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管子 / 大匡

管仲進而舉言,上而見之於君,以卒年君舉。管仲告鮑叔曰:「勸國家不得成而悔,從政不治,不能野原,又多而發,訟驕,凡三者,有罪無赦。」告晏子曰:「䝿人子處華,下交,好飲食,行此三者,有罪無赦。士出入無常,不敬老而營富,行此三者,有罪無赦。耕者出入不應於父兄,用力不農,不事賢,行此三者,有罪無赦。」告國子曰:「工賈出入不應父兄,承事不敬,而違老治危,行此三者,有罪無赦。」凡於父兄無過,州里稱之,吏進之,君用之。有善無賞,有過無罰,吏不進,廉意。於父兄無過,於州里莫稱,吏進之,君用之,善,為上賞;不善,吏有罰。君謂國子:「凡䝿賤之義,入與父俱,出與師俱,上與君俱,凡三者遇賊不死,不知賊,則無赦。斷獄情與義易,義與禄易,易禄可無斂,有可無赦。」

新字:管仲進而舉言,上而見之於君,以卒年君舉。管仲告鮑叔曰:「勧国家不得成而悔,従政不治,不能野原,又多而発,訟驕,凡三者,有罪無赦。」告晏子曰:「䝿人子処華,下交,好飲食,行此三者,有罪無赦。士出入無常,不敬老而営富,行此三者,有罪無赦。耕者出入不応於父兄,用力不農,不事賢,行此三者,有罪無赦。」告国子曰:「工賈出入不応父兄,承事不敬,而違老治危,行此三者,有罪無赦。」凡於父兄無過,州里称之,吏進之,君用之。有善無賞,有過無罰,吏不進,廉意。於父兄無過,於州里莫称,吏進之,君用之,善,為上賞;不善,吏有罰。君謂国子:「凡䝿賤之義,入与父倶,出与師倶,上与君倶,凡三者遇賊不死,不知賊,則無赦。断獄情与義易,義与禄易,易禄可無斂,有可無赦。」

書き下し

管仲進みて言を舉げ、上りて之を君に見え、卒年を以て君舉ぐ。管仲鮑叔に告げて曰く、「國家を勸めて成るを得ずして悔い、政に從いて治まらず、野原たる能わず、又た多くして發し、訟して驕る、凡そ三つの者は、罪有りて赦す無し」と。晏子に告げて曰く、「貴人の子華に處り、下に交わり、飲食を好む、此の三つの者を行わば、罪有りて赦す無し。士出入常無く、老を敬わずして富を營む、此の三つの者を行わば、罪有りて赦す無し。耕す者出入父兄に應ぜず、力を用うるに農ならず、賢に事えず、此の三つの者を行わば、罪有りて赦す無し」と。國子に告げて曰く、「工賈出入父兄に應ぜず、事を承けて敬まず、而して老に違い危を治む、此の三つの者を行わば、罪有りて赦す無し」と。凡そ父兄に過ち無く、州里之を稱し、吏之を進め、君之を用う。善有るも賞無く、過ち有るも罰無ければ、吏進めず、意を廉にす。父兄に過ち無く、州里に稱する莫きも、吏之を進め、君之を用いて、善なれば、上賞と為す。不善なれば、吏に罰有り。君國子に謂う、「凡そ貴賤の義は、入りては父と俱にし、出でては師と俱にし、上りては君と俱にす。凡そ三つの者賊に遇いて死せず、賊を知らざれば、則ち赦す無し。獄を斷ずるに情と義と易え、義と禄と易う、禄を易うれば斂むる無かる可し、有らば赦す無かる可し」と。

現代語訳

管仲は進み出て言葉を挙げ、上って君に見え、年の終わりに君が挙用した。管仲は鮑叔に告げた、国家を励ましながら成し遂げられずに悔い、政にたずさわって治まらず、野を原にできず、多くを発し、訴えを起こして驕る。この三つは、罪があって赦さない。晏子に告げた、貴人の子が華美に暮らし、下と馴れ合い、飲み食いを好む。この三つを行えば、罪があって赦さない。士が出入りに定まりがなく、老を敬わずに富を営む。この三つを行えば、罪があって赦さない。耕す者が出入りに父兄と応じず、力の使い方が農でなく、賢者に仕えない。この三つを行えば、罪があって赦さない。国子に告げた、職人と商人が出入りに父兄と応じず、事を承けて慎まず、老に背いて危ういことをする。この三つを行えば、罪があって赦さない。父兄に過ちがなく、州里がこれを称え、役人が推挙し、君が用いる。善があっても賞がなく、過ちがあっても罰がなければ、役人は推挙せず、心を清くしているだけになる。父兄に過ちがなく、州里に称える者がなくても、役人が推挙して君が用い、それが善であれば上の賞とする。善くなければ、役人に罰がある。君が国子に言った、貴賤の義とは、入っては父とともにし、出ては師とともにし、上っては君とともにすることである。この三つで、賊に遭って死なず、賊を知らないなら、赦さない。裁きを断ずるとき、情と義を取り替え、義と禄を取り替える。禄を取り替えるなら取り立てないでよい、あれば赦さない。

解説

前の段が推挙の基準なら、ここは罰の基準です。同じ身分ごとに、三つそろえば赦さないと決めました。挙げることと罰することを同じ形でそろえておくのが管仲のやり方です。中ほどの一句が痛い。善があっても賞がなく、過ちがあっても罰がなければ、役人は推挙しなくなる。そして推挙した者が善くなければ役人が罰を受ける、と責任の所在も定めました。

この章句が説くこと

国家を勧めて成るを得ずして悔い政に従いて治まらず凡そ三つの者は罪有りて赦す無し貴人の子華に処り下に交わり飲食を好む善有るも賞無く過ち有るも罰無ければ吏進めず吏之を進め君之を用いて善なれば上賞と為す不善なれば吏に罰有り責任

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