山鹿語類 / 士道・嚴居宅之制
次に諸色を貯ひ置くの宅あり。珍器重器文武の器をば、府庫をかまへ、土瓦を厚くして、盜賊を防ぎ火難をさく。平生出納すべき川器衣服財寳は、所々に納戶をかまへ、あかりをまうけ、鼠穴をさけ、盜賊を防がしめ、不淨捨てをまうけて、不淨を一所にいだす。是家宅の式也。內女を置の所も准之して可知也。次に廊をまうけ庇をかまへ、大宅小宅のつなぎを致し、所々の椽をまうけ、風雨をのぞき、一所々々に詰間をこしらへて、其所の詰番をたゞさしめ、庭上庭下に空地を置。如此時は居宅の制こゝに全し。されば身を以て是を考ふるに、身を置あり。是平生の居間也。來客に對するの用あり。飮食をなすの所あり。身につける器用をおく所あり。又僕を置の所あるべし。たとへ一室の間方丈のせばきと云ども、此ことわりは更に不得止のゆゑん也。これを推して大厦高屋のかまへ宮殿樓閣に至ると云とも、方丈の居宅を以てわり出して、客殿雲にそびへ露臺天を覆ふにも至るべし。是內のかまへにして、此外に築地をかまへ、屏をまふけ、或は壘を高くし、或は湟を深くする時は、城郭の制ともなりぬべし。此本を基として居宅の品を制する、是聖人の立法建式て、其理をきはめしむるのゆゑ也。
新字:次に諸色を貯ひ置くの宅あり。珍器重器文武の器をば、府庫をかまへ、土瓦を厚くして、盗賊を防ぎ火難をさく。平生出納すべき川器衣服財宝は、所々に納戸をかまへ、あかりをまうけ、鼠穴をさけ、盗賊を防がしめ、不浄捨てをまうけて、不浄を一所にいだす。是家宅の式也。内女を置の所も准之して可知也。次に廊をまうけ庇をかまへ、大宅小宅のつなぎを致し、所々の椽をまうけ、風雨をのぞき、一所々々に詰間をこしらへて、其所の詰番をたゞさしめ、庭上庭下に空地を置。如此時は居宅の制こゝに全し。されば身を以て是を考ふるに、身を置あり。是平生の居間也。来客に対するの用あり。飲食をなすの所あり。身につける器用をおく所あり。又僕を置の所あるべし。たとへ一室の間方丈のせばきと云ども、此ことわりは更に不得止のゆゑん也。これを推して大厦高屋のかまへ宮殿楼閣に至ると云とも、方丈の居宅を以てわり出して、客殿雲にそびへ露台天を覆ふにも至るべし。是内のかまへにして、此外に築地をかまへ、屏をまふけ、或は塁を高くし、或は湟を深くする時は、城郭の制ともなりぬべし。此本を基として居宅の品を制する、是聖人の立法建式て、其理をきはめしむるのゆゑ也。
書き下し
次に諸色を貯ひ置くの宅あり。珍器重器文武の器をば、府庫をかまへ、土瓦を厚くして、盗賊を防ぎ火難をさく。平生出納すべき川器衣服財宝は、所々に納戸をかまへ、あかりをまうけ、鼠穴をさけ、盗賊を防がしめ、不浄捨てをまうけて、不浄を一所にいだす。是家宅の式也。内女を置の所も准之して可知也。次に廊をまうけ庇をかまへ、大宅小宅のつなぎを致し、所々の椽をまうけ、風雨をのぞき、一所々々に詰間をこしらへて、其所の詰番をたゞさしめ、庭上庭下に空地を置。如此時は居宅の制こゝに全し。されば身を以て是を考ふるに、身を置あり。是平生の居間也。来客に対するの用あり。飲食をなすの所あり。身につける器用をおく所あり。又僕を置の所あるべし。たとへ一室の間方丈のせばきと云ども、此ことわりは更に不得止のゆゑん也。これを推して大厦高屋のかまへ宮殿楼閣に至ると云とも、方丈の居宅を以てわり出して、客殿雲にそびへ露台天を覆ふにも至るべし。是内のかまへにして、此外に築地をかまへ、屏をまふけ、或は塁を高くし、或は湟を深くする時は、城郭の制ともなりぬべし。此本を基として居宅の品を制する、是聖人の立法建式て、其理をきはめしむるのゆゑ也。
現代語訳
次にさまざまな物を蓄えておく棟がある。珍しい器・重要な器・文武の道具は、府庫(蔵)を構え、土や瓦を厚くして盗賊を防ぎ火災を避ける。ふだん出し入れする器・衣服・財宝は、所々に納戸を構え、明かり取りを設け、鼠の穴を避け、盗賊を防がせ、ごみ捨て場を設けて不浄を一か所に出す。これが家屋の決まりである。奥向きの女性を置く所もこれに準じて知るべきである。次に廊下を設け庇を構えて大小の棟をつなぎ、所々に縁側を設けて風雨を防ぎ、一か所ごとに詰めの間をこしらえて、その場所の詰め番を正しくさせ、庭の上にも下にも空き地を置く。こうすれば住まいの制はここに完全になる。さて我が身に引き当てて考えると、身を置く所がある。これがふだんの居間である。来客に応じる所がある。飲食をする所がある。身に付ける道具を置く所がある。また下僕を置く所もあるはずだ。たとえ一室で方丈(一丈四方)の狭さであっても、この道理はどうしても外せないものである。これを押し広げて大きな屋敷や宮殿楼閣に至るとしても、方丈の住まいから割り出して、雲にそびえる客殿や天を覆う露台にまでなるのである。これは内の構えであって、このほかに築地(土塀)を築き、塀を設け、あるいは塁を高くし、あるいは堀を深くすれば、城郭の制ともなるだろう。この根本を基として住まいの種類を定めること、これが聖人が法を立て式を定めて、その道理を究めさせたゆえんである。
解説
この章句が説くこと
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『墨子』尚賢下若の國の士に問う、孰か喜び孰か懼れんと。我れ以て必ず忠信の士は喜び、忠ならず信ならざる士は懼れんと為す。今、唯だ尚賢を以て其の國家百姓に政を為す毋くんば、國の善を為す者をして勸ましめ、暴を為す者をして沮ましむ。夫れ以て天下に政を為さば、天下の善を為す者をして勸ましめ、暴を為す者をして沮ましむ。然らば昔、吾が堯舜禹湯文武の道を貴ぶ所以の者は、何の故を以てなるか。其の唯だ衆に臨み政を發して民を治むるに毋くんば、天下の善を為す者をして得て勸む可からしめ、暴を為す者をして得て沮む可からしむるを以てなり。然らば則ち此の尚賢なる者は、堯舜禹湯文武の道と同じきなり。
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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老子 第18章大道廃れて、仁義有り。智慧出でて、大偽有り。六親和せずして、孝慈有り。国家昏乱して、忠臣有り。
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孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
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『墨子』公孟公孟子、子墨子に謂いて曰く、「知に人より賢れる有らば、則ち知と謂う可きか」と。子墨子曰く、「愚の知に以て人より賢れる有るも、愚、豈に知と謂う可けんや」と。公孟子曰く、「三年の喪は、吾が父母を慕うを學ぶなり」と。子墨子曰く、「夫れ嬰兒子の知は、獨り父母を慕うのみ。父母、得可からざれば、然れども號びて止まず。此れ其の故は何ぞや。即ち愚の至りなり。然らば則ち儒者の知、豈に以て嬰兒子より賢れること有らんや」と。子墨子曰く、「儒者に問う、『何の故に樂を為すや』と」。
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