武教講録 / 夙起夜寐・常に覚めた心で官事に当たる人
是より官事を處する務めて人後に落ざらんとを志すと云へり、余も亦明倫館再興の事に因て、初て翁を知る、書生多く翁の大躰に通せずして俗習多きを譏る、然ども余翁の言論を見るに、動すれば即ち古義に合ふ、且其事を處して精勵なる如き、今世の吏余未だ其比を見ず、自ら云ふ、人と期して未だ嘗て人に後れず、大氏人に先つこと半時許なり、官府に登る亦未だ嘗て人に後れず、壯歲以來夜臥未だ嘗て二時に過ぎず、即ち起て事を處す、事なければ必ず一事を假設して是を思ふと、余辛亥の歲、東遊公駕に從ひ翁と同行す、翁毎夜宿に着き多くは官事を理す、事畢り一睡し、即ち起て裝を束ね坐睡するのみ、翁常に云ふ、武士たる者は人の爲めに寢首を搔れては澄ぬこと也と、是を以て熟寢の時と云ども、一呼必ず醒む、蓋し翁心性常々惺々、故に能く斯の如し、他なし是を以て官事に當るのみ、然ども、是獨り官戒のみに非ず、武士道の鍊磨亦實に玆にあり、令安士卒之躰の事、語類卷十二、君道十二、治談下、主僕之居相遠の條下に論ず、云く、或人師の居所下人の居所を遠く作れるとを尋ぬ、師曰、人必ず屈伸あり、屈伸するに節を失ときは草臥まじき時に勞るゝ者也、且下を見と賢人聖人を以すべからず、故に主として臣の晝夜となく勤んとを求め、作法の正しきを守り愼まんとを求むるは、君臣の情相背の所以也、特に下として上に狎るゝとあれば、其法令を輕んじ、眞の時恭敬の心薄し、是を以予が茅屋の間、膝を容るゝにたれる所にも、下人の居所を遠くして其志を寛かにす、而して敎べき戒べきとをば不怠して糺明す、但彼閑居して不善をなさんには、遠きに利あるべければ、節を計て度々改め糺明すなりと、先師の事々心を用ゆるの親切斯の如し、後學宜しく此意を奉承すべし、
新字:是より官事を処する務めて人後に落ざらんとを志すと云へり、余も亦明倫館再興の事に因て、初て翁を知る、書生多く翁の大体に通せずして俗習多きを譏る、然ども余翁の言論を見るに、動すれば即ち古義に合ふ、且其事を処して精励なる如き、今世の吏余未だ其比を見ず、自ら云ふ、人と期して未だ嘗て人に後れず、大氏人に先つこと半時許なり、官府に登る亦未だ嘗て人に後れず、壮歳以来夜臥未だ嘗て二時に過ぎず、即ち起て事を処す、事なければ必ず一事を仮設して是を思ふと、余辛亥の歳、東遊公駕に従ひ翁と同行す、翁毎夜宿に着き多くは官事を理す、事畢り一睡し、即ち起て装を束ね坐睡するのみ、翁常に云ふ、武士たる者は人の為めに寝首を搔れては澄ぬこと也と、是を以て熟寝の時と云ども、一呼必ず醒む、蓋し翁心性常々惺々、故に能く斯の如し、他なし是を以て官事に当るのみ、然ども、是独り官戒のみに非ず、武士道の錬磨亦実に玆にあり、令安士卒之体の事、語類巻十二、君道十二、治談下、主僕之居相遠の条下に論ず、云く、或人師の居所下人の居所を遠く作れるとを尋ぬ、師曰、人必ず屈伸あり、屈伸するに節を失ときは草臥まじき時に労るゝ者也、且下を見と賢人聖人を以すべからず、故に主として臣の昼夜となく勤んとを求め、作法の正しきを守り慎まんとを求むるは、君臣の情相背の所以也、特に下として上に狎るゝとあれば、其法令を軽んじ、真の時恭敬の心薄し、是を以予が茅屋の間、膝を容るゝにたれる所にも、下人の居所を遠くして其志を寛かにす、而して教べき戒べきとをば不怠して糺明す、但彼閑居して不善をなさんには、遠きに利あるべければ、節を計て度々改め糺明すなりと、先師の事々心を用ゆるの親切斯の如し、後学宜しく此意を奉承すべし、
書き下し
是より官事を處する務めて人後に落ざらんとを志すと云へり、余も亦明倫館再興の事に因て、初て翁を知る、書生多く翁の大躰に通せずして俗習多きを譏る、然ども余翁の言論を見るに、動すれば即ち古義に合ふ、且其事を處して精勵なる如き、今世の吏余未だ其比を見ず、自ら云ふ、人と期して未だ嘗て人に後れず、大氏人に先つこと半時許なり、官府に登る亦未だ嘗て人に後れず、壯歲以來夜臥未だ嘗て二時に過ぎず、即ち起て事を處す、事なければ必ず一事を假設して是を思ふと、余辛亥の歲、東遊公駕に從ひ翁と同行す、翁毎夜宿に着き多くは官事を理す、事畢り一睡し、即ち起て裝を束ね坐睡するのみ、翁常に云ふ、武士たる者は人の爲めに寢首を搔れては澄ぬこと也と、是を以て熟寢の時と云ども、一呼必ず醒む、蓋し翁心性常々惺々、故に能く斯の如し、他なし是を以て官事に當るのみ、然ども、是獨り官戒のみに非ず、武士道の鍊磨亦實に玆にあり、令安士卒之躰の事、語類卷十二、君道十二、治談下、主僕之居相遠の條下に論ず、云く、或人師の居所下人の居所を遠く作れるとを尋ぬ、師曰、人必ず屈伸あり、屈伸するに節を失ときは草臥まじき時に勞るゝ者也、且下を見と賢人聖人を以すべからず、故に主として臣の晝夜となく勤んとを求め、作法の正しきを守り愼まんとを求むるは、君臣の情相背の所以也、特に下として上に狎るゝとあれば、其法令を輕んじ、眞の時恭敬の心薄し、是を以予が茅屋の間、膝を容るゝにたれる所にも、下人の居所を遠くして其志を寛かにす、而して敎べき戒べきとをば不怠して糺明す、但彼閑居して不善をなさんには、遠きに利あるべければ、節を計て度々改め糺明すなりと、先師の事々心を用ゆるの親切斯の如し、後學宜しく此意を奉承すべし、
現代語訳
これ以来、官事を処理するのに、務めて人に遅れないよう志したと言いました。私もまた明倫館再興のことで、初めて翁を知りました。書生の多くは翁の大体に通じず、俗習が多いと謗りました。しかし私が翁の言論を見ると、ともすれば古義に合い、またその事を処理して精励するさまは、今の世の役人でまだ比べられる者を見ません。翁は自ら言いました。人と約束して、まだ人に後れたことがない。おおむね人に先んじること半時ばかりである。官府に登るのもまた人に後れたことがない。壮年以来、夜に寝るのは二時(約四時間)を過ぎたことがなく、すぐ起きて事を処理する。事がなければ、必ず一事を仮に設けてこれを思う、と。私は辛亥の年、東へ遊ぶ殿様の駕に従って翁と同行しました。翁は毎夜宿に着くと、多くは官事を処理し、事が終われば一睡し、すぐ起きて身支度を整え、座ったまま居眠りするだけでした。翁は常に「武士たる者は、人に寝首を搔かれては済まないことだ」と言い、それで熟睡の時でも、一呼びで必ず目覚めました。思うに翁の心性は常にはっきりと覚めているので、このようにできるのです。ほかでもない、これをもって官事に当たるのみです。しかし、これはひとり役人の戒めだけではなく、武士道の鍛錬もまさにここにあります。士卒を安んじさせる体の事については、『語類』巻十二、君道十二、治談下の「主僕の居、相遠し」の条で論じています。そこには、ある人が、師が居所と下人の居所を遠く作っているのを尋ねた。師は言った。人にはかならず屈伸がある。屈伸に節を失うと、疲れてはならないときに疲れるものである。また下の者を見るのに、賢人聖人を基準にしてはならない。だから主人として、臣が昼夜なく勤めることを求め、作法の正しさを守り慎むことを求めるのは、君臣の情が背き合うもとである。特に下の者が上の者に馴れ馴れしくすると、その法令を軽んじ、いざというとき恭敬の心が薄くなる。このゆえに、私のあばら屋の、膝を入れるだけの場所でも、下人の居所は遠くして、その志をのびやかにさせる。しかも教えるべきこと、戒めるべきことは怠らず糺明する。ただ、彼らが閑居して不善をなすなら、遠いのが都合がよいので、節度を計って度々改め糺明する、とあります。先師が事ごとに心を用いる親切さはこのとおりです。後の学ぶ者は、この意を受け継ぐべきです。
解説
この章句が説くこと
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人生を、一行の式にしてみた。
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