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武道便蒙録 / 卷之三・理官は一人に私せず万物を制す

○凡將理官也、萬物之主也、不私於一人、夫能無私於一人、故萬物至而制之、萬物至而命之とあり、いふ心は、理官とは事々物々を理斷して是非を決判するの義なり、軍中にて萬物のかしらして、主宰となるなれば、一人の爲に、私することはせぬなり、三軍の主となるものが、少しの偏私ありてもなるべからず、一人にも私なきゆへに、萬物をよく制して、大將の下知の如く、自由にするなり、命之とは、それ〱に命を下して、役々を定め、法を明らかにするを云なり、

新字:○凡将理官也、万物之主也、不私於一人、夫能無私於一人、故万物至而制之、万物至而命之とあり、いふ心は、理官とは事々物々を理断して是非を決判するの義なり、軍中にて万物のかしらして、主宰となるなれば、一人の為に、私することはせぬなり、三軍の主となるものが、少しの偏私ありてもなるべからず、一人にも私なきゆへに、万物をよく制して、大将の下知の如く、自由にするなり、命之とは、それ〱に命を下して、役々を定め、法を明らかにするを云なり、

書き下し

○凡將理官也、萬物之主也、不私於一人、夫能無私於一人、故萬物至而制之、萬物至而命之とあり、いふ心は、理官とは事々物々を理斷して是非を決判するの義なり、軍中にて萬物のかしらして、主宰となるなれば、一人の爲に、私することはせぬなり、三軍の主となるものが、少しの偏私ありてもなるべからず、一人にも私なきゆへに、萬物をよく制して、大將の下知の如く、自由にするなり、命之とは、それ〱に命を下して、役々を定め、法を明らかにするを云なり、

現代語訳

「およそ理官とは、万物の主である。一人にも私しない。一人にも私することがないから、万物が来ればこれを制し、万物が来ればこれに命じる」とあります。その意味は、理官とは事々物々を裁いて是非を決める役のことです。軍中では万物の頭となって主宰しますから、一人のために私することはしません。三軍の主となる者は、少しでも偏りや私があってはなりません。一人にも私がないので、万物をよく制し、大将の指図どおり自由に動かせるのです。命之とは、それぞれに命を下して役々を定め、法を明らかにすることを言います。

解説

理官とは物事を裁いて是非を決める役で、一人にも私をはさまないから万物を制し、命じることができる、という教えです。部下の誰かを特別扱いしない公平さが、指示の通る土台になるという話です。管理職に引き寄せれば、評価や配置で好き嫌いや付き合いの長さを持ち込まないことにあたります。依怙贔屓があると見られた瞬間に、指示は命令でなく好みの押しつけになります。役割を定め、ルールを明らかにし、誰に対しても同じ物差しを使うことが、組織を自由に動かす第一歩です。
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この章句が説くこと

『武道便蒙録』須賀井正秀理官公平私心制命

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