玉勝間 / 十三の巻 白馬ノ節会
正月七日の白馬ノ節會の白馬、古、は靑馬と云へり。萬葉集廿の卷に、水鳥乃、可毛能羽能伊呂乃、靑馬乎、家布美流比等波、可藝利奈之等伊布、とあるを始ノとして續後紀文德實錄三代實錄、貞觀儀式延喜式などに、多く出たる、みな靑馬とのみ有て、白馬と云へる事は、一ッも見えず。然るを圓融天皇の御世、天元の頃よりの、家家の記錄、又江家次第などには、皆白馬とのみあるは、平ノ兼盛ノ集の歌に、ふる雪に色もかはらで牽ものを、たが靑馬と名づけそめけむ、と詠めるを見れば、當時既く白き馬を用ひられしと見えたり。然れば古、よりの靑馬をば改めて、白き馬とはせられたるにて、そは延喜より後の事にぞ有けむ。延喜式までは、靑馬とのみあればなり。さて然白馬に改められしは、いかなる故にか有りけむ、詳ならざれども、源氏物語の榊ノ卷の河海抄に、年始に白馬を見れば、邪氣を去ルと云へる本文、十節錄にありと見え、公事根源にも、十節記とて引れたり。さるよしにやあらむ。されど猶もとの本文は禮記の月令にて、孟春之月云云、天子居靑陽左个、乘鸞路、駕倉龍、載靑旅、衣靑衣、服倉玉、と有るによれる事なるべし。倉龍は靑き馬なり。
新字:正月七日の白馬ノ節会の白馬、古、は青馬と云へり。万葉集廿の巻に、水鳥乃、可毛能羽能伊呂乃、青馬乎、家布美流比等波、可芸利奈之等伊布、とあるを始ノとして続後紀文徳実録三代実録、貞観儀式延喜式などに、多く出たる、みな青馬とのみ有て、白馬と云へる事は、一ッも見えず。然るを円融天皇の御世、天元の頃よりの、家家の記録、又江家次第などには、皆白馬とのみあるは、平ノ兼盛ノ集の歌に、ふる雪に色もかはらで牽ものを、たが青馬と名づけそめけむ、と詠めるを見れば、当時既く白き馬を用ひられしと見えたり。然れば古、よりの青馬をば改めて、白き馬とはせられたるにて、そは延喜より後の事にぞ有けむ。延喜式までは、青馬とのみあればなり。さて然白馬に改められしは、いかなる故にか有りけむ、詳ならざれども、源氏物語の榊ノ巻の河海抄に、年始に白馬を見れば、邪気を去ルと云へる本文、十節録にありと見え、公事根源にも、十節記とて引れたり。さるよしにやあらむ。されど猶もとの本文は礼記の月令にて、孟春之月云云、天子居青陽左个、乗鸞路、駕倉竜、載青旅、衣青衣、服倉玉、と有るによれる事なるべし。倉竜は青き馬なり。
書き下し
正月七日の白馬の節会の白馬、古は青馬と云えり。万葉集廿の巻に、「水鳥の、鴨の羽の色の、青馬を、きょう見る人は、限りなしという」、とあるを始めとして続後紀文徳実録三代実録、貞観儀式延喜式などに、多く出でたる、みな青馬とのみ有りて、白馬と云える事は、一つも見えず。然るを円融天皇の御世、天元の頃よりの、家家の記録、又江家次第などには、皆白馬とのみあるは、平の兼盛の集の歌に、ふる雪に色もかわらで牽くものを、たが青馬と名づけそめけむ、と詠めるを見れば、当時既く白き馬を用いられしと見えたり。然れば古よりの青馬をば改めて、白き馬とはせられたるにて、そは延喜より後の事にぞ有りけむ。延喜式までは、青馬とのみあればなり。さて然白馬に改められしは、いかなる故にか有りけむ、詳らかならざれども、源氏物語の榊の巻の河海抄に、年始に白馬を見れば、邪気を去ると云える本文、十節録にありと見え、公事根源にも、十節記とて引かれたり。さるよしにやあらむ。されど猶もとの本文は礼記の月令にて、孟春の月云云、天子青陽の左个に居り、鸞路に乗り、倉龍に駕し、青旂を載せ、青衣を衣、倉玉を服す、と有るによれる事なるべし。倉龍は青き馬なり。
現代語訳
正月七日の白馬の節会の「白馬」は、古には「青馬」と言った。『万葉集』巻二十に「水鳥の鴨の羽の色のような青馬を、今日見る人は寿命が限りないという」とあるのを始めとして、『続日本後紀』『文徳実録』『三代実録』、『貞観儀式』『延喜式』などに多く出ているのは、みな「青馬」とだけあって、「白馬」と言ったことは一つも見えない。ところが円融天皇の御代、天元の頃からの諸家の記録や、また『江家次第』などには、みな「白馬」とだけあるのは、平兼盛の家集の歌に「降る雪と色も変わらぬ白い馬を牽いているのに、誰が青馬と名づけ始めたのだろう」と詠んでいるのを見ると、当時すでに白い馬を用いておられたと分かる。そうであれば、古からの青馬を改めて白い馬にされたのであって、それは延喜より後のことであったろう。『延喜式』までは「青馬」とだけあるからである。さて、そのように白馬に改められたのはどういうわけであったか、詳しくは分からないが、『源氏物語』賢木の巻の注釈書『河海抄』に、年の始めに白馬を見ると邪気を払うという典拠が『十節録』にあると見え、『公事根源』にも『十節記』として引かれている。そういうわけであろうか。けれども、やはり本来の典拠は『礼記』月令で、「孟春の月……天子は青陽の左个(東の堂の北の室)に居て、鸞の鈴をつけた車に乗り、倉龍の馬に引かせ、青い旗を立て、青い衣を着て、青い玉を帯びる」とあるのによったことであろう。倉龍とは青い馬である。
解説
関連する章句
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『玉勝間』十三の巻 白馬ノ節会文徳実録にも、陽気を助くるなりとあれば、白き馬にはあらず、青なりし事決し。貞観儀式には、青馬とさえあるをや。然るを後の世までも、文には白馬と書きながら、語には猶古のままに、あおうまと唱え来て、しろうまとは云わず。白馬と書けるをも、あおうまと訓むによりて、人みな心得誤りて、古は実に青き馬なりし事をば、え知らで、もとより白き馬と思い古書どもに青馬と書けるをさえ、白き馬を然云えりと思うは、いみじきひがことなり。白きをいかでか青馬とは云わむ。
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『玉勝間』十三の巻 子日の宴同書に、天安元年春正月乙丑云云、禁中に曲宴有り、これに預かる者、公卿近侍数十人に過ぎず、昔は上月の中、必ずこの事有り、時にこれを子日の態と謂うなり、今日の宴、旧迹を修するなりとある、これは必ず子にあたる日に有るべき事なるに、乙丑の日のところに記されたるは、いぶかし。今思うに、この上に、庚申の日、右大臣良房公上表の文を記し、次に乙丑重ねて上表して曰くとて、その文を記したる次にあれば、件の二度の上表の文を引きつづけて記したるにつきて、その中間の甲子の日にしるすべきが、紛れたるにはあらざるか。
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『玉勝間』七の巻 年の始のせちと云ふ事年のはじめに、いわゆる振る舞いなどする事を、節と云う。壬生の忠見家集に、或るところの屏風、正月せちするところ有り、春霞たつと云う日をむかえつつ年のあるじと我やなりなむ。
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『玉勝間』七の巻 祈年祭の猪の事同記に、仁平元年二月四日、右少弁資長申す、祈年祭の猪、近江国未進てえり、云々、九日、庚戌、近江の目代俊弘申して云う、郡司申して云う、祭の前十余日、狩れども、猪之を得ず、連日狩猟すれども、今に得ること無し、先例かくのごときの時、代物を用う、先ず即ち北山抄の四を見るに、承平四年六月の月次祭に、馬の代に調布を進る、(八端)彼の例に任せて、調布八端を以て、猪の代と為すべきの由仰せ了んぬ、同じ趣を以て史に仰すと見ゆ。祈年祭の猪とは、御年神に、白猪を進らるる事なり。古書どもに見えたり。
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『玉勝間』十三の巻 方違の事同紀に、貞観七年八月廿一日、天皇東宮より遷りて、太政官の曹司庁に御す、来たる十一月、将に内裏に遷御せんとするが為なり。この時に当たりて、陰陽寮言す、天皇の御本命は庚午、是の年の御絶命は乾に在り、東宮より内裏を指すに直に乾なり、故にこれを避くるなり、云云、これいわゆるかたたがえなり。
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『玉勝間』三の巻 放生会音楽ノ事同記に、天延二年八月十五日、放生会、宜しく雅楽寮に仰せて、諸節会の音楽に准じて官人唐高麗の楽人舞人等を率いて、今年より、永く彼の会に供せしむべし、又仰せて云う、宜しく左右馬寮に仰せて、十列の御馬各十疋、今年より隔年に彼の会に供奉せしむべし云云、と見えたり。十列は、同記に、天慶五年六月二十一日癸酉、東遊・走馬・十列を祇園に奉る、東西の賊乱の御賽に依るなり、とも見えたり。夫木集和泉式部歌に、「とおづらの馬ならねども君がのる車もまとに見ゆるなりけり。此歌は、祭の日、あるきんだちの、まとのかたを、車の輪に作りたるを見て詠めりと云うと有り。十列源氏物がたりなどにも見えたり。
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