山鹿語類 / 士道附錄・先生御僕之警戒
僕隷太乏。則必無常心。其乏必有時。監士早察。或令伍糾之。具其由。而在爲其設。家僕之司事。其職有利。則奸曲生。而家禮以違。風俗竟陷。其蔽到犯上爲盜。故詳盡其事。糾其所司。令財勿費。彼所行正。則厚其祿。而不可吝。犯令以盜公財。費公財。勿爲彼之利。
新字:僕隷太乏。則必無常心。其乏必有時。監士早察。或令伍糾之。具其由。而在為其設。家僕之司事。其職有利。則奸曲生。而家礼以違。風俗竟陥。其蔽到犯上為盗。故詳尽其事。糾其所司。令財勿費。彼所行正。則厚其禄。而不可吝。犯令以盗公財。費公財。勿為彼之利。
書き下し
僕隷太だ乏しければ、則ち必ず常心無し。其の乏しきは必ず時有り。監士早く察し、或いは伍をして之を糾さしめ、其の由を具にして、其の為に設くるに在り。家僕の司る事、其の職に利有れば、則ち奸曲生じて、家礼以て違ひ、風俗竟に陥る。其の蔽、上を犯し盗を為すに到る。故に詳らかに其の事を尽くし、其の司る所を糾し、財をして費えしむること勿れ。彼の行ふ所正しければ、則ち其の禄を厚くして、吝しむべからず。令を犯して以て公財を盗み、公財を費やさば、彼の利と為すこと勿れ。
現代語訳
召使いがひどく困窮すると、必ず落ち着いた心を失う。その困窮にはきっと時期がある。監督役が早く察して、あるいは組の者に事情を正させ、その理由を詳しく調べて、そのための手当てをしてやることが大切である。家僕の受け持つ仕事で、その役目に役得があると、悪だくみが生まれて家の礼法が崩れ、風俗はついに堕落する。その弊害は、主人に逆らい盗みをはたらくにまで至る。だからその仕事を詳しく調べ尽くし、受け持つところを正し、財を浪費させてはならない。彼の行いが正しければ俸禄を厚くして惜しんではならない。命令を破って公の財を盗んだり、公の財を浪費したりしたら、それを彼の利得にさせてはならない。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
-
『韓非子』初見秦第一賞を言ひて則ち与へず、罰を言ひて則ち行はず、賞罰信ならず、故に士民死せざるなり。
-
孫子・行軍篇數々賞する者は、窘するなり。數々罰する者は、困しむなり。先に暴にして後に其の衆を畏るる者は、不精の至りなり。来たりて委謝する者は、休息を欲するなり。
-
『韓非子』外儲説右下第三十五夫れ賞は之を勧むる所以にして、毀存す。罰は之を禁ずる所以にして、誉加はる。民中立して由る所を知らず、
-
『韓非子』外儲説右下第三十五一。賞罰共にすれば則ち禁令行はれず。何を以て之を明らかにする。之を明らかにするに造父・於期を以てす。
-
呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。
人生の答えは、ぜんぶ古典に書いてあった。
古典の入門書『人生の教科書』(PDF)と、師導の全機能1か月がセットで700円。二十四の悩みに、論語・老子・孫子から徒然草・五輪書までが答えます。
本の中身を見る