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智囊 / 經務・朱熹

乾道四年,民艱食,熹請於府,得常平米六百石賑貸。夏受粟於倉,冬則加息以償;歉,蠲其息之半,大飢盡蠲之。凡十四年,以米六百石還府,見儲米三千一百石,以為「社倉」,不復收息。故雖遇歉,民不缺食,詔下熹「社倉法」於諸路。〔馮述評〕陸象山曰:「倉固為農之利,然年常豐,田常熟,則其利可久;苟非常熟之田,一遇歲歉,則有散而無斂;來歲秧時缺本,乃無以賑之,莫如兼制平糴一倉,豐時糴之,使無價賤傷農之患;缺時糶之,以摧富民封廩騰價之計,析所糴為二,每存其一,以備歉歲,代社倉之匱,實為長便也,聽民之便,則為社倉法;強民之從,即為青苗法矣,此主利民,彼主利國故也。」今有司積穀之法,亦社倉遺訓,然所積只紙上空言,半為有司乾沒,半充上官,無礙錢糧之用。一遇荒歉,輒仰屋竊歎,不如留谷於民間之為愈矣。噫!何良俊《四友齋叢說》云:

新字:乾道四年,民艱食,熹請於府,得常平米六百石賑貸。夏受粟於倉,冬則加息以償;歉,蠲其息之半,大飢尽蠲之。凡十四年,以米六百石還府,見儲米三千一百石,以為「社倉」,不復収息。故雖遇歉,民不欠食,詔下熹「社倉法」於諸路。〔馮述評〕陸象山曰:「倉固為農之利,然年常豊,田常熟,則其利可久;苟非常熟之田,一遇歳歉,則有散而無斂;来歳秧時欠本,乃無以賑之,莫如兼制平糴一倉,豊時糴之,使無価賤傷農之患;欠時糶之,以摧富民封廩騰価之計,析所糴為二,毎存其一,以備歉歳,代社倉之匱,実為長便也,聴民之便,則為社倉法;強民之従,即為青苗法矣,此主利民,彼主利国故也。」今有司積穀之法,亦社倉遺訓,然所積只紙上空言,半為有司乾没,半充上官,無礙銭糧之用。一遇荒歉,輒仰屋窃嘆,不如留谷於民間之為愈矣。噫!何良俊《四友斎叢説》云:

書き下し

乾道四年、民食に艱しみ、熹、府に請いて、常平米六百石を得て賑貸す。夏に粟を倉に受け、冬には則ち息を加えて償う。歉なれば其の息の半ばを蠲き、大飢には尽く之を蠲く。凡そ十四年、米六百石を以て府に還し、見に儲うる米三千一百石、以て社倉と為し、復た息を収めず。故に歉に遇うと雖も、民食に缺けず。詔して熹の社倉法を諸路に下す。〔馮述評〕陸象山曰く、「倉は固より農の利為り。然れども年常に豊かに、田常に熟すれば、則ち其の利は久しかるべし。苟しくも常に熟するの田に非ずんば、一たび歳歉に遇えば、則ち散有りて斂無く、来歳の秧時には本に缺けて、乃ち以て之を賑う無し。兼ねて平糴の一倉を制するに如くは莫し。豊かなる時は之を糴し、価賤く農を傷つくるの患無からしめ、缺くる時は之を糶し、以て富民の廩を封じて価を騰ぐるの計を摧く。糴する所を析ちて二と為し、毎に其の一を存して、以て歉歳に備え、社倉の匱に代わらしむれば、実に長便為り。民の便に聴すれば則ち社倉の法為り、民の従うを強うれば即ち青苗法為り。此れは民を利するを主とし、彼は国を利するを主とするが故なり」と。今、有司穀を積むの法も、亦た社倉の遺訓なり。然れども積む所は紙上の空言にして、半ばは有司の乾没する所と為り、半ばは上官に充てられ、無礙の銭糧の用となる。一たび荒歉に遇えば、輒ち屋を仰ぎて窃かに歎ず。穀を民間に留むるの愈れりと為すに如かず。噫、何良俊の『四友斎叢説』に云う、

現代語訳

乾道四年、民が食糧に苦しんだ時、朱熹は府に願い出て、常平米六百石を得て貧民に貸し与えた。夏に穀物を倉から受け取り、冬に利息をつけて返させる。凶作の年には利息の半分を免じ、大飢饉の年には全て免じた。およそ十四年たって、米六百石を府に返し、手元の貯えは三千百石となり、これを社倉とし、もう利息は取らなかった。そのため、凶作に遭っても民は食に困らなかった。詔勅が出されて、朱熹の社倉法が各地に伝えられた。〔馮述評〕陸象山は言った。「倉はもとより農民の利益のためのものである。しかし、毎年豊作で田が常に実るなら、その利益は長く続くが、もし常に実る田でなければ、一度凶作に遭えば、放出するばかりで回収できず、翌年の苗を植える時期には元手が足りず、救済することもできない。いっそ、平糴の倉を一つ設け、豊作の時に買い入れて、値が安くて農民が損をする心配をなくし、不足の時には売り出して、富豪が倉を閉ざして値を吊り上げる計略を挫くのがよい。買い入れたものを二つに分け、いつも一つを残して凶作の年に備え、社倉の不足を補えば、実に長く役立つ。民の便宜に任せれば社倉の法になり、民に無理に従わせれば青苗法になる。これは民の利益を主とし、あれは国の利益を主とするからだ」。今の役人の穀物を蓄える法も、社倉の遺訓である。しかし蓄えられるのは紙の上の空言で、半分は役人が着服し、半分は上官に充てられ、差し障りのない銭糧の用になってしまう。ひとたび凶作に遭えば、すぐに天井を仰いでひそかに嘆く。穀物を民間に残しておくほうがましだ。ああ、何良俊の『四友斎叢説』にはこう言う。

解説

朱熹の社倉法は、少額の米を貸し出して利息で増やし、十四年かけて元本を返した上で、貯えを三千石あまりに育てた仕組みです。凶作の時は利息を減免するなど、民の事情に合わせた柔軟さも備えています。陸象山は、民の便を主とすれば社倉、国の利益を主として強制すれば青苗法になると違いを示しました。馮夢龍は、今の備蓄が名ばかりで着服されている現実を嘆いています。制度の目的が誰の利益にあるかで結果が変わる点は、現代の福利厚生や基金の運営でも同じです。仕組みを作るなら、運用の透明さも設計に含める必要があります。

この章句が説くこと

社倉法不復収息主利民制度設計財政公私の別

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