群書治要 / 『群書治要』後漢書・天知る、神知る、我知る、子知る
楊震字伯起、弘農人也。遷東萊太守、道經昌邑、故所舉茂才王密為昌邑令、謁見、至夜、懷金十斤以遺震。震曰:故人知君、君不知故人、何也。密曰:暮夜無知者。震曰:天知、神知、我知、子知、何謂無知、密愧而出、後轉涿郡太守、性公廉、子孫常蔬食步行、故舊長者或欲令為開産業。震曰:使後世稱為清白吏子孫、以此遺之、不亦厚乎。
新字:楊震字伯起、弘農人也。遷東萊太守、道経昌邑、故所舉茂才王密為昌邑令、謁見、至夜、懐金十斤以遺震。震曰:故人知君、君不知故人、何也。密曰:暮夜無知者。震曰:天知、神知、我知、子知、何謂無知、密愧而出、後転涿郡太守、性公廉、子孫常蔬食歩行、故旧長者或欲令為開産業。震曰:使後世称為清白吏子孫、以此遺之、不亦厚乎。
書き下し
楊震、字は伯起、弘農の人なり。東萊太守に遷り、道に昌邑を経るに、故に挙げし所の茂才王密、昌邑の令と為りて、謁見し、夜に至り、金十斤を懐きて以て震に遺る。震曰く、故人は君を知るに、君は故人を知らず、何ぞや。密曰く、暮夜にして知る者無し。震曰く、天知る、神知る、我知る、子知る。何ぞ知る無しと謂わんや。密愧じて出づ。後に涿郡太守に転じ、性は公廉にして、子孫常に蔬食して歩行す。故旧長者、或いは為に産業を開かしめんと欲す。震曰く、後世をして清白吏の子孫と称せしめ、此れを以て之に遺さば、亦た厚からずや。
現代語訳
楊震は、字を伯起といい、弘農の人です。東萊の太守に栄転して赴く途中、昌邑を通りました。かつて自分が茂才に推挙した王密が昌邑の長官になっており、面会に来て、夜になって金十斤を懐に入れて楊震に贈ろうとしました。楊震は言いました。「古い知り合いの私はあなたを分かっているのに、あなたは私を分かっていない。どうしてですか。」王密は言いました。「夜ふけで、知る者はおりません。」楊震は言いました。「天が知っている、神が知っている、私が知っている、あなたが知っている。どうして誰も知らないと言えるのか。」王密は恥じて退出しました。のちに涿郡太守に転じましたが、生まれつき公正で清廉で、子や孫はいつも粗末な食事をとり、徒歩で出かけていました。旧友や年長者の中には、財産のもとになる仕事を始めさせようとする者もいました。楊震は言いました。「後の世の人に、清廉潔白な役人の子孫と呼ばれること。それを遺産として残せば、十分に厚い贈り物ではないか。」
解説

人生を、一行の式にしてみた。
志×積×時×憤÷(1+執)+命。古典から導いた式『人生の方程式』と、二十四の悩みに古典が答える『人生の教科書』(PDF)、師導の全機能1か月がセットで700円です。
本の中身を見るこの章句が説くこと
関連する章句
-
『論語と算盤』仁義と富貴・金力悪用の実例あるいは取り扱い上の面倒があるので、正当なる売買の以外に、ごく軽微な何らかのことはあるかも知れないけれども、さきに発現した海軍収賄事件のような大仕掛けの罪悪は、いやしくも双方悪い考えが一致しなければ出来ぬ筈である。よし一方から賄賂を贈って来ても、一方がこれを受けぬと言えば仕方がない。また役人に不心得な者があって、婉曲にあるいは露骨に贈賄を促したとて、御用商人たる実業家が、自己の良心に省みて面目信用を大切に思う者ならば、必ずそんな要請には応じない筈である。やむを得ずばその取引を断っても、そんな罪悪は成立せぬようにすることが出来る筈である。私どもはしかあるべきものと固く信じている。
-
『春秋左氏伝』昭公二十六年 子猶、賄を受く二十六年春、王の正月、庚申、齊侯鄆を取る。宋の元公を葬ること、先君の如くす、禮なり。三月、公齊より至り、鄆に處る。魯の地を言ふなり。夏、齊侯將に公を納れんとし、魯の貨を受くること無かれと命ず。申豐、女賈に從ひ、幣錦二兩を以って、縛りて一にすること瑱(てん)の如くし、齊の師に適く。子猶の人高齮(こうき)に謂ふ、「能く子猶に貨せば、高氏の後と為さん、粟五千庾(ゆ)あらん」と。高齮錦を以って子猶に示す。子猶之を欲す。齮曰く、「魯人之を買ふこと、百兩一布なり。道の通ぜざるを以って、先づ幣財を入るるのみ」と。子猶之を受く。齊侯に言ひて曰く、「群臣の力を魯君に盡くさざるは、君に事ふる能はざるに非ざるなり。然れども據(きょ)異とする有り。宋の元公魯君の為に晉に如き、曲棘に卒す。叔孫昭子其の君を納れんことを求め、疾無くして死す。知らず天の魯を棄つるか、抑も魯君鬼神に罪有るか。
-
『秘本玉くしげ』下 手抜きと賄それゆゑに下なる者もそこを計りて、為べき事をば多く手ぬきをして、賄をつかひて其事のすむやうにし、又法度にそむきたる事をする者も、賄をつかへば見ぬふりをして是を咎めざる故に、賄を行ふて悪事をなす者も世に多し。猶此外も此すぢに付ては、種々さまざまの正しからざる事多くして、ことごとくは挙るにいとまあらず。余はおしはかりて知るべき也。
-
『不動智神妙録』諫言 其四 身を正す取ると捨つるとは義を以てすると云へり、唯今寵臣たるにより、諸大名より賄を厚くし、欲に義を忘れ候事、努々不可有候、貴殿乱舞を好み、自身の能に奢り、諸大名衆へ押て参られ、能を勧められ候事、偏に病と存じ候なり、上の唱は猿楽の様に申し候由、また挨拶のよき大名衆をば、御前に於てもつよく御取成しなさるゝ由、重ねて能く能く御思案可然歟、歌に「心こそ心迷はす心なれ心に心心ゆるすな」
-
『春秋左氏伝』昭公二十七年 范献子、賄を取る秋、扈に會す。周を戍(まも)らしめ、且つ公を納るるを謀るなり。宋・衛皆公を納るるを利とし、固く之を請ふ。范獻子、貨を季孫に取り、司城子梁と北宮貞子とに謂ひて曰く、「季孫未だ其の罪を知らずして、君之を伐つ。囚へられんことを請ひ、亡げんことを請ふも、是に於いてか獲ず。君又克たずして、自ら出づ。夫れ豈に備へ無くして能く君を出ださんや。季氏の復するは、天之を救ふなり。公徒の怒りを休め、叔孫氏の心を啟く。然らずんば、豈に其れ人を伐ちて甲を說(と)き冰を執りて以って游ばんや。叔孫氏、禍の濫(ひろ)がらんことを懼れて、自ら季氏に同じくす。天の道なり。魯君、齊に守ること三年にして成る無し。季氏甚だ其の民を得、淮夷之に與す。十年の備へ有り、齊・楚の援有り、天の贊有り、民の助け有り、堅守の心有り、列國の權有り。而も敢へて宣べず。
-
『春秋左氏伝』襄公二十五年 荘公の薄葬と和議崔氏莊公を北郭に側す。丁亥、諸を士孫の里に葬る。四翣、蹕せず、下車七乘、兵甲を以ってせず。晉侯泮より濟り、夷儀に會し、齊を伐ちて以って朝歌の役に報ゆ。齊人莊公を以って說き、隰鉏をして成を請はしむ。慶封師に如く。男女班を以ってし、晉侯に賂ふに宗器・樂器を以ってす。六正・五吏・三十師・三軍の大夫・百官の正長・師旅、及び處守する者より、皆賂有り。晉侯之を許す。叔向をして諸侯に告げしむ。公、子服惠伯をして對へしめて曰く、「君有罪を舍して、以って小國を靖んず、君の惠なり。寡君命を聞けり」と。晉侯魏舒・宛沒をして衛侯を逆へしめ、將に衛をして之に夷儀を與へしめんとす。崔子其の帑を止めて、以って五鹿を求む。