中朝事実 / 賞罰章・資を賜う・姓を賜う・尊号
天神欲令撥平葦原中國之邪鬼。賜天國玉之子天稚彥天鹿兒弓及天羽羽矢。以遣之。 謹按。是資其臣之始也。蓋樹其風聲。以異人之耳目。鼓舞其勸勤之意。興動其善忠之實者。人君治平之要道也。故賞以厚之。待以深之。而後所其任甚重。所其責能通。天神賞此神如此。而此神不忠誠。忽中還投之矢。隕命。其責速通可以見也。後世立將賜鉄鉞。異其器服。皆賢賢。所以崇獎有德。興起人心。造端於是。乃外朝之旌淑也。 皇孫勅天鈿女命。汝宜以所顯神名爲姓氏焉。因賜猿女君之號。故猿女君等男女皆呼爲君。此其緣也。 謹按。是因其功賜姓號之始也。神武帝東征之日。日臣命忠而且勇。加能有導之功。以賜道臣之名。蓋姓名之號者。所以流芳於百世。而鼓動其善心也。故賜姓命氏必有道。人臣不禀諸時君。則不得爲其氏。其分嚴哉。凡物部大伴之爲姓者。以其威武。〔饒速日命物部氏之遠祖也。物部者武夫之訓也。道臣命大伴氏之遠祖也。日本武尊以靱部賜武日。以爲大伴氏也。〕中臣忌部之爲姓者。因其中直而主祭祀。況藤橘菅江之分。源平紀淸之派。未嘗不以其勳業也。夫名者實之著也。無實而有名。則竟爲虛名。虛名而傳之後世者。遺臭於子孫也。其所賜。其所受。不愼乎。〔以上賜之義。〕 神武帝辛酉年春正月庚辰朔。天皇卽帝位於橿原宮。是歲爲天皇元年。故古語稱之曰。於畝傍之橿原也。太立宮柱於底磐之根。峻搏風於高天之原。而始馭天下之天皇。號曰神日本磐余彥火火出見天皇焉。 謹按。是人臣奉尊號之始也。神代旣有尊命之說也。凡善惡之應終不可掩。故臣有善惡則君糺之。君之善惡天必糺之。天不言而人代之。所謂尊號之善惡是也。至後世有諡之制。唯非人君賞黜於其臣。臣子亦議其君父。臣子非議焉。天下以議之。天下之議者。天之命也。君臣之道。可不愼乎。夫以一時之好惡。蒙百世之榮辱。未知其履歷。而一聞其號諡。則知其人。故所以勸化人心。興懲善惡者在此。然乃賞刑之實。本於人君。以流於天下。行之迹。功之表。出於己。成於人。是其終不可掩也。〔以上尊號之禮。〕
新字:天神欲令撥平葦原中国之邪鬼。賜天国玉之子天稚彦天鹿児弓及天羽羽矢。以遣之。 謹按。是資其臣之始也。蓋樹其風声。以異人之耳目。鼓舞其勧勤之意。興動其善忠之実者。人君治平之要道也。故賞以厚之。待以深之。而後所其任甚重。所其責能通。天神賞此神如此。而此神不忠誠。忽中還投之矢。隕命。其責速通可以見也。後世立将賜鉄鉞。異其器服。皆賢賢。所以崇獎有徳。興起人心。造端於是。乃外朝之旌淑也。 皇孫勅天鈿女命。汝宜以所顕神名為姓氏焉。因賜猿女君之号。故猿女君等男女皆呼為君。此其縁也。 謹按。是因其功賜姓号之始也。神武帝東征之日。日臣命忠而且勇。加能有導之功。以賜道臣之名。蓋姓名之号者。所以流芳於百世。而鼓動其善心也。故賜姓命氏必有道。人臣不禀諸時君。則不得為其氏。其分厳哉。凡物部大伴之為姓者。以其威武。〔饒速日命物部氏之遠祖也。物部者武夫之訓也。道臣命大伴氏之遠祖也。日本武尊以靱部賜武日。以為大伴氏也。〕中臣忌部之為姓者。因其中直而主祭祀。況藤橘菅江之分。源平紀清之派。未嘗不以其勲業也。夫名者実之著也。無実而有名。則竟為虚名。虚名而伝之後世者。遺臭於子孫也。其所賜。其所受。不慎乎。〔以上賜之義。〕 神武帝辛酉年春正月庚辰朔。天皇即帝位於橿原宮。是歳為天皇元年。故古語称之曰。於畝傍之橿原也。太立宮柱於底磐之根。峻搏風於高天之原。而始馭天下之天皇。号曰神日本磐余彦火火出見天皇焉。 謹按。是人臣奉尊号之始也。神代既有尊命之説也。凡善悪之応終不可掩。故臣有善悪則君糺之。君之善悪天必糺之。天不言而人代之。所謂尊号之善悪是也。至後世有諡之制。唯非人君賞黜於其臣。臣子亦議其君父。臣子非議焉。天下以議之。天下之議者。天之命也。君臣之道。可不慎乎。夫以一時之好悪。蒙百世之栄辱。未知其履歴。而一聞其号諡。則知其人。故所以勧化人心。興懲善悪者在此。然乃賞刑之実。本於人君。以流於天下。行之迹。功之表。出於己。成於人。是其終不可掩也。〔以上尊号之礼。〕
書き下し
天神、葦原中國の邪鬼を撥ひ平げしめんと欲し、天國玉の子天稚彥に天鹿兒弓及び天羽羽矢を賜ひ、以て遣はす。 謹んで按ずるに、是れ其の臣に資するの始めなり。蓋し其の風聲を樹て、以て人の耳目を異にし、其の勸勤の意を鼓舞し、其の善忠の實を興動する者は、人君治平の要道なり。故に賞して以て之を厚くし、待つに深きを以てして、而る後、其の任ずる所甚だ重く、其の責むる所能く通ず。天神、此の神を賞すること此くの如し。而して此の神、忠誠ならず、忽ちに中り還る投げ矢に、命を隕す。其の責の速やかに通ずること以て見るべきなり。後世、將を立つるに鉄鉞を賜ひ、其の器服を異にするは、皆賢を賢とする所以にして、有德を崇獎し、人心を興起す。端を是に造るは、乃ち外朝の旌淑なり。 皇孫、天鈿女命に勅す、汝、宜しく顯せる所の神名を以て姓氏と爲せ、と。因りて猿女君の號を賜ふ。故に猿女君等、男女皆呼びて君と爲す。此れ其の緣なり。 謹んで按ずるに、是れ其の功に因りて姓號を賜ふの始めなり。神武帝東征の日、日臣命は忠にして且つ勇、加ふるに導の功有り、以て道臣の名を賜ふ。蓋し姓名の號は、百世に流芳し、其の善心を鼓動する所以なり。故に姓を賜ひ氏を命ずるに必ず道有り。人臣、時君に禀けざれば、則ち其の氏と爲るを得ず。其の分、嚴なるかな。凡そ物部・大伴の姓と爲るは、其の威武を以てなり。〔饒速日命は物部氏の遠祖なり。物部とは武夫の訓なり。道臣命は大伴氏の遠祖なり。日本武尊、靱部を以て武日に賜ひ、以て大伴氏と爲す。〕中臣・忌部の姓と爲るは、其の中直にして祭祀を主るに因る。況んや藤・橘・菅・江の分、源・平・紀・淸の派、未だ嘗て其の勳業を以てせずんばあらず。夫れ名は實の著なり。實無くして名有れば、則ち竟に虛名と爲る。虛名にして之を後世に傳ふるは、臭を子孫に遺すなり。其の賜ふ所、其の受くる所、愼まざるべけんや。〔以上、賜の義。〕 神武帝辛酉年春正月庚辰朔、天皇、帝位に橿原宮に卽く。是の歲を天皇元年と爲す。故に古語に之を稱へて曰く、畝傍の橿原に、底磐の根に宮柱太立て、高天の原に搏風峻りて、始めて天下を馭す天皇、號して神日本磐余彥火火出見天皇と曰ふ、と。 謹んで按ずるに、是れ人臣の尊號を奉るの始めなり。神代にも旣に尊・命の說有るなり。凡そ善惡の應は終に掩ふべからず。故に臣に善惡有れば君之を糺し、君の善惡は天必ず之を糺す。天言はずして人之に代はる。所謂尊號の善惡是れなり。後世に諡の制有るに至り、唯だ人君の其の臣を賞黜するに非ず、臣子も亦た其の君父を議す。臣子議するを非とせば、天下以て之を議す。天下の議は、天の命なり。君臣の道、愼まざるべけんや。夫れ一時の好惡を以て、百世の榮辱を蒙る。未だ其の履歷を知らずして、一たび其の號諡を聞けば則ち其の人を知る。故に人心を勸化し、善惡を興懲する所以の者は此に在り。然れば乃ち賞刑の實は人君に本づき、以て天下に流る。行ひの迹、功の表は、己より出でて、人に成る。是れ其の終に掩ふべからざるなり。〔以上、尊號の禮。〕
現代語訳
天神は葦原中国の邪鬼を払い平らげさせようとして、天国玉の子の天稚彦に天鹿児弓と天羽羽矢を賜い、遣わした。 素行はこう考える。これは臣に資を賜う始めである。そもそも名声を樹て、人の耳目を一新し、励み勤める意を鼓舞し、善と忠の実を奮い起こすのは、君主が治め平らげる要の道である。だから賞して厚くし、深く待遇して、そのうえで任せるところを重くし、責めるところを徹底できる。天神はこの神をこのように賞した。ところがこの神は忠誠でなく、たちまち投げ返された矢に当たって命を落とした。責めが速やかに及んだことがここに見える。後世、将を立てるとき鉄鉞を賜い、その器や服を異にするのは、みな賢者を賢者として遇する所以であり、有徳の人を尊び励まし、人の心を奮い起こす。その端緒をここに造ったのは、外朝(中国)の旌淑(善を表彰すること)に当たる。 皇孫が天鈿女命に勅した。お前は顕した神の名を姓氏とせよ、と。そこで猿女君の号を賜った。そのため猿女君らは男女みな君と呼ぶ。これがその縁である。 素行はこう考える。これは功によって姓や号を賜う始めである。神武天皇が東征したとき、日臣命は忠で勇があり、さらに道案内の功があったので、道臣の名を賜った。姓名の号は百世に名を残し、善い心を鼓舞する所以である。だから姓を賜い氏を命じるには必ず道がある。臣下は時の君から受けなければ、その氏となることはできない。その分け目は厳しい。物部・大伴が姓となったのは、その威武によるものである。(饒速日命は物部氏の遠祖である。物部とは武夫の訓である。道臣命は大伴氏の遠祖である。日本武尊は靫部を武日に賜い、大伴氏とした。)中臣・忌部が姓となったのは、その中直で祭祀を主るためである。まして藤・橘・菅・江の分、源・平・紀・清の派は、いずれもその勲功によらないことはなかった。名は実の現れである。実がなくて名があれば、結局は虚名となる。虚名を後世に伝えるのは、悪臭を子孫に遺すことである。賜うところ、受けるところは、慎まなければならない。(以上、賜の義。) 神武天皇辛酉の年(元年)春正月一日、天皇は橿原宮で帝位に即いた。この年を天皇元年とする。そのため古語にこう称える。畝傍の橿原に、底つ磐根に宮柱を太く立て、高天原に千木を高くそびえさせて、初めて天下を治めた天皇、神日本磐余彦火火出見天皇と号する、と。 素行はこう考える。これは臣下が尊号を奉った始めである。神代にもすでに尊・命の説がある。およそ善悪の応報は最後には隠せない。だから臣に善悪があれば君がこれを糾し、君の善悪は天が必ずこれを糾す。天は言わず、人がこれに代わる。いわゆる尊号の善悪がこれである。後世に諡の制度ができ、君がその臣を賞し退けるだけでなく、臣下や子もその君や父を議するようになる。臣下や子の議を非とすれば、天下がこれを議する。天下の議は天の命である。君臣の道は慎まないでいられようか。一時の好悪によって、百世の栄辱を受ける。その履歴を知らなくても、一たびその号や諡を聞けばその人を知る。だから人心を励まし教化し、善悪を奨励し懲らす所以はここにある。そうであれば賞刑の実は君に基づき、天下に流れる。行いの跡、功の表れは、己から出て、人によって成る。これが最後には隠せない所以である。(以上、尊号の礼。)
解説

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『中朝事実』禮儀章・朝賀の儀と誓約・盟神探湯の礼神武帝辛酉の年春正月庚辰朔、天皇帝位に橿原宮に卽く。是の歲を天皇の元年と爲す。故に古語に之を稱して曰く、「畝傍の橿原に、太く宮柱を底磐の根に立て、峻く搏風を高天の原に峙てて、始めて天下を馭す天皇」と。號して神日本磐余彥火火出見天皇と曰ふ。初め天皇天基を草創するの日なり。大伴氏の遠祖道臣命、大來目部を帥ゐ、密策を奉承し、能く諷歌・倒語を以て、妖氣を掃蕩す。倒語の用、玆に始起す。 謹んで按ずるに、是れ朝儀賀正旦の始めなり。是の歲は卽位の元年、故に正月の賀有り。後世の歲首に朝賀の禮を行ふに同じからずと雖も、賀正旦、此に始まる。是れ乃ち朝儀の禮なり。凡そ朝儀は朝廷の禮儀なり。朝廷は天地を以て其の基を立て、天下は朝廷を以て標準と爲す。朝廷の威儀は以て嚴正なるに在り。凡そ王朝の禮に、年中行事有り、恒例有り、臨時有り、每月の禮有り、公侯朝聘の禮有り、饗燕の禮有り、巡守・田獵・大射の禮有り、神社祭禮有り。而して歲首慶賀の禮を以て大儀と爲す。正月は一年の始め、歲序端を更め、萬物惟れ新たなるの節なり。臣子畢く朝會拜賀し、其の慶びを奉ずるは、信義の當然なり。蓋し朝儀は一ならず、代代の聖主、或いは其の例を追ひ其の風を慕ひ、或いは新たに其の儀を立て、其の制を斟酌して、而る後に悉く備はる。其の間多く習俗の儀有りて、以て因循し來たる。又以て禮の大意を存するに足る。竊かに惟ふに、朝賀は臣子、宸儀を拜慶するの禮なり。否らざれば乃ち臣子の情安んずべからず。故に一月に朔・望・晦の禮有り、其の間又大朝賀の節有り。群臣悉く敬を君上に致し、以て祝頌を奉る。是れ臣子の分定まるなり。宴會は君上、宴を群臣に賜ふなり。饗有り、食有り、燕有り。此れ上下交はり、君臣德を和し業を成し、相親愛する所以なり。故に朝賀を以て尊卑の禮を嚴にし、燕會を以て上下の情を和す。朝賀に由りて其の威儀を正し、燕會に因りて其の風雅を作す。外は則ち以て禮容を觀、内は則ち以て恩惠を廣む。然れば乃ち徒に之を威し之を儀するに非ず、徒に之を飮ませ之を食はしむるに非ず、皆恭儉を訓へ惠慈を示す所以なり。夫れ王朝の儀は舊紀に粲然として載す。然れども能く其の事物を致して以て其の儀を正せば、乃ち其の禮大成し、朝儀の實を啓くべし。後世必ず外朝の例を以て附會するは、中國の禮、尤も正しからざるの至りなり。〔以上、王朝の禮を謂ふ。〕 素戔鳴尊昇天の時、溟渤以て鼓盪し、山岳之が爲に鳴呴す。此れ則ち神性雄健にして之をして然らしむるなり。天照太神、素より其の神の暴惡なるを知り、徑ちに詰問す。素戔鳴尊對へて曰く、「吾元より黑心無し」と。時に天照太神復た問ひて曰く、「若し然らば、將に何を以て爾の赤心を明らかにせんや」と。對へて曰く、「請ふ、姉と共に誓はん。夫れ誓約の中〔誓約の中、此に宇氣譬能美難箇と云ふ。〕必ず當に子を生むべし。如し吾が生む所是れ女ならば、則ち以て濁き心有りと爲すべし。若し是れ男ならば、則ち以て清き心有りと爲すべし」と。 謹んで按ずるに、是れ神代の誓約、乃ち後世誓盟の禮なり。凡そ誓は、己が信を明らかにし、人の疑ひを解く所以なり。事物の間、或いは未だ嘗て其の疑ひ無くんばあらず。疑ひを解くの道は誓約に在り。鬼神に祈り、信を幽冥に期す。故に天神、誓を許して以て其の清濁の心を明らかにす。後世之に因り、終に誓盟の禮有り。蓋し誓は唯だ言辭を以て神祇に請ひて其の信を約するなり。盟は物を以て其の事を證し、直ちに其の信僞を決するなり。遠く神明に請ひ、血を瀝りて之を書に載す。其の禮、誓より嚴なり。猶ほ埿を釜に納れて煮沸し、手を攘ひて湯埿を探り、斧を燒きて火色にして掌に置くがごとし。是を盟神探湯と曰ふ。〔盟神探湯、此に區訶陀智と云ふ。〕後世に及び、載書を作り血を瀝り神祇に告ぐるの禮有り。〔孝德帝卽位し、群臣を召集し、天神地祇に盟ひ告げて曰く、「天は覆ひ地は載せ、帝道は唯だ一なり。而るに末代澆薄にして、君臣序を失ふ。皇天手を我に假し、暴逆を誅珍す。今共に心血を瀝り、今より以後、君に二政無く、臣に貳朝無し。若し此の盟に貳せば、天災地妖、鬼誅人伐せん。皎として日月の如し」と。〕人皆聖賢に非ず、信有り僞有り、直有り曲有り。正は疑ふべからざる有り、奸は疑ひ無かるべからざる有り。是れ天下の通情なり。神聖の敎、人情事變に通じ、詳らかに其の道を致す。故に端を此に起し、戒めを後に垂る。言以て之を結び、明神以て之を要す。天下の疑惑忽ち解けて、事物の大義決行すべし。否らざれば乃ち人人疑ひを存すべく、戸戸各々辨ずべし。今、誓盟の禮を襲ひ、信僞曲直、一擧に道に歸す。其の禮たる大なるかな。或ひと疑ふ、君子屢々盟へば、亂是を以て長ず。誓を作して民始めて畔き、會を作して民始めて疑ふ、と。愚謂へらく、聖人の道、能く天下の人情に從ふ。故に偏無く倚無し。徒杠と梁と成りて、而る後に民水を涉るに病まず。盟誓以て約して、而る後に民其の疑ひを免るべし。人毎に之を試みるも、亦足らず。然れども盟誓は必ず禮有り。之を用ゐるに禮を以てせざれば、民畔きて恥ぢず。何ぞ必ずしも誓盟を用ゐんや。凡そ知や仁や其の道を致さざれば、猶ほ荑稗に如かず。專ら神屢々盟ふを要するは、是れ之を用ゐるに禮を以てせざるなり。周豐の言の如く、過ちて徴無し、何ぞ之を取るに足らんや。〔以上、誓盟の禮を論ず。〕
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『中朝事実』賞罰章・賞罰の始まりと人皇の行賞二神共に日神を生む。此の子、光華明彩にして、六合の內を照徹す。故に二神喜びて曰く、吾が息、多しと雖も、未だ此の若き靈異の兒有らず。宜しく久しく此の國に留むべからず。自ら當に早く天に送りて、授くるに天上の事を以てすべし、と。故に天柱を以て天上に擧ぐ。次に月神を生む。其の光彩、日に亞ぐ。以て日に配して治むべし。故に亦た之を天に送る。次に蛭兒を生む。已に三歲と雖も、脚猶ほ立たず。故に之を天磐櫲樟船に載せて、風に順ひて放ち棄つ。次に素戔鳴尊を生む。此の神、勇悍にして以て安忍あり。且つ常に哭泣を以て行と爲す。故に國內の人民をして多く夭折せしめ、復た靑山をして枯れに變ぜしむ。故に其の父母二神、素戔鳴尊に勅す、汝、甚だ無道なり。以て宇宙に君臨すべからず。固より當に遠く根國に適くべし、と。遂に之を逐ふ。 謹んで按ずるに、是れ二神善を賞し惡を懲らして私せざるの義なり。蓋し人情には必ず喜怒有り。喜怒有れば則ち好惡有り。好惡は必ず其の私に偏り、其の至公を得ざれば、善惡混じて正しからず。故に神聖と雖も、亦た未だ嘗て取捨無くんばあらず。取捨の道は、其の分、親に始まる。親にして以て私せざれば、則ち其の及ぶ所以て知るべきなり。今、中州の主に命ぜんと欲して、其の四子に於て、其の名分の嚴、其の取捨の正、是れ乃ち萬世賞罰の源なり。 天神、經津主神・武甕槌神を遣はし、葦原中國を平定せしむ。是に大巳貴神、岐神を二神に薦む。故に經津主神、岐神を以て鄕導と爲し、周流して削平す。命に逆ふ者有れば、卽ち斬戮を加へ、歸順する者には、仍りて褒美を加ふ。 謹んで按ずるに、是れ賞罰の始めなり。凡そ賞刑は、其の過不及を齊しくするの道にして、人を善に勸導し、惡を人に懲示するの事なり。人の氣質同じからず、俗の風敎正しからざれば、則ち或いは惡を習ひて恒と爲し、或いは暴逆を以て業と爲す。故に刑以て之を威し、罰以て之を懲らすは、君子の之を愛する所以にして、惡〔去聲〕みて以て害するに非ず。刑賞を以て之を御せざれば、則ち善惡明らかならず、君子の道消え、小人の道長ず。愼まざるべけんや。〔以上、賞罰の義。〕 大物主神及び事代主神、乃ち八十萬神を天高市に合し、帥ゐて以て昇天す。其の誠款の至りを陳ぶ。時に高皇產靈尊、大物主神に勅す、汝、若し國神を以て妻とせば、吾猶ほ汝に疏き心有りと謂はん。故に今、吾が女三穗津姬を以て、汝に配して妻と爲す。宜しく八十萬神を領ゐて、永く皇孫の爲に奉護すべし、と。乃ち使して還り降らしむ。 謹んで按ずるに、是れ天神行賞の始めなり。 神武帝卽位二年春二月甲辰朔乙巳、天皇、功を定め賞を行ふ。道臣命に宅地を賜ひ、築坂邑に居らしめ、以て寵異す。亦た大來目をして畝傍山の以西の川邊の地に居らしむ。今、來目邑と號するは、此れ其の緣なり。珍彥を以て倭國造と爲す。〔珍彥、此には于磐毗故と云ふ。〕又た弟猾に猛田邑を給ひ、因りて猛田縣主と爲す。是れ莵田主水部の遠祖なり。弟磯城名は黑速を、磯城縣主と爲す。復た劒根者を以て葛城國造と爲す。又た頭八咫烏も亦た賞例に入る。其の苗裔は卽ち葛野主殿縣主部是れなり。 謹んで按ずるに、是れ人皇行賞の始めなり。功有れば則ち賞祿有るは、君臣の禮なり。然れども其の功を定めざれば、則ち大小輕重正しからずして、賞其の道を失ふこと有り。故に功を定めて後に賞を行ふは、是れ世を明らかにするの事なり。帝初めて東征する間、策を奉じ戈を荷ひ、自ら難に當たる功臣・勇士、擧げて數ふべからず。今、行賞の始め、道臣命に在りて、頭八咫烏に及ぶ。其の功を定むるの道、大なるかな、公なるかな。〔以上、行賞の禮。〕
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『中朝事実』神知章・五神配侍と文武の大臣一書に曰く、天照太神、手に寶鏡を持ち、天忍穗耳尊に授けて、祝ひて曰く、「吾が兒、此の寶鏡を視ること、當に猶ほ吾を視るがごとくすべし。與に床を同じくし殿を共にして、以て齋鏡と爲せ」と。復た天兒屋命・太玉命に勅したまはく、「惟れ爾二神、亦た同じく殿内に侍ひて、善く防護を爲せ」と。 一書に曰く、高皇產靈尊、眞床覆衾を以て、天津彥國光彥火瓊瓊杵尊を裹み、則ち天磐戶を引き開き、天八重雲を排し分けて、以て奉り降す。時に大伴連の遠祖天忍日命、來目部の遠祖天穗津大來目を帥ゐ、背に天磐靱を負ひ、臂に稜威の高鞆を著け、手に天梔弓・天羽羽矢を捉り、及び八目鳴鏑を副へ持ち、又頭槌の劒を帶びて、天孫の前に立ち、遊行して降り來たる。日向の襲の高千穗の槵日の二上の峯の天浮橋に到る。 一書に曰く、天孫降りたまふ時、天兒屋根命〔津速產靈神の孫、中臣氏の祖なり。〕天太玉命〔高皇產靈神の子、齋部氏の祖なり。〕天照太神の勅を奉り、左右の扶翼と爲る。今の世の左右の相のごときか。〔親房記。〕 謹んで按ずるに、是れ臣の才を撰ぶの始めなり。治を爲すの道は、人を用ゐるに在り。況んや草味屯難の時をや。凡そ此の五神、既に中國に功有り、今又防護し配侍す。蓋し世臣の舊德、功業已に時に見はれ、聞望已に世に孚あり、高山巨海の如く、其の風采以て具瞻するに足る。初めより運動の勞無くして、功の人に及ぶや厚し。天神此の才を得て、皇孫に依賴の任を付し、以て皇統を正し、以て其の正を養ふ。衣を垂れ手を拱きて、以て其の成るを仰ぐ。何の强暴の服せざらん、雅俗の敦からざらんや。凡そ臣に文武有り、大小有り、親疏有り、一も闕けて全からず。文武の大臣は經綸康濟し、近親の侍臣は董陶涵養す。職の重き者は安危の寄有り、職の親しき者は習染の移り有りと雖も、其の天下の本に繫ること一なり。此の章に五神配侍の事有り、別に二神同殿の勅有り。是れ大臣を敬ふなり。又天忍日命天孫の前に立ち、天鈿目命以て近衞す。是れ雲路を披き山を駈りて蹕ふ時、右に武左に文ありて、威武の義を鳴らすなり。吁、其の人を得、其の禮を正し、其の道の至りを致すこと、後世企望すべきに非ざるなり。此の時既に輔弼大臣近衞の職有り、天工人其れ之に代はる。後に官を立て人を任ずること、忽にすべけんや。 神武帝甲寅の年東征し、莵狹津媛を以て侍臣天種子命に賜ひて妻とす。天種子命は是れ中臣氏の遠祖なり。戊午の年夏六月、大伴氏の遠祖日臣命、大來目を帥ゐて將を督し元戎し、山を踏み行を啓き、乃ち島の向ふ所を尋ぬ。時に勅して日臣命を譽めて曰く、「汝は忠にして且つ勇あり、加へて能く導の功有り。是を以て汝が名を改めて道臣と爲す」と。辛酉の年春正月、天皇位に卽く。道臣命大來目部を帥ゐ、密策を奉承し、能く諷歌を以てす。二年春二月甲辰朔乙巳、天皇功を定め賞を行ひ、道臣命に宅地を賜ひ、以て寵異す。 謹んで按ずるに、一書に天種子命・天富命を以て左右の臣と爲す。又曰く、宇麻志麻治命・櫛日方命を食國の政申す大夫と爲す、と。是れ皆大臣執政の儀なり。此の時文武の臣を以て相並ぶなり。凡そ文と武とは猶ほ左右の手のごとく、陰陽相對し、偏廢すべからず。唯だ時宜を以て先後と爲すのみ。天孫臨降、及び神武帝の時は、皆草味屯蒙の難にして、武臣に非ざれば其の創業を得べからず。故に之を先にし之を賞する所、幷せ見るべきなり。後世に至りて文臣を重んじ武臣を輕んずるは、是れ殆ど上古の神制に異なれり。外朝の聖人政を立つるや、虎賁を以て三事に並べ論じ、樞密を以て中書に並べ稱す。況んや中州は往古より威武を以て皇統を建つるをや。〔以上。文武の大臣を重んず。〕
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『中朝事実』武德章・将帥を撰ぶ・節度を授ける高皇產靈尊、更に諸神を會し、當に葦原中國に遣はすべき者を選ぶ。僉曰く、磐裂根裂神の子、磐筒男・磐筒女の生む所の子、經津主神、是れ將に佳からんとす、と。時に天石窟に住む所の神、稜威雄走神の子甕速日神、甕速日神の子熯速日神、熯速日神の子武甕槌神有り。此の神進みて曰く、豈に唯だ經津主神のみ獨り丈夫爲りて、吾は丈夫に非ざる者ならんや、と。其の辭氣慷慨たり。故に卽ち經津主神に配して、葦原中國を平らげしむ、云云。故に大巳貴神、乃ち平國の時に杖つく所の廣矛を以て二神に授けて曰く、吾、此の矛を以て卒に治功有り。天孫若し此の矛を用ゐて國を治めば、必ず當に平安なるべし、と。 謹んで按ずるに、是れ天神の將を撰ぶの義なり。蓋し兵を用ゐるの要は、一に軍將に在り。將は軍の司命、勝敗の源なり。天神三たび群臣を會して、以て此の二將を得、終に其の功を遂ぐ。撰ぶ所任ずる所、共に其の道を得たり。二神平順して、天孫臨降し、以て萬億世の皇系を開く。其の武威、吁、愁かなるかな、懿なるかな。大巳貴の奉る所の廣矛も亦た靈器なり。凡そ兵は律を以て興り、策を以て立ち、器械を以て用を爲す。兵武の字、皆其の器を以てす。況んや中國の初めに瓊矛有り、以て此の洲を成す。天神、以て劒を賚ひ神器に備ふるをや。宜なるかな。二神に血刃せざるの勳有ること。 神武帝東征に、大伴氏の遠祖日臣命、大來目を帥ゐ、將元戎を督し、山を蹈みて行を啓く。 先人曰く、神武天皇東征の日、物部氏の祖道臣命、軍帥と爲る。〔物部氏は恐らく誤りか。大伴氏なり。道臣命は、乃ち日臣命の名なり。〕 謹んで按ずるに、是れ人皇將を撰ぶの始めなり。蓋し將は才以て物を將ゐるに足るの稱、帥は智以て人を帥ゐるの名なり。危急草屯の時、其の用最も將帥に在り。滔滔たる武夫、好謀挫機の精に非ざれば、未だ其の任に中らず。故に將帥の用爲る、必ずしも攻戰を以てせず。折衝屈敵の智を要し、誠信撫敵の實に本づく。其の任重く、其の撰豈に易く得んや。道臣命、殆ど其れ斯くの如きか。上に神武の聖有り、下に賢才の應有り。其の區宇を制し、功業を弘むる所以、利あらざる所無く、成らざる所無きなり。〔以上、將帥を撰ぶ。〕 高皇產靈尊、天稚彥に天鹿兒弓及び天羽羽矢を賜ひ、以て遣はす。 謹んで按ずるに、是れ天神、將に節刀を授くるの義なり。人皇に及び、景行帝、鉄鉞を以て日本武尊に授く。是れより連綿修飾して、將を立つるの禮有り。凡そ節度は、其の信を示す所以なり。斧鉞は、刑戮を專らにする所以なり。軍旅の制は、私を以てすべからず。人臣又た專制の義無し。故に風聲を四方に樹て、天表を愾む所に著はす。將帥一たび閫外の寄を受くれば、時中の宜しきに適ふ。是に三軍の任此に歸し、其の倚付を二三にすること無し。蓋し將相は天下の師なり。其の才・其の德並び行はれざれば、則ち其の實を得ず。天下安ければ相に注意し、天下危ふければ將に注意す。然れども安きこと常に安からず、一人の齟齬杌隉有れば卽ち轉じて危ふし。人君は無事の日、人才彙集の時に當たりて、其の器を儲け以て急難に備へ、天寵の優を隆くし、懷綏の德を布けば、則ち凡そ事成らざる無し。將に兵を將ゐるもの有り、將を將ゐるもの有り、將相兼任するもの有り。知・信・仁・勇・忠有り。禮將・嚴將有り。然れども其の本は知・仁・勇の三に在り。若し兵を擧げて不逞を討つに、其の撰將を精しくせざれば、則ち自ら傾覆を招き、以て三軍を鏖にす。古來其の任を重んずること、亦た宜ならずや。〔以上、節度を賜ふ。〕
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『神皇正統記』巻二 第一代 神武天皇人皇第一代、神日本磐余彦天皇と申。後に神武となづけたてまつる。地神鸕鶿草葺不合の尊の第四の子。御母玉依姫、海神小童第二の女也。伊弉諾尊には六世、大日孁の尊には五世の天孫にまします。神日本磐余彦と申は神代よりのやまとことばなり。神武は中古となりて、もろこしの詞によりてさだめたてまつる御名也。又此御代より代ごとに宮所をうつされしかば、其所を名づけて御名とす。此天皇をば橿原の宮と申、是也。又神代より至て尊を尊と云、其次を命と云ふ。人の代となりては天皇とも号したてまつる。臣下にも朝臣・宿禰・臣などと、いふ号いできにけり。神武の御時よりはじまれる事なり。上古には尊とも命とも兼て称けるとみえたり。世くだりては天皇を尊と申こともみえず、臣を命と云事もなし。古語の耳なれずなれるゆゑにや。此天皇御年十五にて太子に立、五十一にて父神にかはりて皇位にはつかしめ給。ことし辛酉なり。筑紫日向の宮崎の宮におはしましけるが、兄の神達および皇子群臣に勅して、東征のことあり。