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尚書 / 康誥

非汝封刑人殺人,無或刑人殺人;非汝封又曰劓刵人,無或劓刵人。」王曰:「外事,汝陳時臬,司師兹殷罰有倫。」又曰:「要囚,服念五六日,至于旬時,丕蔽要囚。」王曰:「汝陳時臬事,罰蔽殷彝,用其義刑義殺,勿庸以次汝封。乃汝盡遜,曰時敘,惟曰未有遜事。巳!汝惟小子,未其有若汝封之心;朕心朕德惟乃知。凡民自得罪,寇攘姦宄,殺越人于貨,暋不畏死,凡民罔弗憝。」王曰:「封。元惡大憝,矧惟不孝不友。子弗祗服厥父事,大傷厥考心;于父不能字厥子,乃疾厥子。于弟弗念天顯,乃弗克恭厥兄;兄亦不念鞠子哀,大不友于弟。惟弔兹,不于我政人得罪,天惟與我民彝大泯亂,曰乃其速由文王作罰,刑兹無赦。不率大戛,矧惟外庶子訓人,惟厥正人越小臣、諸節,乃別播敷,造民大譽,弗念弗庸,瘝厥君,時乃引惡,惟朕憝。巳!汝乃其速由兹義率殺。亦惟君惟長,不能厥家人越厥小臣、外正,惟威惟虐,大放王命,乃非德用乂。汝亦罔不克敬典,乃由。裕民惟文王之敬忌,乃裕民曰:『我惟有及。』則予一人以懌。」王曰:「封!爽惟民,迪吉康。我時其惟殷先哲王德,用康乂民,作求。矧今民罔迪、不適,不迪則罔政在厥邦。」王曰:「封!予惟不可不監,告汝德之說于罰之行。

新字:非汝封刑人殺人,無或刑人殺人;非汝封又曰劓刵人,無或劓刵人。」王曰:「外事,汝陳時臬,司師茲殷罰有倫。」又曰:「要囚,服念五六日,至于旬時,丕蔽要囚。」王曰:「汝陳時臬事,罰蔽殷彝,用其義刑義殺,勿庸以次汝封。乃汝尽遜,曰時敘,惟曰未有遜事。巳!汝惟小子,未其有若汝封之心;朕心朕徳惟乃知。凡民自得罪,寇攘姦宄,殺越人于貨,暋不畏死,凡民罔弗憝。」王曰:「封。元悪大憝,矧惟不孝不友。子弗祗服厥父事,大傷厥考心;于父不能字厥子,乃疾厥子。于弟弗念天顕,乃弗克恭厥兄;兄亦不念鞠子哀,大不友于弟。惟弔茲,不于我政人得罪,天惟与我民彝大泯乱,曰乃其速由文王作罰,刑茲無赦。不率大戛,矧惟外庶子訓人,惟厥正人越小臣、諸節,乃別播敷,造民大誉,弗念弗庸,瘝厥君,時乃引悪,惟朕憝。巳!汝乃其速由茲義率殺。亦惟君惟長,不能厥家人越厥小臣、外正,惟威惟虐,大放王命,乃非徳用乂。汝亦罔不克敬典,乃由。裕民惟文王之敬忌,乃裕民曰:『我惟有及。』則予一人以懌。」王曰:「封!爽惟民,迪吉康。我時其惟殷先哲王徳,用康乂民,作求。矧今民罔迪、不適,不迪則罔政在厥邦。」王曰:「封!予惟不可不監,告汝徳之説于罰之行。

書き下し

汝封人を刑し人を殺すに非ず、或いは人を刑し人を殺すこと無かれ。汝封又曰く人を劓刵(ぎじ)するに非ず、或いは人を劓刵すること無かれ。」王曰く、「外事は、汝時の臬(のり)を陳べ、司師茲の殷の罰の倫有るものとせよ。」又曰く、「要囚は、服念すること五六日、旬時に至りて、丕いに要囚を蔽(さだ)めよ。」王曰く、「汝時の臬事を陳べ、罰は殷の彝に蔽り、其の義刑義殺を用ひ、庸て以て汝封に次(ほしいまま)にすること勿かれ。乃ち汝尽く遜(したが)ひて、時れ敘すと曰ふとも、惟れ未だ遜ふ事有らずと曰へ。已(や)んぬるかな、汝惟れ小子、未だ其れ汝封の心の若き有らず。朕が心朕が徳は惟れ乃知る。凡そ民自ら罪を得、寇攘姦宄し、人を貨に殺越し、暋(びん)として死を畏れざる、凡そ民憝(にく)まざる罔し。」王曰く、「封よ。元悪大憝、矧んや惟れ不孝不友をや。子厥の父の事に祗み服せず、大いに厥の考の心を傷つく。父に于いて厥の子を字(いつく)しむ能はず、乃ち厥の子を疾む。弟に于いて天顕を念はず、乃ち厥の兄を恭する克はず。兄も亦鞠子の哀を念はず、大いに弟に友ならず。惟れ弔(いた)りて茲に至り、我が政人に罪を得ずんば、天の我が民に与へし彝大いに泯乱せん。曰く、乃ち其れ速やかに文王の作れる罰に由り、茲を刑して赦すこと無かれ。大戛(たいかつ)に率はざる、矧んや惟れ外庶子の人を訓ふる、惟れ厥の正人と越に小臣・諸節、乃ち別に播敷し、民の大誉を造(な)し、念はず庸ひず、厥の君を瘝(や)ましむ、時れ乃ち悪を引く、惟れ朕が憝なり。已んぬるかな、汝乃ち其れ速やかに茲の義に由りて率(おほむ)ね殺せ。亦惟れ君惟れ長、厥の家人と越に厥の小臣・外正を能くせず、惟れ威惟れ虐、大いに王命を放つ、乃ち徳を用て乂むるに非ず。汝も亦典を敬する克はざる罔くんば、乃ち由りて民を裕かにせよ。惟れ文王の敬忌、乃ち民を裕かにして曰く、『我惟れ及ぶ有り』と。則ち予一人以て懌(よろこ)ばん。」王曰く、「封よ。爽(あき)らかに惟れ民、吉康に迪(みちび)け。我時れ其れ惟れ殷の先哲王の徳もて、用て民を康乂し、作求(ならびもと)めん。矧んや今民迪く罔く、適(ゆ)かず、迪かずんば則ち政厥の邦に在る罔し。」王曰く、「封よ。予惟れ監みざるべからず、汝に徳の説を罰の行に于いて告ぐ。

現代語訳

汝、封が(自分の意思で)人を刑罰に処し人を殺すのではない。勝手に人を刑罰に処し人を殺すことがあってはならない。汝、封が人の鼻をそぎ耳を切る刑を(自分の意思で)行うのではない。勝手に人の鼻をそぎ耳を切ることがあってはならない。」王は言った。「(刑罰という)外の事については、汝はこの法を示し、殷の刑罰の中で筋道の通ったものを司って用いよ。」また言った。「重罪人の取り調べの記録は、五、六日から十日ほどかけてよく考え、その上で大いに判決を定めよ。」王は言った。「汝はこの法の事を示し、刑罰は殷の常の法によって定め、道理にかなった刑と道理にかなった死刑を用い、汝の好みのままに行ってはならない。たとえ汝がすべて(法に)従い、これで秩序立ったと言えるとしても、なお『まだ従い尽くしていない』と言え。ああ、汝は若輩者であるが、汝ほどの心を持つ者はまだいない。私の心と私の徳は、汝が知っているとおりである。およそ民が自ら罪を犯し、盗みや略奪、内外の悪事をはたらき、財貨のために人を殺し、強情で死を恐れない者は、民の誰もが憎まない者はない。」王は言った。「封よ。大いなる悪は大いに憎まれるが、ましてや不孝で兄弟に親しまない者はなおさらである。子がその父の仕事を謹んで務めず、父の心を大いに傷つける。父がその子を慈しむことができず、かえってその子を憎む。弟が天の明らかな道を思わず、その兄を敬うことができない。兄もまた幼い弟の哀れさを思わず、弟に大いに親しまない。事がここに至っても、我が政を執る者によって罪を問われないならば、天が我が民に与えた人の常の道は大いに乱れ滅びるであろう。だから速やかに文王の定めた刑罰によって、これを罰して赦してはならない。大いなる法に従わない者、ましてや外庶子(がいしょし、教育を担う官)で人を教える者、また官の長や小臣・符節を持つ役人が、勝手に別の命令を広めて民の評判を得ようとし、(王命を)思わず用いず、その君を苦しめるならば、それは悪を招くものであり、私の憎むところである。ああ、汝は速やかにこの道理によって、おおむね彼らを殺せ。また君主や長官でありながら、その家の者や小臣・外の官を治めることができず、威張り虐げて、大いに王命を捨てる者は、徳によって治めているのではない。汝もまた常の法を敬わないことがないようにし、それによって民を豊かにせよ。文王が慎み畏れたように民を豊かにして、『私はなお(文王に)及ぼうと努めている』と言えば、私一人も喜ぶであろう。」王は言った。「封よ。明らかに民を良く安らかな方へと導け。私はいつも殷の先代の賢明な王たちの徳によって民を安んじ治め、それを求め倣おうとしている。まして今、民は導かれず、善に向かわない。導かなければ、その国に政治はないに等しい。」王は言った。「封よ。私は(殷の滅亡を)鑑みないわけにはいかない。汝に、徳の説くところを刑罰の運用について告げよう。

解説

康誥篇の刑罰論の中心部分である。刑罰は康叔個人の意思で行うのではなく法に従って行えと命じ、重罪人の判決は五、六日から十日かけて熟慮せよと、慎重な審理を求める。刑は殷の法のうち筋の通ったものを用い、自分の好みで行うなと戒め、法に従い尽くしたと思っても、なお足りないと考えよという。一方で、不孝や兄弟の不和は天の定めた人倫を乱すものとして厳しく罰せよとし、王命を勝手に曲げて民の人気を取る官吏も許すなという。刑罰の目的は人倫の秩序を守ることにあり、裁く者の感情を持ち込まないことが公正の条件であるという考えは、今の組織の懲戒や評価の運用にもそのまま通じる。

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