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中朝事実 / 神知章・五神配侍と文武の大臣

一書曰。天照太神。手持寶鏡。授天忍穗耳尊。而祝之曰。吾兒視此寶鏡。當猶視吾。可與同床共殿。以爲齋鏡。復勅天兒屋命太玉命。惟爾二神。亦同侍殿內。善爲防護。 一書曰。高皇產靈尊。以眞床覆衾。裹天津彥國光彥火瓊瓊杵尊。則引開天磐戶。排分天八重雲。以奉降之。于時大伴連遠祖天忍日命。帥來目部遠祖天穗津大來目。背負天磐靱。臂著稜威高鞆。手捉天梔弓天羽羽矢。及副持八目鳴鏑。又帶頭槌劒。而立天孫之前。遊行降來。到於日向襲之高千穗槵日二上峯天浮橋。 一書曰。天孫降給時。天兒屋根命〔津速產靈神孫。中臣氏祖也。〕天太玉命〔高皇產靈神子。齋部氏祖也。〕奉天照太神勅。爲左右之扶翼。如今世左右相歟。〔親房記。〕 謹按。是撰臣才之始也。爲治之道。在於用人。況草味屯難之時乎。凡此五神。旣有功於中國。今又防護配侍。蓋世臣舊德。功業已見於時。聞望已孚於世。如高山巨海。其風采足以具瞻。初無運動之勞。而功之及人也厚矣。天神得此才。而付皇孫依賴之任。以正皇統。以養其正。垂衣拱手。以仰其成。何强暴之不服。雅俗之不敦哉。凡臣有文武。有大小。有親疏。一闕焉不全。文武之大臣。經綸康濟。近親之侍臣。董陶涵養。雖職重者有安危之寄。職親者有習染之移。其繫天下之本一也。此章有五神配侍之事。別有二神同殿之勅。是敬大臣也。又天忍日命立天孫之前。天鈿目命以近衞。是披雲路駈山蹕之時。右武左文。而鳴威武之義也。吁得其人。正其禮。致其道之至。後世非可企望也。此時既有輔弼大臣近衞之職。以天工人其代之。後立官任人可忽乎。 神武帝甲寅年東征。以莵狹津媛賜妻之於侍臣天種子命。天種子命。是中臣氏之遠祖也。戊午年夏六月。大伴氏之遠祖日臣命。帥大來目督將元戎。踏山啓行。乃尋島所向。于時勅譽日臣命曰。汝忠而且勇。加能有導之功。是以改汝名爲道臣。辛酉年春正月。天皇卽位。道臣命帥大來目部。奉承密策。能以諷歌。二年春二月甲辰朔乙巳。天皇定功行賞。賜道臣命宅地。以寵異之。 謹按。一書以天種子命天富命。爲左右臣。又曰。宇麻志麻治命櫛日方命。爲食國政申大夫。是皆大臣執政之儀也。此時以文武臣相並也。凡文與武猶左右手。陰陽相對。不可偏廢。唯以時宜爲先後也。天孫臨降。及神武帝之時。皆草味屯蒙之難。非武臣不可得其創業。故所其先之賞之。可幷見也。至後世重文臣輕武臣。是殆異上古之神制也。外朝聖人立政。以虎賁並論三事。以樞密並稱中書。況中州自往古以威武建皇統乎。〔以上。重文武之大臣。〕

新字:一書曰。天照太神。手持宝鏡。授天忍穂耳尊。而祝之曰。吾児視此宝鏡。当猶視吾。可与同床共殿。以為斎鏡。復勅天児屋命太玉命。惟爾二神。亦同侍殿内。善為防護。 一書曰。高皇産霊尊。以真床覆衾。裹天津彦国光彦火瓊瓊杵尊。則引開天磐戸。排分天八重雲。以奉降之。于時大伴連遠祖天忍日命。帥来目部遠祖天穂津大来目。背負天磐靱。臂著稜威高鞆。手捉天梔弓天羽羽矢。及副持八目鳴鏑。又帯頭槌劒。而立天孫之前。遊行降来。到於日向襲之高千穂槵日二上峯天浮橋。 一書曰。天孫降給時。天児屋根命〔津速産霊神孫。中臣氏祖也。〕天太玉命〔高皇産霊神子。斎部氏祖也。〕奉天照太神勅。為左右之扶翼。如今世左右相歟。〔親房記。〕 謹按。是撰臣才之始也。為治之道。在於用人。況草味屯難之時乎。凡此五神。既有功於中国。今又防護配侍。蓋世臣旧徳。功業已見於時。聞望已孚於世。如高山巨海。其風采足以具瞻。初無運動之労。而功之及人也厚矣。天神得此才。而付皇孫依頼之任。以正皇統。以養其正。垂衣拱手。以仰其成。何強暴之不服。雅俗之不敦哉。凡臣有文武。有大小。有親疏。一闕焉不全。文武之大臣。経綸康済。近親之侍臣。董陶涵養。雖職重者有安危之寄。職親者有習染之移。其繋天下之本一也。此章有五神配侍之事。別有二神同殿之勅。是敬大臣也。又天忍日命立天孫之前。天鈿目命以近衛。是披雲路駈山蹕之時。右武左文。而鳴威武之義也。吁得其人。正其礼。致其道之至。後世非可企望也。此時既有輔弼大臣近衛之職。以天工人其代之。後立官任人可忽乎。 神武帝甲寅年東征。以莵狭津媛賜妻之於侍臣天種子命。天種子命。是中臣氏之遠祖也。戊午年夏六月。大伴氏之遠祖日臣命。帥大来目督将元戎。踏山啓行。乃尋島所向。于時勅誉日臣命曰。汝忠而且勇。加能有導之功。是以改汝名為道臣。辛酉年春正月。天皇即位。道臣命帥大来目部。奉承密策。能以諷歌。二年春二月甲辰朔乙巳。天皇定功行賞。賜道臣命宅地。以寵異之。 謹按。一書以天種子命天富命。為左右臣。又曰。宇麻志麻治命櫛日方命。為食国政申大夫。是皆大臣執政之儀也。此時以文武臣相並也。凡文与武猶左右手。陰陽相対。不可偏廃。唯以時宜為先後也。天孫臨降。及神武帝之時。皆草味屯蒙之難。非武臣不可得其創業。故所其先之賞之。可幷見也。至後世重文臣軽武臣。是殆異上古之神制也。外朝聖人立政。以虎賁並論三事。以枢密並称中書。況中州自往古以威武建皇統乎。〔以上。重文武之大臣。〕

書き下し

一書に曰く、天照太神、手に寶鏡を持ち、天忍穗耳尊に授けて、祝ひて曰く、「吾が兒、此の寶鏡を視ること、當に猶ほ吾を視るがごとくすべし。與に床を同じくし殿を共にして、以て齋鏡と爲せ」と。復た天兒屋命・太玉命に勅したまはく、「惟れ爾二神、亦た同じく殿内に侍ひて、善く防護を爲せ」と。 一書に曰く、高皇產靈尊、眞床覆衾を以て、天津彥國光彥火瓊瓊杵尊を裹み、則ち天磐戶を引き開き、天八重雲を排し分けて、以て奉り降す。時に大伴連の遠祖天忍日命、來目部の遠祖天穗津大來目を帥ゐ、背に天磐靱を負ひ、臂に稜威の高鞆を著け、手に天梔弓・天羽羽矢を捉り、及び八目鳴鏑を副へ持ち、又頭槌の劒を帶びて、天孫の前に立ち、遊行して降り來たる。日向の襲の高千穗の槵日の二上の峯の天浮橋に到る。 一書に曰く、天孫降りたまふ時、天兒屋根命〔津速產靈神の孫、中臣氏の祖なり。〕天太玉命〔高皇產靈神の子、齋部氏の祖なり。〕天照太神の勅を奉り、左右の扶翼と爲る。今の世の左右の相のごときか。〔親房記。〕 謹んで按ずるに、是れ臣の才を撰ぶの始めなり。治を爲すの道は、人を用ゐるに在り。況んや草味屯難の時をや。凡そ此の五神、既に中國に功有り、今又防護し配侍す。蓋し世臣の舊德、功業已に時に見はれ、聞望已に世に孚あり、高山巨海の如く、其の風采以て具瞻するに足る。初めより運動の勞無くして、功の人に及ぶや厚し。天神此の才を得て、皇孫に依賴の任を付し、以て皇統を正し、以て其の正を養ふ。衣を垂れ手を拱きて、以て其の成るを仰ぐ。何の强暴の服せざらん、雅俗の敦からざらんや。凡そ臣に文武有り、大小有り、親疏有り、一も闕けて全からず。文武の大臣は經綸康濟し、近親の侍臣は董陶涵養す。職の重き者は安危の寄有り、職の親しき者は習染の移り有りと雖も、其の天下の本に繫ること一なり。此の章に五神配侍の事有り、別に二神同殿の勅有り。是れ大臣を敬ふなり。又天忍日命天孫の前に立ち、天鈿目命以て近衞す。是れ雲路を披き山を駈りて蹕ふ時、右に武左に文ありて、威武の義を鳴らすなり。吁、其の人を得、其の禮を正し、其の道の至りを致すこと、後世企望すべきに非ざるなり。此の時既に輔弼大臣近衞の職有り、天工人其れ之に代はる。後に官を立て人を任ずること、忽にすべけんや。 神武帝甲寅の年東征し、莵狹津媛を以て侍臣天種子命に賜ひて妻とす。天種子命は是れ中臣氏の遠祖なり。戊午の年夏六月、大伴氏の遠祖日臣命、大來目を帥ゐて將を督し元戎し、山を踏み行を啓き、乃ち島の向ふ所を尋ぬ。時に勅して日臣命を譽めて曰く、「汝は忠にして且つ勇あり、加へて能く導の功有り。是を以て汝が名を改めて道臣と爲す」と。辛酉の年春正月、天皇位に卽く。道臣命大來目部を帥ゐ、密策を奉承し、能く諷歌を以てす。二年春二月甲辰朔乙巳、天皇功を定め賞を行ひ、道臣命に宅地を賜ひ、以て寵異す。 謹んで按ずるに、一書に天種子命・天富命を以て左右の臣と爲す。又曰く、宇麻志麻治命・櫛日方命を食國の政申す大夫と爲す、と。是れ皆大臣執政の儀なり。此の時文武の臣を以て相並ぶなり。凡そ文と武とは猶ほ左右の手のごとく、陰陽相對し、偏廢すべからず。唯だ時宜を以て先後と爲すのみ。天孫臨降、及び神武帝の時は、皆草味屯蒙の難にして、武臣に非ざれば其の創業を得べからず。故に之を先にし之を賞する所、幷せ見るべきなり。後世に至りて文臣を重んじ武臣を輕んずるは、是れ殆ど上古の神制に異なれり。外朝の聖人政を立つるや、虎賁を以て三事に並べ論じ、樞密を以て中書に並べ稱す。況んや中州は往古より威武を以て皇統を建つるをや。〔以上。文武の大臣を重んず。〕

現代語訳

ある書にいう。天照大神は手に宝鏡を持ち、天忍穂耳尊に授けて祝っていった。「わが子よ、この宝鏡を見ることは、私を見るのと同じようにせよ。ともに床を同じくし、殿を共にして、斎の鏡とせよ。」またさらに天児屋命と太玉命に命じた。「おまえたち二神も同じく殿内に侍して、よく守り護れ。」 ある書にいう。高皇産霊尊は真床覆衾で天津彦国光彦火瓊瓊杵尊をくるみ、天の磐戸を引き開き、天の八重雲をおし分けて、降し奉った。そのとき大伴連の遠祖天忍日命が、来目部の遠祖天穂津大来目を率い、背に天の磐靱を負い、腕に威力ある高鞆をつけ、手に天梔弓と天羽羽矢を取り、さらに八目鳴鏑を添え持ち、また頭槌の剣を帯びて、天孫の前に立ち、進み行きながら降ってきた。そして日向の襲の高千穂の槵日の二上の峰の天浮橋に到った。 ある書にいう。天孫が降られたとき、天児屋根命〔津速産霊神の孫で、中臣氏の祖である。〕と天太玉命〔高皇産霊神の子で、斎部氏の祖である。〕は、天照大神の勅命を受けて、左右の助け役となった。今の世の左右の大臣のようなものであろうか。〔『親房記』にいう。〕 素行はこう考える。これは臣下の才を選ぶことの始まりである。国を治める道は人を用いることにある。まして草創の困難な時はなおさらである。この五神は、すでに国に功があり、いま守り仕えて付き従った。思うに代々仕える臣の昔からの徳であり、功績はすでに世に現れ、名望はすでに世に信じられ、高山大海のようで、その風采は仰ぎ見るに足る。はじめから動き回る苦労がなくても、その功が人に及ぶことは厚い。天つ神はこの人材を得て、皇孫に頼りとなる任を与え、皇統を正し、その正しさを養った。衣を垂れ手を組んでいても、成就を仰ぎ待てる。どんな強暴な者が服さず、風俗が厚くならないことがあろうか。およそ臣には文と武があり、大小があり、親疎があり、一つでも欠ければ完全ではない。文武の大臣は国を経営し世を救い、近親の侍臣は人格を養い育てる。職の重い者には安危がかかり、職の近い者には感化の影響があるが、天下の根本にかかわることは同じである。この章には五神が配し侍した事があり、別に二神を同じ殿に侍らせる勅命がある。これは大臣を敬うことである。また天忍日命が天孫の前に立ち、天鈿目命が近衛をつとめた。これは雲の道を開き山を駆けて先払いする時に、右に武、左に文があって、威武の義を鳴り響かせたのである。ああ、適任の人を得て、その礼を正し、その道を尽くすことは、後世には望めないほどである。この時すでに輔弼の大臣と近衛の職があり、天の働きを人がこれに代わった。後に官を立て人を任ずることを、おろそかにしてよいだろうか。 神武帝は甲寅の年に東征し、莵狭津媛を侍臣の天種子命に妻として賜った。天種子命は中臣氏の遠祖である。戊午の年の夏六月、大伴氏の遠祖日臣命が、大来目を率いて将軍たちを督し先鋒となり、山を踏み分けて道を開き、島の向かう所を尋ねた。そのとき勅して日臣命を褒めていわれた。「おまえは忠義で勇もあり、そのうえよく道案内の功がある。それゆえ名を改めて道臣とする。」辛酉の年の春正月、天皇が即位された。道臣命は大来目部を率い、秘められた計略を承り、うまく諷歌を用いた。二年の春二月甲辰朔乙巳、天皇は功を定めて賞を行い、道臣命に宅地を賜って、特別に寵愛した。 素行はこう考える。ある書では天種子命と天富命を左右の臣としている。また宇麻志麻治命と櫛日方命を食国の政を申す大夫とするともいう。これらはみな大臣が政を執る形である。この時は文の臣と武の臣が並び立っていた。そもそも文と武は左右の手のようなもので、陰陽が向かい合い、どちらも欠かせない。ただ時宜によって先後が決まるだけである。天孫の降臨と神武帝の時は、いずれも草創の困難の時で、武臣でなければ創業は成し得なかった。だから武臣を先にし、これを賞したことが、あわせて分かる。後世になって文臣を重んじ武臣を軽んじるのは、ほとんど上古の神の定めと異なる。外朝(中国)の聖人が政を立てるときは、虎賁を三公の職と並べて論じ、枢密を中書と並べて称した。まして中国(日本)は、昔から威武によって皇統を建てた国であるからなおさらである。〔以上、文武の大臣を重んずる。〕

解説

天孫降臨に際して鏡を授けて二神を侍らせ、武装した天忍日命が先導したという『日本書紀』一書の記述を引き、素行は治めの要は人を用いることだと論じます。文と武を左右の手にたとえ、創業の困難な時は武臣が先に立つのに、後世は文だけを重んじるのは上古の定めと異なると述べます。これは素行の主張です。立ち上げの時期に誰を前に立て、安定した後に誰が支えるのかを、役割の巡りとして点検する手がかりになります。
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人生を、一行の式にしてみた。

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この章句が説くこと

文武の大臣五神配侍天忍日命天児屋命創業の難武臣

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