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中朝事実 / 禮儀章・官を立てる礼と文武の二職

神武帝二年春二月甲辰朔乙巳。天皇定功行賞。賜道臣命宅地居于築坂邑。以寵異之。亦使大來目居于畝傍山以西川邊之地。今號來目邑。此其緣也。以珍彥爲倭國造。〔珍彥。此云于磐毗故。〕又給弟猾猛田邑。因爲猛田縣主。是菟田主水部遠祖也。弟磯城名黑速。爲磯城縣主。復以劒根者爲葛城國造。 一書曰。此時天兒屋根命孫天種子命。專主祭祀事。是乃執朝政之儀也。 謹按。是封功臣立官職之初也。 崇神帝十年秋九月。命四道將軍。 謹按。是立武官之初也。 景行帝五十一年秋八月己酉朔壬子。命武內宿禰爲棟梁之臣。 謹按。是以大臣爲棟梁之臣也。成務帝朝初號大臣。仲哀帝朝有大連之號。大臣・大連相並知天下之政。 成務帝五年秋九月。令諸國以國郡立造長。縣邑置稻置。 謹按。是立國郡守司之始也。初有國造縣主之號。未致其職掌。及此撰其器以授其官也。 推古帝十一年冬十二月戊辰朔壬申。始行冠位十二階。孝德帝大化五年春正月。始置八省百官。 謹按。是立百官之始也。先是雖有群臣百寮諸卿有司之名。未致其職掌。至此置八省百官。始群臣之職分定。天下知其禮。及文武帝。撰律令。大定官位職員。其後損益相續。而萬世襲之。以爲準據也。蓋立官者治平之道。而有其事則不無其職。有其職則不無其官。有其官則不無其位。是有物必有則也。旣立官設位。則其道其禮未嘗不正之也。竊按。官惟百。而所其統在文武之二職。文以守禮。武以糾違。故草業乃以武臣立其功。守成乃以文臣正其禮。文武互根。先後以時。而輔佐於一人。是乃往古神聖。所以道經津主神・建雷神平諸不順者。命二神侍天孫。且先天忍日命也。故神武帝封賞道臣命・饒速日命。令天種子命・天富命以爲左右。歷代因循以重此二職也。夫有土地則立其司。有人民則建其長帥。有物則設其司。有事則令其職。而置師以敎其道。立監省其務。以糾其禮。記其事。垂法於萬世。期治平於天下。是乃立官之禮也。官立位定。則百寮有司及四民之制。其禮自正。因官位從尊卑。以制家宅衣服。設飮食器用。定交際言語之法。正冠婚喪祭之禮。擧三綱而明明德。立官之義。其用大哉。否乃官空設位虛名。非其人而貪其職。無其功而居其高。於玆百官大紊。職掌日違。猶桃梗土偶附金蟬貂。故天下之禮混于上。而四民僭紊于下。豈往古神聖之心乎。〔以上謂立官之禮。〕

新字:神武帝二年春二月甲辰朔乙巳。天皇定功行賞。賜道臣命宅地居于築坂邑。以寵異之。亦使大来目居于畝傍山以西川辺之地。今号来目邑。此其縁也。以珍彦為倭国造。〔珍彦。此云于磐毗故。〕又給弟猾猛田邑。因為猛田県主。是菟田主水部遠祖也。弟磯城名黒速。為磯城県主。復以劒根者為葛城国造。 一書曰。此時天児屋根命孫天種子命。専主祭祀事。是乃執朝政之儀也。 謹按。是封功臣立官職之初也。 崇神帝十年秋九月。命四道将軍。 謹按。是立武官之初也。 景行帝五十一年秋八月己酉朔壬子。命武内宿祢為棟梁之臣。 謹按。是以大臣為棟梁之臣也。成務帝朝初号大臣。仲哀帝朝有大連之号。大臣・大連相並知天下之政。 成務帝五年秋九月。令諸国以国郡立造長。県邑置稲置。 謹按。是立国郡守司之始也。初有国造県主之号。未致其職掌。及此撰其器以授其官也。 推古帝十一年冬十二月戊辰朔壬申。始行冠位十二階。孝徳帝大化五年春正月。始置八省百官。 謹按。是立百官之始也。先是雖有群臣百寮諸卿有司之名。未致其職掌。至此置八省百官。始群臣之職分定。天下知其礼。及文武帝。撰律令。大定官位職員。其後損益相続。而万世襲之。以為準拠也。蓋立官者治平之道。而有其事則不無其職。有其職則不無其官。有其官則不無其位。是有物必有則也。既立官設位。則其道其礼未嘗不正之也。窃按。官惟百。而所其統在文武之二職。文以守礼。武以糾違。故草業乃以武臣立其功。守成乃以文臣正其礼。文武互根。先後以時。而輔佐於一人。是乃往古神聖。所以道経津主神・建雷神平諸不順者。命二神侍天孫。且先天忍日命也。故神武帝封賞道臣命・饒速日命。令天種子命・天富命以為左右。歴代因循以重此二職也。夫有土地則立其司。有人民則建其長帥。有物則設其司。有事則令其職。而置師以教其道。立監省其務。以糾其礼。記其事。垂法於万世。期治平於天下。是乃立官之礼也。官立位定。則百寮有司及四民之制。其礼自正。因官位従尊卑。以制家宅衣服。設飲食器用。定交際言語之法。正冠婚喪祭之礼。挙三綱而明明徳。立官之義。其用大哉。否乃官空設位虚名。非其人而貪其職。無其功而居其高。於玆百官大紊。職掌日違。猶桃梗土偶附金蝉貂。故天下之礼混于上。而四民僭紊于下。豈往古神聖之心乎。〔以上謂立官之礼。〕

書き下し

神武帝二年春二月甲辰朔乙巳、天皇功を定め賞を行ひ、道臣命に宅地を賜ひ、築坂邑に居らしめ、以て寵異す。亦大來目をして畝傍山以西の川邊の地に居らしむ。今、來目邑と號す。此れ其の緣なり。珍彥を以て倭國造と爲す〔珍彥、此に于磐毗故と云ふ。〕。又弟猾に猛田邑を給ふ。因りて猛田縣主と爲す。是れ菟田主水部の遠祖なり。弟磯城黑速を、磯城縣主と爲す。復た劒根といふ者を以て葛城國造と爲す。 一書に曰く、此の時天兒屋根命の孫天種子命、專ら祭祀の事を主る。是れ乃ち朝政を執るの儀なり。 謹んで按ずるに、是れ功臣を封じ官職を立つるの初めなり。 崇神帝十年秋九月、四道將軍に命ず。 謹んで按ずるに、是れ武官を立つるの初めなり。 景行帝五十一年秋八月己酉朔壬子、武内宿禰に命じて棟梁の臣と爲す。 謹んで按ずるに、是れ大臣を以て棟梁の臣と爲すなり。成務帝の朝に初めて大臣と號す。仲哀帝の朝に大連の號有り。大臣・大連相並びて天下の政を知る。 成務帝五年秋九月、諸國をして國郡を以て造長を立て、縣邑に稻置を置かしむ。 謹んで按ずるに、是れ國郡守司を立つるの始めなり。初め國造・縣主の號有りて、未だ其の職掌を致さず。此に及び其の器を撰びて以て其の官を授く。 推古帝十一年冬十二月戊辰朔壬申、始めて冠位十二階を行ふ。孝德帝大化五年春正月、始めて八省百官を置く。 謹んで按ずるに、是れ百官を立つるの始めなり。先に是れ群臣・百寮・諸卿・有司の名有りと雖も、未だ其の職掌を致さず。此に至りて八省百官を置き、始めて群臣の職分定まり、天下其の禮を知る。文武帝に及び、律令を撰び、大いに官位職員を定め、其の後損益相續ぎて、萬世之を襲ひ、以て準據と爲す。蓋し官を立つるは治平の道にして、其の事有れば則ち其の職無くんばあらず、其の職有れば則ち其の官無くんばあらず、其の官有れば則ち其の位無くんばあらず。是れ物有れば必ず則有るなり。既に官を立て位を設くれば、則ち其の道其の禮未だ嘗て之を正さずんばあらず。竊かに按ずるに、官は惟れ百なれども、其の統ぶる所は文武の二職に在り。文は以て禮を守り、武は以て違ひを糺す。故に草業には乃ち武臣を以て其の功を立て、守成には乃ち文臣を以て其の禮を正す。文武互ひに根とし、先後は時を以てし、而して一人を輔佐す。是れ乃ち往古の神聖、經津主神・建雷神を以て諸の不順を平らげしめ、二神に命じて天孫に侍らしめ、且つ天忍日命を先にせし所以なり。故に神武帝、道臣命・饒速日命を封賞し、天種子命・天富命をして以て左右と爲さしめ、歷代因循して此の二職を重んず。夫れ土地有れば則ち其の司を立て、人民有れば則ち其の長帥を建て、物有れば則ち其の司を設け、事有れば則ち其の職を令し、而して師を置きて以て其の道を敎へ、監を立てて以て其の務を省み、以て其の禮を糺し、其の事を記し、法を萬世に垂れ、治平を天下に期す。是れ乃ち官を立つるの禮なり。官立ち位定まれば、則ち百寮有司及び四民の制、其の禮自ら正し。官位の尊卑に因り、以て家宅衣服を制し、飮食器用を設け、交際言語の法を定め、冠婚喪祭の禮を正し、三綱を擧げて明德を明らかにす。立官の義、其の用大なるかな。否らざれば乃ち官は空しく設け位は虛名にして、其の人に非ずして其の職を貪り、其の功無くして其の高きに居る。玆に於て百官大いに紊れ、職掌日に違ふこと、猶ほ桃梗土偶の金蟬貂に附くが如し。故に天下の禮上に混じ、四民下に僭紊す。豈に往古神聖の心ならんや。〔以上、立官の禮を謂ふ。〕

現代語訳

神武帝二年の春二月甲辰朔乙巳、天皇は功を定めて賞を行い、道臣命に宅地を賜って築坂邑に住まわせ、特別に寵愛した。また大来目を畝傍山の西の川辺の地に住まわせた。今、来目邑と呼ぶのはこの縁による。珍彦を倭国造とした〔珍彦は、これを「うずひこ」という。〕。また弟猾に猛田邑を与えた。これによって猛田県主となった。これは菟田主水部の遠祖である。弟磯城黒速を磯城県主とした。また剣根という者を葛城国造とした。 ある書にいう。この時、天児屋根命の孫の天種子命は、もっぱら祭祀を司った。これが朝政を執る形である。 素行はこう考える。これは功臣を封じ、官職を立てた最初である。 崇神帝十年の秋九月、四道将軍に命じた。 素行はこう考える。これは武官を立てた最初である。 景行帝五十一年の秋八月己酉朔壬子、武内宿禰に命じて棟梁の臣とした。 素行はこう考える。これは大臣を棟梁の臣とすることである。成務帝の朝に初めて大臣と称した。仲哀帝の朝に大連の称があった。大臣・大連がともに並んで天下の政を司った。 成務帝五年の秋九月、諸国に国郡ごとに造長を立てさせ、県邑に稲置を置かせた。 素行はこう考える。これは国郡の守司を立てた始めである。最初は国造・県主という称号があったが、まだ職掌を果たす段階ではなかった。ここに至って、その器の人を選んで官を授けた。 推古帝十一年の冬十二月戊辰朔壬申、はじめて冠位十二階を行った。孝徳帝の大化五年の春正月、はじめて八省百官を置いた。 素行はこう考える。これは百官を立てた始めである。それ以前にも群臣・百官・諸卿・有司という名はあったが、まだ職掌が定まっていなかった。ここに至って八省百官を置き、はじめて群臣の職分が定まり、天下がその礼を知った。文武帝に及んで律令を撰び、官位や職員が大いに定まり、その後損益が続いて、万世にわたりこれを受け継いで準拠とした。思うに官を立てるのは治平の道であり、事があれば職がなくてはならず、職があれば官がなくてはならず、官があれば位がなくてはならない。これは「物があれば必ず則(法則)がある」ということである。すでに官を立て位を設ければ、その道とその礼を正さないことはない。ひそかに考えるに、官は百といわれるが、統べるところは文と武の二つの職にある。文は礼を守り、武は違いを糺す。だから草創には武臣が功を立て、守成には文臣が礼を正す。文武は互いに根となり、先後は時によって、一人の君主を輔佐する。これが昔の神聖が経津主神・建雷神に命じてもろもろの従わない者を平らげさせ、二神に命じて天孫に侍らせ、また天忍日命を先に立てた理由である。だから神武帝は道臣命・饒速日命を封じ賞し、天種子命・天富命を左右の臣とし、歴代はそれにならってこの二職を重んじた。土地があればその司を立て、人民があればその長を建て、物があればその司を設け、事があればその職を命じ、師を置いてその道を教え、監を立ててその務めを省み、礼を糺し、事を記し、法を万世に残し、治平を天下に期した。これが官を立てる礼である。官が立ち位が定まれば、百官有司および四民の制は、その礼がおのずと正される。官位の尊卑によって、家宅や衣服を制し、飲食器用を設け、交際言語の法を定め、冠婚喪祭の礼を正し、三綱を挙げて明徳を明らかにする。官を立てる義の働きは大きい。そうでなければ、官はむなしく設けられ位は名ばかりで、その人でない者がその職を貪り、功がない者が高い地位に居る。ここに百官は大いに乱れ、職掌は日に日に違い、桃の木の人形や土の偶人が金蝉貂の冠をつけるようなものになる。そして天下の礼は上で混じり、四民は下で僭乱する。昔の神聖の心がどうしてそうであろうか。〔以上、立官の礼を述べる。〕

解説

神武帝の論功行賞から、四道将軍、棟梁の臣、国郡の司、冠位十二階、八省百官まで、官職が段階的に整った事例を並べ、素行は事があれば職、職があれば官と位が要ると論じます。官は文と武の二職に統べられ、創業は武、守成は文が礼を正すと見るのは素行の主張です。組織でも、職務の定義と権限、肩書がそろってはじめて統制が働き、名ばかりの役職が秩序を乱す点は、現代にも通じます。
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この章句が説くこと

立官冠位十二階八省百官文武の二職職掌棟梁の臣

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