武家家訓集 / 朝倉敏景十七箇条追書役人の私と他国の悪党
一諸沙汰在所之時、理非少も被曲まじく候、若役人わたくしも致候由被聞及候はゞ、同罪に堅可被申付候、しよちうつろをぎんみ申候沙汰致し候へば、他國の惡黨出ぬものなり、みだりがはしき所としられ候へば、他家より手を入ものにて候、
新字:一諸沙汰在所之時、理非少も被曲まじく候、若役人わたくしも致候由被聞及候はゞ、同罪に堅可被申付候、しよちうつろをぎんみ申候沙汰致し候へば、他国の悪党出ぬものなり、みだりがはしき所としられ候へば、他家より手を入ものにて候、
書き下し
一、諸沙汰在所の時、理非少しも曲げらるまじく候。もし役人わたくしも致し候由聞き及ばれ候はば、同罪に堅く申し付けらるべく候。しよちうつろをぎんみ申し候沙汰致し候へば、他国の悪党出でぬものなり。みだりがはしき所と知られ候へば、他家より手を入るるものにて候。
現代語訳
裁きの場では、道理にかなうかどうかを少しも曲げてはなりません。もし役人が私事に走っていると聞き及んだときは、同罪として厳しく処分を命じてください。「しよちうつろをぎんみ申し候沙汰」(所中の不備を吟味する沙汰、と取れますが、字の読みは確かではありません)を行っていれば、他国の悪党は出てこないものです。秩序の乱れた所だと知られると、他の家がつけ入って手を出してくるものだからです。
解説
十七条のあとに付いた追書の第一で、裁判の公正と役人の私を戒める段です。理非を曲げないこと、役人が私利に走れば同罪として扱うことを求めています。後半は、領内をよく見て取り締まっていれば外から悪党は入り込まず、乱れた所と知られれば他家が手を入れてくる、という理屈です。「しよちうつろをぎんみ」の箇所は底本の字が読み切れず、意味は推測を含みます。現代の組織でも、担当者の公私混同を見逃すと、不正そのものだけでなく外部の信用の綻びを招きます。評価や処分の基準を上下で同じにしているかが問われます。
この章句が説くこと
公正理非公私混同規律内部統制武家家訓集
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