管子 / 君臣下
明立寵設,不以逐子傷義。禮私愛驩,勢不並論。爵位雖尊,禮無不行。選為都佼,冒之以衣服,旌之以章旗,所以重其威也。然則兄弟無間郄,讒人不敢作矣。故其立相也,陳功而加之以德,論勞而昭之以法,㕘伍相德而周舉之,尊勢而明信之。是以下之人無諫死之誋,而聚立者無鬱怨之心,如此則國平而民無慝矣。其選賢遂材也,舉德以就列,不類無德;舉能以就官,不類無能;以德弇勞,不以傷年,如此則上無困而民不幸生矣。
新字:明立寵設,不以逐子傷義。礼私愛驩,勢不並論。爵位雖尊,礼無不行。選為都佼,冒之以衣服,旌之以章旗,所以重其威也。然則兄弟無間郄,讒人不敢作矣。故其立相也,陳功而加之以徳,論労而昭之以法,㕘伍相徳而周舉之,尊勢而明信之。是以下之人無諫死之誋,而聚立者無鬱怨之心,如此則国平而民無慝矣。其選賢遂材也,舉徳以就列,不類無徳;舉能以就官,不類無能;以徳弇労,不以傷年,如此則上無困而民不幸生矣。
書き下し
寵を立て設くるを明らかにし、逐子を以て義を傷らず。私愛驩を禮するも、勢は並び論ぜず。爵位尊しと雖も、禮行われざる無し。選びて都佼と為し、之に冒すに衣服を以てし、之を旌すに章旗を以てするは、其の威を重んずる所以なり。然らば則ち兄弟に間郄無く、讒人敢えて作らず。故に其の相を立つるや、功を陳ねて之に加うるに德を以てし、勞を論じて之を昭らかにするに法を以てし、㕘伍もて相德として周く之を舉げ、勢を尊びて明らかに之を信ず。是を以て下の人に諫死の誋無くして、聚り立つ者に鬱怨の心無し。此くの如くんば則ち國平らかにして民に慝無し。其の賢を選び材を遂ぐるや、德を舉げて以て列に就け、德無きに類せず。能を舉げて以て官に就け、能無きに類せず。德を以て勞を弇い、年を以て傷らず。此くの如くんば則ち上に困しむ無くして民生を幸わず。
現代語訳
寵の与え方をはっきり立てて、跡取り以外の子のことで義を損なわない。私の愛や親しみを礼で遇しても、権勢と並べて論じない。爵位が尊くても、礼が行われないことはない。選んで都の長とし、衣服を着せ、章と旗で目立たせるのは、その威を重くするためである。そうであれば兄弟のあいだに隙間はなく、讒言する者も動けない。だから宰相を立てるときは、功を並べたうえで徳を加え、労を論じたうえで法によって明らかにし、三人五人と組ませて互いの徳を見合わせて広く挙げ、勢いを尊んではっきり信じる。だから下の者には諫めて死ぬという恐れがなく、集まって立つ者には鬱屈した恨みがない。こうであれば国は平らかで民によこしまはない。賢者を選び材ある者を伸ばすときは、徳を挙げて列に就け、徳のない者と同じにしない。能を挙げて官に就け、能のない者と同じにしない。徳によって功労を覆い、年数によって損なわない。こうであれば上に苦しみはなく、民はまぐれで生きようとしない。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『管子』君臣上夫れ人君たる者は、徳を人に廕う者なり。人臣たる者は、生を上に仰ぐ者なり。人上たる者は、功を量りて之を食ましむるに足るを以てす。人臣たる者は、任を受けて之に處るに敎を以てす。政を布くに均しき有りて、民産に足れば、則ち國家豐かなり。勞を以て祿を受くれば、則ち民生を幸わず。刑罰頗らざれば、則ち下に怨心無し。名正しく分明らかなれば、則ち民道に惑わず。道なる者は、上の以て民を導く所なり。是の故に道徳は君より出で、制令は相よりし、事業は官に程せらる。百姓の力や、令を胥ちて動く者なり。
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『管子』君臣上人君たる者は、官上の道を修めて、其の中を言わず。人臣たる者は、官中の事を比べて、其の外を言わず。君道明らかならざれば、則ち令を受くる者疑う。權度一ならざれば、則ち義を修むる者惑う。民に疑惑貳豫の心有りて、上匡す能わざれば、則ち百姓の與に間つるは、猶お表を掲げて之に止まれと令するがごときなり。是の故に能く其の道を國家に象り、之を百姓に加えて、以て官を飾り下を化するに足る者は、明君なり。能く上は言を主に盡くし、下は力を民に致して、以て義を修め令に從うに足る者は、忠臣なり。上其の道を惠み、下其の業を敦くし、上下相希み、㕘表を望むが若くんば、則ち邪なる者知る可きなり。
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『管子』君臣上是の故に人に君たる者は、其の言の如く貴きは無し。人臣なる者は、其の力の如く愛しむは無し。言は下り力は上りて、臣主の道畢れり。是の故に主之を畫し、相之を守り、相之を畫し、官之を守り、官之を畫して、民之に役す。則ち又た符節・印璽・典法・筴籍有りて以て相揆るなり、此れ公道を明らかにして姦偽を滅ぼすの術なり。材を論じ能を量り、徳を謀りて之を舉ぐるは、上の道なり。意を専らにし心を一にし、職を守りて勞せざるは、下の事なり。人君たる者、下は官中の事に及べば、則ち有司任ぜず。人臣たる者、上は上に共専すれば、則ち人主威を失う。是の故に有道の君は、其の徳を正して以て民に莅み、而して智能聰明を言わず。智能聰明なる者は、下の職なり。智能聰明を用うる所以の者は、上の道なり。上の人は其の道を明らかにし、下の人は其の職を守り、上下の分は任を同じくせずして、復た合して一體と為る。
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『管子』君臣下君の國都に在るや、心の身體に在るが若きなり。道德上に定まれば、則ち百姓下に化す。戒心内に形れば、則ち容貎外に動く。正なる者は、其の德を明らかにする所以なり。得を己に知り、得を民に知るは、其の理に從えばなり。失を民に知れば、退きて諸を己に修む、其の本に反ればなり。己に求むる所の者多し、故に德行立つ。人に求むる所の者少なし、故に民輕く之を給す。故に人に君たる者は上に注ぎ、人に臣たる者は下に注ぐ。上に注ぐ者は、天の時を紀し、民の力に務む。下に注ぐ者は、地の利を發し、財用を足すなり。故に能く大義を飾り、時節を審らかにし、上は以て神明を禮し、下は以て義もて輔佐する者なり。明君の道は、能く法に據りて阿らず、上は以て主の過ちを匡し、下は以て民の病を振う者は、忠臣の行う所なり。
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『管子』明法解明主なる者は、下をして力を盡くして法分を守らしむ、故に羣臣は主を尊ぶに務めて敢えて其の家を顧みず。臣主の分明らかに、上下の位審らかなり、故に大臣は各おの其の位に處りて敢えて相貴くせず。亂主は則ち然らず、法制廢れて行われず、故に羣臣は其の家を益すに務むるを得。君臣分無く、上下別無し、故に羣臣は相貴くするに務むるを得。此くの如き者は、朝臣少なきに非ざるなり、衆用を為さざるなり。故に明法に曰く、「國に人無きは、朝臣の衰うるに非ざるなり。家と家と相益するに務めて、君を尊ぶに務めざればなり。大臣は相貴くするに務めて國に任ぜざるなり」と。人主の官を張り吏を置くや、徒だ其の身を尊び、厚く之を奉ずるのみに非ざるなり、之をして主の法を奉じ、主の令を行い、以て百姓を治めて盜賊を誅せしむるなり。是の故に其の任ずる所の官大なれば、則ち爵尊くして祿厚し。其の任ずる所の官小なれば、則ち爵卑くして祿薄し。爵祿なる者は、人主の吏をして官を治めしむる所以なり。亂主の治むるや、尊位に處り、厚祿を受け、與に佼わる所を養いて、官を以て務と為さず。此くの如き者は、則ち官其の能を失う。故に明法に曰く、「小臣祿を持し佼を養いて、官を以て事と為さず、故に官職を失う」と。
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『管子』立政君の慎む所の者は四。一に曰く大德にして仁に至らざれば、以て國柄を授く可からず。二に曰く賢を見て讓る能わざれば、與に尊位す可からず。三に曰く罰の親貴を避くれば、兵を主らしむ可からず。四に曰く本事を好まず、地利に務めずして賦斂を輕んずれば、與に都邑す可からず。此の四務なる者は、安危の本なり。故に曰く、卿相衆を得ざるは、國の危うきなり。大臣和同せざるは、國の危うきなり。兵主畏るるに足らざるは、國の危うきなり。民其の產を懷わざるは、國の危うきなり。故に大德にして仁に至れば、則ち國を操りて衆を得。賢を見て能く讓れば、則ち大臣和同す。罰の親貴を避けざれば、則ち威隣敵に行わる。本事を好み、地利に務め、賦斂を重んずれば、則ち民其の產を懷う。