尉繚子 / 兵令下
諸去大軍為前禦之備者,邊縣列侯,各相去三五里。聞大軍為前禦之備,戰則皆禁行,所以安内也。内卒出戍,令將吏授旗鼓戈甲。發日,後將吏及出縣封界者,以坐後戍法。兵戍邊一歲,遂亡不候代者,法比亡軍。父母妻子知之,與同罪;弗知,赦之。卒後將吏而至大將所一日,父母妻子盡同罪。卒逃歸至家一日,父母妻子弗捕執及不言,亦同罪。諸戰而亡其將吏者,及將吏棄卒獨北者,盡斬之。前吏棄其卒而北,後吏能斬之而奪其卒者,賞。軍無功者,戍三歲。三軍大戰,若大將死,而從吏五百人以上不能死敵者,斬;大將左右近卒在陳中者,皆斬;餘士卒有軍功者,奪一級;無軍功者,戍三歲。戰亡伍人,及伍人戰死不得其屍,同伍盡奪其功;得其屍,罪皆赦。軍之利害,在國之名實。今名在官,而實在家,官不得其實,家不得其名。聚卒為軍,有空名而無實,外不足以禦敵,内不足以守國,此軍之所以不給,將之所以奪威也。臣以謂卒逃歸者,同舍伍人及吏罰入糧為饒,名為軍實,是有一軍之名,而有二實之出,國内空虛,自竭民歲,曷以免奔北之禍乎?今以法止逃歸,禁亡軍,是兵之一勝也。什伍相連,及戰鬭則卒吏相救,是兵之二勝也。
新字:諸去大軍為前禦之備者,辺県列侯,各相去三五里。聞大軍為前禦之備,戦則皆禁行,所以安内也。内卒出戍,令将吏授旗鼓戈甲。発日,後将吏及出県封界者,以坐後戍法。兵戍辺一歳,遂亡不候代者,法比亡軍。父母妻子知之,与同罪;弗知,赦之。卒後将吏而至大将所一日,父母妻子尽同罪。卒逃帰至家一日,父母妻子弗捕執及不言,亦同罪。諸戦而亡其将吏者,及将吏棄卒独北者,尽斬之。前吏棄其卒而北,後吏能斬之而奪其卒者,賞。軍無功者,戍三歳。三軍大戦,若大将死,而従吏五百人以上不能死敵者,斬;大将左右近卒在陳中者,皆斬;余士卒有軍功者,奪一級;無軍功者,戍三歳。戦亡伍人,及伍人戦死不得其屍,同伍尽奪其功;得其屍,罪皆赦。軍之利害,在国之名実。今名在官,而実在家,官不得其実,家不得其名。聚卒為軍,有空名而無実,外不足以禦敵,内不足以守国,此軍之所以不給,将之所以奪威也。臣以謂卒逃帰者,同舎伍人及吏罰入糧為饒,名為軍実,是有一軍之名,而有二実之出,国内空虚,自竭民歳,曷以免奔北之禍乎?今以法止逃帰,禁亡軍,是兵之一勝也。什伍相連,及戦闘則卒吏相救,是兵之二勝也。
書き下し
諸そ大軍を去りて前禦の備へを為す者は、辺県列侯、各相去ること三五里。大軍の前禦の備へを為すを聞けば、戦へば則ち皆行くを禁ず、内を安んずる所以なり。内卒出でて戍れば、将吏をして旗鼓戈甲を授けしむ。発する日、将吏に後れ及び県の封界を出づる者は、後戍の法を以て坐す。兵辺を戍ること一歳、遂に亡げて代を候たざる者は、法亡軍に比す。父母妻子之を知れば、与に罪を同じくす。知らざれば、之を赦す。卒将吏に後れて大将の所に至ること一日なれば、父母妻子尽く罪を同じくす。卒逃げて家に帰ること一日、父母妻子捕執せず及び言はざれば、亦罪を同じくす。諸そ戦ひて其の将吏を亡ふ者、及び将吏卒を棄てて独り北ぐる者は、尽く之を斬る。前吏其の卒を棄てて北ぐるに、後吏能く之を斬りて其の卒を奪ふ者は、賞す。軍功無き者は、戍ること三歳。三軍大いに戦ひ、若し大将死して、従吏五百人以上敵に死する能はざれば、斬る。大将の左右近卒の陳中に在る者は、皆斬る。余の士卒軍功有る者は、一級を奪ふ。軍功無き者は、戍ること三歳。戦ひて伍人を亡ひ、及び伍人戦死して其の屍を得ざれば、同伍尽く其の功を奪ふ。其の屍を得れば、罪皆赦す。軍の利害は、国の名実に在り。今名は官に在りて、実は家に在り、官は其の実を得ず、家は其の名を得ず。卒を聚めて軍と為すも、空名有りて実無く、外は以て敵を禦ぐに足らず、内は以て国を守るに足らず、此れ軍の給せざる所以、将の威を奪はるる所以なり。臣以謂へらく、卒逃げ帰る者は、同舎の伍人及び吏罰して糧を入れて饒と為し、名づけて軍実と為す、是れ一軍の名有りて、二実の出有り、国内空虚にして、自ら民の歳を竭くす、曷ぞ以て奔北の禍を免れんや。今法を以て逃帰を止め、亡軍を禁ずるは、是れ兵の一勝なり。什伍相連なり、戦闘に及べば則ち卒吏相救ふは、是れ兵の二勝なり。
現代語訳
およそ大軍から離れて前方の防御の備えをする者は、辺境の県や諸侯の領地に配し、それぞれ三里から五里ずつ間をあける。大軍が前方の防御の備えをすると聞いたなら、戦いの間はみな往来を禁じる。これは国内を安定させるためである。国内の兵が出て国境を守るときは、将や吏に命じて旗・太鼓・戈・甲冑を授けさせる。出発の日に、将や吏より遅れた者、および(勝手に)県の境界を出た者は、遅れて守備についた罪の法で罰する。兵が国境の守備について一年、交代を待たずに逃亡した者は、軍から逃亡した者と同じ法で罰する。父母や妻子がそれを知っていれば同罪とし、知らなければ赦す。兵が将や吏に遅れて大将のもとに一日遅れて着いたなら、父母妻子もみな同罪とする。兵が逃げて家に帰って一日たっても、父母妻子が捕らえず、また届け出なければ、やはり同罪とする。およそ戦ってその将や吏を失った者、および将や吏で兵を見捨てて一人で逃げた者は、すべて斬る。前方の吏がその兵を見捨てて逃げたとき、後方の吏がこれを斬ってその兵を引き取って指揮すれば、賞を与える。軍功のない者は、三年間国境の守備につかせる。三軍が大きく戦い、もし大将が死んで、従う吏五百人以上が敵に死力を尽くせなかったなら斬る。大将の左右の近衛兵で陣中にいた者もみな斬る。その他の兵で軍功のある者は一級を下げ、軍功のない者は三年間国境の守備につかせる。戦いで伍の仲間を失ったり、伍の仲間が戦死してその遺体を取り戻せなかったりすれば、同じ伍の者はみなその功績を取り上げる。遺体を取り戻せば、罪はみな赦す。軍の利害は、国の名と実が一致しているかにかかっている。今、名は官の帳簿にあるのに、実の人は家にいる。官はその実を得られず、家はその名を得られない。兵を集めて軍としても、名ばかりで実がなく、外に対しては敵を防ぐに足りず、内に対しては国を守るに足りない。これが軍の用が足りず、将が威を失う理由である。私が思うに、逃げ帰った兵について、同じ宿舎の伍の者や吏に罰として穀物を納めさせて埋め合わせとし、それを軍の実と称している。これでは一つの軍の名で二重の支出が出ることになり、国内は空っぽになり、自ら民の一年の収穫を使い尽くしてしまう。どうして敗走の禍を免れられようか。今、法によって逃げ帰ることを止め、軍からの逃亡を禁じること、これが兵の第一の勝ちである。什と伍が互いにつながり、戦闘になれば兵と吏が互いに救い合うこと、これが兵の第二の勝ちである。
解説
関連する章句
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尉繚子・兵令下将能く威を立て、卒能く節制し、号令明信にして、攻守皆得るは、是れ兵の三勝なり。臣聞く、古の善く兵を用ふる者は、能く士卒の半ばを殺し、其の次は其の十の三を殺し、其の次は其の十の一を殺す。能く其の半ばを殺す者は、威海内に加はる。十の三を殺す者は、力諸侯に加はる。十の一を殺す者は、令士卒に行はる。故に曰く、
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尉繚子・兵教上兵の教は、営を分かち陳に居らしめ、令に非ずして進退する者有れば、教を犯すの罪の如くす。前行の者は前行之を教へ、後行の者は後行之を教へ、左行の者は左行之を教へ、右行の者は右行之を教ふ。教へて五人を挙ぐれば、其の甲首に賞有り。教へざれば教を犯すの罪の如くす。地に羅る者は、自ら其の伍を掲げ、伍内互ひに之を掲ぐれば、其の罪を免る。凡そ伍陳に臨み、若し一人も敵に死を尽くさざる有れば、則ち教ふる者は法を犯す者の罪の如くす。凡そ什は什を保ち、若し一人を亡ひて、九人敵に死を尽くさざれば、則ち教ふる者は法を犯す者の罪の如くす。什より以上、裨将に至るまで、法の若くせざる者有れば、則ち教ふる者は法を犯す者の罪の如くす。凡そ刑罰を明らかにし、勧賞を正すは、必ず兵教の法に在り。将は其の旗を異にし、卒は其の章を異にす。左軍は左肩に章し、右軍は右肩に章し、中軍は胸前に章す。其の章に書して曰く、某甲・某士と。前後の章各五行、尊章は首上に置き、其の次は差ひて之を降す。伍長は其の四人を教へ、板を以て鼓と為し、瓦を以て金と為し、竿を以て旗と為す。鼓を撃てば進み、旗を低くすれば則ち趨り、金を撃てば退く。麾きて之を左にし、麾きて之を右にし、金鼓倶に撃てば坐す。伍長教成れば、之を什長に合す。什長教成れば、之を卒長に合す。卒長教成れば、之を伯長に合す。伯長教成れば、之を兵尉に合す。兵尉教成れば、之を裨将に合す。裨将教成れば、之を大将に合す。大将教成れば、中野に陳し、大表を置くこと三百歩にして一つ。既に陳して表を去り、百歩にして決し、百歩にして趨り、百歩にして騖す。戦を習ひて以て其の節を成し、之が賞罰を為す。尉吏より下、尽く旗有り。戦勝ちて旗を得る者は、各其の得る所の爵を視て、以て賞勧の心を明らかにす。戦勝は威を立つるに在り、威を立つるは力を戮はするに在り、力を戮はするは罰を正すに在り、罰を正す者は賞を明らかにする所以なり。
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尉繚子・兵令上陳は密なるを以て則ち固く、鋒は疏なるを以て則ち達す。卒将を畏るること敵より甚だしき者は、勝つ。卒敵を畏るること将より甚だしき者は、敗る。勝敗を知る所以の者は、将を敵に称ればなり、敵と将とは猶ほ権衡のごとし。安静なれば則ち治まり、暴疾なれば則ち乱る。卒を出だし兵を陳ぬるに常令有り、行伍の疏数に常法有り、先後の次に適宜有り。常令とは、北ぐるを追ひ邑を襲ふに攸(ところ)用ふるに非ざるなり。前後次でざれば則ち失ふなり。先後を乱せば、之を斬る。常陳は皆敵に向かひ、内向有り、外向有り、立陳有り、坐陳有り。夫れ内向は中を顧みる所以なり、外向は外に備ふる所以なり。立陳は行く所以なり、坐陳は止まる所以なり。立坐の陳、相参はりて進止し、将其の中に在り。坐の兵は剣斧、立の兵は戟弩、将も亦中に居る。善く敵を御ぐ者は、正兵先づ合して、而る後に之を扼す、此れ必勝の術なり。之に斧鉞を陳ね、之を旗章に飾り、功有れば必ず賞し、令を犯せば必ず死す、存亡死生は、枹の端に在り、天下に善く兵する者有りと雖も、能く此を禦ぐ莫し。矢射未だ交はらず、長刃未だ接せざるに、前に譟ぐ者は之を虚と謂ひ、後に譟ぐ者は之を実と謂ひ、譟がざる者は之を秘と謂ふ。虚実秘は、兵の体なり。
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尉繚子・戰威奪ふとは、心の機なり。令とは、衆心を一にするなり。衆審らかならざれば、則ち数々変ず。数々変ずれば、則ち令出づと雖も、衆信ぜず。故に之に令するの法は、小過は更むる無く、小疑は中(あ)つる無し。故に上に疑令無ければ、則ち衆は二聴せず。動くに疑事無ければ、則ち衆は二志せず。未だ其の心を信ぜずして、能く其の力を得る者有らざるなり。未だ其の力を得ずして、能く其の死戦を致す者有らざるなり。故に国に必ず礼・信・親・愛の義有れば、則ち饑を以て飽に易(か)ふべし。国に必ず孝・慈・廉・恥の俗有れば、則ち死を以て生に易ふべし。古の民を率ゐるは、必ず礼信を先にして爵禄を後にし、廉恥を先にして刑罰を後にし、親愛を先にして其の身を律す。故に戦ふ者は、心は身を率ゐて以て衆士を励ますに本づき、心の四肢を使ふが如し。志励まざれば、則ち士は節に死せず。士節に死せざれば、則ち衆戦はず。士を励ますの道は、民の生、厚くせざるべからざるなり。爵列の等、死喪の親、民の営む所、顕らかにせざるべからざるなり。必ずや民の生ずる所に因りて之を制し、民の営む所に因りて之を顕らかにし、田禄の実、飲食の親、郷里相勧め、死喪相救ひ、兵役相従ふ、此れ民の励む所なり。什伍をして親戚の如く、卒伯をして朋友の如くならしめ、止まれば堵牆の如く、動けば風雨の如く、車は轍を結ばず、士は踵を旋らさず、此れ本戦の道なり。地は民を養ふ所以なり、城は地を守る所以なり、戦ひは城を守る所以なり。故に耕に務むる者は、民饑ゑず。守りに務むる者は、地危ふからず。戦ひに務むる者は、城囲まれず。三者は、先王の本務なり。本務なる者は、兵最も急なり。故に先王は兵に専らにすること、五つ有り。委積多からざれば、則ち士行かず。賞禄厚からざれば、則ち民勧まず。武士選ばざれば、則ち衆強からず。器用備はらざれば、則ち力壮ならず。刑罰中らざれば、則ち衆畏れず。此の五者に務むれば、静かなれば能く其の固むる所を守り、動けば能く其の欲する所を成す。夫れ居を以て出づるを攻むるには、則ち居は重きを欲し、陳は堅きを欲し、発するは畢(ことごと)くなるを欲し、闘ふは斉しきを欲す。王国は民を富まし、覇国は士を富まし、僅かに存するの国は大夫を富まし、亡国は倉府を富ます。所謂上満ちて下漏れ、患ひ救ふ所無し。故に曰く、
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尉繚子・攻權険を分かつ者は戦心無く、戦ひを挑む者は全気無く、闘戦する者は勝兵無し。凡そ義を挟みて戦ふ者は、我より起こすを貴ぶ。私を争ひ怨みを結ぶは、已むを得ざるに応ず。怨み結びて起こると雖も、之を待つには後るるを貴ぶ。故に争ひは必ず当に之を待つべく、息(や)むも必ず当に之に備ふべし。兵に朝廷に勝つ有り、原野に勝つ有り、市井に勝つ有り。闘へば則ち得、服すれば則ち失ふ、幸ひにして以て敗れざるは、此れ彼の驚懼するを意(おも)はずして曲げて之に勝つなり。曲勝とは、全きに非ざるを言ふなり。全勝に非ざる者は、権名無し。故に明主の戦攻の日は、鼓を合はせ角を合はせ、節するに兵刃を以てし、勝つを求めずして勝つなり。兵に備へを去り威を徹して勝つ者有り、其の法有るを以ての故なり。器用の蚤(はや)く定まる有るや、其の敵に応ずるや周く、其の総率するや極まる。故に五人にして伍、十人にして什、百人にして卒、千人にして率、万人にして将、已に周く已に極まる。其の朝に死すれば則ち朝に代はり、暮に死すれば則ち暮に代はる。敵を権り将を審らかにして、而る後に兵を挙ぐ。故に凡そ兵を集むるに、千里の者は旬日、百里の者は一日にして、必ず敵境に集まる。卒聚まり将至れば、深く其の地に入り、其の道を錯絶し、其の大城大邑に棲み、之をして城に登り危に逼(せま)らしめ、男女数重、各々地形に逼りて、要塞を攻む。一城邑に拠りて、数道絶ゆれば、従ひて之を攻む。敵の将帥信ずる能はず、吏卒和する能はず、刑に従はざる所有る者は、則ち我之を敗る。敵の救ひ未だ至らずして、一城已に降る。津梁未だ発せず、要塞未だ修めず、城険未だ設けず、渠答(きょたふ)未だ張らざれば、則ち城有りと雖も守り無し。遠堡未だ入らず、戍客未だ帰らざれば、則ち人有りと雖も人無し。六畜未だ聚めず、五穀未だ収めず、財用斂むる無ければ、則ち資有りと雖も資無し。夫れ城邑空虚にして資尽くる者は、我其の虚に因りて之を攻む。法に曰く、「独り出で独り入り、敵人刃を接せずして之を致す」と。此の謂ひなり。
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尉繚子・重刑令将千人より以上、戦ひて北げ、守りて降り、地を離れ衆を逃るる有れば、命じて国賊と曰ふ。身は戮せられ家は残はれ、其の籍を去り、其の墳墓を発き、其の骨を市に暴し、男女は官に公にす。百人より以上、戦ひて北げ、守りて降り、地を離れ衆を逃るる有れば、命じて軍賊と曰ふ。身は死し家は残はれ、男女は官に公にす。民をして内に重刑を畏れしむれば、則ち外に敵を軽んず。故に先王は制度を前に明らかにし、威刑を後に重くす。刑重ければ則ち内に畏れ、内に畏るれば則ち外に堅し。
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