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玉勝間 / 十二の巻 十二年の山ごもり

枕册子にか、十二年の山ごもりと云ふこと見えたり。同書に、弘仁十三年六月壬戌、傳燈大法師位最澄言、夫如來制戒隨機不同、衆生發心大小亦別、伏望天台法華宗、年分度者二人、於比叡山、毎年春三月、先帝國忌日、依法華經制、令得度受戒、十二箇年、不聽出山、四種三昧、令得修練、然則一乘戒定、永傳聖朝、山林精進、遠勸塵劫、許之、また天長八年夏四月丁丑、天台之宗、年分度者受戒之後、一十二年、不聽出山、四種三昧、令得修練之故也、と見ゆ。今の世にも、籠山とてする事なりとぞ。

新字:枕册子にか、十二年の山ごもりと云ふこと見えたり。同書に、弘仁十三年六月壬戌、伝灯大法師位最澄言、夫如来制戒随機不同、衆生発心大小亦別、伏望天台法華宗、年分度者二人、於比叡山、毎年春三月、先帝国忌日、依法華経制、令得度受戒、十二箇年、不聴出山、四種三昧、令得修練、然則一乗戒定、永伝聖朝、山林精進、遠勧塵劫、許之、また天長八年夏四月丁丑、天台之宗、年分度者受戒之後、一十二年、不聴出山、四種三昧、令得修練之故也、と見ゆ。今の世にも、籠山とてする事なりとぞ。

書き下し

枕冊子にか、十二年の山ごもりと云うこと見えたり。同じ書に、弘仁十三年六月壬戌、伝灯大法師位最澄言す、それ如来の制戒は機に随いて同じからず、衆生の発心も大小亦た別なり、伏して望むらくは天台法華宗の年分度者二人、比叡山に於て、毎年春三月、先帝の国忌の日に、法華経の制に依りて、得度受戒せしめ、十二箇年、山を出ずることを聴さず、四種三昧、修練することを得しめん、然らば則ち一乗の戒定、永く聖朝に伝わり、山林の精進、遠く塵劫に勧めん、これを許す、また天長八年夏四月丁丑、天台の宗、年分度者受戒の後、一十二年、山を出ずることを聴さず、四種三昧、修練することを得しむるの故なり、と見ゆ。今の世にも、籠山とてする事なりとぞ。

現代語訳

『枕草子』であったか、「十二年の山ごもり」ということが見えていた。同じ書(類聚国史)に「弘仁十三年(822)六月壬戌、伝灯大法師位の最澄が申し上げた。『そもそも如来の定めた戒は、相手の機根に応じて同じではなく、衆生の発心にも大小の別がある。伏してお願い申し上げる。天台法華宗の年分度者二人を、比叡山において毎年春三月、先帝(桓武天皇)の国忌の日に、法華経の定めによって得度・受戒させ、十二年間は山を出ることを許さず、四種三昧を修練させたい。そうすれば一乗の戒と定が永く聖朝に伝わり、山林での精進を遠い未来まで勧めることになろう』。これを許した」とあり、また「天長八年(831)夏四月丁丑、天台宗の年分度者は受戒の後、十二年間山を出ることを許さない。四種三昧を修練させるためである」と見える。今の世にも籠山(ろうざん)と言って行うことだという。

解説

比叡山の「十二年籠山」の制度の起こりを、正史の記事で確かめた段である。枕草子あたりで見た「十二年の山ごもり」という言葉の出どころを探り、最澄の上奏にたどり着いた。最澄は、天台宗で毎年得度を許される二人の僧に、比叡山で受戒させた後、十二年間山を下りずに修行させることを願い出て許された。宣長の時代にも籠山の行は続いており、今も比叡山では十二年籠山行が行われている。宣長は仏教に批判的な立場をとることが多かったが、ここでは制度の由来をそのまま正確に記している。物語の片隅で目にした一語を、正史で裏づけるという読み方の実例である。十二年という歳月を一つの修行に捧げる制度が千年以上続いていることは、何かを極めるのに要する時間の長さを思わせる。

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