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和俗童子訓 / 巻之五・教女子法

竊盜とは、物盜みする也。夫の財を盜みて自ら用ひ、或は我が父母兄弟、他人に與ふるなり。もし用ふべく與ふべき事あらば、しうと夫に問ひ、命を受けて用ふべし。然るに夫の財をひめて我が身に私し、人に與へば、其家の賊なれば、是を去るもむべなり。女は此七去の内、五を恐れ愼みて、其家を出でざらんこそ、女の道も立ち、身の幸ともなるべけれ。一たび嫁して、其家を出され、たとひ他の富貴なる夫に嫁すとも、女の道にたがひぬれば、本意にあらず、幸とはいひ難し。もし夫不德にして、家貧賤なりとも、夫の幸なきは、婦の幸なきなれば、天命の定まれるにこそと思ひて、愁ふべからず。

新字:窃盗とは、物盗みする也。夫の財を盗みて自ら用ひ、或は我が父母兄弟、他人に与ふるなり。もし用ふべく与ふべき事あらば、しうと夫に問ひ、命を受けて用ふべし。然るに夫の財をひめて我が身に私し、人に与へば、其家の賊なれば、是を去るもむべなり。女は此七去の内、五を恐れ慎みて、其家を出でざらんこそ、女の道も立ち、身の幸ともなるべけれ。一たび嫁して、其家を出され、たとひ他の富貴なる夫に嫁すとも、女の道にたがひぬれば、本意にあらず、幸とはいひ難し。もし夫不徳にして、家貧賤なりとも、夫の幸なきは、婦の幸なきなれば、天命の定まれるにこそと思ひて、愁ふべからず。

書き下し

窃盗とは、物盗みする也。夫の財を盗みて自ら用ひ、或は我が父母兄弟、他人に与ふるなり。もし用ふべく与ふべき事あらば、しうと夫に問ひ、命を受けて用ふべし。然るに夫の財をひめて我が身に私し、人に与へば、其家の賊なれば、是を去るもむべなり。女は此七去の内、五を恐れ慎みて、其家を出でざらんこそ、女の道も立ち、身の幸ともなるべけれ。一たび嫁して、其家を出され、たとひ他の富貴なる夫に嫁すとも、女の道にたがひぬれば、本意にあらず、幸とはいひ難し。もし夫不徳にして、家貧賤なりとも、夫の幸なきは、婦の幸なきなれば、天命の定まれるにこそと思ひて、愁ふべからず。

現代語訳

窃盗とは、物を盗むことです。夫の財を盗んで自分で使ったり、あるいは自分の父母・兄弟や他人に与えたりすることです。もし使うべきこと、与えるべきことがあれば、舅や夫に尋ね、許しを受けてから使いなさい。それなのに夫の財を隠して自分のものにし、人に与えるなら、その家の賊ですから、これを去らせるのももっともです。女性はこの七去のうち五つを恐れ慎んで、その家を出されないようにすることこそ、女の道も立ち、身の幸いともなるのです。一度嫁いでその家を出されれば、たとえ他の富貴な夫に嫁いでも、女の道にたがったのですから本意ではなく、幸いとは言いにくいのです。もし夫に徳がなく家が貧しくても、夫の不幸は妻の不幸なのですから、天命が定まっているのだと思って、嘆いてはなりません。

解説

七去の最後、窃盗について述べ、七去全体を締めくくる条です。夫の家の財を無断で使ったり実家に与えたりすることを戒め、必要なら許しを得よと言います。家の財を家族で共有しつつ、勝手に動かさないという考えは、今の家計管理にも通じるところがあります。一方、夫が不徳で貧しくても天命と思って嘆くな、という教えは、女性に忍従を求める当時の規範そのものです。家族の財産をめぐる信頼の大切さと、時代の制約とを区別して読むことが必要な条です。

この章句が説くこと

財家計七去天命女子教育

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