山鹿語類 / 士道附錄・先生御僕之警戒
家僕居宅不詳。則生疾病。考寒暑之節。時其冷暖。其居唯以足容膝。寛乃會衆招他。催逸樂。其地遠司長。乃奸曲生。故或以人人便窺之地。或以監士時々改之。速在知其機也。男僕之居。不可近女家。有夫妻之宅。夫不居。則雖親緣。不可令壯夫漫往來。有用事。則兩人相共。凡人飮食既足。則有淫佚之機。尤可戒之。奴隷閑居獨座。則行奸曲。不然。則久寢慢易而生疾。故令設伍雜居其間。屬篤實之者。令爲監士。察其機也。
新字:家僕居宅不詳。則生疾病。考寒暑之節。時其冷暖。其居唯以足容膝。寛乃会衆招他。催逸楽。其地遠司長。乃奸曲生。故或以人人便窺之地。或以監士時々改之。速在知其機也。男僕之居。不可近女家。有夫妻之宅。夫不居。則雖親縁。不可令壮夫漫往来。有用事。則両人相共。凡人飲食既足。則有淫佚之機。尤可戒之。奴隷閑居独座。則行奸曲。不然。則久寝慢易而生疾。故令設伍雑居其間。属篤実之者。令為監士。察其機也。
書き下し
家僕の居宅詳らかならざれば、則ち疾病を生ず。寒暑の節を考へ、其の冷暖を時にす。其の居は唯だ膝を容るるに足るを以てす。寛なれば乃ち衆を会し他を招き、逸楽を催す。其の地司長に遠ければ、乃ち奸曲生ず。故に或いは人人の便に窺ふの地を以てし、或いは監士を以て時々之を改む。速やかに其の機を知るに在り。男僕の居は女家に近づくべからず。夫妻有るの宅は、夫居らざれば、則ち親縁と雖も、壮夫をして漫りに往来せしむべからず。用事有れば、則ち両人相共にす。凡そ人飲食既に足れば、則ち淫佚の機有り。尤も之を戒むべし。奴隷閑居独座すれば、則ち奸曲を行ふ。然らざれば、則ち久しく寝ねて慢易して疾を生ず。故に伍を設けて其の間に雑居せしめ、篤実の者を属して、監士と為し、其の機を察せしむ。
現代語訳
家僕の住まいに目が行き届かなければ、病気が生じる。寒暑の季節を考え、冷暖を時に応じて整える。その住まいはただ膝を入れるに足る広さでよい。広すぎれば人を集めたり外の者を招いたりして、遊び楽しみを始める。その場所が監督の長から遠ければ、悪だくみが生じる。だから人々がたやすく見通せる場所に置くか、監督役に時々見回らせて改めさせる。要はすばやくそのきざしを知ることにある。男の召使いの住まいは女の住まいに近づけてはならない。夫婦の住む家では、夫が留守のときは、たとえ親類であっても、若い男をみだりに出入りさせてはならない。用事があれば二人連れで行かせる。およそ人は飲み食いが満ち足りると、淫らな事に流れるきざしが生じる。とりわけこれを戒めるべきである。召使いがひまで一人きりでいると悪事をはたらく。そうでなければ長く寝てだらけ、病気になる。だから組(伍)を作ってその中に混ぜて住まわせ、まじめな者をつけて監督役とし、きざしを見張らせる。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
『韓非子』難三第三十八桓公能く管仲の功を用いて、鉤を射るの怨みを忘る。文公能く寺人の言を聴きて、祛を斬るの罪を棄つ。... 是れ臣讎するに、而も明燭すこと能わず、多く之に資を假すに、自ら以て賢と為して戒めず。
-
『韓非子』飭令第五十三刑を行いて、其の輕き者を重くすれば、輕き者至らず、重き者來たらず。此を刑を以て刑を去ると謂う。
-
『韓非子』十過第十小忠を行うは、則ち大忠の賊なり。
-
『韓非子』飾邪第十九昔者、舜、吏をして鴻水を決せしめしに、令に先だちて功有りて、舜之を殺す。禹、諸侯の君を會稽の上に朝し、防風の君後れて至りて、禹之を斬る。
-
『韓非子』六反第四十六前は苦しくして長く利あり。仁の道為る、偸楽にして後に窮す。聖人其の軽重を権り、其の大利を出だす、故に法の相忍ぶを用ひて、仁人の相憐れむを弃つるなり。
-
『韓非子』心度第五十四聖人の民を治むるは、本に度り、其の欲を從(ほしいまま)にせしめず、民を利するを期するのみ。故に其の之に刑を與うるは、民を悪む所以に非ず、愛の本なり。
人生の答えは、ぜんぶ古典に書いてあった。
古典の入門書『人生の教科書』(PDF)と、師導の全機能1か月がセットで700円。二十四の悩みに、論語・老子・孫子から徒然草・五輪書までが答えます。
本の中身を見る