文子 / 道德
老子曰:執一世之法籍,以非傳代之俗,譬猶膠柱調瑟。聖人者,應時權變,見形施宜,世異則事變,時移則俗易,論世立法,隨時舉事。上古之王,法度不同,非古相返也,時務異也,是故不法其已成之法,而法其所以為法者,與化推移。聖人法之可觀也,其所以作法不可原也,其言可聽也,其所以言不可形也。三皇五帝輕天下,細萬物,齊死生,同變化,抱道推誠,以鏡萬物之情,上與道為友,下與化為人。今欲學其道,不得清明,玄聖守其法籍,行其憲令,必不能以為治矣。
新字:老子曰:執一世之法籍,以非伝代之俗,譬猶膠柱調瑟。聖人者,応時権変,見形施宜,世異則事変,時移則俗易,論世立法,随時舉事。上古之王,法度不同,非古相返也,時務異也,是故不法其已成之法,而法其所以為法者,与化推移。聖人法之可観也,其所以作法不可原也,其言可聴也,其所以言不可形也。三皇五帝軽天下,細万物,斉死生,同変化,抱道推誠,以鏡万物之情,上与道為友,下与化為人。今欲学其道,不得清明,玄聖守其法籍,行其憲令,必不能以為治矣。
書き下し
老子曰く、一世の法籍を執りて、以て代を伝うるの俗を非とするは、譬えば猶お柱に膠して瑟を調うるがごとし。聖人は、時に応じて権変し、形を見て宜しきを施す。世異なれば則ち事変じ、時移れば則ち俗易る。世を論じて法を立て、時に随いて事を挙ぐ。上古の王、法度同じからざるは、古に相返くに非ず、時務異なればなり。是の故に其の已に成れる法に法らずして、其の法を為す所以に法り、化と推移す。聖人の法は観る可きなり、其の法を作る所以は原ぬ可からざるなり。其の言は聴く可きなり、其の言う所以は形す可からざるなり。三皇五帝は天下を軽んじ、万物を細とし、死生を斉しくし、変化を同じくし、道を抱き誠を推して、以て万物の情を鏡にし、上は道と友と為り、下は化と人と為る。今其の道を学ばんと欲して清明を得ず、玄聖の法籍を守り、其の憲令を行わば、必ず以て治を為す能わず。
現代語訳
老子は言った。一つの世の法令書を握って、代々の風俗を非難するのは、琴柱を膠で固めて瑟を調えようとするようなものである。聖人は、時に応じて臨機に変じ、形を見て適切な策を施す。世が変われば事も変わり、時が移れば風俗も改まる。世を論じて法を立て、時に従って事を行う。上古の王たちの法度が同じでないのは、古のやり方に背いたからではなく、時々の務めが違ったからである。だから出来上がった法に倣うのではなく、その法を作った理由に倣い、変化とともに移り行く。聖人の法は見ることができるが、その法を作った理由は推し量りきれない。その言葉は聞くことができるが、その言葉を発した理由は形にできない。三皇五帝は天下を軽んじ、万物を小さく見、生死を等しいとし、変化を同じものとし、道を抱いて誠を尽くし、万物の実情を鏡のように映し、上は道と友となり、下は変化と人となった。いま、その道を学ぼうとして清く明らかな心を得ず、古の賢人の法令書を守り、その命令を行ったなら、必ず治めることはできない。
解説
この章句が説くこと
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易経・節卦戸庭を出でずとは、通塞を知ればなり。門庭を出でず、凶とは、時を失ふこと極まるなり。節せざるの嗟は、又誰をか咎めん。節に安んずるの亨は、上の道を承くればなり。節を甘んずるの吉は、位に居りて中なればなり。苦節は貞なれども凶とは、其の道窮まるなり。
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『山鹿語類』士道・嚴居宅之制次に宮室の用法あり。宮室を制するに、能く時をはかつて、民の労をしり、農の時を不妨、竹木を截り取るに宜しき時、土石を運送するに利あるの時、すべて諸色時を以てせざれば、労而無益。緩急節をはかつて、専天の時を考ふべし。詩序曰。定之方中。美衛文公也。文公徒居楚丘。始建城市。而営宮室。得其時制。百姓悦之。国家殷富焉と出せり。定は北方之宿、営室星也。此星昏而正中するは、今の十月也。是宮室営作の時なれば。民の暇あつて天の時に順也。若其事不得已時は、唯重に可従。されば門戸之制、道橋の脩造、城郭牆塹は、不可一日無焉者也。時を待てつくるべからずといへり。
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易経・乾卦周易 第一卦。乾下乾上。易経。乾は、元いに亨る。貞しきに利ろし。初九、潜竜なり、用うる勿かれ。九二、見竜田に在り、大人を見るに利ろし。九三、君子終日乾乾し、夕べに惕若たり。厲けれども咎无し。九四、或いは躍りて淵に在り、咎无し。九五、飛竜天に在り、大人を見るに利ろし。上九、亢竜悔い有り。用九、群竜首无きを見る、吉。彖に曰く、
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易経・晉卦周易 第三十五卦。坤下離上。易経。晋は、康侯用(も)つて馬を錫(たま)はること蕃庶(はんしょ)、昼日に三たび接す。初六、晋如(しんじょ)たり、摧如(さいじょ)たり、貞にして吉。孚(まこと)とせらるること罔(な)きも、裕(ゆたか)にすれば咎无し。六二、晋如たり、愁如たり、貞にして吉。茲(こ)の介福を其の王母に受く。六三、衆允(まこと)とす、悔亡ぶ。九四、晋如たる鼫鼠(せきそ)、貞なれども厲(あや)ふし。六五、悔亡ぶ、失得恤(うれ)ふる勿かれ、往けば吉にして利あらざる无し。上九、其の角に晋む、維(こ)れ用て邑を伐つ、厲ふけれども吉にして咎无し、貞なれども吝(りん)。彖に曰く、
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呂氏春秋・首時①聖人の事に於ける、緩なるに似て急に、遲きに似て速かに、以て時を待つ。王季歷困しみて死す。文王之を苦しみ、有た羑里の醜を忘れざれども、時未だ可ならざるなり。武王之に事え、夙夜懈らざりしも、亦た玉門の辱を忘れず。立ちて十二年にして、甲子の事を成せり。時は固に得易からざるなり。太公望は東夷の士なり。一世を定めんと欲すれども其の主無し。文王の賢なるを聞き、故らに渭に釣りして以て之を觀る。
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『山鹿語類』士道・嚴居宅之制今天下既に泰山の安にあり。百工不及処なく、国に溝洫の力をつくすべきあらずして、天子諸侯皆堯の行跡を学ばんとならば、時こゝにたがへり。何ぞ用るに足らん。堯禹を今に出さしめば、各宮室の制をいよやかにして、天子諸侯の威儀を明かにすべし。しかりと云て居宅の分に過ぎて財をついやし民を苦しめなんことは、彼の秦の阿房、隋の離宮にして、不亡ばあらず。故に聖人其奢を戒しむ。其言を不心得口にまかせて弁をなさんことは、腐儒末学のさたにして、君子の貴ぶ所にあらず。居宅の制尤可慎也。本朝営繕令を選んで唐の例に准し、天下の営作を糾明す。而して後世々に制法を立て其式を定むといへども、やゝもすれば過奢にいたり、吝情に過て、其制道に中らず。君子大丈夫唯聖人所定の本を心とし、時の制に准して、自気をうつし、其非僻の心をさるべき也。すべて家宅につれて所用の諸器ともに其制たがふもの也。聊ゆるかせに不可仕也。或は人の目を悦ばしめ、或は遊宴をことゝせんことは、皆聖人の心にあらざる也。
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