家道訓 / 巻之三・総論下
一家人に對するに、嚴正にして厚重なれば、おのづから威ありて人あなどらず。かくの如くなれば、怒りてはげしく惡言を出さゞれども、人おそる。一子弟はいふに及ばず、下部に對すとも、其の罪あるをいかり、惡言を出していやしむべからず。又うちたゝきはづかしめて、犬馬の如くいやしむべからず。下部も亦人の子にして、人倫なり。人倫の交此のごとく情なかるべからず。いやしくとも、人倫の道を以てつかふべし。いはんや天地のうみて子としてあはれみ給ふ人なれば、いやしめにくむべからず。又人の過惡を責めて、人のために我が心を亂して、怒りにやぶらるべからず。是己ををさめ人ををさむる道を失へりといふべし。怒甚しければ、必ず目をいらゝげことばをあらくして、人をいやしむるにいたる。君子のしわざ、此の如く心をとりみだしてみぐるしかるべからず。又責めらるゝ者は、我が惡しきをわすれ、恥辱にあひたるを本意なくおもひ、いかりうらみて心服せず。下部にあやまりあらば、只從容として誠を以ていましめ正さば、彼もし人心あらば感通すべし。
新字:一家人に対するに、厳正にして厚重なれば、おのづから威ありて人あなどらず。かくの如くなれば、怒りてはげしく悪言を出さゞれども、人おそる。一子弟はいふに及ばず、下部に対すとも、其の罪あるをいかり、悪言を出していやしむべからず。又うちたゝきはづかしめて、犬馬の如くいやしむべからず。下部も亦人の子にして、人倫なり。人倫の交此のごとく情なかるべからず。いやしくとも、人倫の道を以てつかふべし。いはんや天地のうみて子としてあはれみ給ふ人なれば、いやしめにくむべからず。又人の過悪を責めて、人のために我が心を乱して、怒りにやぶらるべからず。是己ををさめ人ををさむる道を失へりといふべし。怒甚しければ、必ず目をいらゝげことばをあらくして、人をいやしむるにいたる。君子のしわざ、此の如く心をとりみだしてみぐるしかるべからず。又責めらるゝ者は、我が悪しきをわすれ、恥辱にあひたるを本意なくおもひ、いかりうらみて心服せず。下部にあやまりあらば、只従容として誠を以ていましめ正さば、彼もし人心あらば感通すべし。
書き下し
一家人に対するに、厳正にして厚重なれば、おのづから威ありて人あなどらず。かくの如くなれば、怒りてはげしく悪言を出さざれども、人おそる。一子弟はいふに及ばず、下部に対すとも、其の罪あるをいかり、悪言を出していやしむべからず。又うちたたきはづかしめて、犬馬の如くいやしむべからず。下部も亦人の子にして、人倫なり。人倫の交此のごとく情なかるべからず。いやしくとも、人倫の道を以てつかふべし。いはんや天地のうみて子としてあはれみ給ふ人なれば、いやしめにくむべからず。又人の過悪を責めて、人のために我が心を乱して、怒りにやぶらるべからず。是己ををさめ人ををさむる道を失へりといふべし。怒甚しければ、必ず目をいららげことばをあらくして、人をいやしむるにいたる。君子のしわざ、此の如く心をとりみだしてみぐるしかるべからず。又責めらるる者は、我が悪しきをわすれ、恥辱にあひたるを本意なくおもひ、いかりうらみて心服せず。下部にあやまりあらば、只従容として誠を以ていましめ正さば、彼もし人心あらば感通すべし。
現代語訳
家の者に対して厳正で重々しくあれば、おのずから威厳があって人は侮りません。このようであれば、怒って激しく悪口を言わなくても、人は恐れます。子弟は言うまでもなく、下働きの者に対しても、その罪あることを怒って悪口を言っていやしめてはいけません。また打ちたたき辱めて、犬や馬のようにいやしめてはいけません。下働きの者もまた人の子であり、人倫の一員です。人と人との交わりが、このように情けのないものであってはなりません。卑しい身分であっても、人倫の道によって使うべきです。まして天地が生み、子としてあわれまれる人なのだから、いやしめ憎んではいけません。また人の過ちや悪を責めて、人のために自分の心を乱し、怒りに負けてはいけません。これは己を治め人を治める道を失ったというべきです。怒りが甚だしければ、必ず目を怒らせ言葉を荒くして、人をいやしめるに至ります。君子のすることは、このように心を取り乱して見苦しくてはいけません。また責められる者は、自分の悪いことを忘れて、辱めを受けたことを不本意に思い、怒り恨んで心服しません。下働きの者に過ちがあれば、ただゆったりとして誠をもって戒め正せば、彼にもし人の心があれば感じ通じるでしょう。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
易経・大有卦大有の初九は、害に交わる无きなり。大車以て載すとは、中に積みて敗れざるなり。公用て天子に亨せらるとは、小人は害あるなり。其の彭なるに匪ず、咎无しとは、明弁晰らかなるなり。厥の孚交如たりとは、信以て志を発するなり。威如の吉は、易りて備うる无ければなり。大有の上の吉は、天より佑くるなり。
-
易経・家人卦周易 第三十七卦。離下巽上。易経。家人は、女の貞なるに利あり。初九、閑(ふせ)ぎて家を有(たも)つ、悔亡ぶ。六二、遂ぐる攸无く、中饋(ちゅうき)に在り、貞にして吉。九三、家人嗃嗃(かくかく)たり、悔厲(あや)ふけれども吉。婦子(ふし)嘻嘻(きき)たれば、終に吝。六四、家を富ます、大吉。九五、王有家に假(いた)る、恤ふる勿かれ、吉。上九、孚有りて威如たり、終に吉。彖に曰く、
-
易経・大有卦周易 第十四卦。乾下離上。易経。大有は、元いに亨る。初九、害に交わる无し、咎に匪ず。艱しめば則ち咎无し。九二、大車以て載す、往く攸有り、咎无し。九三、公用て天子に亨せらる、小人は克わず。九四、其の彭なるに匪ず、咎无し。六五、厥の孚交如たり、威如たり、吉。上九、天より之を佑く、吉にして利ろしからざる无し。彖に曰く、
-
『十善法語』巻第八・不貪欲戒此位アリテ居ル。下ヲ侮レバ害ノ生スルコトヲ知ル。乱世ニハ功労ノ臣ト坐起ヲ共ニシテ其忠義ヲ励マス。治世ニハ。有徳ヲ尊重シテ風化ヲ淳厚ニスルト云コトシヤ。沙門法ノ中ハ。諸ノ賢聖徳ヲ隠シテ凡夫ニ如同スル。此儀シヤ。此富アリテ有ツ。妄ニ用フレハ徳ヲ敗ルコトヲ知ル。財利民ノ為ニツム。器械国ノ為ニ設ク。城邑橋梁。神社仏閣。ソノ教ニ随テ国界ヲ荘厳スルト云コトシヤ。沙門法ノ中ハ。資財ミナ三宝ニ帰シテ自ラ畜積セヌ。此儀シヤ。此威力アリテ他ヲ伏スル。驕レハ禍蕭牆ノ中ニ起ル。顔色常ニ和ス。威厳此中ニアリテ尽ルコトナイ。音声常ニ和ス。威厳此中ニ在テ尽ルコトナイ。挙動常ニ謙下ス。威厳此中ニ在テ尽ルコトナイ。万国ヲ制伏スルニ。十分ノ威権ヲ用ヒヌ。此中威海外ヲ靡ケ。徳鰥寡ニ及フト云コトシヤ。沙門法ノ中ハ。遺教経ニ執持応器以乞自活。自見如是トアル。此儀シヤ。
-
牧民忠告・御下小にしては一邑(いちゆう)と為り、大にしては天下と為るも、賞罰明らかなれば、則ち声色を煩わさずして威令自(おのずか)ら行わる。人徒(ただ)民を治むるの難きを知りて、吏を治むるの尤(もっと)も難きを知らず。蓋し吏は官と比(ひ)し、詭詐(きさ)生じ易し。民は官に遠く、理法を知る能わず、誤(あやま)って然(しか)して犯す、宜(むべ)なるかな矜(あわれ)む可きがごとし。吏は則ち日(ひび)法律の中に処り、知らざるに非ざるなり、小過懲(こ)らさざれば、必ず大患を為し、忌憚(きたん)する所無からん。嘗て聞く、「民を治むるは目を治むるが如し、撥触(はっしょく)すれば則ち益々昏(くら)し。吏を治むるは歯牙(しが)を治むるが如し、剔漱(てきそう)すれば則ち益々利(と)し」と。《伝》に曰わく、「威其の愛に克てば允(まこと)に済(な)る、愛其の威に克てば允に罔(あやま)る」と。功(こう)此れに法(のっと)りて行わば、断じて治め難きに至らじ。
-
言志四録・言志耋録 第二百五十四条 威あって猛からず人主は最も明威を要す。徳威惟れ威なれば、則ち威あって猛からず。徳明惟れ明なれば、則ち明にして察ならず。
人生の答えは、ぜんぶ古典に書いてあった。
古典の入門書『人生の教科書』(PDF)と、師導の全機能1か月がセットで700円。二十四の悩みに、論語・老子・孫子から徒然草・五輪書までが答えます。
本の中身を見る