玉勝間 / 五の巻 東宮の御息所 東宮の女御
もし是れをあるまじき事と云はば、御息所と云ふも、ただ云ひならはしの俗稱にこそあれ、古、よりの正しき號にはあらざれば、御息所としるせるをも、ともにあるまじき事とすべし。まして東宮の妃を、然か申せる事は、古、のいづれの國史式令に見えたるぞや。すべて師の此事の疑ひの本を尋ぬれば、御息所とは、東宮の妃を申す、後ノ世の俗稱にまどはれたるよりおこりて、その趣をたてとほさむとせらるるから、强事もひがごとも出來つるものぞかし。
新字:もし是れをあるまじき事と云はば、御息所と云ふも、ただ云ひならはしの俗称にこそあれ、古、よりの正しき号にはあらざれば、御息所としるせるをも、ともにあるまじき事とすべし。まして東宮の妃を、然か申せる事は、古、のいづれの国史式令に見えたるぞや。すべて師の此事の疑ひの本を尋ぬれば、御息所とは、東宮の妃を申す、後ノ世の俗称にまどはれたるよりおこりて、その趣をたてとほさむとせらるるから、強事もひがごとも出来つるものぞかし。
書き下し
もしこれをあるまじき事と云わば、御息所と云うも、ただ云いならわしの俗称にこそあれ、古えよりの正しき号にはあらざれば、御息所としるせるをも、ともにあるまじき事とすべし。まして東宮の妃を、然か申せる事は、古えのいずれの国史式令に見えたるぞや。すべて師のこの事の疑いの本を尋ぬれば、御息所とは、東宮の妃を申す、後の世の俗称にまどわれたるよりおこりて、その趣をたてとおさむとせらるるから、強い事もひがごとも出で来つるものぞかし。
現代語訳
もしこれ(東宮の女御という呼び方)をあり得ないことだと言うのなら、「御息所」というのも、ただ言い慣わしの俗称であって、古来の正式な称号ではないのだから、「御息所」と記したのも、ともにあり得ないこととすべきである。まして東宮の妃をそう申したことは、古のどの国史や式・令に見えているというのか。そもそも師のこの件についての疑いの根本を尋ねると、「御息所とは東宮の妃を申す」という後の世の俗称に惑わされたことから起こって、その考えを押し通そうとされたために、無理なことも誤りも出てきたのである。
解説
関連する章句
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『玉勝間』五の巻 東宮の御息所 東宮の女御然るを師も、この俗称にまどわれたりと見えて、東宮の御息所とは、皇太子の嫡妃を申すなり。然るを皇太子の母儀を申すと、人々思えるは、その証有りや、と云われたる、これかえりてひが事なり。東宮の御母を申すことは、右の古今集、即ちその証ならずや。又東宮の女御と申せるも、その御母女御と云うことなるを以て、御息所も、然ることを知るべし。又源氏物がたりに、一のみこの女御、東宮の女御など有るも、みなその御母なる、これらもその証なるを、かえりてこれらを、転々して俗語のままに書けるなりと云い、かの古今集をさえ疑いて、さは申すまじき事なりとて、いたく強いたる考えを、あげられたるは、いかにぞや。これかえりて、みずからかの後の世の俗称にまどわれたるものなり。古えに東宮の妃を、御息所と申せる証ありや。有る事無し。その体と思われたるは、六条の御息所なるを、これ又かのまどいの心得たがいなり。その故は、かの六条の御息所と申すは、前坊の妃なるよしにて申すにはあらず。前坊の姫御子を生み給いて、その御母なる故に、御息所とはせるなり。天皇の女御更衣などの、御子生み給えるを、然か申すと同じ事なるをや。
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『玉勝間』五の巻 東宮の御息所 東宮の女御又かの伊勢物語の東宮の女御を、真名本には、これも東宮の御息所と有るによりて、東宮の女御と云うことは、この書の頃には、云うべき事ともおぼえぬ俗語なり、と云い消たれたるもひが事なり。そもそも歌集の詞書、また物語ぶみなどは、古えとても、国史などのたぐいとは異にして、かようの称呼なども、これただ当時世間に云いならえるままにしるせる事多ければ、さのみことわりをもて、正すべきわざにあらず。そもそも後宮の御さだめ、古えは皇后の次に妃、次に夫人、次に嬪にて、女御と云うは、日本紀の雄略の御巻にこそ見えたれ、その後は聞えざりしを、仁明文徳の御世の頃よりしては、妃、夫人など申すは、おさおさ聞えずして、ただ皇后の次は女御、その次は更衣にて、女御は親王大臣の御女の成り給いて、いにしえの妃夫人にあたり、更衣は大かた嬪にあたれり。世の移れるままに、古えとはかわれる事、かくのごとくなれば、なずらえて、延喜の頃、はやく東宮の御母を、その御息所とも、その女御とも申しけむ事、何かは疑うべき。
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『玉勝間』五の巻 東宮の御息所 東宮の女御古今集に、二条の后の、東宮のみやすん所と聞えける時云云、いせ物語に、昔、東宮の女御の御方の云云と有る。まず二条の后は、清和天皇の中宮なり。貞観八年に、女御となり給い、同十年に、貞明親王を生み奉り給い、同十一年に、その親王皇太子に立たせ給う。これ陽成天皇におわします。これよりして、元慶元年に、中宮となり給うまでのあいだ、女御にて、皇太子の御母にましますを以て、東宮の女御とも、東宮の御息所とも申せること、契沖が余材抄、勢語臆断などに云えるがごとし。東宮の御母女御、御母御息所と云うことなり。御息所と申す称は、女御にまれ更衣にまれ、皇子皇女を生み奉り給える人を申す称なり。その趣源氏物語などを見て知るべし。かの物語に、桐壺の更衣などをも光源氏の君を生み奉られたる後は、御息所と云えること有り。その外も皆然かなり。然るを後の世に至りて、これを誤りて、御息所と申すを、東宮の妃の御事と心得たるから、この古今集いせ物語なるをも、清和天皇の東宮にて、ましましける時の御息所なり、と云う注あるは、いみじきひが事なり。東宮の妃を御息所と申すは、いたく後の世の俗称にこそあれ、古えにはかつて無き事なり。
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『玉勝間』一の巻 宗尊親王の北の方を御息所と申せし事同じ書に、かまくらの宗尊の親王の北の方を、みな御息所と記せり、そのかみさぞ申しけむ。そもそも御息所とは、皇子皇女をうみ奉り給える女御・更衣などをこそ申しつれ、親王の北の方をしも申せりしは、いたく転り来ぬる称なりかし。また東宮の妃を御息所と申すことと心得たるも、後の世の事なり。
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『玉勝間』六の巻 むかしの女御の位階延喜天暦などの頃になりては、女御と申すは、皇后につぎて、いにしえの妃夫人などのつらに当たりて、いと貴かりしにあわせては、なお位階はひきくぞ有りけん。小野の宮の左大臣の御女の女御の、天暦元年にかくれ給えりし、四十九日の願文に、女御贈従四位上藤原朝臣とぞ見えたる、これらも文粋に有り。
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『玉勝間』四の巻 宮と申す称天皇の御胤を宮と申す事、古えは皇子皇女にかぎれり。皇子の御子よりしては、宮と申す事無かりき。然るを中ごろよりして、皇子の御子をも申し、近くは親王の御すじをば、世々すべて宮と申す事となれり。
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