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智囊 / 經務・范純仁

范忠宣公知襄城,襄俗不事蠶織,鮮有植桑者。公患之,因民之有罪而情輕者,使植桑於家,多寡隨其罪之輕重,後按其所植榮茂與除罪,自此人得其利。公去,民懷之不忘。〔馮述評〕愚於今日軍、徒之罪亦有說焉。夫軍借以戰,徒借以役,非立法之初意乎?今不然矣,或佯死,或借差,或倩代,里甲有僉解之憂,衛所有口糧之費,而罪人之翱翔自如,見者不得而問焉。即所謂徒者,視軍較苦,故諺有「活軍死徒」之說。然而富者買替,貧者行丐,即驛中牽挽之事,所資幾何?又安用此徒為哉!然則宜如何,曰:「若以屯法行之,方今日議開墾,未有成效,誠酌軍衛之遠近,徒限之多寡,押赴某處開荒若干畝。俟成熟升科,即與准罪釋放。其或願留,即為世業。行之數年,將曠土漸變為熟土,且奸民俱化為良民,其利顧不大與?若夫安插有法,羈縻有法,稽核有法,勸相有法,是又非可以一言盡也。

新字:范忠宣公知襄城,襄俗不事蠶織,鮮有植桑者。公患之,因民之有罪而情軽者,使植桑於家,多寡随其罪之軽重,後按其所植栄茂与除罪,自此人得其利。公去,民懐之不忘。〔馮述評〕愚於今日軍、徒之罪亦有説焉。夫軍借以戦,徒借以役,非立法之初意乎?今不然矣,或佯死,或借差,或倩代,里甲有僉解之憂,衛所有口糧之費,而罪人之翱翔自如,見者不得而問焉。即所謂徒者,視軍較苦,故諺有「活軍死徒」之説。然而富者買替,貧者行丐,即駅中牽挽之事,所資幾何?又安用此徒為哉!然則宜如何,曰:「若以屯法行之,方今日議開墾,未有成効,誠酌軍衛之遠近,徒限之多寡,押赴某処開荒若干畝。俟成熟升科,即与准罪釈放。其或願留,即為世業。行之数年,将曠土漸変為熟土,且奸民倶化為良民,其利顧不大与?若夫安挿有法,羈縻有法,稽核有法,勧相有法,是又非可以一言尽也。

書き下し

范忠宣公、襄城に知たりし時、襄の俗は蚕織を事とせず、桑を植うる者鮮し。公、之を患え、民の罪あれど情の軽き者に因りて、桑を家に植えしめ、多寡は其の罪の軽重に随わしめ、後に其の植うる所の栄茂なるを按じて罪を除く。是れより人は其の利を得たり。公の去るや、民は懐いて忘れず。〔馮述評〕愚は今日の軍・徒の罪についても亦た説あり。夫れ軍は借りて以て戦い、徒は借りて以て役す。立法の初意にあらずや。今は然らず。或いは佯死し、或いは借差し、或いは倩代し、里甲に僉解の憂いあり、衛所に口糧の費あり、而るに罪人の翱翔自如たること、見る者も問うを得ず。即ち所謂徒なる者は、軍に視べて較苦なり、故に諺に「活軍死徒」の説あり。然れども富者は替を買い、貧者は行丐し、即ち駅中牽挽の事も、資する所は幾何ぞ。又た安んぞ此の徒を用いんや。然らば宜しく如何にすべきか、曰く、「若し屯法を以て之を行わん。方今、開墾を議するも、未だ成効あらず。誠に軍衛の遠近を酌み、徒の限の多寡を酌み、某処に押赴して荒を開くこと若干畝、成熟して升科するを俟ちて、即ち罪を准して釈放す。其の或いは留まらんと願えば、即ち世業と為す。行うこと数年にして、曠土は漸く熟土と変じ、且つ奸民は俱に良民と化す。其の利、顧って大ならざるか。夫の安插に法あり、羈縻に法あり、稽核に法あり、勧相に法あるが若きは、是れ又た一言を以て尽くすべきにあらざるなり。

現代語訳

范純仁(忠宣公)が襄城の長官だった時、襄城の風習は養蚕や機織りに励まず、桑を植える者もほとんどいなかった。公はこれを憂え、罪はあるが情状の軽い民に、桑を自宅に植えさせ、植える本数は罪の軽重に応じて決め、後でその桑が茂っているかを調べて罪を免じた。これ以来、民はその利益を得た。公が去った後、民は慕って忘れなかった。〔馮夢龍の評〕私は今日の軍・徒の刑罰についても意見がある。軍刑は兵として戦わせ、徒刑は労役させるもので、それが法を立てた当初の意図ではなかったか。今はそうなっていない。死んだふりをしたり、代わりを立てたり、人を雇って代わらせたりして、里甲には罪人を送る負担があり、衛所には食糧の費用がかかるのに、罪人は自由に歩き回り、見る者も咎められない。いわゆる徒刑は、軍刑より重い労役のはずだから、諺に「軍は生き、徒は死ぬ」という言い方もある。だが金持ちは身代わりを買い、貧乏人は乞食をして回り、駅で舟を引く仕事をさせても、その成果はいくらにもならない。こうした徒刑にどんな意味があるのか。では、どうすればよいのか。屯田の法を使うのがよい。今、開墾を議論しながらまだ成果がない。軍衛の遠近を考え、徒刑の期間の長短を考えて、ある土地に護送して荒れ地を何畝か開墾させ、実って税が取れるようになったら罪を許して釈放する。もし留まりたいと願う者には、その土地を世襲の資産とする。数年行えば、荒れ地は次第に熟した畑に変わり、悪人もみな良民に変わる。その利益はかえって大きいのではないか。収容に法があり、拘束に法があり、検査に法があり、励ましに法があるといった細部については、一言で言い尽くせるものではない。

解説

罰を受ける者に、地域の不足を補う仕事をさせて罪を免じる、という発想の話です。范純仁は軽い罪の者に桑を植えさせ、その成長で罰を軽くしました。罰が単なる苦痛ではなく、地域の産業を育てる働きに変わっています。馮夢龍はこの考えを広げ、形骸化した軍徒の刑を屯田に結び付ける案を示しています。罰を生産的な形に変えるという着想です。管理職は、ミスや問題を起こした者への対処を、単なる制裁で終わらせず、組織の不足を補う役割に結び付けられないかと考えるきっかけにできるでしょう。

この章句が説くこと

植桑罪之軽重屯法荒を開く世業再生

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