大和俗訓 / 巻之八・応接
一凡人倫に交りて、其はじまる所の人、われに對し施し行へること、もし禮義にあたらずして、わが心に叶はずとも、人聖賢にあらざれば、事ごとに禮義にあたるべからず。是卽凡人の常にして、古今天下の世の習はしぞと思ひなだめて、心に掛くべからず。いはんや恨み怒るべけんや。わが身さへ、我が思ふ如くに行ひがたし。何ぞ人われに施す所、わが心の如くならんや。わが身さへ道に違はずば、人の我に施すこと道にかなはざるは、わが身にあづからざる事なれば、心に掛くべからず。我がうれふべき事にあらず。人倫の内、我より位たかき君父と兄夫の、われに無禮なるは、言ふに及ばず、わが子弟臣僕のともがら、我よりいやしき者、我に禮義なくとも、禮ををしへ、其罪をいましむるは然るべし、心に掛けて、深く怒り恨むべからず。是わが身ををさめ人に交るに、みづから心を安くし、樂を失はずして、よく世にをるの道なり。
新字:一凡人倫に交りて、其はじまる所の人、われに対し施し行へること、もし礼義にあたらずして、わが心に叶はずとも、人聖賢にあらざれば、事ごとに礼義にあたるべからず。是即凡人の常にして、古今天下の世の習はしぞと思ひなだめて、心に掛くべからず。いはんや恨み怒るべけんや。わが身さへ、我が思ふ如くに行ひがたし。何ぞ人われに施す所、わが心の如くならんや。わが身さへ道に違はずば、人の我に施すこと道にかなはざるは、わが身にあづからざる事なれば、心に掛くべからず。我がうれふべき事にあらず。人倫の内、我より位たかき君父と兄夫の、われに無礼なるは、言ふに及ばず、わが子弟臣僕のともがら、我よりいやしき者、我に礼義なくとも、礼ををしへ、其罪をいましむるは然るべし、心に掛けて、深く怒り恨むべからず。是わが身ををさめ人に交るに、みづから心を安くし、楽を失はずして、よく世にをるの道なり。
書き下し
一凡人倫に交りて、其はじまる所の人、われに対し施し行へること、もし礼義にあたらずして、わが心に叶はずとも、人聖賢にあらざれば、事ごとに礼義にあたるべからず。是即凡人の常にして、古今天下の世の習はしぞと思ひなだめて、心に掛くべからず。いはんや恨み怒るべけんや。わが身さへ、我が思ふ如くに行ひがたし。何ぞ人われに施す所、わが心の如くならんや。わが身さへ道に違はずば、人の我に施すこと道にかなはざるは、わが身にあづからざる事なれば、心に掛くべからず。我がうれふべき事にあらず。人倫の内、我より位たかき君父と兄夫の、われに無礼なるは、言ふに及ばず、わが子弟臣僕のともがら、我よりいやしき者、我に礼義なくとも、礼ををしへ、其罪をいましむるは然るべし、心に掛けて、深く怒り恨むべからず。是わが身ををさめ人に交るに、みづから心を安くし、楽を失はずして、よく世にをるの道なり。
現代語訳
およそ人倫と交わって、そのかかわる人が自分に対して施し行うことが、もし礼義に当たらず、自分の心にかなわなくても、人は聖賢ではないので、事ごとに礼義に当たるはずはありません。これが凡人の常であって、古今天下の世の習わしだと思いなだめて、心に掛けてはいけません。まして恨み怒ってよいものでしょうか。自分の身でさえ、自分の思うように行いがたい。どうして人が自分に施すことが、自分の心のようになりましょうか。自分の身さえ道に違わなければ、人が自分に施すことが道にかなわないのは、自分の身にかかわらないことなので、心に掛けてはいけません。自分の憂えるべきことではありません。人倫のうちで、自分より位の高い君父や兄夫が自分に無礼なのは言うまでもなく、自分の子弟や臣下・召使いたち、自分より身分の低い者が、自分に礼義がなくても、礼を教え、その罪を戒めるのはもっともですが、心に掛けて深く怒り恨んではいけません。これが自分の身を修め人と交わるのに、自ら心を安らかにし、楽しみを失わずに、よく世に居る道です。
解説
この章句が説くこと
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『武士道』第六章 禮儀・礼道の要は心を練るにあり予も亦た、或はスペンサー氏の社会学論理法に倣ひて、我国の礼法の源頭に溯り、其由つて来れる進化の次第経路を繹ぬるを得ん。されどかくの如きは本書の任とする所にあらずして、予はただここに、礼を厳守することの含有せる徳育を主眼として、之を説かんとするものなり。既に云へるが如く、礼の道は精緻を極めて、委曲繊巧となりたるよりして、遂に作法を異にせる多岐の流派を生ずるに至りたりと雖、此等は要するに其大旨に於て、ついに帰を同じうせざるは無く、其極意は、小笠原流礼法の宗家たる小笠原清務氏の語る所によりて明かなり。曰く、『礼道の要は、心を練るにあり。礼を以て端坐すれば、兇人、剣を取りて向ふとも、害を加ふること能はず』と。
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『家道訓』巻之六・用財下一人におくり物するは、心を用ふべきことなり。すべてあしき物を贈るは、贈らざるにおとりてはづかし。魚のあざれ、肉のやぶれ、餅餌醬醢などのつくりなせる物、味変じ色あしく臭あしき、又菓など、いまだ熟せざる物の、時ならずして人に害あるもの、皆人に贈るべからず。贈物によりて人の心のうすきあつきあらはる。下部に任せてはうしろめたし。みづからえらぶべし。
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『五常訓』巻之四・礼一君子は、耳に非礼の音楽淫声をきかず。目に非礼なる見物を見ず。口に非礼の事をいはず。身に非礼のうごきをなさず。飲食を慎み、節にして過さず。皆是礼の制する所なり。一口の過なきより、身の過なきは難く、身の過なきより、心の過なき事は難し。三のもの、ともに礼を以て正さずんばあるべからず。
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言志四録・言志後録 第百七十五条 物は人の心を以て心と為す物に心無し、人の心を以て心と為す。故に人の贈る所の物は、必ず其の人と気を同じくす。失意の人物を贈れば、物は失意を以て心と為す。豪奢の人物を贈れば、物は豪奢を以て心と為す。喪人物を贈れば、物は喪を以て心と為す。佞人物を贈れば、物は佞を以て心と為す。但だ名有るの贈遺は、受けざるを得ず。而れども其の物と其の心と感通すること是くの如くなれば、則ち我屑しとして受けざる所有り。唯だ君父の賜ふ所、正人君子の贈る所は、微物と雖も甚だ敬重するに足るのみ。
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『和俗童子訓』巻之一・総論上一礼は天地の常にして、人の則なり。即人の作法を云へり。礼なければ、人間の作法にあらず、禽獣に同じ。故に幼より礼をつつしみて守るべし。人のわざ、事ごとに皆礼あり。万の事、礼あればすぢめよくして行はれ易く、心も亦定りて安し。礼なければ、筋目違ひ乱れて行はれず、心も亦安からず。故に礼を行はずんばあるべからず。小児の時より、和礼の法に従ひて、立居振舞飲食酒茶の礼、拝礼など教ふべし。
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『大和俗訓』巻之四・心術下是心の官をうしなひて、よく思はざるによれり。人欲とは他にあらず、五官のしわざにまかせて我儘なるを云ふ。目に非礼をみて色にそみ、耳に非礼をききて淫声にまよひ、口に非礼をいひ、飲食をほしいままにむさぼり、鼻は香をめで、形はおこたり、或はなすまじきわざをなすは、皆是人欲なり。又天理と云ふも他にあらず、五官のなすことよきほどの道理にあたるを云ふ。心は天君なれば、耳目口鼻形の五官をつかふは、君として臣をつかふが如く順なり。もし心の役を失ひ、思案なくして、五官にまかせしたがへば、かへりて形より心をつかふ。たとへば君として臣につかはるるが如し。是逆なり。
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