玉勝間 / 十の巻 御子左二条家冷泉家の事
惺窩文集、惺窩先生系譜略、曰、先生系、出于法性寺攝政道長公第六男長家卿、長家官至權大納言、號御子左、又號三條、長家生忠家、爲權大納言、號小野宮、忠家生俊忠、權中納言、號二條院、俊忠生親家、初爲葉室權中納言顯隆子、改名顯廣、後歸本宗、又改名俊成、爲皇太后宮大夫、家居五條、世稱五條三位、別賜播州三木郡細川莊、江州坂田郡小野莊、是爲倭歌所奉邑、嫡子世世襲封、俊成生定家、號冷泉、後稱京極、爲民部卿權中納言、父子相繼善倭歌、永爲世範、定家生爲家、權大納言、兼民部卿、住采地嵯峨中院、爲家有子三人、長曰爲氏、權大納言、號御子左、其後裔稱二條家、又號冷泉、次曰爲敎、左兵衛督、號京極、季曰爲相、權中納言、號冷泉、三家鼎峙、各立門戶、正元年中、以書劵付播州細河莊於爲氏、爾後爲氏有不孝數事、爲家悔之、文永十年癸酉、七月二十四日、十一年甲戌、六月二十四日、以文劵兩通、付爲相、建治元年乙亥、五月一日、爲家薨、葬嵯峨中院、爲相尙幼、故爲氏强奪細河莊、爲相母北林禪尼赴鎌倉、訴將軍惟康親王、爲氏亦告其事、獄久不決、爲氏爲世父子、與爲相、論爭不已、又訴將軍守邦親王、執權相模守平熙時判曲直、以正和二年癸丑、七月二十日、賜公牒一通於爲相、復其本邑、其牒今存于吾家、後住鎌倉號藤谷、
新字:惺窩文集、惺窩先生系譜略、曰、先生系、出于法性寺摂政道長公第六男長家卿、長家官至権大納言、号御子左、又号三条、長家生忠家、為権大納言、号小野宮、忠家生俊忠、権中納言、号二条院、俊忠生親家、初為葉室権中納言顕隆子、改名顕広、後帰本宗、又改名俊成、為皇太后宮大夫、家居五条、世称五条三位、別賜播州三木郡細川荘、江州坂田郡小野荘、是為倭歌所奉邑、嫡子世世襲封、俊成生定家、号冷泉、後称京極、為民部卿権中納言、父子相継善倭歌、永為世範、定家生為家、権大納言、兼民部卿、住采地嵯峨中院、為家有子三人、長曰為氏、権大納言、号御子左、其後裔称二条家、又号冷泉、次曰為教、左兵衛督、号京極、季曰為相、権中納言、号冷泉、三家鼎峙、各立門戸、正元年中、以書劵付播州細河荘於為氏、爾後為氏有不孝数事、為家悔之、文永十年癸酉、七月二十四日、十一年甲戌、六月二十四日、以文劵両通、付為相、建治元年乙亥、五月一日、為家薨、葬嵯峨中院、為相尚幼、故為氏強奪細河荘、為相母北林禅尼赴鎌倉、訴将軍惟康親王、為氏亦告其事、獄久不決、為氏為世父子、与為相、論争不已、又訴将軍守邦親王、執権相模守平熙時判曲直、以正和二年癸丑、七月二十日、賜公牒一通於為相、復其本邑、其牒今存于吾家、後住鎌倉号藤谷、
書き下し
惺窩文集、惺窩先生系譜略に曰く、先生の系は、法性寺摂政道長公の第六男長家卿より出ず。長家、官権大納言に至り、御子左と号し、また三条と号す。長家、忠家を生む、権大納言たり、小野宮と号す。忠家、俊忠を生む、権中納言、二条院と号す。俊忠、親家を生む、初め葉室権中納言顕隆の子となり、名を顕広と改め、後に本宗に帰り、また名を俊成と改め、皇太后宮大夫たり、家は五条に居り、世に五条三位と称す。別に播州三木郡細川荘、江州坂田郡小野荘を賜う、これを倭歌所の奉邑となし、嫡子世々封を襲ぐ。俊成、定家を生む、冷泉と号し、後に京極と称す、民部卿権中納言たり、父子相継ぎて倭歌を善くし、永く世の範となる。定家、為家を生む、権大納言、民部卿を兼ね、采地嵯峨中院に住む。為家に子三人有り、長を為氏と曰う、権大納言、御子左と号す、その後裔二条家と称し、また冷泉と号す。次を為教と曰う、左兵衛督、京極と号す。季を為相と曰う、権中納言、冷泉と号す。三家鼎峙して、各門戸を立つ。正元年中、書券を以て播州細河荘を為氏に付す。爾後為氏に不孝の事数有り、為家之を悔い、文永十年癸酉七月二十四日、十一年甲戌六月二十四日、文券両通を以て、為相に付す。建治元年乙亥五月一日、為家薨ず、嵯峨中院に葬る。為相なお幼し、故に為氏強いて細河荘を奪う。為相の母北林禅尼、鎌倉に赴き、将軍惟康親王に訴う。為氏もまたその事を告ぐ。獄久しく決せず。為氏・為世父子、為相と論争して已まず、また将軍守邦親王に訴う。執権相模守平熙時、曲直を判じ、正和二年癸丑七月二十日を以て、公牒一通を為相に賜い、その本邑を復す。その牒今吾が家に存す。後に鎌倉に住み藤谷と号す。
現代語訳
『惺窩文集』の「惺窩先生系譜略」にいう。「先生(藤原惺窩)の家系は、法性寺摂政道長公(藤原道長)の第六男、長家卿から出ている。長家は官が権大納言に至り、御子左と号し、また三条とも号した。長家は忠家を生み、忠家は権大納言となり、小野宮と号した。忠家は俊忠を生み、俊忠は権中納言で、二条院と号した。俊忠は親家を生んだ。親家は初め葉室権中納言顕隆の子となって名を顕広と改め、のちに本家に帰って、また名を俊成と改め、皇太后宮大夫となった。家は五条にあり、世に五条三位と称された。別に播磨国三木郡の細川荘と近江国坂田郡の小野荘を賜り、これを和歌所の領地とし、嫡子が代々その領地を継いだ。俊成は定家を生んだ。定家は冷泉と号し、のちに京極と称し、民部卿・権中納言となった。父子相継いで和歌に優れ、長く世の手本となった。定家は為家を生んだ。為家は権大納言で民部卿を兼ね、領地の嵯峨中院に住んだ。為家には三人の子があった。長男を為氏といい、権大納言で御子左と号し、その子孫は二条家と称し、また冷泉とも号した。次男を為教といい、左兵衛督で京極と号した。末子を為相といい、権中納言で冷泉と号した。三家が鼎のように並び立ち、それぞれ門戸を構えた。正元年間、為家は証文によって播磨の細河荘を為氏に譲った。その後為氏に不孝のことがたびたびあったので、為家はこれを悔い、文永十年(癸酉)七月二十四日と十一年(甲戌)六月二十四日に、二通の証文で為相に譲った。建治元年(乙亥)五月一日、為家が亡くなり、嵯峨中院に葬られた。為相はまだ幼かったので、為氏が強引に細河荘を奪った。為相の母、北林禅尼(阿仏尼)は鎌倉に赴いて将軍惟康親王に訴え、為氏もまたその件を申し立てた。訴訟は長く決着せず、為氏・為世父子は為相と論争してやまず、さらに将軍守邦親王に訴えた。執権の相模守平熙時(北条熙時)が理非を判じ、正和二年(癸丑)七月二十日、公の裁許状一通を為相に下して、その本来の領地を戻した。その裁許状は今もわが家にある。為相はのち鎌倉に住み、藤谷と号した。
解説
関連する章句
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『玉勝間』十の巻 御子左二条家冷泉家の事薨じて藤谷の岡に葬る、墳墓なお存す。為相、為成を生む、左兵衛督たり、早世す。弟為秀嗣ぐ、権中納言。建武の乱の後、細河・小野両荘、人の為に奪わる。為秀告げ訴うるに由無く、徒らに哀痛を抱く。為秀に二男有り、長を為邦と曰い、次を為尹と曰う。為邦は為氏の孫為明の子となり、御子左家を継ぐ。騒乱の間、その世禄を失い、ただ典籍を携えて家居し、尋いで早世す。為尹乃ち為秀の後を嗣ぎ、民部卿たり、権大納言たり。応永二十三年丙申五月十八日、将軍左大臣義持公、播州細河荘を為尹に還し付す。爾来伝えて為純に至るまで、争う者有ること無し。為尹に三子有り、長を為之と曰い、次を為員と曰い、次を持和と曰う。持和生まれて穎悟、才二兄に過ぐ、故に為尹太だ之を愛す。釈氏請いて以て弟子と為さんとする者有れども聴さず。左大臣義持公、持の字を賜い、持和と名づく。因りて伯父為邦の後嗣となり、奇書秘笈を伝え、御子左の号を襲ぐ。采邑給せざるを以ての故に来たり帰る。為尹乃ち細河の地を分かち与え、冷泉と号す。吾が家今なお二条の家規を井せ用うるは、本これより出ず。後に名を持為と更む、権大納言。持為、成為を生む。将軍左大臣義政公、初め成の字を賜い、後に政の字を賜う、因りて名を政為と改む。享徳二年癸酉五月二十五日、江州小野荘を還し付す。民部卿を兼ね、権大納言たり。政為、為孝を生む、侍従中納言たり。為孝、為豊を生む、侍従従三位。為豊、為純を生む、参議侍従。累世播州に住み、歳時に入朝す。子数人有り、長を為勝と曰う、左近衛権少将たり。次を〓勝と曰う。次は乃ち先生なり。幼くして僧となり、既に長じて、常に聖賢の書を読み、儒術に志嚮し、後遂に還俗す。名は粛、字は斂夫、惺窩と号す。行状に詳らかなり。次を俊久と曰い、姓を源に改め、名は有親、六条有孝の後を継ぐ。次を為将と曰う。天正六年戊寅、
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『玉勝間』十の巻 御子左二条家冷泉家の事赤松氏の旁族別所小三郎源長治、兵を以て襲い来たり、細河荘を略す。為純・為勝父子之を防ぎ、四月一日戦死す。依藤氏某、事の急なるを聞きて来たり援く。館舎焼亡し、父子已に死す。某来たることの遅きを悔いて、立ちどころに自殺す。土人その義に感じ、三人を合わせ葬り、松三四株を樹え、名づけて冷泉塚と曰い、或いは依藤塚と曰う。播人今に至るまで之を称す。歴世の蔵書、尽く灰燼となる。粛、之を平右府信長公の家臣筑前守秀吉に訟う。秀吉曰く、且く時運を待て、と。竟に果たさず。粛之を如何ともする無し。是に於て正和二年の公牒、及び残編遺書を齎し、母と兄弟とを奉じて同じく京師に来たる。後に弟為将、元服を加え、官位に任叙す。時に既に邑を失い、家もまた幾ど絶ゆ。粛の子為景、初め後水尾帝に奉仕し、図書頭に任じ、細野と号を賜う、細河・小野の首尾の字を取るなり。後光明帝の正保中に勅すらく、冷泉古に両派有り、以て再興すべし、と。旨を東府に伝え、為景を以て復た冷泉と為し、左近衛権少将に任じ、尋いで中将に転ず。城州愛宕郡小山村、相楽郡林村、及び小寺村三所の地を賜う。数顧聞を蒙り、経筵に侍講す。詩歌及び倭文を善くし、著す所に白鴎文集若干巻有り。享保二年花朝の前日、正二位行民部卿藤原為経謹んで識す、と有る、これ二条家冷泉家の大かたなり。
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『玉勝間』十の巻 御子左二条家冷泉家の事上の件、持為卿より末は、下の冷泉殿のすじなり。為経卿は、為景卿の孫なり。上の冷泉殿は、為尹卿の長子、中将為之の朝臣の末なり。さて二条家は、御子左とも云う。為氏卿の子、大納言為世卿の子たち、中将為通の朝臣、中納言為藤卿、中将為冬の朝臣などなおあまたおわせし。長子為通の朝臣の子、権大納言為定卿、その子権大納言為遠卿、その子中将為衡の朝臣なり。次男為藤卿の子、権中納言為明卿なり。末の子為冬の朝臣の子、権中納言為重卿なり。かく為世卿の末、三流れになりて有りつるを、皆末絶えて、二条家は無くなりぬ。然るに歌の道に、なお後まで、二条家と世に云うは、この家の歌のおきてを受け伝えられたる家々を云うなり。その子孫と云うにはあらず。
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『玉勝間』十の巻 歌会同じ記に云う、嘉吉二年九月十八日、今日冷泉中将持和朝臣の宿所に参る、(近衛室町の辺なり)去月この宿所に移住す云々。一盞分撓し、之より雑談に及ぶ。和歌の懐紙の書き様、また会の座に懐紙を置く様、講師已下の条々の作法、具に之を口伝せらる、記録に遑あらざる者なり、云々。同日今夜、飯尾新左衛門尉為数の亭にて和歌会なり、云々。常光院大僧都堯孝題を出すなり。今夜読師たり。蜷川新右衛門入道智蘊講師たり、云々。今夜新右衛門講師の時、堯孝が短冊には、大僧都とよめり。懐紙もまた之に同じ、その外は皆実名、官途実名なり。聊か思惟有るべきか、如何。実名の中、ちと然るべきの輩、微音なり。その験有り、愚存もまたかくの如し。先ず懐紙を講じて後、次に短冊を披講す。
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『玉勝間』十一の巻 堯孝大僧都の事同四年七月五日、後に聞く、常光院権大僧都堯孝法師、今日卒去す。年六十五と云云。頓阿以来、代々の歌人なり。殊に当代家を興す。先年新続古今撰ばるるの時、和歌所の開闔たる者なり。而るに実子無きに依りて清水谷中将実久朝臣を以て養子と為し、家を継がしむ。なお歌道に於いては、兼ねて相続の仁無く、女子(尼衆)を以て吾が道の口伝を授け、形の如くこれを残し置くと云云。世のため道のためこれを惜しむべし。
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『神皇正統記』巻四 第六十八代 後一条院第六十八代、後一条院。諱は敦成、一条第二の子。御母皇后藤原彰子、摂政道長の大臣の女也。丙辰年即位、丁巳に改元。外祖道長のおとゞ摂政せられしが、のちに摂政をば嫡子頼通の内大臣におはせしにゆづり、猶太政大臣にて、天皇御元服の日、加冠・理髪父子ならびて勤仕せられしこそめづらしく侍しか。冷泉・円融の両流かはるがはるしらせ給ひしに、三条院かくれ給てのち、御子敦明の御子、太子にゐ給しが、心とのがれて院号かうぶりて小一条院と申き。これより冷泉の御流はたえにけり。冷泉はこのかみにて御すゑも正統とこそ申べかりしに、昔天暦御時元方の民部卿のむすめ御息所、一のみこ広平親王をうみたてまつる。九条殿の女御まゐり給て、第二の皇子いでき玉ひし比より、悪霊になりてこのみこも邪気になやまされましき。花山院の俄に世をのがれ、三条院の御目のくらく、此東宮のかくみづからしりぞき給ぬるも怨霊のゆゑなりとぞ。
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