群書治要 / 『群書治要』晉書上・持ち場を分けて任せきる
臣聞古之聖哲、深原治道、以為經理羣務、非一才之任、照練萬機、非一智所達、故設官建職、制其分局、分局既制、則軌體有斷、事務不積、則其任易處、選賢舉善、以守其位、委任責成、立相干之禁、侵官為曹、離局陷奸、猶懼此法未足制情、以義明防。曰:君子思不出位、夫然、故人知厥務、各守其所、下無越分之臣、然後治道可隆、頌聲能舉、故稱堯舜勞於求賢、逸於使能、分業既辨、居任得人、無為而治、豈不宜哉。及其失也。官非其才、人不守分、越位干曹、競達所懷、衆言紛錯、莅職者不得自治其事、非任者横干他分、主聽眩莫知所信、遂親細事、躬自聽斷、所綜遂密、所告彌衆、功無所歸、非無所責、羣下弃職、得辭宜罰、以此望治、固其難也。
新字:臣聞古之聖哲、深原治道、以為経理羣務、非一才之任、照練万機、非一智所達、故設官建職、制其分局、分局既制、則軌体有断、事務不積、則其任易処、選賢舉善、以守其位、委任責成、立相干之禁、侵官為曹、離局陥奸、猶懼此法未足制情、以義明防。曰:君子思不出位、夫然、故人知厥務、各守其所、下無越分之臣、然後治道可隆、頌声能舉、故称堯舜労於求賢、逸於使能、分業既弁、居任得人、無為而治、豈不宜哉。及其失也。官非其才、人不守分、越位干曹、競達所懐、衆言紛錯、莅職者不得自治其事、非任者横干他分、主聴眩莫知所信、遂親細事、躬自聴断、所綜遂密、所告弥衆、功無所帰、非無所責、羣下弃職、得辞宜罰、以此望治、固其難也。
書き下し
臣聞く、古の聖哲は、深く治道を原ね、以為えらく、群務を経理するは、一才の任に非ず、万機を照練するは、一智の達する所に非ず、と。故に官を設け職を建て、其の分局を制す。分局既に制すれば、則ち軌体に断有り。事務積まずんば、則ち其の任処し易し。賢を選び善を挙げ、以て其の位を守らしめ、委任して責めを成し、相い干すの禁を立つ。官を侵して曹を為し、局を離れて奸に陥るは、猶お此の法の未だ情を制するに足らざるを懼れ、義を以て防を明らかにす。曰く、君子は思い位を出でず、と。夫れ然り、故に人は厥の務めを知り、各おの其の所を守る。下に分を越ゆるの臣無く、然る後に治道隆んなるべく、頌声挙ぐるを能くす。故に堯舜は賢を求むるに労し、能を使うに逸すと称す。分業既に辨じ、任に居りて人を得、無為にして治まる、豈に宜ならずや。其の失うに及ぶや、官は其の才に非ず、人は分を守らず、位を越え曹を干し、競いて懐う所を達し、衆言紛錯し、職に莅む者は自ら其の事を治むるを得ず、任に非ざる者は横に他の分を干す。主の聴は眩して信ずる所を知る莫く、遂に細事を親しみ、躬ら聴断す。綜ぶる所は遂に密にして、告ぐる所は彌いよ衆く、功は帰する所無く、非は責むる所無し。群下は職を棄て、辞を得て宜しく罰すべし。此れを以て治を望むは、固より其れ難し。
現代語訳
私は聞いております。古の聖人や賢人は、深く政治の道を考え、多くの務めを取りまとめることは一人の才が担える任ではなく、あらゆる政務を見通して練ることは一人の知恵が及ぶところではないと考えました。そこで官を設け職を立て、それぞれの持ち場を定めました。持ち場が定まれば、守るべき規範にはっきりした区切りができます。事務がたまらなければ、その任務にも対処しやすくなります。賢者を選び善人を挙げて、その地位を守らせ、任せて責任を果たさせ、互いに干渉することを禁じる決まりを立てました。他の官の職分を侵して徒党を組み、持ち場を離れて不正に陥ることは、この法だけでは人の情を抑えるに足りないと恐れて、道義によって防ぎを明らかにしました。『君子は思いがその位を出ない』と言います。そうであるからこそ、人は自分の務めを知り、それぞれの持ち場を守ります。下に分を越える臣がなくなって、はじめて治世は盛んになり、ほめたたえる声も挙がるのです。ゆえに、堯や舜は賢者を求めることには労し、有能な者を使うことには楽をしたと称されます。分業がすでに明らかで、任に就く者が適任であれば、何もしなくても治まります。当然のことではありませんか。ところがこれが失われると、官は才に合わず、人は分を守らず、位を越えて他の官に干渉し、争って自分の思いを通そうとし、多くの意見が入り乱れ、職にある者は自分の仕事を自ら治めることができず、任にない者は横から他人の分に干渉します。君主の耳は惑わされて何を信じてよいか分からなくなり、ついには細かな事にまで自ら手を出して、自分で聞いて裁くことになります。取りまとめるところはいよいよ細かくなり、訴え出る者はいよいよ多くなって、手柄は帰する所がなく、過ちは責める相手もなくなります。下の者は職を投げ出しても、言い訳が立って罰するのが適切でなくなります。これで治まることを望むのは、もとより難しいことです。
解説

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『潜夫論』考績聖王の百官を建つるや、皆以て天を承け地を治め、万民を物養する者なり。是の故に号有る者は必ず典に称い、名理する者は必ず実に効う、則ち官に廃職無く、位に非人無し。夫れ守相令長は効 民を治むるに在り、州牧刺史は聡明を憲にするに在り、九卿は職を分かちて以て三公を佐け、三公は総統して陰陽を典和す、皆当に治を考えて実に効い王の休を為すべき者なり。侍中・大夫・博士・議郎は、言語を以て職と為し、諫諍を官と為す。茂才、孝廉、賢良方正、惇樸、有道、明経、寛博、武猛、治劇を選ぶに及びては、此れ皆名は自ら命じ号は自ら定まる、群臣の当に情を尽くし慮を竭し、君の詔に称うべき所なり。今は則ち然らず、令長守相は、功を立つるを思わず。貪残専恣にして、法令を奉ぜず。小民を侵冤するも、州司治めず。遠く闕に詣り、上書訟訴せしむるも、尚書は以て三公を責めず、三公は以て州郡を譲めず、州郡は以て県邑を討たず、是を以て凶悪狡猾は、相い冤むること易し。侍中博士、諫議の官は、或いは位に処ること歴年なるも、終に賢を進め悪を嫉み遺を拾い闕を補うの語無く、而して貶黜の憂いあり。
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貞観政要・封建封君列国は、其の門資を藉り、其の先業の艱難を忘れ、其の自然の崇貴を軽んず。世を増して淫虐ならざる莫く、代を益して驕侈ならざる莫し。離宮別館は、漢に切(せま)り雲を凌ぐ。或いは人力を刑して将に尽きんとし、或いは諸侯を召して共に楽しむ。陳の霊は則ち君臣礼に悖り、共に徴舒を侮る。衛の宣は則ち父子麀(ゆう)を聚め、終に寿・朔を誅す。乃ち己が為に治を思うと云うも、豈に是くの若くならんや。内外の群官は、朝廷より選ぶ。士庶を擢(ぬきん)でて以て之に任じ、水鏡を澄まして以て之を鑒(かんが)む。年労は其の階品を優にし、考績は其の黜陟を明らかにす。進取の事は切に、砥礪の情は深し。或いは俸禄は私門に入らず、妻子は官舎に之(ゆ)かず。班条の貴きも、食に火を挙げず。剖符の重きも、居ること惟だ水を飲むのみ。南陽の太守は、弊布もて身を裹(つつ)む。莱蕪の県長は、凝塵は甑(こしき)に生ず。専ら利の為に物を図ると云うは、何ぞ其れ爽(たが)えるや。総じて之を言えば、爵は世及に非ずんば、賢を用うるの路は斯に広し。民に定主無くんば、下に附くの情は固からず。此れ乃ち愚知の弁ずる所なり。安くんぞ惑うべけんや。滅国弑君、常を乱し紀を干(おか)すが如きに至りては、春秋二百年の間、略ぼ寧歳無し。次睢に咸秩し、遂に玉帛の君を用う。魯道蕩たる有り、等(ひと)しく衣裳の会を毎(つね)にす。縦(たと)い西漢の哀・平の際、東洛の桓・霊の時、下吏の淫暴なるも、必ず此に至らず。政を為むるの理は、一言を以て之を蔽うべし。