福沢諭吉小品集 / 瘠我慢の説・第1段
立国は私なり、公に非ざるなり。地球面の人類、その数億のみならず、山海天然の境界に隔てられて、各処に群を成し各処に相分るるは止むを得ずといえども、各処におのおの衣食の富源あれば、これによりて生活を遂ぐべし。また或は各地の固有に有余不足あらんには互にこれを交易するも可なり。すなわち天与の恩恵にして、耕して食い、製造して用い、交易して便利を達す。人生の所望この外にあるべからず。なんぞ必ずしも区々たる人為の国を分て人為の境界を定むることを須いんや。いわんやその国を分て隣国と境界を争うにおいてをや。いわんや隣の不幸を顧みずして自から利せんとするにおいてをや。いわんやその国に一個の首領を立て、これを君として仰ぎこれを主として事え、その君主のために衆人の生命財産を空うするがごときにおいてをや。いわんや一国中になお幾多の小区域を分ち、毎区の人民おのおの一個の長者を戴てこれに服従するのみか、つねに隣区と競争して利害を殊にするにおいてをや。
書き下し
立国は私なり、公に非ざるなり。地球面の人類、その数億のみならず、山海天然の境界に隔てられて、各処に群を成し各処に相分るるは止むを得ずといえども、各処におのおの衣食の富源あれば、これによりて生活を遂ぐべし。また或は各地の固有に有余不足あらんには互にこれを交易するも可なり。すなわち天与の恩恵にして、耕して食い、製造して用い、交易して便利を達す。人生の所望この外にあるべからず。なんぞ必ずしも区々たる人為の国を分て人為の境界を定むることを須いんや。いわんやその国を分て隣国と境界を争うにおいてをや。いわんや隣の不幸を顧みずして自から利せんとするにおいてをや。いわんやその国に一個の首領を立て、これを君として仰ぎこれを主として事え、その君主のために衆人の生命財産を空うするがごときにおいてをや。いわんや一国中になお幾多の小区域を分ち、毎区の人民おのおの一個の長者を戴てこれに服従するのみか、つねに隣区と競争して利害を殊にするにおいてをや。
現代語訳
国を立てることは私であって、公ではありません。地球上の人類は、その数が億を超えるだけでなく、山や海といった自然の境界に隔てられて、それぞれの場所で群れを成し、各処に分かれているのはやむをえないことですが、各処にはそれぞれ衣食の富の源があるので、それによって生活を成り立たせることができます。またもし各地の産物に過不足があるなら、互いに交易すればよいのです。これは天から与えられた恵みで、耕して食べ、製造して用い、交易して便利を得ます。人生の望みはこれ以外にあるはずがありません。どうしてわざわざ、小さな人為の国を分けて人為の境界を定める必要があるのでしょうか。まして、その国を分けて隣国と境界を争うことはなおさらです。まして、隣の不幸を顧みずに自分だけ利を得ようとすることはなおさらです。まして、その国に一人の首領を立て、これを君主として仰ぎ、主として仕え、その君主のために人々の生命と財産を使い尽くすようなことはなおさらです。まして、一国のなかにさらに多くの小区域を分け、区ごとの人民がそれぞれ一人の長者を戴いて従うだけでなく、常に隣の区と競争して利害を異にするようなことはなおさらです。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
『学問のすゝめ』六編・国法の貴きを論ず・指一本を賊の身に加うることをも許さず罪人を罰するは政府に限りたる権なり、私の職分にあらず。ゆえに私の力にてすでにこの強盗を取り押え、わが手に入りしうえは、平人の身としてこれを殺しこれを打擲すべからざるはもちろん、指一本を賊の身に加うることをも許さず、ただ政府に告げて政府の裁判を待つのみ。もしも賊を取り押えしうえにて、怒りに乗じてこれを殺し、これを打擲することあれば、その罪は無罪の人を殺し、無罪の人を打擲するに異ならず。譬えば某国の律に、「金十円を盗む者はその刑、笞一百、また足をもって人の面を蹴る者もその刑、笞一百」とあり。しかるにここに盗賊ありて、人の家に入り金十円を盗み得て出でんとするとき、主人に取り押えられ、すでに縛られしうえにて、その主人なおも怒りに乗じ足をもって賊の面を蹴ることあらん、しかるときその国の律をもってこれを論ずれば、賊は金十円を盗みし罪にて一百の笞を被り、主人もまた平人の身をもって私に賊の罪を裁決し足をもってその面を蹴りたる罪により笞うたるること一百なるべし。国法の厳なることかくのごとし。人々恐れざるべからず。
-
『政談』江戶町中並に武家屋敷の締りの事是によりて碁盤の目を盛る愚案の仕方は、武家屋敷も町方の如く一町々々に木戸を付け木戸番を置き、一町々々肝煎を仰せ付られ諸事をまうし合はせ、弃もの等これ有ときは、木戸を打たせ、夜中ならばひやうし木又は竹のつゝを吹するやうにすべし、当時辻番と云ふものありて何の用に立たぬ、をのれ〳〵又は割合にて辻番のものいりを出す、このものいりにては、木戸を付け木戸番を置くことは大かた成るべきなり、町も御堀端には木戸なし、是も木戸を付けたきなり、江戸はづれ田舎へ取り付く境目にも、木戸を付けたきことなり、和漢の古法かくの如し、総して夜行を禁ずる事古法なり、都のはづれ田舎へとりつく所は、外郭とて元来堀をほり、土手をつくこと武備の一つなり、それほどになくとも木戸を付けて境すべきことなり、元来この境も立ざる故、いづ方までが江戸の内にて、是より田舎なりと云ふ境なく、民のこゝろまゝに、家を建つゞくる故、江戸の広さ年々に広まり行き、誰許すともなく、奉行御役人にも一人として心付く人もなくて、いつの間にか北は千住、南は品川まで家つゞきになりたるなり、これ亦古法を知らざる誤りなり、
-
『新書』壹通天子長安に都し、而して淮南の東南の辺を以て奉地と為す。道に弥ること数千、軽がるしく輸致せず。郡或いは乃ち諸侯を越えて免侯の地有り、遠方に於いて調均しく発徴するも、又た且つ必ず同じ。大国は小国を包みて境と為し、小国は大国を闊して都と為す。小大駁躒し、遠近衰うる無し。天子諸侯の封畔の経無きや、至りて無状なり。藩国を以て彊敵に資し、列侯を以て篡夫に餌す、至りて得ざるなり。陛下奈何ぞ久しく此を正さざる。
-
『講孟余話』離婁下 第五章此の章上篇第二十章と義小異なりと雖も、要するに別理あることなし。人君の戒めに於て此の語程親切なるはなし、三復詳味すべし。且つ上篇記す所と合はせ攷ふべし。
-
『墨子』兼愛下然り而して天下の士の兼を非とする者の言、猶お未だ止まざるなり。曰く、「意うに以て士を擇ぶ可くして、以て君子を擇ぶ可からず」と。姑く嘗みに兩つながら之を進めん。誰か以て二君と為し、其の一君をして兼を執らしめ、其の一君をして别を執らしめん。是の故に别君の言に曰く、「吾れ惡くんぞ能く吾が萬民の身を為むること吾が身を為むるが若くせんや。此れ泰だ天下の情に非ざるなり。人の地上に生くるや㡬何も無きなり。之を譬うるに猶お駟を馳せて隙を過ぐるがごときなり」と。是の故に退きて其の萬民を睹るに、饑うるも即ち食わしめず、寒きも即ち衣せしめず、疾病あるも侍養せず、死喪あるも葬埋せず。别君の言は此くの若く、行いも此くの若し。
-
孫子・作戦篇故に兵は勝つを貴び、久しきを貴ばず。故に兵を知るの将は、民の司命、国家安危の主なり。
人生を、一行の式にしてみた。
志×積×時×憤÷(1+執)+命。古典から導いた式『人生の方程式』と、二十四の悩みに古典が答える『人生の教科書』(PDF)、師導の全機能1か月がセットで700円です。
本の中身を見る