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管子 / 立政

國之所以治亂者三,殺戮刑罰不足用也。國之所以安危者四,城郭險阻不足守也。國之所以富貧者五,輕稅租、薄賦斂不足恃也。治國有三本,而安國有四固,而富國有五事。五事,五經也。君之所審者三:一曰德不當其位,二曰功不當其禄,三曰能不當其官。此三本者,治亂之原也。故國有德義未明於朝者,則不可加于尊位;功力未見于國者,則不可授以重禄;臨事不信扵民者,則不可使任大官;故徳厚而位卑者謂之過;徳薄而位尊者謂之失。寧過於君子,而毋失於小人。過於君子,其為怨淺;失於小人,其為祸深。

新字:国之所以治乱者三,殺戮刑罰不足用也。国之所以安危者四,城郭険阻不足守也。国之所以富貧者五,軽税租、薄賦斂不足恃也。治国有三本,而安国有四固,而富国有五事。五事,五経也。君之所審者三:一曰徳不当其位,二曰功不当其禄,三曰能不当其官。此三本者,治乱之原也。故国有徳義未明於朝者,則不可加于尊位;功力未見于国者,則不可授以重禄;臨事不信扵民者,則不可使任大官;故徳厚而位卑者謂之過;徳薄而位尊者謂之失。寧過於君子,而毋失於小人。過於君子,其為怨浅;失於小人,其為祸深。

書き下し

國の治亂する所以の者は三、殺戮刑罰は用うるに足らざるなり。國の安危する所以の者は四、城郭險阻は守るに足らざるなり。國の富貧する所以の者は五、稅租を輕くし賦斂を薄くするは恃むに足らざるなり。國を治むるに三本有り、國を安んずるに四固有り、國を富ますに五事有り。五事は、五經なり。君の審らかにする所の者は三。一に曰く德其の位に當たらず、二に曰く功其の禄に當たらず、三に曰く能其の官に當たらず。此の三本なる者は、治亂の原なり。故に國に德義未だ朝に明らかならざる者有らば、則ち尊位を加う可からず。功力未だ國に見われざる者は、則ち授くるに重禄を以てす可からず。事に臨みて民に信ぜられざる者は、則ち大官に任ぜしむ可からず。故に德厚くして位卑しき者は之を過と謂い、德薄くして位尊き者は之を失と謂う。寧ろ君子に過つとも、小人に失する毋かれ。君子に過つは、其の怨みを為すこと淺し。小人に失するは、其の禍を為すこと深し。

現代語訳

国が治まるか乱れるかを決めるものが三つある。殺戮や刑罰は用いるに足りない。国が安らかか危ういかを決めるものが四つある。城壁や険しい地形は守るに足りない。国が富むか貧しいかを決めるものが五つある。税を軽くし取り立てを薄くすることは頼むに足りない。国を治めるには三つの本、安んずるには四つの固め、富ますには五つの事がある。五事とは五つの筋道である。君主がはっきりさせるべきものは三つ。一に徳がその位に釣り合わないこと、二に功がその禄に釣り合わないこと、三に能力がその官に釣り合わないこと。この三本こそ治乱のみなもとである。だから徳義がまだ朝廷に明らかでない者に、高い位を加えてはならない。功績がまだ国に現れていない者に、重い禄を授けてはならない。事に臨んで民から信じられない者に、大きな官を任せてはならない。だから徳が厚いのに位が低いのは「過ち」といい、徳が薄いのに位が高いのは「失敗」という。君子に対して過つことはあっても、小人に対して失敗するな。君子に過てば、生まれる怨みは浅い。小人に失敗すれば、生まれる禍は深い。

解説

人と位が釣り合っているかを、三つに絞った段です。徳と位、功と禄、能と官。この三つの食い違いこそ乱のみなもとだと言い切ります。おもしろいのは、ずれ方に名前をつけたところです。徳が厚いのに位が低いのは過ち、徳が薄いのに位が高いのは失敗。そして、どちらかを間違えるなら前者にせよと言う。君子に過てば怨みは浅く、小人に失すれば禍は深い、と理由まで添えました。

この章句が説くこと

君の審らかにする所の者は三徳其の位に当たらず功其の禄に当たらず能其の官に当たらず徳厚くして位卑しき者は之を過と謂い徳薄くして位尊き者は之を失と謂う寧ろ君子に過つとも小人に失する毋かれ功力未だ国に見われざる者は授くるに重禄を以てす可からず人事釣り合い

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