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韓非子 / 定法第四十三

商君之法曰:『斬一首者爵一級,欲爲官者爲五十石之官;斬二首者爵二級,欲爲官者爲百石之官。』官爵之遷與斬首之功相稱也。

新字:商君之法曰:『斬一首者爵一級,欲為官者為五十石之官;斬二首者爵二級,欲為官者為百石之官。』官爵之遷与斬首之功相称也。

書き下し

商君の法に曰く、『一首を斬る者は爵一級、官と為らんと欲する者は五十石の官と為す。二首を斬る者は爵二級、官と為らんと欲する者は百石の官と為す』と。官爵の遷ること斬首の功と相称ふなり。

現代語訳

商君の法にはこうある。『敵の首を一つ斬った者には爵位を一級与え、官職に就きたい者は五十石の官とする。首を二つ斬った者には爵位を二級与え、官職に就きたい者は百石の官とする。』官職と爵位の昇進が、斬首の功と釣り合うようにしてあるのである。

解説

定法篇で、商鞅の法の不十分さを示すために引かれる軍功爵の規定です。秦では敵の首を一つ斬れば爵一級、官職を望めば五十石の官が与えられ、二つなら爵二級と百石の官が与えられました。功績に応じて確実に報いるこの制度は、秦の兵を勇敢にし、国を強くした原動力として知られます。しかし韓非は、爵位を与えるのはよいとしても、官職まで斬首の数で決めるのはおかしいと続く句で批判します。官職には知恵や能力が必要であり、戦場の勇敢さとは別物だからです。成果に報いる仕組みそのものは正しくても、何に対して何で報いるかを取り違えると、組織を誤らせることを考えさせる一節です。

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