武家家訓集 / 黒田如水教諭威とは
一大將たる人は威といふものなくては萬人の押へ成がたし、去ながら惡しく心得て態と我身に威を拵て付けんとするは却て大なる害となるものなり、其故は只諸人におぢらるゝ樣に身を持なすを威と心得家老に迄ても威高く事もなきに目をいからし詞をあらくし人の諫を聞入れず、我に非有時もかさ押に言まぎらし我意を振舞によつて家老も諫を言ずおのづから身を引樣に成行ものなり、家老さへ如斯なればまして諸士末々に至迄只おぢおそれたる迄にて忠義のおもひをなす者なく我身構をのみして奉公を質によく勤る事なし、かく高慢に人をないがしろにする故臣下萬民うとみて必家を失ひ國亡ぶるものなれば能々可心得事なり、誠の威といふは先其身の行儀正敗理非賞罰明らかなるは、強て人をしかりおどす事はなけれども、臣下萬民敬ひ恐れて上をあなどり法をかろしむるものなくしておのづから威備るものなり、
新字:一大将たる人は威といふものなくては万人の押へ成がたし、去ながら悪しく心得て態と我身に威を拵て付けんとするは却て大なる害となるものなり、其故は只諸人におぢらるゝ様に身を持なすを威と心得家老に迄ても威高く事もなきに目をいからし詞をあらくし人の諫を聞入れず、我に非有時もかさ押に言まぎらし我意を振舞によつて家老も諫を言ずおのづから身を引様に成行ものなり、家老さへ如斯なればまして諸士末々に至迄只おぢおそれたる迄にて忠義のおもひをなす者なく我身構をのみして奉公を質によく勤る事なし、かく高慢に人をないがしろにする故臣下万民うとみて必家を失ひ国亡ぶるものなれば能々可心得事なり、誠の威といふは先其身の行儀正敗理非賞罰明らかなるは、強て人をしかりおどす事はなけれども、臣下万民敬ひ恐れて上をあなどり法をかろしむるものなくしておのづから威備るものなり、
書き下し
一大將たる人は威といふものなくては萬人の押へ成がたし、去ながら惡しく心得て態と我身に威を拵て付けんとするは却て大なる害となるものなり、其故は只諸人におぢらるゝ樣に身を持なすを威と心得家老に迄ても威高く事もなきに目をいからし詞をあらくし人の諫を聞入れず、我に非有時もかさ押に言まぎらし我意を振舞によつて家老も諫を言ずおのづから身を引樣に成行ものなり、家老さへ如斯なればまして諸士末々に至迄只おぢおそれたる迄にて忠義のおもひをなす者なく我身構をのみして奉公を質によく勤る事なし、かく高慢に人をないがしろにする故臣下萬民うとみて必家を失ひ國亡ぶるものなれば能々可心得事なり、誠の威といふは先其身の行儀正敗理非賞罰明らかなるは、強て人をしかりおどす事はなけれども、臣下萬民敬ひ恐れて上をあなどり法をかろしむるものなくしておのづから威備るものなり、
現代語訳
大将たる人は、威というものがなくては、万人を押さえることがむずかしい。しかし悪く心得て、わざと自分に威をつくろい付けようとするのは、かえって大きな害になります。その理由は、ただ人々に恐れられるように振る舞うことを威と心得て、家老にまで威高になり、何事もないのに目を怒らせ、言葉を荒くし、人の諫めを聞き入れず、自分に非があるときもかさにかかって言いまぎらし、我意を振る舞うので、家老も諫言を言わず、自然と身を引くようになっていくからです。家老でさえそうなら、まして諸士や末々の者に至るまで、ただ恐れ畏れるだけで、忠義の思いをもつ者はなく、自分の身の構えばかりを考えて、奉公を真心から勤めることがありません。このように高慢に人をないがしろにするので、家臣も万民も疎み、必ず家を失い国が亡びるものですから、よくよく心得るべきです。真の威というのは、まずその身の行儀が正しく、理非・賞罰が明らかであれば、ことさら人を叱りおどすことはなくても、家臣や万民が敬い恐れ、上をあなどり法を軽んじる者がなく、自然と威が備わるものです。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『秘本玉くしげ』下 否と言へぬ政道大小の事何によらず、よき料簡あらば、たとひ軽き人なりとも、少しも憚ることなく申出るやうに有たきもの也。然れども、惣体たゞ上の事をおもおもしくするならひにて、中中軽き人などは御政務筋のことなどは申出がたきやうのならひにて、万一身分に過たることなどを申出れば、上を軽んじしひるなどいひたてて却て咎められ、或は又よき料簡ありて申出ることありても、傍よりとやかく妨げて其申分立がたく、又何事にても一料簡ある事は、かならずすこしはさはる所もあるものなれば、そのさはる所よりこれを妨げなどするほどに、申出たき事有ても憚りて得申出ざる也。況や君へ諫言がましき事などは決して申上られぬことになれり。諫言はさておき、主君の一度仰出されたる事は、詞をかへして「否それは」とも申されぬことになれるは、あまりにおもおもしきならはしにて、甚しき政道の妨也。随分に威を厳重にして下の恐るるやうにすべきは勿論の事なれども、それも事により程のあるべきこと也。
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『晏子春秋』諫下・景公為巨冠長衣以聽朝晏子諫景公巨冠長衣を為し以て朝を聴く。疾視し矜立し、日晏けて罷めず。晏子進みて曰く、「聖人の服は、中侻にして駔ならず、以て衆を導く可し。其の動作は、侻順にして逆ならず、以て生を奉ず可し。是を以て下皆其の服に法り、而して民其の容を争い学ぶ。今君の服は、駔華にして以て衆を導く可からず。疾視矜立は、以て生を奉ず可からず。日晏けぬ、君は服を脱ぎて燕に就くに若かず」と。公曰く、「寡人命を受く」と。朝を退き、遂に衣冠を去り、復た服せず。
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『十善法語』巻第八・不貪欲戒此位アリテ居ル。下ヲ侮レバ害ノ生スルコトヲ知ル。乱世ニハ功労ノ臣ト坐起ヲ共ニシテ其忠義ヲ励マス。治世ニハ。有徳ヲ尊重シテ風化ヲ淳厚ニスルト云コトシヤ。沙門法ノ中ハ。諸ノ賢聖徳ヲ隠シテ凡夫ニ如同スル。此儀シヤ。此富アリテ有ツ。妄ニ用フレハ徳ヲ敗ルコトヲ知ル。財利民ノ為ニツム。器械国ノ為ニ設ク。城邑橋梁。神社仏閣。ソノ教ニ随テ国界ヲ荘厳スルト云コトシヤ。沙門法ノ中ハ。資財ミナ三宝ニ帰シテ自ラ畜積セヌ。此儀シヤ。此威力アリテ他ヲ伏スル。驕レハ禍蕭牆ノ中ニ起ル。顔色常ニ和ス。威厳此中ニアリテ尽ルコトナイ。音声常ニ和ス。威厳此中ニ在テ尽ルコトナイ。挙動常ニ謙下ス。威厳此中ニ在テ尽ルコトナイ。万国ヲ制伏スルニ。十分ノ威権ヲ用ヒヌ。此中威海外ヲ靡ケ。徳鰥寡ニ及フト云コトシヤ。沙門法ノ中ハ。遺教経ニ執持応器以乞自活。自見如是トアル。此儀シヤ。
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言志四録・言志耋録 第二百五十四条 威あって猛からず人主は最も明威を要す。徳威惟れ威なれば、則ち威あって猛からず。徳明惟れ明なれば、則ち明にして察ならず。
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牧民忠告・御下小にしては一邑(いちゆう)と為り、大にしては天下と為るも、賞罰明らかなれば、則ち声色を煩わさずして威令自(おのずか)ら行わる。人徒(ただ)民を治むるの難きを知りて、吏を治むるの尤(もっと)も難きを知らず。蓋し吏は官と比(ひ)し、詭詐(きさ)生じ易し。民は官に遠く、理法を知る能わず、誤(あやま)って然(しか)して犯す、宜(むべ)なるかな矜(あわれ)む可きがごとし。吏は則ち日(ひび)法律の中に処り、知らざるに非ざるなり、小過懲(こ)らさざれば、必ず大患を為し、忌憚(きたん)する所無からん。嘗て聞く、「民を治むるは目を治むるが如し、撥触(はっしょく)すれば則ち益々昏(くら)し。吏を治むるは歯牙(しが)を治むるが如し、剔漱(てきそう)すれば則ち益々利(と)し」と。《伝》に曰わく、「威其の愛に克てば允(まこと)に済(な)る、愛其の威に克てば允に罔(あやま)る」と。功(こう)此れに法(のっと)りて行わば、断じて治め難きに至らじ。
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『家道訓』巻之三・総論下一家人に対するに、厳正にして厚重なれば、おのづから威ありて人あなどらず。かくの如くなれば、怒りてはげしく悪言を出さざれども、人おそる。一子弟はいふに及ばず、下部に対すとも、其の罪あるをいかり、悪言を出していやしむべからず。又うちたたきはづかしめて、犬馬の如くいやしむべからず。下部も亦人の子にして、人倫なり。人倫の交此のごとく情なかるべからず。いやしくとも、人倫の道を以てつかふべし。いはんや天地のうみて子としてあはれみ給ふ人なれば、いやしめにくむべからず。又人の過悪を責めて、人のために我が心を乱して、怒りにやぶらるべからず。是己ををさめ人ををさむる道を失へりといふべし。怒甚しければ、必ず目をいららげことばをあらくして、人をいやしむるにいたる。君子のしわざ、此の如く心をとりみだしてみぐるしかるべからず。又責めらるる者は、我が悪しきをわすれ、恥辱にあひたるを本意なくおもひ、いかりうらみて心服せず。下部にあやまりあらば、只従容として誠を以ていましめ正さば、彼もし人心あらば感通すべし。
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