和俗童子訓 / 巻之五・教女子法
一凡女子を愛し過して、恣に育てぬれば、夫の家に行きて、必おごりおこたりて、他人の氣に合はず、終にしうとに疎まれ、夫にすさめられ、夫婦不和になり、おひ出され、恥をさらすもの多し。女子の父母、我が敎なき事を恥ぢずして、しうと夫の惡しきとのみ思ふこと愚なり。父母の敎なかりし女子は、夫の家に行き、しうとの敎正しければ、せわらしく堪へ難く思ひて、しうとを恨み謗り、中惡しくなる。親の家にて敎なければ、斯の如し。
新字:一凡女子を愛し過して、恣に育てぬれば、夫の家に行きて、必おごりおこたりて、他人の気に合はず、終にしうとに疎まれ、夫にすさめられ、夫婦不和になり、おひ出され、恥をさらすもの多し。女子の父母、我が教なき事を恥ぢずして、しうと夫の悪しきとのみ思ふこと愚なり。父母の教なかりし女子は、夫の家に行き、しうとの教正しければ、せわらしく堪へ難く思ひて、しうとを恨み謗り、中悪しくなる。親の家にて教なければ、斯の如し。
書き下し
一凡女子を愛し過して、恣に育てぬれば、夫の家に行きて、必おごりおこたりて、他人の気に合はず、終にしうとに疎まれ、夫にすさめられ、夫婦不和になり、おひ出され、恥をさらすもの多し。女子の父母、我が教なき事を恥ぢずして、しうと夫の悪しきとのみ思ふこと愚なり。父母の教なかりし女子は、夫の家に行き、しうとの教正しければ、せわらしく堪へ難く思ひて、しうとを恨み謗り、中悪しくなる。親の家にて教なければ、斯の如し。
現代語訳
およそ女子を愛し過ぎて、わがままに育てると、夫の家に行って、必ず驕り怠けて他人の気に合わず、ついには舅・姑に疎まれ、夫に嫌われて、夫婦が不和になり、追い出されて恥をさらす者が多いのです。女子の父母が、自分の教えがなかったことを恥じずに、舅や夫が悪いとばかり思うのは愚かです。父母の教えがなかった女子は、夫の家に行って、舅・姑の教えが正しいと、うるさく堪えがたく思って、舅・姑を恨み謗り、仲が悪くなります。親の家で教えがなければ、このようになるのです。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『和俗童子訓』巻之五・教女子法一男子は外に出でて、師に従ひ、物を学び、朋友に交り、世上の礼法を見聞するものなれば、親の教のみにあらず、外にて見聞する事多し。女子は常に内に居て、外に出でざれば、師友にしたがひて、道を学び、世上の礼義を見習ふべきやうなし。ひとへに親の教を以て、身を立つるものなれば、父母の教怠るべからず。親の教なくて育てぬる女は、礼義を知らず、女の道にうとく、女徳を慎まず、且女功のまなびなし。是皆父母の子を愛する道を知らざればなり。
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『和俗童子訓』巻之五・教女子法或は不義淫行もありて、追出さるること、世に多し。是親の教なきが故なり。古語に、人よく百万銭を出して女を嫁せしむる事を知りて、十万銭を出して子を教ふることを知らずと云へるがごとし。婚嫁の営に心を尽す十分が一の心遣を以て、女子を教へ戒めば、女子の、身を悪しくもてなし、禍に至らざるべきに、斯の如くなるは、子を愛する道を知らざるが故なり。
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『和俗童子訓』巻之五・教女子法一およそ此十三ヶ条を、女子のいまだ嫁せざる前に、能く教ふべし。又書きつけて与へ、をりをり読ましめ、忘るることなく、これを守らしむべし。凡世の人の女子を嫁せしむるに、必、其家の分限に過ぎて、甚おごり、花美をなし、多くの財を費し用ひ、衣服器物などを、いくらも買ひととのへ、其余の饗応贈答のつひえも亦夥し、これ世の習はしなり。されど女子をいましめ教へて、其身を慎み治めしむること、衣服器物をかざれるより、女子のため甚利益ある事を知らず、幼き時より嫁して後に至るまで、何の教もなくて、唯其生れつきに任せぬれば、身を慎み家を治る道を知らず、夫の家に行きて、おごり怠り、しうと夫に順はずして、人に疎まれ、夫婦和順ならず。
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『和俗童子訓』巻之五・教女子法一女は人につかふるものなれば、父の家富貴なりとても、夫の家に行きては、其親の家に在りし時より、身をひきくして、舅姑にへりくだり、慎み仕へて、朝夕のつとめ怠るべからず。舅姑のために衣を縫ひ、食を調へ、我が家にては、夫に仕へて高ぶらず、自ら衣をたたみ、席をはき、食を調へ、うみ、つむぎ、縫物し、子を育て、けがれを洗ひ、婢多くとも、万の事に自ら辛労をこらへて勤むる、是婦人の職分なれば、我が位と身に応ぜぬほど、引きさがり勤むべし。斯のごとくすれば、しうと夫の心に叶ひ、家人の心を得て、能く家を保つ。又我が身に高ぶりて人をさし使ひ、勤むべき事に怠りて、身を安楽に置くは、しうとに憎まれ、下人に謗られて、人の心を失ひ、其家を能く治むる事なし。
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『和俗童子訓』巻之五・教女子法一いにしへ、女子の嫁する時、其母中門まで送りて、戒めて曰く、汝が家に行きて、必慎み、必戒めて、夫の心に背くこと勿れと言へり。是古の女子の嫁する時、親の教ふる礼法なり。女子の父母、能く此理を言聞せ戒むべし。女子も、また此理を心得て、守り行ふべし。
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『和俗童子訓』巻之五・教女子法一又女子の嫁する時、兼てより父母の教ふべき事十三ヶ条あり。一曰、我が家にありては、我が父母にもはら孝を行ふ理なり。されども夫の家に往きては、もはら舅姑を、我が二親よりも猶重んじて、厚く愛み敬ひ、孝行を尽すべし。親の方を重んじ、しうとの方を軽んずる事なかれ。しうとの方に、朝夕の見舞を欠くべからず。しうとの方の務むべきわざを怠るべからず。若しうとの命あらば、慎み行ひて背くべからず。凡の事、舅姑に問ひて、其教に任すべし。舅姑もし我を愛せずして、謗り悪むと怒り恨むる事なかれ。孝を尽して、誠を以て感ぜしむれば、彼もまた人心あれば、後は必心和ぎて、いつくしみある理なり。二曰、婦人は別に主君なし。夫を誠に主君と思ひて、敬ひ慎みて事ふべし。
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