玉勝間 / 三の巻 下樋小川
伊勢の下樋小川は、古、飯高ノ郡と飯野ノ郡との堺にて、飯高ノ郡とも、飯野ノ郡とも、書どもには有り。神領と國領との堺にて、驛使の鈴の聲を止めし所なり。然るに此川、今はさだかならず。まづ昔の大道は、今の大道より東北に在て、飯高ノ郡の細汲平生大口江津岸ノ江、飯野ノ郡の朝田立入清水など云ふ村を經て、齋宮にいたる道にて、今も其道あり、三渡りより分るるなり。さて或人の說に、岸ノ江村と朝田村とのあひだ、東岸ノ江村を離れて、すこし東に、鈴止の森と云ひて、小き塚あり、これ下樋小川の跡なりと云へり。今は川は流れの變りて、其塚のあたりにはあらず、やや東の方に在て、眞盛川と云て、土橋を渡せる川なり。此川の上、今の大道にては、飯高ノ郡の內にて、下村と上川村との間なる小川、又德和村と下村との間の小川など是なり。さて今の大道、松坂の東なる、德和村の東のはづれに、貧乏川と云ふ有て、土橋を渡せる、其の少し上の方に、此ノ貧乏川の底の地の下を、西より東へよこぎりに、樋を通して流す川一つあり。そは其川の上の方、地ひきくして、かの貧乏川へ一つに落しがたき故に、しか下樋をとほして、東の地ひきき方へ流せるなり。
新字:伊勢の下樋小川は、古、飯高ノ郡と飯野ノ郡との堺にて、飯高ノ郡とも、飯野ノ郡とも、書どもには有り。神領と国領との堺にて、駅使の鈴の声を止めし所なり。然るに此川、今はさだかならず。まづ昔の大道は、今の大道より東北に在て、飯高ノ郡の細汲平生大口江津岸ノ江、飯野ノ郡の朝田立入清水など云ふ村を経て、斎宮にいたる道にて、今も其道あり、三渡りより分るるなり。さて或人の説に、岸ノ江村と朝田村とのあひだ、東岸ノ江村を離れて、すこし東に、鈴止の森と云ひて、小き塚あり、これ下樋小川の跡なりと云へり。今は川は流れの変りて、其塚のあたりにはあらず、やや東の方に在て、真盛川と云て、土橋を渡せる川なり。此川の上、今の大道にては、飯高ノ郡の内にて、下村と上川村との間なる小川、又徳和村と下村との間の小川など是なり。さて今の大道、松坂の東なる、徳和村の東のはづれに、貧乏川と云ふ有て、土橋を渡せる、其の少し上の方に、此ノ貧乏川の底の地の下を、西より東へよこぎりに、樋を通して流す川一つあり。そは其川の上の方、地ひきくして、かの貧乏川へ一つに落しがたき故に、しか下樋をとほして、東の地ひきき方へ流せるなり。
書き下し
伊勢の下樋小川は、古、飯高の郡と飯野の郡との堺にて、飯高の郡とも、飯野の郡とも、書どもには有り。神領と国領との堺にて、駅使の鈴の声を止めし所なり。然るに此川、今はさだかならず。まず昔の大道は、今の大道より東北に在りて、飯高の郡の細汲平生大口江津岸の江、飯野の郡の朝田立入清水など云う村を経て、斎宮にいたる道にて、今も其道あり、三渡りより分るるなり。さて或人の説に、岸の江村と朝田村とのあいだ、東岸の江村を離れて、すこし東に、鈴止の森と云いて、小さき塚あり、これ下樋小川の跡なりと云えり。今は川は流れの変りて、其塚のあたりにはあらず、やや東の方に在りて、真盛川と云いて、土橋を渡せる川なり。此川の上、今の大道にては、飯高の郡の内にて、下村と上川村との間なる小川、又徳和村と下村との間の小川など是なり。さて今の大道、松坂の東なる、徳和村の東のはずれに、貧乏川と云う有りて、土橋を渡せる、其の少し上の方に、此の貧乏川の底の地の下を、西より東へよこぎりに、樋を通して流す川一つあり。そは其川の上の方、地ひきくして、かの貧乏川へ一つに落しがたき故に、しか下樋をとおして、東の地ひきき方へ流せるなり。
現代語訳
伊勢の下樋小川は、昔の飯高郡と飯野郡との境で、書物には飯高郡とも飯野郡とも書いてある。神領と国領との境で、駅使が鈴の音を止めた所である。ところがこの川は、今でははっきりしない。まず昔の大道は今の大道より東北にあって、飯高郡の細汲・平生・大口・江津・岸江、飯野郡の朝田・立入・清水などという村を経て斎宮に至る道で、今もその道があり、三渡(みわたり)から分かれるのである。さてある人の説に、岸江村と朝田村との間、東岸江村を離れて少し東に、鈴止の森といって小さな塚がある、これが下樋小川の跡である、と言っている。今は川の流れが変わって、その塚のあたりにはなく、やや東の方にあって、真盛川といって土橋を渡してある川である。この川の上流は、今の大道では飯高郡の内で、下村と上川村との間の小川、また徳和村と下村との間の小川などがそれである。さて今の大道の、松坂の東にある徳和村の東の外れに、貧乏川というのがあって土橋を渡してあるが、その少し上手に、この貧乏川の川底の地下を西から東へ横切って、樋を通して流している川が一つある。それはその川の上手の土地が低くて、あの貧乏川へ一つに落とし込みにくいので、そのように地下に樋を通して、東の土地の低い方へ流しているのである。
解説
関連する章句
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『玉勝間』三の巻 下樋小川かくて此川も、かの真盛川の上たる小川どもの内の一つなるを以て思うに、此下樋、古より然かせる事にて、下樋小川と云う名は、もしくは是によりて負えるには有らざるにや。此事よし有りげにおぼゆる故に、しるしつ。まことや上に云える細汲岸江と云うところは、伊勢勅使部類記に、嘉承二年二月十一日、伊勢奉幣使進発云云、壱志駅を出づ、岸江の南、大神宮の検非違使二人来る、祗承たるに依るなり、(伊勢の祗承帰るなり、また、長治二年八月十六日、伊勢勅使進発云云、十八日急ぎ立つべしと雖も、潮干を待つの間、巳の終りに及ぶ、沐浴解除す、保曾久美の南江の潮に依りて、疋駕暫く国立ち神宝を留め奉るは、潮干を待つ故なり、岸江の南、仕承の検非違使来向す、伊勢の仕承帰り去る、櫛田川を渡るの後、暫く休息す云云、と見えたり。岸江の南と云える、即ち下樋小川なり。岸の江は、今も松坂のすこし東にて、西岸の江東岸の江とて有り。細汲は、細頸とも云えり、松坂の半里ばかり北の海辺にて、後に松が島とて、北畠の信雄の君の、城を築かれし所なり。今の松坂は、その松が島の城を、引きうつせるなり。
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『玉勝間』三の巻 伊勢例幣使発遣参向路次事西宮記に云う、伊勢使、当日早旦沐浴す、次に禊を修す云云、次に参る、(内に生絹の袋を頸に懸け、袍の下に在り、)近例召しに依りて御前に参り、竜顔に近づき、宸筆の宣命を給う、(近代懸紙一枚を加えて封ぜらる、)使笏を授けて之を給わり、懐中に挿む、勅して曰く能く能く申し進めよ、使称唯す、次に仰せられて曰く、宣命読み了らば、神前に於いて之を焼くべし、(若し仰せられずば、殿上に出でて蔵人をして焼くべきか、将た返上すべきかの由を申さしむ、云云、)次に甲賀駅に到りて宿す、云云、十日云云、鈴鹿駅に到りて宿す、十一日、国司供給す、早旦浴殿、次に禊して路に就く、(鈴鹿川を渡ること二渡、安濃川三瀬、雲出川を渡る、)壱志駅に到りて宿す、十二日云云、伊勢の祗承、下見橋に於いて退去す、櫛田川を渡る、(大神宮の検非違使祗承すべし、)多気川にて禊す、(大神宮司祓物を儲く、)下樋小川、或いは云う鈴の声を停む、(神領と国領との界なり、)件の川は斎宮の東に在り、これに下見橋と下樋小川とを、別にある如く記せれども、下見橋すなわち下樋小川の橋なり。此川は、櫛田川多気川などより西にあり、斎宮の東に在りとあるも、たがえり。斎宮は、多気川の東なればなり。
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『玉勝間』十四の巻 伊勢国伊勢の国は、かた国のうまし国と古語にも云いて、北のはてより南のはてまで、西の方は山々つらなり続きて、まことに青垣を成せり。東の方は入海にて伊勢の海と云うこれなり。かくていずこもいずこも山と海との間、ひろく平原にして、北は桑名より、南は山田まで、二十里あまりがほど、山と云う物一つも越ゆる事無くひたつづきの国原なり。その間に、広き里々おおかる中に、山田、安濃津、松阪、桑名など、殊ににぎわわしく大きなる里なり。大かた京より江戸まで、七国八国を経てゆく間に、かばかりの大里は、近江の大津と、駿河の府をおきては有る事無し。外の国々も思いやらる。なお件の里々につぎて、四日市、白子などよき邑なり。かくてこの国、海の物、山野の物、すべて乏しからず。暑さ寒さも、他国にくらぶるに、さしも甚だしからず。但し寒さは、北の方へ寄るままに次第に寒し。風はよく吹く国なり。国のにぎわわしき事は、大御神の宮にもうずる旅人たゆる事無く、殊に春夏のほどは、いといとにぎわわしき事、大かた天の下にならび無し。土こえて、稲いとよし。たなつ物も畑つ物も、大かた皆よし。
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『玉勝間』十四の巻 伊勢国かくて松坂は、殊によき里にて、里のひろき事は、山田につぎたれど、富める家おおく、江戸に店と云う物をかまえ置きて、手代と云う物を多くあらせて、商いせさせて、あるじは、国にのみ居てあそびおり。うわべはさしもあらで、うちうちはいたく豊かにおごりてわたる。すべてこの里、町すじゆがみ正しからず、家なみ悪ろく、一つごとに一尺二尺ずつ出入りてひとしからず、いといとしどけなし。家居はさしもいかめしからず。されど内々のすまいはいとよし。水は良き所と悪ろき所と有りてひとしからず。川水すくなく潮もささねば、船通わず。山へは、大方一里あまり、海へは、半里あまり、諸国のたよりよし。ことに京江戸大坂はたよりよし。諸国の人の入り来る国なれば、いずこへもいずこへも便りよし。人の心は善くもあらず、奢りてまこと少なし。人のかたち、男も女もいなかびたる事更に無くよろし。女は里のゆたかににぎわわしきままにすがたよそいよし。すべておさおさ京におとれる事無し。人の物云いは、尾張の国より東の国々はなまり多きを、伊勢は、大かたなまり無し。されど山城大和などとは、何と無く声いやしく、詞もいやしきこと多し。
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『玉勝間』十の巻 長寛三年斎王帰京同じ記に云う、長寛三年十二月十九日酉の時、前の斎宮本寮を立つ、迎えは左少弁行隆、王は兼隆なり。亥の尅逸志の宿に着く。廿日午の尅逸志の駅家を立つ。廿一日、既に伊世の河口、午の時出御、万事具わらざるの故なり。廿一日、戌の時、伊賀の山中に着き、一宿し了んぬ。先例無し。迎えの御輿、散散に引き破れ、薪を結び合わするが如くにして持参するなり、凡そ先例無き事なり。廿二日戌の時、伊賀の河口に着く、廿三日、黒太に着く。(丈六堂と云う)即ち一宿す。抑も伊賀の河口にて、寮の侍武者所の為に、平大納言の河婦字衆の住人致時を殺し了んぬ。已にその身手を負う。御迎えの検非違使広綱の子二人闘乱し、已に突き殺し了んぬ。凡そ路次一切措かず、濫行の端多し。廿五日、僅かに和泉の木津に着く、御所を作らず、仍りて觧艋に宿らしめ奉る云々、凡そ今度の帰京散散か、後代如何。うら書に、逸志の駅家(十九日未の時、立たしめ給う、宮司辨憂に依りて助けて勤めざる事、駅家は寮頭国司たるの間、仮屋の御所許り、自ら催し立つ、御膳を供せず、万事具わらず云々、)河口の駅家、形の如く御所の仮屋許りなり。米四石を出す云々。興折(廿日夜半)作らず、山路嶮岨の間、行歩に堪えず、仍りて艱難云々。今夜御膳を供せず、伊賀の駅家、一切措かず、同じく在庁相迎えず、卅町を経て宿す。廿二日、伊賀の神部、(先例無し、駕輿丁瓩弱の後、斎王御泣涕云々、)御輿を召し替え部の宿の小屋(大和)二鳥居(供給无し、なまり江の御祓、二瀬了んぬ)梨木津にて御船を召す。おとろえたりし世の有さま、あさましなど云わむは、世のつねなり。上の件の文、文字誤りもし、また脱もしたりと見えて、いかにとも読み難きところどころあり。
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『玉勝間』十三の巻 神社を殊に宮と申す号の事同紀に、貞観九年八月二日、伊勢国の伊佐奈岐伊佐奈弥神に勅して、社を改めて宮と称し、月次祭に預からしめ、并びに内人一員を置くとある。これらによれば、凡て宮と申すと、社と申すとは、尊き卑しき差等ある事なるに、又なべて然るにもあらざるにや。殊なる大社にも、なお社と申して、宮とは申さぬも多きは、いかなる事にか有らむ。
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