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管子 / 立政

君之所慎者四:一曰大德不至仁,不可以授國柄。二曰見賢不能讓,不可與尊位。三曰罰避親貴,不可使主兵。四曰不好本事,不務地利而輕賦斂,不可與都邑。此四務者,安危之本也。故曰:卿相不得衆,國之危也。大臣不和同,國之危也。兵主不足畏,國之危也。民不懷其産,國之危也。故大德至仁,則操國得衆;見賢能讓,則大臣和同;罰不避親貴,則威行於鄰敵;好本事,務地利,重賦斂,則民懷其産。

新字:君之所慎者四:一曰大徳不至仁,不可以授国柄。二曰見賢不能譲,不可与尊位。三曰罰避親貴,不可使主兵。四曰不好本事,不務地利而軽賦斂,不可与都邑。此四務者,安危之本也。故曰:卿相不得衆,国之危也。大臣不和同,国之危也。兵主不足畏,国之危也。民不懐其産,国之危也。故大徳至仁,則操国得衆;見賢能譲,則大臣和同;罰不避親貴,則威行於鄰敵;好本事,務地利,重賦斂,則民懐其産。

書き下し

君の慎む所の者は四。一に曰く大德にして仁に至らざれば、以て國柄を授く可からず。二に曰く賢を見て讓る能わざれば、與に尊位す可からず。三に曰く罰の親貴を避くれば、兵を主らしむ可からず。四に曰く本事を好まず、地利に務めずして賦斂を輕んずれば、與に都邑す可からず。此の四務なる者は、安危の本なり。故に曰く、卿相衆を得ざるは、國の危うきなり。大臣和同せざるは、國の危うきなり。兵主畏るるに足らざるは、國の危うきなり。民其の產を懷わざるは、國の危うきなり。故に大德にして仁に至れば、則ち國を操りて衆を得。賢を見て能く讓れば、則ち大臣和同す。罰の親貴を避けざれば、則ち威隣敵に行わる。本事を好み、地利に務め、賦斂を重んずれば、則ち民其の產を懷う。

現代語訳

君主が慎むべきものが四つある。一に、大きな徳がありながら仁に至らない者には、国の権柄を授けてはならない。二に、賢者を見ても譲れない者とは、高い位をともにしてはならない。三に、罰が身内や貴人を避ける者には、軍を任せてはならない。四に、本業を好まず、土地の利に務めず、取り立てを軽々しく扱う者には、都邑をともに任せてはならない。この四つの務めが安危の本である。だから言う、卿相が人望を得ていないのは国の危うさである。大臣が和して同じ方を向かないのは国の危うさである。軍の主が畏れられていないのは国の危うさである。民が自分の生業をいとおしまないのは国の危うさである。だから大きな徳があって仁に至れば、国を執って人望を得る。賢者を見て譲れれば、大臣は和して同じ方を向く。罰が身内や貴人を避けなければ、威は隣の敵にまで及ぶ。本業を好み、土地の利に務め、取り立てを慎重に扱えば、民は自分の生業をいとおしむ。

解説

任せてはいけない人の型を四つ挙げます。仁に届かない者、賢者に譲れない者、身内に甘い罰をする者、生業に関心のない者。次にその四つを、国の危うさとして言い直しました。人望のない卿相、まとまらない大臣、畏れられない将、生業をいとおしまない民。最後にもう一度、条件が満たされた場合を並べます。同じ内容を三度、角度を変えて置くのは管子の癖です。

この章句が説くこと

君の慎む所の者は四大徳にして仁に至らざれば以て国柄を授く可からず賢を見て譲る能わざれば与に尊位す可からず罰の親貴を避くれば兵を主らしむ可からず罰の親貴を避けざれば則ち威隣敵に行わる任命公平

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