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春秋左氏伝 / 隠公五年 公、魚を棠に観る

五年春,公將如棠觀魚者。臧僖伯諫曰:「凡物不足以講大事,其材不足以備器用,則君不舉焉。君,將納民於軌、物者也。故講事以度軌量謂之『軌』;取材以章物采謂之『物』。不軌不物謂之亂政。亂政亟行,所以敗也。故春蒐、夏苗、秋獮、冬狩,皆於農隙以講事也。三年而治兵,入而振旅,歸而飲至,以數軍實。昭文章,明貴賤,辨等列,順少長,習威儀也。鳥獸之肉不登於俎,皮革齒牙、骨角毛羽不登於器,則公不射,古之制也。若夫山林川澤之實,器用之資,皁隸之事,官司之守,非君所及也。」公曰:「吾將略地焉。」遂往,陳魚而觀之。僖伯稱疾不從。書曰「公矢魚于棠」,非禮也,且言遠地也。曲沃莊伯以鄭人、邢人伐翼,王使尹氏、武氏助之。翼侯奔隨。夏,葬衛桓公。衛亂,是以緩。

新字:五年春,公将如棠観魚者。臧僖伯諫曰:「凡物不足以講大事,其材不足以備器用,則君不舉焉。君,将納民於軌、物者也。故講事以度軌量謂之『軌』;取材以章物采謂之『物』。不軌不物謂之乱政。乱政亟行,所以敗也。故春蒐、夏苗、秋獮、冬狩,皆於農隙以講事也。三年而治兵,入而振旅,帰而飲至,以数軍実。昭文章,明貴賤,弁等列,順少長,習威儀也。鳥獣之肉不登於俎,皮革歯牙、骨角毛羽不登於器,則公不射,古之制也。若夫山林川沢之実,器用之資,皁隸之事,官司之守,非君所及也。」公曰:「吾将略地焉。」遂往,陳魚而観之。僖伯称疾不従。書曰「公矢魚于棠」,非礼也,且言遠地也。曲沃荘伯以鄭人、邢人伐翼,王使尹氏、武氏助之。翼侯奔随。夏,葬衛桓公。衛乱,是以緩。

書き下し

五年春、公將に棠に如きて魚する者を觀んとす。臧僖伯諫めて曰く、「凡そ物の以って大事を講ずるに足らず、其の材の以って器用に備ふるに足らざれば、則ち君舉げず。君は、將に民を軌・物に納れんとする者なり。故に事を講じて以って軌量を度る、之を『軌』と謂ふ。材を取りて以って物采を章らかにする、之を『物』と謂ふ。軌ならず物ならざる、之を亂政と謂ふ。亂政亟々行はるるは、敗るる所以なり。故に春蒐・夏苗・秋獮・冬狩、皆農隙に於いて以って事を講ずるなり。三年にして兵を治め、入りて旅を振ひ、歸りて飲至し、以って軍實を數ふ。文章を昭らかにし、貴賤を明らかにし、等列を辨じ、少長を順にし、威儀を習ふなり。鳥獸の肉俎に登らず、皮革齒牙・骨角毛羽器に登らざれば、則ち公射ず、古の制なり。夫の山林川澤の實、器用の資、皁隸の事、官司の守の若きは、君の及ぶ所に非ざるなり」と。公曰く、「吾將に地を略せんとす」と。遂に往き、魚を陳ねて之を觀る。僖伯疾と稱して從はず。書して「公魚を棠に矢ぬ」と曰ふは、禮に非ざればなり、且つ地の遠きを言ふなり。曲沃の莊伯鄭人・邢人を以って翼を伐つ。王尹氏・武氏をして之を助けしむ。翼侯隨に奔る。夏、衛の桓公を葬る。衛亂る、是を以って緩し。

現代語訳

隠公五年の春、隠公は棠へ行って漁の様子を見物しようとした。臧僖伯(公子彄)が諫めて言った。「およそ物事が国の大事を習い整えるのに役立たず、その材料が祭祀や軍の器物に備えるのに役立たないなら、君主はそれに手を出さないものです。君主とは、民を『軌』と『物』に導き入れる者です。行事を通じて法度を正すことを『軌』といい、材料を取って器物や色の区別を明らかにすることを『物』といいます。軌にも物にもかなわないことを乱政といいます。乱政がたびたび行われるのが、国の敗れるもとです。だから春の蒐、夏の苗、秋の獮、冬の狩という四季の狩りは、いずれも農閑期に行って軍事を習うのです。三年に一度、大規模な演習をし、帰還すると隊列を整え、宗廟に報告して酒宴を開き、戦果や兵器を数えます。旗や服の模様を明らかにし、身分の上下をはっきりさせ、序列を区別し、年少と年長の順を整え、威儀を習うのです。鳥獣の肉が祭祀の供え物にならず、皮革や歯牙、骨角や羽毛が祭器や軍器の材料にならないなら、君主はそれを射ないというのが古来の制度です。山林や川沢の産物、器物の材料といったものは、下働きの者の仕事であり、担当の役人の職分であって、君主が関わることではありません」。隠公は言った。「私は国境の地を巡視するつもりなのだ」。そのまま出かけ、漁獲を並べさせて見物した。僖伯は病と称して随行しなかった。『春秋』が「公魚を棠に矢ぬ(公が棠で漁獲を並べさせて見た)」と書いたのは、礼にかなわなかったからであり、また都から遠い地まで出かけたことを示すためでもある。曲沃の荘伯が鄭と邢の兵を率いて晋の都・翼を攻めた。周王は尹氏と武氏を遣わしてこれを助けた。翼侯は随へ逃れた。夏、衛の桓公を葬った。衛に内乱があったので、葬儀が遅れたのである。

解説

隠公が遠方の棠まで漁の見物に出かけようとし、臧僖伯が諫める場面である。僖伯の論点は、趣味や遊びを戒めることではない。君主の行動はすべて「軌」と「物」、つまり国の法度と器物の秩序を示すためにある、という点にある。四季の狩りも、農閑期に軍事を習い、身分の序列を整えるための行事であって、獲物を楽しむためのものではない。だから祭祀にも器物にも役立たないものに君主は手を出さず、山川の産物は担当の役人に任せておけ、と説く。隠公は「地を略す」、国境の視察だと言い繕って出かけ、僖伯は病と称して随行しなかった。『春秋』はこれをあえて「魚を矢ぬ」と書き、非礼を記録に残した。トップの一挙一動が、組織に何が大事かを示す合図になるという考え方である。また、現場に任せるべき仕事にトップが口を出すことの意味も、この諫言から読み取れる。

この章句が説くこと

諫言君主の職分礼秩序権限委譲

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