春秋左氏伝 / 襄公十年 篳門閨竇の訴へ
王叔陳生與伯輿爭政。王右伯輿。王叔陳生怒而出奔。及河。王復之。殺史狡以說焉。不入。遂處之。晉侯使士匄平王室。王叔與伯輿訟焉。王叔之宰。與伯輿之大夫瑕禽。坐獄於王庭。士匄聽之。王叔之宰曰。篳門閨竇之人。而皆陵其上。其難為上矣。瑕禽曰。昔平王東遷。吾七姓從王。牲用備具。王賴之。而賜之騂旄之盟。曰。世世無失職。若篳門閨竇。其能來東底乎。且王何賴焉。今自王叔之相也。政以賄成。而刑放於寵。官之師旅。不勝其富。吾能無篳門閨竇乎。唯大國圖之。下而無直。則何謂正矣。范宣子曰。天子所右。寡君亦右之。所左亦左之。使王叔氏與伯輿合要。王叔氏不能舉其契。王叔奔晉。不書。不告也。單靖公為卿士。以相王室。
新字:王叔陳生与伯輿争政。王右伯輿。王叔陳生怒而出奔。及河。王復之。殺史狡以説焉。不入。遂処之。晋侯使士匄平王室。王叔与伯輿訟焉。王叔之宰。与伯輿之大夫瑕禽。坐獄於王庭。士匄聴之。王叔之宰曰。篳門閨竇之人。而皆陵其上。其難為上矣。瑕禽曰。昔平王東遷。吾七姓従王。牲用備具。王頼之。而賜之騂旄之盟。曰。世世無失職。若篳門閨竇。其能来東底乎。且王何頼焉。今自王叔之相也。政以賄成。而刑放於寵。官之師旅。不勝其富。吾能無篳門閨竇乎。唯大国図之。下而無直。則何謂正矣。范宣子曰。天子所右。寡君亦右之。所左亦左之。使王叔氏与伯輿合要。王叔氏不能舉其契。王叔奔晋。不書。不告也。単靖公為卿士。以相王室。
書き下し
王叔陳生、伯輿と政を爭ふ。王、伯輿を右(たす)く。王叔陳生怒りて出奔す。河に及ぶ。王之を復し、史狡を殺して以て說(よろこ)ばしむ。入らず、遂に之に處る。晉侯、士匄をして王室を平がしむ。王叔と伯輿と焉に訟ふ。王叔の宰と、伯輿の大夫瑕禽(かきん)と、獄に王庭に坐す。士匄之を聽く。王叔の宰曰く、「篳門閨竇(ひつもんけいとう)の人にして、皆其の上を陵ぐ。其れ上為ること難し」と。瑕禽曰く、「昔、平王東遷するに、吾が七姓、王に從ひ、牲用備具す。王之に賴り、而して之に騂旄(せいばう)の盟を賜ひて曰く、『世世職を失ふ無かれ』と。若し篳門閨竇ならば、其れ能く東に來り底(いた)らんや。且つ王何ぞ焉に賴らん。今、王叔の相たりしより、政は賄を以て成り、刑は寵に放(したが)ふ。官の師旅、其の富に勝へず。吾能く篳門閨竇無からんや。唯だ大國之を圖れ。下にして直無くんば、則ち何をか正と謂はん」と。范宣子曰く、「天子の右くる所は、寡君も亦た之を右け、左くる所は亦た之を左く」と。王叔氏と伯輿とをして要を合せしむ。王叔氏、其の契を舉ぐる能はず。王叔、晉に奔る。書せざるは、告げざればなり。單靖公、卿士と為り、以て王室を相く。
現代語訳
王叔陳生(周の卿士)が伯輿と政権を争った。周の霊王は伯輿の側に立った。王叔陳生は怒って都を出奔し、黄河のほとりまで行った。王は彼を呼び戻そうとし、史狡を殺して王叔陳生の機嫌を取った。しかし王叔陳生は都に入らず、そのまま黄河のほとりにとどまった。晋の悼公は士匄(范宣子)を遣わして王室の争いを調停させた。王叔と伯輿は士匄のもとで訴訟を起こした。王叔の家宰と、伯輿の家臣である瑕禽とが、王の庭で対審し、士匄がそれを聴いた。王叔の家宰は言った。「柴の門に壁をくり抜いた戸口の家に住むような卑しい者たちが、みな上の者をしのごうとしている。これでは上に立つのは難しい」。瑕禽は言った。「昔、平王が東の洛邑に都を遷したとき、我々七つの家は王に従い、祭祀の犠牲や用具をすべて備えました。王はそれに頼り、赤い牛を犠牲にした盟約を賜って、『代々その職を失うことのないように』と仰せられました。もし我々が柴の門の卑しい家柄だったなら、どうして東の都まで王に従って来られたでしょうか。また王がどうして我々に頼られたでしょうか。いま王叔が執政となってから、政治は賄賂で動き、刑罰は寵愛する者の思うままです。その下の役人たちは、富を抱えきれないほどです。これでは我々が柴の門に住むほど貧しくならずにいられましょうか。どうか大国(晋)がこれをお考えください。下の者が正しくても道理が通らないなら、何をもって公正と言えましょうか」。范宣子(士匄)は言った。「天子が味方される者に我が君も味方し、天子が退けられる者は我が君も退けます」。そして王叔氏と伯輿にそれぞれの証拠となる契約書を突き合わせさせた。王叔氏はその契約書を提出することができなかった。王叔は晋に亡命した。『春秋』がこれを記していないのは、周から魯に通告がなかったからである。単靖公が卿士となり、王室を補佐した。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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尚書・呂刑獄貨は寶に非ず。
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『都鄙問答』卷之二・或學者、商人ノ學問ヲ譏ノ段曰く、其の詫人より礼銀を受けとり、事を取り持つは、商人ばかりにて候や。商人の外にも、此の類あるべきことなり。答ふ、商人多くは道を聞かざる故、かやうの類有り。又道を知りて、事を取り捌く者は、左様の不義はせざることなり。仮令御領家領の庄屋年寄にても、上の正しき御政道を受けて、事を取り持つ身として、小百姓より、礼銀などを請け取ること有るべきに非ず。元来士と云はるる身が、下々より密々に、礼銀などを請くることあらば、定めて贔屓の沙汰に至るべし。下々と並んで、何ごとにても取り持つ人を、士と云ふべきか。其は盗人と云ふ者にて、士にはあらず。上にたつ人、下より賂などを受けて、政道たつべきや。仮令当分は知れずとも、天知る地知る我知る人知るなれば、終にはあらはれて、天の罰を受くべし。天罰を知らざる者、天下静謐の世に有るべからず。然れ共売人は士にあらざれば、かやうなる不義有るなり。毫釐ほども道に志あらば、なすべきことに非ず。
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『都鄙問答』卷之二・或學者、商人ノ學問ヲ譏ノ段相模守殿家人と公文と相論有りしが、相模守殿家人の無理なれども、評定の面々、時の権威に恐れて、理非を分かたざる所に、青砥是を分明に分く。此の時公文大いに悦び、其の夜半に、鳥目三百貫文、青砥が屋舗へ、後の山より落し入れぬ。青砥是を見て喜ばずして、残らず返し遣はして言ふ様は、相模守殿よりこそ、褒美をば受くべき所なり。公事を分明に分くるは、相模守殿を思ひたてまつるゆゑなり。天下の理非正しきは、相模守殿喜びたまふべき所なりとぞ言ひける。かくの如き者は、士の中に入るべし。才知は青砥に劣る人も有るべし。不義の物を受けざるほどの事、青砥に劣らば、士とは云はれまじ。ここを以て見れば、世の人の鏡と成るべき者は士なり。子曰く、蓋し之有らん、
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