管子 / 立政
君之所慎者四:一曰大德不至仁,不可以授國柄。二曰見賢不能讓,不可與尊位。三曰罰避親貴,不可使主兵。四曰不好本事,不務地利而輕賦斂,不可與都邑。此四務者,安危之本也。故曰:卿相不得衆,國之危也。大臣不和同,國之危也。兵主不足畏,國之危也。民不懷其産,國之危也。故大德至仁,則操國得衆;見賢能讓,則大臣和同;罰不避親貴,則威行於鄰敵;好本事,務地利,重賦斂,則民懷其産。
新字:君之所慎者四:一曰大徳不至仁,不可以授国柄。二曰見賢不能譲,不可与尊位。三曰罰避親貴,不可使主兵。四曰不好本事,不務地利而軽賦斂,不可与都邑。此四務者,安危之本也。故曰:卿相不得衆,国之危也。大臣不和同,国之危也。兵主不足畏,国之危也。民不懐其産,国之危也。故大徳至仁,則操国得衆;見賢能譲,則大臣和同;罰不避親貴,則威行於鄰敵;好本事,務地利,重賦斂,則民懐其産。
書き下し
君の慎む所の者は四。一に曰く大德にして仁に至らざれば、以て國柄を授く可からず。二に曰く賢を見て讓る能わざれば、與に尊位す可からず。三に曰く罰の親貴を避くれば、兵を主らしむ可からず。四に曰く本事を好まず、地利に務めずして賦斂を輕んずれば、與に都邑す可からず。此の四務なる者は、安危の本なり。故に曰く、卿相衆を得ざるは、國の危うきなり。大臣和同せざるは、國の危うきなり。兵主畏るるに足らざるは、國の危うきなり。民其の產を懷わざるは、國の危うきなり。故に大德にして仁に至れば、則ち國を操りて衆を得。賢を見て能く讓れば、則ち大臣和同す。罰の親貴を避けざれば、則ち威隣敵に行わる。本事を好み、地利に務め、賦斂を重んずれば、則ち民其の產を懷う。
現代語訳
君主が慎むべきものが四つある。一に、大きな徳がありながら仁に至らない者には、国の権柄を授けてはならない。二に、賢者を見ても譲れない者とは、高い位をともにしてはならない。三に、罰が身内や貴人を避ける者には、軍を任せてはならない。四に、本業を好まず、土地の利に務めず、取り立てを軽々しく扱う者には、都邑をともに任せてはならない。この四つの務めが安危の本である。だから言う、卿相が人望を得ていないのは国の危うさである。大臣が和して同じ方を向かないのは国の危うさである。軍の主が畏れられていないのは国の危うさである。民が自分の生業をいとおしまないのは国の危うさである。だから大きな徳があって仁に至れば、国を執って人望を得る。賢者を見て譲れれば、大臣は和して同じ方を向く。罰が身内や貴人を避けなければ、威は隣の敵にまで及ぶ。本業を好み、土地の利に務め、取り立てを慎重に扱えば、民は自分の生業をいとおしむ。
解説
この章句が説くこと
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