玉勝間 / 一の巻 中御門宣胤卿の記
中御門ノ權大納言宣胤ノ卿記に曰く、文明十二年正月一日(壬午、)小朝拜元三御藥、亂中至于今十餘年停止節會諸社祭諸公事、悉以十餘年停止。また曰く、同十日、室町殿年始參賀、每年式日也、云云攝家〓花、亂前悉乘車也、今悉板興也、不可說之爲躰、末世至極無力者歟。また曰く、二月廿一日、今日春日祭也、亂中亂後、諸社祭悉停止、雖然於此祭者、爲寺門、上卿并諸司等致下行、毎年兩度、于今無懈怠。又曰く、三月廿六日、今日縣召除目初夜也、亂中一箇度(文明七)被行、今度依宰相中將殿御昇進、爲武家被申行者也、公卿殿上人悉被付少分之訪、但用脚未到之間、各可爲半分云云、關白五千疋、(但半減數)執筆二千疋、其外公卿殿上人各三百疋、(但半分也)惣用三万疋云云。いく疋と有るはみな錢なり。又曰く、同四月十五日、依召參內、風雅集可書進之由、以民部卿忠富中將被仰下、御本料紙(十六帖)被下之。また曰く、九月二日、參內云云。唐鏡有校合。また、十月三日、今日禪閤參內、被談申江次第云云。同十日、爲新關停廢、土一揆蜂起塞通路、北白川邊集會、燒拂關所、號內裏修理料、亂後七口所所被立新關也、武家自用之外、於修理者不及沙汰、諸人之所歎也。また、十三日、參內云云。同參會河海抄被按合。
新字:中御門ノ権大納言宣胤ノ卿記に曰く、文明十二年正月一日(壬午、)小朝拝元三御薬、乱中至于今十余年停止節会諸社祭諸公事、悉以十余年停止。また曰く、同十日、室町殿年始参賀、毎年式日也、云云摂家〓花、乱前悉乗車也、今悉板興也、不可説之為体、末世至極無力者歟。また曰く、二月廿一日、今日春日祭也、乱中乱後、諸社祭悉停止、雖然於此祭者、為寺門、上卿并諸司等致下行、毎年両度、于今無懈怠。又曰く、三月廿六日、今日県召除目初夜也、乱中一箇度(文明七)被行、今度依宰相中将殿御昇進、為武家被申行者也、公卿殿上人悉被付少分之訪、但用脚未到之間、各可為半分云云、関白五千疋、(但半減数)執筆二千疋、其外公卿殿上人各三百疋、(但半分也)惣用三万疋云云。いく疋と有るはみな銭なり。又曰く、同四月十五日、依召参内、風雅集可書進之由、以民部卿忠富中将被仰下、御本料紙(十六帖)被下之。また曰く、九月二日、参内云云。唐鏡有校合。また、十月三日、今日禅閤参内、被談申江次第云云。同十日、為新関停廃、土一揆蜂起塞通路、北白川辺集会、焼払関所、号内裏修理料、乱後七口所所被立新関也、武家自用之外、於修理者不及沙汰、諸人之所嘆也。また、十三日、参内云云。同参会河海抄被按合。
書き下し
中御門の権大納言宣胤の卿記に曰く、文明十二年正月一日(壬午)、小朝拝・元三の御薬、乱中より今に至るまで十余年停止す。節会・諸社の祭・諸公事、悉く以て十余年停止す。また曰く、同十日、室町殿年始の参賀、毎年の式日なり、云々。摂家・清華、乱前は悉く車に乗るなり、今は悉く板輿なり、説くべからざるの為体、末世の至極、無力の者か。また曰く、二月廿一日、今日春日祭なり、乱中乱後、諸社の祭悉く停止す、然りと雖も此の祭に於いては、寺門として、上卿并びに諸司等に下行を致し、毎年両度、今に懈怠無し。また曰く、三月廿六日、今日県召除目の初夜なり、乱中一箇度(文明七)行わる、今度宰相中将殿の御昇進に依りて、武家として申し行わるる者なり、公卿・殿上人悉く少分の訪を付けらる、但し用脚未だ到らざるの間、各々半分たるべしと云々、関白五千疋(但し半減の数)、執筆二千疋、其の外公卿・殿上人各々三百疋(但し半分なり)、惣用三万疋と云々。いく疋と有るはみな銭なり。また曰く、同四月十五日、召しに依りて参内す、風雅集書き進ずべきの由、民部卿忠富・中将を以て仰せ下さる、御本・料紙(十六帖)之を下さる。また曰く、九月二日、参内す云々。唐鏡の校合有り。また、十月三日、今日禅閤参内し、江次第を談じ申さると云々。同十日、新関停廃の為、土一揆蜂起して通路を塞ぎ、北白川辺に集会し、関所を焼き払う、内裏修理料と号して、乱後七口所々に新関を立てらるるなり、武家自ら之を用うるの外、修理に於いては沙汰に及ばず、諸人の歎く所なり。また、十三日、参内す云々。同じく参会して河海抄を校合せらる。
現代語訳
中御門権大納言宣胤卿の日記(宣胤卿記)にこうある。「文明十二年正月一日(壬午)。小朝拝や正月三が日の御薬の儀は、応仁の乱の最中から今に至るまで十年余り取りやめになっている。節会や諸社の祭、さまざまな朝廷の行事も、ことごとく十年余り取りやめになっている。」また「同十日。室町殿(将軍)への年始の参賀、毎年の定まった日である。摂家・清華の家の人々は、乱の前はみな牛車に乗ったものだが、今はみな板輿である。言いようのない有様で、末世の極み、力のない者どもというべきか。」また「二月二十一日。今日は春日祭である。乱の最中も乱の後も、諸社の祭はことごとく取りやめになっているが、この祭については興福寺の側が上卿や諸司に費用を支給して、毎年二度、今に至るまで怠ることがない。」また「三月二十六日。今日は県召除目(地方官の任命)の初日の夜である。乱の最中には一度(文明七年)行われただけである。今回は宰相中将殿(将軍家の若君)のご昇進のために、武家として申請して行われるものである。公卿・殿上人にはみな少額の手当が付けられた。ただし費用がまだ届かないので、それぞれ半分とするという。関白に五千疋(ただし半減した数)、執筆に二千疋、そのほかの公卿・殿上人にそれぞれ三百疋(ただし半分)、総額三万疋という。」何疋とあるのはみな銭である。また「同四月十五日。お召しによって参内した。風雅集を書写して差し上げるようにとのことを、民部卿忠富と中将を通じて仰せ下され、手本と料紙(十六帖)を下された。」また「九月二日。参内した。唐鏡の校合があった。」また「十月三日。今日、禅閤(一条兼良か)が参内して、江家次第を講じ申し上げたという。同十日。新しい関所の廃止を求めて土一揆が蜂起して通路をふさぎ、北白川のあたりに集まって関所を焼き払った。内裏修理の費用と称して、乱の後、京の七つの出入口のあちこちに新しい関所が立てられたのである。武家が自分で使うほかには修理には何の手当もされず、人々の嘆くところである。」また「十三日。参内した。同じく参会して河海抄を校合された。」
解説
関連する章句
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『玉勝間』一の巻 中御門宣胤卿の記また曰く、同十二月二十日云々。時に皇居は土御門殿なり、乱後修理有り、去年十二月七日、日野侍従政資の亭より還幸す。また、文亀二年正月一日(乙亥)節会、世乱以後、長享三年に至るまで、廿二年退転す、延徳二年再興す、近年また退転す、当年代始に依りて、御再興せらるる所なり、去年は諒闇に依りて平座たり。また、同二日、去夜勧修寺中納言、回覧の折紙を以て、年始歳末の礼参らしめざる者は、知行覚悟有るべきの由、室町殿仰せ候、当代大略参らざるの間、此の御沙汰に及ぶ。この年始歳末の礼は、室町殿へ、公卿たちの参らるる事なり。覚悟有るべしとは、今の世の語にも、覚悟せられよと云うと同じ、また曰く、同二月十日、去年越前に下し遣わす使者、今日上る、遅々以ての外の事なり、河合荘(内裏御料所)御年貢三千疋、知行分杣山荘分三千疋(乱以前は請切万四千疋なり)到来す。など有り。これらは、書ども読むとて、ふと心にとどまるふし共の有るを、これかれと、いささかづつぬき出でて書けるなり。乱れたりし世ほど、何事もいたく衰えたりしさましるせるを読めば、いと悲しくて、ほとほと涙も落ちぬかし。今云々と書けるに二よう有り。そはまづ云々とは、古き書共には、語をはぶきたる所に書けるを、中昔より近き世の物には、となりと云えりなど云うべき所に書けり。
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『玉勝間』七の巻 綾小路中将敦有朝臣の事同書に、観応三年十月十九日、夜に入りて、綾小路中将敦有朝臣来たる、計略術尽くるの間、近日濃州の所領に下向すと云々、諸人この式、不便の事かと見ゆ。はやくこの程よりして、天の下の乱れにて、かかる人々も、かく京の住まいなりがたかりしが有りしなり。これは応仁の乱れより、百十余年あなたの事なり。足利氏の世は、大かた初めのほどよりぞ、かく有りし。
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『玉勝間』七の巻 みだれ世のあさましかりし事同書に、文和四年二月十一日、天晴る、今日、吉田神主兼豊、状を女中に進むるの次いで、当社追捕の事之を申す、およそ為す方無きか、この程は、道もあまりにあまりにろうぜきに候。また斎屋をも見捨てがたくて、参り候わず、去る三日、山のぐんぜい社頭へ乱入し候て、まさかりにて、四所の神殿をうちやぶり候て、神服神宝を追捕し、また御かまいしいしまで、追捕しつる程に、ともかくも申す計り候わで、火にも水にも入りたきまでに、なげき存じ候、よし田の御参りも、今ちと御延わたらせおわしまして、事のよう、いささかも御らんじしずめられ候御事にて候え、とても今は、物参の御沙汰候まじく候、あまりに心もとなく覚えさせおわしまして候、こまかにおおせ事給り候よし、御ひろう給り候、あなかしこ。これ兼豊の状なり。山のぐんぜいとは、この程比叡の山にあつまりいたる軍勢を云えり。尊き御社を、さばかりそこない奉りけむ、その世のもののふどもの、ひたぶる心は、いかなる禍つ日の心なりけん、あさましなども世のつねなり。また同じ書に同年七月廿六日、後に聞く、今夜窃盗頗る人勢を卒い、禁中の女房勾当内侍、並びに禁中管領宰相典侍已下の局に乱入し、悉く追捕す。台盤所の遣戸等、踏み破ると雖も、御所に入らず退散すと云々。末代の極み、悲しいかな。
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