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尉繚子 / 兵令下

諸去大軍為前禦之備者,邊縣列侯,各相去三五里。聞大軍為前禦之備,戰則皆禁行,所以安内也。内卒出戍,令將吏授旗鼓戈甲。發日,後將吏及出縣封界者,以坐後戍法。兵戍邊一歲,遂亡不候代者,法比亡軍。父母妻子知之,與同罪;弗知,赦之。卒後將吏而至大將所一日,父母妻子盡同罪。卒逃歸至家一日,父母妻子弗捕執及不言,亦同罪。諸戰而亡其將吏者,及將吏棄卒獨北者,盡斬之。前吏棄其卒而北,後吏能斬之而奪其卒者,賞。軍無功者,戍三歲。三軍大戰,若大將死,而從吏五百人以上不能死敵者,斬;大將左右近卒在陳中者,皆斬;餘士卒有軍功者,奪一級;無軍功者,戍三歲。戰亡伍人,及伍人戰死不得其屍,同伍盡奪其功;得其屍,罪皆赦。軍之利害,在國之名實。今名在官,而實在家,官不得其實,家不得其名。聚卒為軍,有空名而無實,外不足以禦敵,内不足以守國,此軍之所以不給,將之所以奪威也。臣以謂卒逃歸者,同舍伍人及吏罰入糧為饒,名為軍實,是有一軍之名,而有二實之出,國内空虛,自竭民歲,曷以免奔北之禍乎?今以法止逃歸,禁亡軍,是兵之一勝也。什伍相連,及戰鬭則卒吏相救,是兵之二勝也。

新字:諸去大軍為前禦之備者,辺県列侯,各相去三五里。聞大軍為前禦之備,戦則皆禁行,所以安内也。内卒出戍,令将吏授旗鼓戈甲。発日,後将吏及出県封界者,以坐後戍法。兵戍辺一歳,遂亡不候代者,法比亡軍。父母妻子知之,与同罪;弗知,赦之。卒後将吏而至大将所一日,父母妻子尽同罪。卒逃帰至家一日,父母妻子弗捕執及不言,亦同罪。諸戦而亡其将吏者,及将吏棄卒独北者,尽斬之。前吏棄其卒而北,後吏能斬之而奪其卒者,賞。軍無功者,戍三歳。三軍大戦,若大将死,而従吏五百人以上不能死敵者,斬;大将左右近卒在陳中者,皆斬;余士卒有軍功者,奪一級;無軍功者,戍三歳。戦亡伍人,及伍人戦死不得其屍,同伍尽奪其功;得其屍,罪皆赦。軍之利害,在国之名実。今名在官,而実在家,官不得其実,家不得其名。聚卒為軍,有空名而無実,外不足以禦敵,内不足以守国,此軍之所以不給,将之所以奪威也。臣以謂卒逃帰者,同舎伍人及吏罰入糧為饒,名為軍実,是有一軍之名,而有二実之出,国内空虚,自竭民歳,曷以免奔北之禍乎?今以法止逃帰,禁亡軍,是兵之一勝也。什伍相連,及戦闘則卒吏相救,是兵之二勝也。

書き下し

諸そ大軍を去りて前禦の備へを為す者は、辺県列侯、各相去ること三五里。大軍の前禦の備へを為すを聞けば、戦へば則ち皆行くを禁ず、内を安んずる所以なり。内卒出でて戍れば、将吏をして旗鼓戈甲を授けしむ。発する日、将吏に後れ及び県の封界を出づる者は、後戍の法を以て坐す。兵辺を戍ること一歳、遂に亡げて代を候たざる者は、法亡軍に比す。父母妻子之を知れば、与に罪を同じくす。知らざれば、之を赦す。卒将吏に後れて大将の所に至ること一日なれば、父母妻子尽く罪を同じくす。卒逃げて家に帰ること一日、父母妻子捕執せず及び言はざれば、亦罪を同じくす。諸そ戦ひて其の将吏を亡ふ者、及び将吏卒を棄てて独り北ぐる者は、尽く之を斬る。前吏其の卒を棄てて北ぐるに、後吏能く之を斬りて其の卒を奪ふ者は、賞す。軍功無き者は、戍ること三歳。三軍大いに戦ひ、若し大将死して、従吏五百人以上敵に死する能はざれば、斬る。大将の左右近卒の陳中に在る者は、皆斬る。余の士卒軍功有る者は、一級を奪ふ。軍功無き者は、戍ること三歳。戦ひて伍人を亡ひ、及び伍人戦死して其の屍を得ざれば、同伍尽く其の功を奪ふ。其の屍を得れば、罪皆赦す。軍の利害は、国の名実に在り。今名は官に在りて、実は家に在り、官は其の実を得ず、家は其の名を得ず。卒を聚めて軍と為すも、空名有りて実無く、外は以て敵を禦ぐに足らず、内は以て国を守るに足らず、此れ軍の給せざる所以、将の威を奪はるる所以なり。臣以謂へらく、卒逃げ帰る者は、同舎の伍人及び吏罰して糧を入れて饒と為し、名づけて軍実と為す、是れ一軍の名有りて、二実の出有り、国内空虚にして、自ら民の歳を竭くす、曷ぞ以て奔北の禍を免れんや。今法を以て逃帰を止め、亡軍を禁ずるは、是れ兵の一勝なり。什伍相連なり、戦闘に及べば則ち卒吏相救ふは、是れ兵の二勝なり。

現代語訳

およそ大軍から離れて前方の防御の備えをする者は、辺境の県や諸侯の領地に配し、それぞれ三里から五里ずつ間をあける。大軍が前方の防御の備えをすると聞いたなら、戦いの間はみな往来を禁じる。これは国内を安定させるためである。国内の兵が出て国境を守るときは、将や吏に命じて旗・太鼓・戈・甲冑を授けさせる。出発の日に、将や吏より遅れた者、および(勝手に)県の境界を出た者は、遅れて守備についた罪の法で罰する。兵が国境の守備について一年、交代を待たずに逃亡した者は、軍から逃亡した者と同じ法で罰する。父母や妻子がそれを知っていれば同罪とし、知らなければ赦す。兵が将や吏に遅れて大将のもとに一日遅れて着いたなら、父母妻子もみな同罪とする。兵が逃げて家に帰って一日たっても、父母妻子が捕らえず、また届け出なければ、やはり同罪とする。およそ戦ってその将や吏を失った者、および将や吏で兵を見捨てて一人で逃げた者は、すべて斬る。前方の吏がその兵を見捨てて逃げたとき、後方の吏がこれを斬ってその兵を引き取って指揮すれば、賞を与える。軍功のない者は、三年間国境の守備につかせる。三軍が大きく戦い、もし大将が死んで、従う吏五百人以上が敵に死力を尽くせなかったなら斬る。大将の左右の近衛兵で陣中にいた者もみな斬る。その他の兵で軍功のある者は一級を下げ、軍功のない者は三年間国境の守備につかせる。戦いで伍の仲間を失ったり、伍の仲間が戦死してその遺体を取り戻せなかったりすれば、同じ伍の者はみなその功績を取り上げる。遺体を取り戻せば、罪はみな赦す。軍の利害は、国の名と実が一致しているかにかかっている。今、名は官の帳簿にあるのに、実の人は家にいる。官はその実を得られず、家はその名を得られない。兵を集めて軍としても、名ばかりで実がなく、外に対しては敵を防ぐに足りず、内に対しては国を守るに足りない。これが軍の用が足りず、将が威を失う理由である。私が思うに、逃げ帰った兵について、同じ宿舎の伍の者や吏に罰として穀物を納めさせて埋め合わせとし、それを軍の実と称している。これでは一つの軍の名で二重の支出が出ることになり、国内は空っぽになり、自ら民の一年の収穫を使い尽くしてしまう。どうして敗走の禍を免れられようか。今、法によって逃げ帰ることを止め、軍からの逃亡を禁じること、これが兵の第一の勝ちである。什と伍が互いにつながり、戦闘になれば兵と吏が互いに救い合うこと、これが兵の第二の勝ちである。

解説

兵令下篇は、守備兵の出発、国境守備、逃亡への連坐、戦場での将吏の責任を細かく定めた軍法の条文である。遅参や逃亡には父母妻子まで同罪とし、将を失った兵、兵を捨てて逃げた将吏は斬り、戦友の遺体を取り戻せなければ伍の功績を奪う。後半で尉繚は、帳簿に名があるのに実の兵が家にいるという名実の食い違いを問題にし、逃亡の穴埋めを残った者の罰の穀物で補う仕組みが国の財を二重に食いつぶすと批判する。そこで逃亡を法で止めることを兵の第一の勝ち、什伍が連なり戦場で助け合うことを第二の勝ちとする。富国強兵の視点がよく出た篇である。組織でも、名簿上の人員と実際に働く人員がずれていれば、数字は立派でも力は出ない。名と実を一致させることが、管理の出発点である。

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