玉勝間 / 十の巻 畿内七道のよみ又郡司のよみ
西宮記郡司ノ讀奏ノ條に、東海道(ウチヘツミチ、ウヘツアチ、又ヒウガシノウミノミチ、)東山道(ヒウガシノヤマノミチ、又ヒウガシノミチ、又ウメツアチ、)北陸道(クルカノアチ、又キタノアチ、ヤマノアチ、)山陰道(止モノアチ、又カゲ止モノアチ、)山陽道(カゲトモノアチ、又曾トモノミチ、)南海道(ミナミノミチ、又ミナミノウミノミチ、)西海道(ニシノミチ、又ニシノウミノミチ、)大領(古保乃見ヤツ古)少領(爪ケノ見ヤツ古、又爪ケミヤツコ、)と見え、北山抄には、畿内(宇治都久仁)東海道(宇女都美チ、又宇倍都道)東山道(山乃道、又東乃道)北陸道(久流加乃道)山陰道(曾止毛乃道、舊說加介止毛乃道)山陽道(加介止毛乃道、舊說曾止毛乃道)南海道(南乃道)西海道(西乃道)大領(古本乃ミヤツ古、又大古本乃ミヤツ古)少領(須介乃ミヤツ古)領(古本乃ミヤツ古、或說大領於本イミヤツ古、領ミヤツ古、今說尺上是式部例數)國擬(久仁安天申利)擬大少領(加利乃-)自(音讀)朝集使(朝集乃使)と見えたり。此二ノ書を合せて考るに、西宮記の方に、東海道を、ウチベツミチと有る、上のチは、寫し誤リにて海邊ツ道なるべし、へもじ濁るべし。ウベツアチは、うみべのみを省きたるにて、是れも海邊つ道なるべし。アチは、卽チ道なり。
新字:西宮記郡司ノ読奏ノ条に、東海道(ウチヘツミチ、ウヘツアチ、又ヒウガシノウミノミチ、)東山道(ヒウガシノヤマノミチ、又ヒウガシノミチ、又ウメツアチ、)北陸道(クルカノアチ、又キタノアチ、ヤマノアチ、)山陰道(止モノアチ、又カゲ止モノアチ、)山陽道(カゲトモノアチ、又曽トモノミチ、)南海道(ミナミノミチ、又ミナミノウミノミチ、)西海道(ニシノミチ、又ニシノウミノミチ、)大領(古保乃見ヤツ古)少領(爪ケノ見ヤツ古、又爪ケミヤツコ、)と見え、北山抄には、畿内(宇治都久仁)東海道(宇女都美チ、又宇倍都道)東山道(山乃道、又東乃道)北陸道(久流加乃道)山陰道(曽止毛乃道、旧説加介止毛乃道)山陽道(加介止毛乃道、旧説曽止毛乃道)南海道(南乃道)西海道(西乃道)大領(古本乃ミヤツ古、又大古本乃ミヤツ古)少領(須介乃ミヤツ古)領(古本乃ミヤツ古、或説大領於本イミヤツ古、領ミヤツ古、今説尺上是式部例数)国擬(久仁安天申利)擬大少領(加利乃-)自(音読)朝集使(朝集乃使)と見えたり。此二ノ書を合せて考るに、西宮記の方に、東海道を、ウチベツミチと有る、上のチは、写し誤リにて海辺ツ道なるべし、へもじ濁るべし。ウベツアチは、うみべのみを省きたるにて、是れも海辺つ道なるべし。アチは、即チ道なり。
書き下し
西宮記郡司の読奏の条に、東海道(ウチヘツミチ、ウヘツアチ、またヒウガシノウミノミチ、)東山道(ヒウガシノヤマノミチ、またヒウガシノミチ、またウメツアチ、)北陸道(クルカノアチ、またキタノアチ、ヤマノアチ、)山陰道(止モノアチ、またカゲ止モノアチ、)山陽道(カゲトモノアチ、また曾トモノミチ、)南海道(ミナミノミチ、またミナミノウミノミチ、)西海道(ニシノミチ、またニシノウミノミチ、)大領(古保乃見ヤツ古)少領(爪ケノ見ヤツ古、また爪ケミヤツコ、)と見え、北山抄には、畿内(宇治都久仁)東海道(宇女都美チ、また宇倍都道)東山道(山乃道、また東乃道)北陸道(久流加乃道)山陰道(曾止毛乃道、旧説加介止毛乃道)山陽道(加介止毛乃道、旧説曾止毛乃道)南海道(南乃道)西海道(西乃道)大領(古本乃ミヤツ古、また大古本乃ミヤツ古)少領(須介乃ミヤツ古)領(古本乃ミヤツ古、或る説に大領於本イミヤツ古、領ミヤツ古、今の説尺上是式部例数)国擬(久仁安天申利)擬大少領(加利乃-)自(音読)朝集使(朝集乃使)と見えたり。この二つの書を合わせて考うるに、西宮記の方に、東海道を、ウチベツミチと有る、上のチは、写し誤りにて海辺つ道なるべし、へもじ濁るべし。ウベツアチは、うみべのみを省きたるにて、これも海辺つ道なるべし。アチは、即ち道なり。
現代語訳
西宮記の「郡司の読奏」の条に、東海道(ウチヘツミチ、ウヘツアチ、またヒウガシノウミノミチ)、東山道(ヒウガシノヤマノミチ、またヒウガシノミチ、またウメツアチ)、北陸道(クルカノアチ、またキタノアチ、ヤマノアチ)、山陰道(止モノアチ、またカゲ止モノアチ)、山陽道(カゲトモノアチ、また曾トモノミチ)、南海道(ミナミノミチ、またミナミノウミノミチ)、西海道(ニシノミチ、またニシノウミノミチ)、大領(古保乃見ヤツ古)、少領(爪ケノ見ヤツ古、また爪ケミヤツコ)と見え、北山抄には、畿内(うちつくに)、東海道(うめつみち、またうべつみち)、東山道(やまのみち、またあずまのみち)、北陸道(くるかのみち)、山陰道(そとものみち、旧説かげとものみち)、山陽道(かげとものみち、旧説そとものみち)、南海道(みなみのみち)、西海道(にしのみち)、大領(こおのみやつこ、またおおこおのみやつこ)、少領(すけのみやつこ)、領(こおのみやつこ。ある説に大領はおおいみやつこ、領はみやつこ。今の説は「尺上是式部例数」)、国擬(くにあてもうし)、擬大少領(かりの―)、自(音読み)、朝集使(ちょうしゅうのつかい)と見えている。この二つの書を合わせて考えると、西宮記のほうに東海道を「ウチベツミチ」とある上の「チ」は写し誤りで、「海辺つ道(うみべつみち)」であろう。「へ」の字は濁るべきである。「ウベツアチ」は「うみべ」の「み」を省いたもので、これも「海辺つ道」であろう。「アチ」はすなわち「ミチ(道)」である。
解説
関連する章句
-
『玉勝間』十の巻 畿内七道のよみ又郡司のよみまた二書ともに、山陰道にカゲトモノミチ、山陽道にソトモノミチと有る説は、ひがことなり。かげともは影面にて、南を云い、そともは背面にて北なるを、さる意をも知らぬ人の、陰の字によりて、ゆくりなくさかしらに入れ替えたるなるべし。さてまた東海道は、ヒウガシノウミノミチ、東山道はヒウガシノヤマノミチなど有るぞ、字にあたりて、正しきさまに聞ゆめれど、このたぐいは、なかなかに後の訓にて、東海道は、ウメツミチなど云い、東山道は、東の道また山の道と云い、北陸道は、クルガ道またキタノ道と云い、南海道はミナミノ道、西海道はニシノ道と云えるぞ、かえりて正しかるべき。こは互にまぎるる事無きかぎりは、言を省きて、つづまやかに短く定めたるものと聞ゆればなり。書紀の巻々に見えたる訓も、畿内はウチツクニ、東海道は、ウベツミチ、またウミツミチとも、東山道は、ヤマノミチ、またアヅマノヤマノミチとも、北陸道は、クヌガノミチ、またクニガノミチ、またクムカノミチ、またクルガノミチとも、山陰道は、ソトモノミチ、山陽道は、カゲトモノミチ、南海道は、ミナミノミチ、西海道は、ニシノミチと有り。さてまた郡司のよみ、コホノミヤツコは、郡造にて、国造の例なり。スケノミヤツコは、助造なり。
-
『玉勝間』十の巻 畿内七道のよみ又郡司のよみ昔の片仮字には、ミをもアと書けること、書紀の訓などにも多く有りて、まぎらわしきなり。これ必ず差ありけむを、今は見分けがたくなりぬ。ヒウガシは、ひんがしと云うと同じ。こはもとひむかしにて、むは、たしかにむと云い、かも清みたる言なるを、音便にて、むをうとも、んとも云い、それに引かれて、かをも濁るなり。日向を、ひうがと云うも同じ。東山道を、ウメツミチ、北陸道を、ヤマノミチと有るは、後に写すとて、所を誤れるなり。ウメツミチは、東海道の読、ヤマノミチは、東山道の読なり。北山抄正し。さてウメツは、かのウベと同じくて、ベを通わしてメと云えるなり。北陸道を、クルガノミチと有る、クルガは、くぬがを唱え誤れるなるべし。くぬがは、今の世にも陸と云う、これなり。山陰道を止モノミチと有るは、止の上に、曾の字有りしが脱けたるなり。そもそも西宮記、おのが見たるかれこれの本どもは、みな上の件の如くなるを、写し誤りとおぼしき所どころは、善本今も有るべきなり。北山抄のかたは、すべて正しく見ゆ。その中に、北陸道に、キタノミチと云う読〓無きは、落ちたるにや。南海道西海道の例によるに、これも北の道とも云うべきなり。
-
『玉勝間』十の巻 畿内七道のよみ又郡司のよみ然ればコホノミヤツコとは、郡司をいずれも云うべく、大領は、オホイコホノミヤツコと有るぞ、あたりて聞えたる。書紀の訓、大領は、コホリノミヤツコとも、オホミヤツコとも、コホノミヤツコとも有り。おおみやつこは、いかがなる訓なり。少領はスケノミヤツコ。
-
『玉勝間』一の巻 官名の事中昔の書どもには、おおきおおいもうちぎみ、またはおおきおとどなど云えるは、右の訓あまり長き故に、政の字をのぞきたる訓なり。また左右大臣は、於保伊万智岐美と有るも、官名につきてもうけられたる訓なり。ただし万豆岐美、万宇智岐美は、古の称にて、麻都岐美なるを、音便に然か云うなり。まえつぎみと云う事、書紀の景行の巻の歌に見えたり。さて和名抄には、右のごとく万宇智岐美と有るを、北山抄・江次第などに、末布知君・万不地起牟多地など書かれたるは、布不は仮字たがいたり。すべて音便に宇と唱うるは、みな宇の仮字なりと心得べし。大納言・中納言・参議・少納言、みな漢字を以てつけられたる官にて訓は字につきてもうけたるなり。弁は於保止毛比、これは上つ代よりの官名と聞こえたり。意はいかなるにか、いまだ考え得ず字もいかなる意をもてあてられたるにか、さだかならず。西宮記・北山抄・小右記などに、大輌火之官と書かれたるは借り字なり。外記・内記・大史・少史・史生・官掌など、皆漢ざまなり。もろもろのつかさの長官を、美加と云うは古なり。次官を須気と云うも古きか、判官を万豆利古止比止と云うは、もうけたる訓なり。佐官は訓見えず。
-
『玉勝間』八の巻 中国山陰道山陽道の国々を中国と云うこと、元慶二年二月三日の官符に、伏して物情を尋ぬるに、陸奥出羽の遠国に在るすら、尚五年を限る、因幡出雲の中国に居る、何ぞ六年を得ん、とあり。類聚三代格にのれり。
-
『玉勝間』二の巻 御即位後奉幣諸神祝詞同じ記のつづきにまた云わく、天慶九年四月十五日の外記日記に云う、天皇即位す、仍りて五畿内七道諸国の天神地祇に幣帛を奉らんが為に、五畿内は諸司の物を以て宛て用い、諸国は当の正税を以て之に宛て用う、使は道毎に神祇の中臣斎部等を差す、(各駅鈴一口を給う、但し畿内の使には給わず、)また五畿七道諸国の諸神に奉幣する日、廃務の有無の事、天禄元年三月廿日辛酉、終日雨降る、上卿参らず、仍りて政無きなり、今日天皇御即位の後、先例に依りて五畿七道諸国の諸名神に奉幣する使を発遣せらるるなり、件の使等は、神祇官の先日差し申すに依りて、大中臣斎部等を以て其の官と為し、諸国に符し給う、但し神祇官より件の使等を立つ。また、畿内七道の使の官符八枚、七道の幣料、正税を以て之に宛つべき官符五枚等なり、合わせて十五枚、と見えたり。この記は、後の小野の宮の右大臣実資公の日記なり。
人生の答えは、ぜんぶ古典に書いてあった。
古典の入門書『人生の教科書』(PDF)と、師導の全機能1か月がセットで700円。二十四の悩みに、論語・老子・孫子から徒然草・五輪書までが答えます。
本の中身を見る