山鹿語類 / 士道・明衣服之制
次に衣服の用法あり。衣裳は上下の用にして、上は以て心腹手背ををゝひ、下は以て腰脚前後を蔽ふ。上を衣と云、下を裳と云。これ衣裳の法也。衣者上躰之服、古者朝服有玄袞、有毳衣、有黻衣、有緇衣、有錦衣、有深衣、其制多相似と也。下躰之服、古者綉裳五色備、前五幅、後四幅、以纁爲之、刺綉於其上と也。而して其制作法歷代不同也。本朝衣服令に所出尤詳也。而して本朝には男女皆上に衣を用て、下に袴を用。袴の上に加ふるに有褶之制。令曰、加袴上也、云々、異朝には衣裳あつて、本朝には衣袴あり。其用本朝の制甚相叶て腰脚の利多し。而して衣服の上に袍を着す。袖口濶五位已上一尺爲限、六位已下八寸、女亦准此といへり。其後長保の制、袖濶一尺八寸以下、袴廣不及三幅、或衣袖袴廣以一尺六寸爲限ともいへり。是定れる制也。猶舊記に從て其制を可考。近代は便用を專として、衣服の制甚捷徑になれり。
新字:次に衣服の用法あり。衣裳は上下の用にして、上は以て心腹手背ををゝひ、下は以て腰脚前後を蔽ふ。上を衣と云、下を裳と云。これ衣裳の法也。衣者上体之服、古者朝服有玄袞、有毳衣、有黻衣、有緇衣、有錦衣、有深衣、其制多相似と也。下体之服、古者綉裳五色備、前五幅、後四幅、以纁為之、刺綉於其上と也。而して其制作法歴代不同也。本朝衣服令に所出尤詳也。而して本朝には男女皆上に衣を用て、下に袴を用。袴の上に加ふるに有褶之制。令曰、加袴上也、云々、異朝には衣裳あつて、本朝には衣袴あり。其用本朝の制甚相叶て腰脚の利多し。而して衣服の上に袍を着す。袖口濶五位已上一尺為限、六位已下八寸、女亦准此といへり。其後長保の制、袖濶一尺八寸以下、袴広不及三幅、或衣袖袴広以一尺六寸為限ともいへり。是定れる制也。猶旧記に従て其制を可考。近代は便用を専として、衣服の制甚捷径になれり。
書き下し
次に衣服の用法あり。衣裳は上下の用にして、上は以て心腹手背ををゝひ、下は以て腰脚前後を蔽ふ。上を衣と云、下を裳と云。これ衣裳の法也。衣者上体之服、古者朝服有玄袞、有毳衣、有黻衣、有緇衣、有錦衣、有深衣、其制多相似と也。下体之服、古者綉裳五色備、前五幅、後四幅、以纁為之、刺綉於其上と也。而して其制作法歴代不同也。本朝衣服令に所出尤詳也。而して本朝には男女皆上に衣を用て、下に袴を用。袴の上に加ふるに有褶之制。令曰、加袴上也、云々、異朝には衣裳あつて、本朝には衣袴あり。其用本朝の制甚相叶て腰脚の利多し。而して衣服の上に袍を着す。袖口濶五位已上一尺為限、六位已下八寸、女亦准此といへり。其後長保の制、袖濶一尺八寸以下、袴広不及三幅、或衣袖袴広以一尺六寸為限ともいへり。是定れる制也。猶旧記に従て其制を可考。近代は便用を専として、衣服の制甚捷径になれり。
現代語訳
次に衣服の用い方がある。衣裳は上下の用であって、上は胸腹・手・背を覆い、下は腰脚の前後を覆う。上を衣といい、下を裳という。これが衣裳の法である。「衣とは上半身の服で、古は朝服に玄袞・毳衣・黻衣・緇衣・錦衣・深衣があり、その制度は多く似ている」という。「下半身の服は、古は刺繍の裳で五色を備え、前が五幅、後ろが四幅で、纁(浅紅)で作り、その上に刺繍した」という。そしてその作り方は歴代同じではない。わが国の衣服令に出ているものがもっとも詳しい。そしてわが国では男女ともに上に衣を用い、下に袴を用いる。袴の上に加えるものとして褶(ひらみ)の制度がある。衣服令に「袴の上に加える」云々とある。異国には衣裳があり、わが国には衣袴がある。その用い方はわが国の制度がたいへんかなっていて、腰脚に便利が多い。そして衣服の上に袍を着る。「袖口の広さは五位以上は一尺を限度とし、六位以下は八寸、女もこれに準じる」とある。その後の長保の制では「袖の広さ一尺八寸以下、袴の幅は三幅に及ばない」、あるいは「衣の袖と袴の幅は一尺六寸を限度とする」ともいう。これが定まった制度である。なお古い記録に従ってその制度を考えるべきである。近代は便利を第一として、衣服の制度がたいへん手軽なものになった。
解説
この章句が説くこと
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『政談』制度の事制度を立つる仕方上大名より下小身の諸士に至るまて、衣服より家居器物食事供廻はり役席官禄のかぎりを以て立つへし、役儀の品席の高下官の高下禄の多少によりて其法極まるときは分に過きたる奢りは仕たくてもならぬことなり、器物家居は永久のものなれは禄によるへし、衣服供廻はりは役席官によりて変り有へし、座敷の上は衣服の品によりて役席官禄明かに見ゆるときは自から無礼なし、途中は供廻はりの装束乗物馬具道具の品にて役席官禄明かに見ゆる時は是れ亦自から途中の無礼なし、当時の如く供廻り大勢連れて込み合ひ騒かしく無用の日用傭ひ者にて備へを立つるやうなること自から已むへし、但し衣服の制度は鳥帽子直垂を用ゆるにあらずんは制度は立たぬなり、其の仔細は当時の姿、上下長上下と雖も皆白衣の姿なり、上下を着ても小袖も見ゆる、小袖はひやくえなり、地も色々ありて人々の物好き世のはやりことにて変るは制度立ぬなり、
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『山鹿語類』士道・明衣服之制本朝衣服令、皆唐の制に准せり。故に袴の制又是にまたがへり。文献通考一百十二に曰、唐徳宗貞元十五年、膳部郎中帰崇敬以百官朔望朝服袴非古礼、上疏云、按三代典礼、両漢史藉、並無袴褶之制、亦未詳所起之由、由隋代以来、始有服者、請罷之、詔可。馬端臨曰、袴褶魏晋以来、以為車駕親戎中外戒厳之服、晋制雖有其説、而不言其制、然既曰戒厳服之、必戎服也、至隋煬帝時、巡游無度、詔百官従行服褶袴、軍旅間不便、遂令改服戎衣、為紫緋緑青之服、則所謂袴褶者、又似是褻衣、長袴非鞍馬征行所便者、与戒厳之説不類。韻書訓褶為袴、又為袷也。然袴裳也、袷衣之交領也、則不知所謂袴褶者一物乎二物乎、唐褶服志、群臣服条内有緋褶大口袴、則似是二物、然不知所謂緋褶者衣乎裳乎、云々。
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論語・八佾篇子貢、告朔の餼羊を去らんと欲す。子曰く、「賜や、爾は其の羊を愛しむ、我は其の礼を愛しむ。」
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『春秋左氏伝』昭公十三年 存亡の道君苟くも信有らば、諸侯貳せず、何をか患へん。之に告ぐるに文辭を以ってし、之を董すに武師を以ってせば、齊許さずと雖も、君の庸多からん。天子の老、請ふ王賦を帥ゐて、元戎十乘、以って先づ行を啟かん。遲速は唯だ君のままなり」と。叔向齊に告げて曰く、「諸侯盟を求めて、已に此に在り。今君利とせず、寡君以って請ふと為す」と。對へて曰く、「諸侯貳を討たば、則ち尋盟有り。若し皆命を用ひば、何の盟をか之れ尋めん」と。叔向曰く、「國家の敗るるは、事有りて業無ければ、事則ち經ならず。業有りて禮無ければ、經則ち序あらず。禮有りて威無ければ、序則ち共ならず。威有りて昭らかならざれば、共則ち明らかならず。明らかならずして共を棄つれば、百事終はらず、傾覆する所由なり。是の故に明王の制、諸侯をして歲ごとに聘して以って業を志し、間朝して以って禮を講じ、再朝して會して以って威を示し、再會して盟ひて以って昭明を顯さしむ。業を好に志し、禮を等に講じ、威を眾に示し、明を神に昭らかにす。古より以來、未だ之を或いは失はざるなり。存亡の道、恆に是に由りて興る。晉禮もて盟を主る、
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『政談』金銀錢員數減少する仔細の事偖銭は道中を運ふこと不便利なるものなる故大名の城下々々にても心儘に鋳さすへきことなり、異国にても銭は国々にて鋳て其の国の名を裏方に付けたることなり、偖又湯殿浅間の麓にて紙銭を売せて之を投入さすへし、されは別当の為めには成りて世間の実消失せまし、古より僧には金銀米銭を供し、仏神に直に供するは紙銭を用ゆること古法なり、是はあの方に御用なきものなれとも、此方の誠を表はすためはかりなれはなり、今は天台宗の儀式に紙銭あるなり、又死人の棺へ入るゝも紙銭なるへし、聖人の法にも、明器とて人の用に立たぬものを棺の内へは入るゝことなる故、異国は皆斯の如し、右の如く法を立ては銭の減少することは以来は少かるへし、
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『政談』制度の事女の奨束も五つきぬのやうなることを拵へて地も色も大小長短に一定の法を定め、人父の禄官に応すへし、斯の如くなる時は人々の物好きと世のはやりことはなくなるへし、下々の装束も中げんには六尺のことく頭をつゝませ、元結きやらの油も入らす禄にすへし、何れにも股引きをはかすへし、当時は大名の供も主人の鼻先へ尻をむき出して礼儀にすることあるましきことなり、若党は引立ゑぼしにすわうを神はかまをみなかくして是も色も定めなるほと簡易に質素にすへし、供まはりは大勢召連るゝこと大名にても無用たるへし、国持ち大名も当時の一万石位の供まはりにし、夫より下段々に減少し、二三百石以下は供一人と云程のことに仕りたきことなり、
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