武家家訓集 / 黒田如水教諭大将の文道・武道とは
大將の文道を好むといふは必書を多く讀詩を作り故事を覺文字を嗜にはあらず、誠の道を求諸事に付て吟味工夫を委くして筋目をちがへずひが事なき樣にして善惡を糺して賞罰明らかにして心に憐み深きを云、又大將の武道好むといふは專ら武藝を好み心のいかりなるを言に非ず、軍の道を知りてつねに亂を靜る知略をなし、武勇の道に志て油斷なく士卒を調練し功有者に恩賞を興へ罪ある者に刑罰を施して剛膽を稠しく正し無事の時合戰を忘れざるをいふ、武藝を專にして一人の働を好むは匹夫の勇とて小身なる士の嗜にて武道に非す、又鎗太刀弓馬の諸藝手づからするは匹夫の事也とて、自身かつてとり行はざれば諸士其武藝に進みがたし大本を心得ていかにも自身にも武藝に遊び又文をもみづから學びて諸士を進め行はすべき事なり、古へより文武の道を失ひては必國家を治め難しといへりよく〱心得べき事なり、
新字:大将の文道を好むといふは必書を多く読詩を作り故事を覚文字を嗜にはあらず、誠の道を求諸事に付て吟味工夫を委くして筋目をちがへずひが事なき様にして善悪を糺して賞罰明らかにして心に憐み深きを云、又大将の武道好むといふは専ら武芸を好み心のいかりなるを言に非ず、軍の道を知りてつねに乱を静る知略をなし、武勇の道に志て油断なく士卒を調練し功有者に恩賞を興へ罪ある者に刑罰を施して剛胆を稠しく正し無事の時合戦を忘れざるをいふ、武芸を専にして一人の働を好むは匹夫の勇とて小身なる士の嗜にて武道に非す、又鎗太刀弓馬の諸芸手づからするは匹夫の事也とて、自身かつてとり行はざれば諸士其武芸に進みがたし大本を心得ていかにも自身にも武芸に遊び又文をもみづから学びて諸士を進め行はすべき事なり、古へより文武の道を失ひては必国家を治め難しといへりよく〱心得べき事なり、
書き下し
大將の文道を好むといふは必書を多く讀詩を作り故事を覺文字を嗜にはあらず、誠の道を求諸事に付て吟味工夫を委くして筋目をちがへずひが事なき樣にして善惡を糺して賞罰明らかにして心に憐み深きを云、又大將の武道好むといふは專ら武藝を好み心のいかりなるを言に非ず、軍の道を知りてつねに亂を靜る知略をなし、武勇の道に志て油斷なく士卒を調練し功有者に恩賞を興へ罪ある者に刑罰を施して剛膽を稠しく正し無事の時合戰を忘れざるをいふ、武藝を專にして一人の働を好むは匹夫の勇とて小身なる士の嗜にて武道に非す、又鎗太刀弓馬の諸藝手づからするは匹夫の事也とて、自身かつてとり行はざれば諸士其武藝に進みがたし大本を心得ていかにも自身にも武藝に遊び又文をもみづから學びて諸士を進め行はすべき事なり、古へより文武の道を失ひては必國家を治め難しといへりよく〱心得べき事なり、
現代語訳
大将が文の道を好むとは、書物を多く読み、詩を作り、故事を覚え、文字をたしなむことではありません。誠の道を求め、あらゆる事に吟味と工夫を尽くして筋目を違えず、誤りがないようにし、善悪を糺して賞罰を明らかにし、心に憐れみ深いことを言います。また、大将が武の道を好むとは、ひたすら武芸を好み、気性が荒いことを言うのではありません。軍の道を知り、常に乱を静める知略をめぐらし、武勇の道に志して油断なく士卒を訓練し、功ある者に恩賞を与え、罪ある者に刑罰を施し、剛胆をきびしく正して、平時にも合戦を忘れないことを言います。武芸だけに専心して一人の働きを好むのは匹夫の勇といい、小身の士のたしなみであって武道ではありません。また、槍・太刀・弓馬などの諸芸を自分でするのは匹夫のすることだとして、自身がまったく行わなければ、諸士はその武芸に進みにくくなります。大本を心得たうえで、自身も武芸に親しみ、文も自分で学んで、諸士を促して行わせるべきです。古来、文武の道を失っては、必ず国家を治めがたいと言われています。よくよく心得るべきことです。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『韓非子』外儲說左上第三十二先王の言、其の為す所小にして世之を大と意ふ有り、其の為す所大にして世之を小と意ふ有り、未だ必ずしも知るべからざるなり。説は宋人の書を解すると梁人の記を読むとに在り。故に先王に郢書有りて、後世に燕説多し。夫れ国事に適はずして先王を謀るは、皆帰りて度を取る者なり。四。利の在る所、民之に帰し、名の彰るる所、士之に死す。是を以て功法に外れて賞加はれば、則ち上下に利する所を得ること能はず。名法に外れて誉加はれば、則ち士名を勧めて之を君に畜はれず。故に中章・胥己仕へて、中牟の民田圃を棄てて文学に随ふ者邑の半ばなり。平公腓痛み足痺れて敢て坐を壊らず、晋国の仕を辞して託する者国の錘なり。此の三士は、言法に襲へば、則ち官府の籍なり。行事に中れば、則ち令の如きの民なり、二君の礼太だ甚し。若し言法を離れて行功に遠ければ、則ち縄外の民なり、二君又何ぞ之を礼せん。之を礼すれば当に亡ぶべし。且つ居学の士は、国事無ければ力を用ひず、難有れば甲を被らず。之を礼すれば、則ち耕戦の功を脩むるに惰る。礼せざれば、則ち主上の法を害す。国安ければ則ち尊顕し、危ければ則ち屈公の威と為る、人主奚ぞ居学の士に得んや。故に明主李疵の中山を視るを論ず。五。詩に曰く、「躬らせず親らせざれば、庶民信ぜず。」傅之に説くに衣紫無きを以てし、之を援くに鄭簡・宋襄を以てし、之を責むるに耕戦を尊厚するを以てす。夫れ分を明らかにせず、誠を責めずして、躬親を以て下に位し、且つ下走・睡臥を為し、夫の揜弊・微服と与にす。孔丘知らず、故に猶ほ盂のごとしと称す。鄒君知らず、故に先づ自ら僇す。明主の道は、叔向の猟を賦すると昭侯の奚ぞ聴かんとの如し。六。小信成れば則ち大信立つ、故に明主は信を積む。
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『呻吟語』外篇・治道・生殺の外に示す無し其の次は賞罰を示す。其の次は生殺を示して、敢へて然らざらざらしむ。蓋し生殺を示すに至りて、世を御するの術窮まれり。叔季の世は、生殺より外に示す無きなり。悲しいかな。
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『韓非子』定法第四十三商君の法に曰く、『一首を斬る者は爵一級、官と為らんと欲する者は五十石の官と為す。二首を斬る者は爵二級、官と為らんと欲する者は百石の官と為す』と。官爵の遷ること斬首の功と相称ふなり。
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『韓非子』姦劫弒臣第十四人焉んぞ能く安利の道を去りて危害の処に就かんや。国を治むること此くの若く其れ過てり。而して上、下の姦無く、吏の法を奉ずることを欲するも、其の得べからざること亦明らかなり。故に左右、貞信の以て安利を得べからざるを知れば、必ず曰く、「我忠信を以て上に事へ、功労を積みて安きを求むるは、是れ猶盲にして黒白の情を知らんと欲するがごとし、必ず幾からず。若し道を以て化し正理を行ひ、富貴に趨かず、上に事へて安きを求むるは、是れ猶聾にして清濁の声を審らかにせんとするがごとし、愈幾からず。二者以て安きを得べからずんば、我安んぞ能く相比周し、主上を蔽ひ、姦私を為して以て重人に適すること無からんや」と。此れ必ず人主の義を顧みず。其の百官の吏も亦方正の以て安きを得べからざるを知れば、必ず曰く、「我清廉を以て上に事へて安きを求むるは、規矩無くして方円を為さんと欲するが若し、必ず幾からず。若し法を守り朋党せずして官を治めて安きを求むるは、是れ猶足を以て頂を搔くがごとし、愈幾からず。二者以て安きを得べからずんば、能く法を廃し私を行ひて以て重人に適すること無からんや」と。
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『韓非子』初見秦第一今秦は号令を出だして賞罰を行ひ、功有ると功無きと相事とす。其の父母の懐衽の中より出でて、生まれて未だ嘗て寇を見ざるのみ。戦ひを聞けば、足を頓し徒裼し、白刃を犯し、鑪炭を踏み、死を前に断ずる者皆是れなり。夫れ死を断ずると生を断ずるとは同じからず、而るに民之を為す者は、是れ奮死を貴べばなり。
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言志四録・言志録 第四十九条 賞罰に私を容れず天工を助くる者は、我従ひて之を賞す。天物を戕ふ者は、我従ひて之を罰す。人君は私を容るるに非ず。
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