都鄙問答 / 卷之二・或學者、商人ノ學問ヲ譏ノ段
相模守殿家人ト公文ト相論有シガ、相模守殿家人ノ無理ナレドモ、評定ノ面々、時ノ權威ニ恐レテ、理非ヲ分ザル所ニ、靑砥是ヲ分明ニ分ル、此時公文大ニ悅ビ、其夜半ニ、鳥目三百貫文、靑砥ガ屋鋪ヘ、後ノ山ヨリ落シ入レヌ、靑砥是ヲ見テ喜ビズシテ、殘ラズ反シ遣シテ言フ樣ハ、相模守殿ヨリコソ、褒美ヲバ受ベキ所ナリ、公事ヲ分明ニ分ルハ、相模守殿ヲ思ヒタテマツルユヘナリ、天下ノ理非正キハ、相模守殿喜ビ玉フベキ所ナリトゾ言ケル、カクノ如キ者ハ、士ノ中ニ入ベシ、才知ハ靑砥ニ劣ル人モ有ルベシ、不義ノ物ヲ受ザルホドノ事、靑砥ニ劣ラバ、士トハ云ハレマジ、コヽヲ以テ見レバ、世ノ人ノ鏡ト成ルベキ者ハ士ナリ、子曰、蓋有之矣、
新字:相模守殿家人ト公文ト相論有シガ、相模守殿家人ノ無理ナレドモ、評定ノ面々、時ノ権威ニ恐レテ、理非ヲ分ザル所ニ、青砥是ヲ分明ニ分ル、此時公文大ニ悦ビ、其夜半ニ、鳥目三百貫文、青砥ガ屋鋪ヘ、後ノ山ヨリ落シ入レヌ、青砥是ヲ見テ喜ビズシテ、残ラズ反シ遣シテ言フ様ハ、相模守殿ヨリコソ、褒美ヲバ受ベキ所ナリ、公事ヲ分明ニ分ルハ、相模守殿ヲ思ヒタテマツルユヘナリ、天下ノ理非正キハ、相模守殿喜ビ玉フベキ所ナリトゾ言ケル、カクノ如キ者ハ、士ノ中ニ入ベシ、才知ハ青砥ニ劣ル人モ有ルベシ、不義ノ物ヲ受ザルホドノ事、青砥ニ劣ラバ、士トハ云ハレマジ、コヽヲ以テ見レバ、世ノ人ノ鏡ト成ルベキ者ハ士ナリ、子曰、蓋有之矣、
書き下し
相模守殿家人と公文と相論有りしが、相模守殿家人の無理なれども、評定の面々、時の権威に恐れて、理非を分かたざる所に、青砥是を分明に分く。此の時公文大いに悦び、其の夜半に、鳥目三百貫文、青砥が屋舗へ、後の山より落し入れぬ。青砥是を見て喜ばずして、残らず返し遣はして言ふ様は、相模守殿よりこそ、褒美をば受くべき所なり。公事を分明に分くるは、相模守殿を思ひたてまつるゆゑなり。天下の理非正しきは、相模守殿喜びたまふべき所なりとぞ言ひける。かくの如き者は、士の中に入るべし。才知は青砥に劣る人も有るべし。不義の物を受けざるほどの事、青砥に劣らば、士とは云はれまじ。ここを以て見れば、世の人の鏡と成るべき者は士なり。子曰く、蓋し之有らん、
現代語訳
「相模守殿の家来と公文(荘園の役人)とのあいだで争いがあり、相模守殿の家来のほうに無理があったのに、評定の人々は時の権威を恐れて理非を分けずにいたところ、青砥ははっきりと裁きました。このとき公文は大いに喜び、その夜中に銭三百貫文を、青砥の屋敷の裏山から投げ入れました。青砥はこれを見て喜ばず、残らず返して言いました。『褒美なら相模守殿からこそ受けるべきだ。訴えをはっきり裁いたのは相模守殿を思い奉るからだ。天下の理非が正しいのは、相模守殿がお喜びになるべきことだ。』このような者こそ士の中に入れるべきです。才知では青砥に劣る人もいるでしょう。しかし不義の物を受けないことで青砥に劣るなら、士とは言えません。これを見れば、世の人の手本となるべき者は士なのです。孔子は『そういう人もいるだろう、」
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『都鄙問答』卷之二・或學者、商人ノ學問ヲ譏ノ段曰く、其の詫人より礼銀を受けとり、事を取り持つは、商人ばかりにて候や。商人の外にも、此の類あるべきことなり。答ふ、商人多くは道を聞かざる故、かやうの類有り。又道を知りて、事を取り捌く者は、左様の不義はせざることなり。仮令御領家領の庄屋年寄にても、上の正しき御政道を受けて、事を取り持つ身として、小百姓より、礼銀などを請け取ること有るべきに非ず。元来士と云はるる身が、下々より密々に、礼銀などを請くることあらば、定めて贔屓の沙汰に至るべし。下々と並んで、何ごとにても取り持つ人を、士と云ふべきか。其は盗人と云ふ者にて、士にはあらず。上にたつ人、下より賂などを受けて、政道たつべきや。仮令当分は知れずとも、天知る地知る我知る人知るなれば、終にはあらはれて、天の罰を受くべし。天罰を知らざる者、天下静謐の世に有るべからず。然れ共売人は士にあらざれば、かやうなる不義有るなり。毫釐ほども道に志あらば、なすべきことに非ず。
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尚書・呂刑獄貨は寶に非ず。
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『秘本玉くしげ』下 使う者を罰すこれを止る法は、まづ賄を取者を禁むるのみならず、これをつかふ者をきびしくいましめて、何事によらずいささかにても賄をつかふ者相しるるに於ては、急度曲事に申付べしとの旨をつねづねふれおかれて、もし犯す者あらんには、一人二人きびしく答められなどせば、つかふ者は勿論にて、とる人もおのづからきみわろかるべし。上の制禁ならんには、これをつかはぬを怒ることも得せじ。そもそも賄は、つかふ者にはとがなくして、罪は取者にある事なれ共、取者をのみ制しては止がたければ、つかふ者をいましむるも一つの権道なるべきにや。
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『甲陽軍鑑』品第四十一国の仕置武士までの事にいろはせ給へば、其家老必らず賄賂にふけり、礼物をもつて諸役者に諸奉公人共なるにより、彼役者どもの存分我立身したることわざをば、死するまでもよきことと存ずるに付、いはんや存生さかんの時、我に音信つかふ人をば善悪の弁もなく、これはよき人と存じ、御大将へ出頭よく取成て、礼物つかふ人ばかり立身して本のよき者はおし付られ、心いさむ事なく、さながら其大将へ無沙汰申し、ゆく〳〵用にも立まじきと思ふなり、
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『秘本玉くしげ』下 賄賂の損得すべて世中に此筋盛んなるゆゑに、おのづから国政正しくは行はれがたく、又上に損失ある事おびただしく、下にも損害甚多し。たとへば、金千両入べきところをも、役人へ三百両賄すれば五百両にてすむゆゑに、下にも二百両の得あれども、上には五百両だけの所の損あり。或は五百両にてすむべき事も、賄をせざれば七百両も八百両も入りて、其二百両三百両は脇道へぬけ行やうの事も有て、上にも利なく、下には大損ありて、あまつさへ上を恨み奉ること甚し。されば、国政の大害、下民の大害、此賄に過たるはなし。
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『不動智神妙録』諫言 其四 身を正す取ると捨つるとは義を以てすると云へり、唯今寵臣たるにより、諸大名より賄を厚くし、欲に義を忘れ候事、努々不可有候、貴殿乱舞を好み、自身の能に奢り、諸大名衆へ押て参られ、能を勧められ候事、偏に病と存じ候なり、上の唱は猿楽の様に申し候由、また挨拶のよき大名衆をば、御前に於てもつよく御取成しなさるゝ由、重ねて能く能く御思案可然歟、歌に「心こそ心迷はす心なれ心に心心ゆるすな」