玉勝間 / 六の巻 万葉集にてしと云ふ辞に義之また大王と書る事
斯かれば彼の義之と、此大王とを相照して、共にテシと訓べき事、又ともに王羲之なる事をさとるべし。師の說には、義之をテシと訓〓は、義は篆の誤りなり、又大王をもテシと訓むは、天子の意なり、と云はれしかど、篆を假字に用ひたる例無く、又義之とつづけるのみにて、義と一字はなして書る所も無ければ、必ズ義之とつづけたる意なる事しるし。又大王若し天子の意ならば、直に天子と書る所も有るべく、天皇なども書べきに、いつれも唯だ大王とのみ書けるは、其意にあらざるなり。そのうへ天子の意ならば、字音なるを、他字の訓に用ひむこと、有ルべくも覺えず。
新字:斯かれば彼の義之と、此大王とを相照して、共にテシと訓べき事、又ともに王羲之なる事をさとるべし。師の説には、義之をテシと訓〓は、義は篆の誤りなり、又大王をもテシと訓むは、天子の意なり、と云はれしかど、篆を仮字に用ひたる例無く、又義之とつづけるのみにて、義と一字はなして書る所も無ければ、必ズ義之とつづけたる意なる事しるし。又大王若し天子の意ならば、直に天子と書る所も有るべく、天皇なども書べきに、いつれも唯だ大王とのみ書けるは、其意にあらざるなり。そのうへ天子の意ならば、字音なるを、他字の訓に用ひむこと、有ルべくも覚えず。
書き下し
かかれば彼の義之と、この大王とを相照らして、共にてしと訓むべき事、またともに王羲之なる事をさとるべし。師の説には、義之をてしと訓むは、義は篆の誤りなり、また大王をもてしと訓むは、天子の意なり、と云われしかど、篆を仮字に用いたる例無く、また義之とつづけるのみにて、義と一字はなして書ける所も無ければ、必ず義之とつづけたる意なる事しるし。また大王もし天子の意ならば、直に天子と書ける所も有るべく、天皇なども書くべきに、いずれもただ大王とのみ書けるは、その意にあらざるなり。そのうえ天子の意ならば、字音なるを、他字の訓に用いむこと、有るべくも覚えず。
現代語訳
そうであるから、あの「義之」とこの「大王」とを照らし合わせて、ともに「てし」と訓むべきこと、またともに王羲之のことであることを悟るべきである。師(賀茂真淵)の説では、「義之」を「てし」と訓むのは「義」が「篆」の誤りであり、また「大王」を「てし」と訓むのは「天子」の意味である、と言われたが、「篆」を仮名に用いた例はなく、また「義之」と続けたものばかりで、「義」を一字離して書いた所もないので、必ず「義之」と続けた意味であることは明らかである。また「大王」がもし天子の意味ならば、そのまま「天子」と書いた所もあるはずで、「天皇」などとも書くはずなのに、どれもただ「大王」とだけ書いているのは、その意味ではないのである。そのうえ天子の意味ならば字音であるのに、それを他の字の訓に用いるということは、ありそうにも思われない。
解説
関連する章句
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『玉勝間』六の巻 万葉集にてしと云ふ辞に義之また大王と書る事万葉三の巻に、我定義之、四の巻に、言義之鬼尾、七の巻また十二の巻に、結義之、十の巻に、織義之、また逢義之、十一の巻に、触義之鬼尾、これらの義之、みな同じ辞にて、てしと訓むべき事論無し。さてそれは、義の字を、ての仮字に用いたるには有らず。さる故に、義之とつづけるのみにて、義とのみ云えるは、一つも無し。義の字は、みな羲を誤れるにて、もろこしの王義之と云いし人の名なり。この人、書に名高きこと、古よりならび無くして、皇国にても、古よりこれが手跡をば、殊にめで尊みける故に、手師の意にて書けるなり。書のことを手と云うは、古き事にて、日本紀にも、書博士を、てのはかせとも、てかきとも訓みたり。また同じ万葉の中に、てしと云う辞を、即ち手師とも書けるにて知るべし。さてまた七の巻十一の巻に、結大王、十の巻に、定大王、十一の巻に、言大王物乎とある、これらの大王も、てしと訓みてことわり明らかなるを、古くは、かく訓むべき事を知らずして、いたく訓み誤りたり。これもかの王義之にて、同じく手師の意なり。そは義之が子の王献之と云えるも、手かきにて有りしかば、父子を大王、小王と云いて、大王は義之が事なればなり。
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『玉勝間』十一の巻 万葉集をよむこころばへ然れども誤字なるを知らずして、本のままに訓めるなどには、強いたる事多く、そのほかすべての訓みざまも、なおよからざること多きを、その後またこの集の事、いよいよ委しくなりもてきぬるまにまに、訓もいと善くなれれども、なおいまだ〓く直りはてたりとは云いがたし。まず誤字のことごとく知られざる程は、訓もことごとくよろしくは直り難きわざなり。誤字のなおいと多かるを、その字のままに訓まむとせむには、かえりてしい言になるたぐい多かるべきをよく心得べし。またすべての訓みざま、仮字書きの所をよく考えて、その例をもてよむべきなり。おおかたこれら、この集をよむに、むねと心得べき事どもなりかし。
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『玉勝間』十一の巻 万葉の歌に安礼衝と云へる詞生継と云うこと、この歌に由なく、かつ継と衝とは、久の清濁も異なるを、いかでか借り用いむ。さて六の巻なるは、天下所知食と続きたれば、この詞、天皇の御うえの事を申せるさまなれども、一の巻なるを思うに、天皇の御うえの事に申すべき言にあらず。必ず宮づかえする人のうえを云える言なれば、これも、八千年までも、百官奉仕いつきまつりて、天下をしろしめさむ、と云う意に詠めるにこそ。衝之は都伎を延べたるなり。またおもうに、之の字は、兄または衣などを誤れるにて、あれつかえにもや有らむ。つかえはつかれなり。もし然らば、天皇の御うえにて、百官にあれいつかれ給いてと云う意なり。
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『玉勝間』四の巻 者と云ふ事もろもろの文書に、云々者云々と云える事多し。この者の字を、中ごろより、下の語のかしらに付けて、てえれば云々と読みならえるは、ひがことなり。こは上の語につきて、云々てえりと読む事なり。てえりは、と云えりと云うことなり。
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『玉勝間』三の巻 五十師原山辺御井そのよしを云わんに、数数あり、一つには、まず師の字と鈴の字とは、楷書はさらにも云わず、草書も形似ざれば、誤るべきに有らず。二つにはもし五十鈴の原ならんには、さく鈴のとも、さくくしろとも、古き枕詞の有るをおきて、山のほとりならむからに、山のべのと、させるよしも無き事を云うべきにあらず。一の巻なる歌には、山のべの御井を見がてりとも有れば、山のべは必ず地の名なるを、五十鈴の原のあたりには、古よりさる地の名あること無し。すべてかの神宮のあたりに古き所は、さしもあらぬだに、その所は失うと云えども、さすがに名は残りて、かしこの書どもに見えざるは無きを、これはさばかり古く、名高き所なるに、見えざるべきよう無し。三つには、かの長歌、もし大御神の宮づかえの事を詠めるならば、必ずその大御神の鎮り座す事のよしなどをこそ云うべきに、その大御神の御事は、一言も云わずして、にわかに大宮づかえと云うべきよし無し。始めより日の御子の御食つ国と云いて、大宮づかえと云えるは、天皇の宮なること疑い無く、其うえ島の名高しと云うまで、行宮より見渡したるけしきをもて云えるさま、いちじるし。
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『玉勝間』一の巻 位階の正従の訓の事位階の正従の訓、正を於保伊と云い、従を比呂伊と云う。こは天武紀十四年に、更めて爵位の号を改む云々、階毎に大広有り云々とある、この大と広との訓を、うつし用いられたるなり。是等ももとは、於保伎、比呂伎とぞ唱えけむを、ともに伎を伊と云うは、後の音便なり。古今集の序に、柿本の人まろを、おおきみつのくらいと有るは、心得ぬ事ながら、おおいと書かずして、おおきと書けるは、古きにかなえり。
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