樵談治要抄録 / 神祇を第一に置く
一神をうやまふべき事、我國は神國也、天つち開けて後、天神七代、地神五代、あひつぎ給ひて、よろづのヿわざをはじめ給へり、又君臣上下、をの〱神の苗裔にあらずといふヿなし、是によりて百官の次第を立つるに、神祇官を第一とせり、又議定はじめ、評定始と云ヿにも、先神祉の修造、祭祀の興行をもぱらさだめらる、是皆神を敬ふゆへ也、一年中のまつりは、二月四日の祈年の祭より始まる、此祭は秋津島の中に跡を垂れ給三千一百卅二座の神に、御てぐらの使をたてらるゝ物也、其中に七百卅七座には神祇官より是を獻ぜらる、のこり二千三百九十五座には、六十餘國の國のつかさをの〱うけたまはりて、幣帛を奉る也、年中の災難を除き、國土の豐饒を祈るにより、祈年の祭とは名付たる也、又此月に、祈年穀の奉幣といふヿあり、是は廿二祉に別して幣使をたてられて、旱水風損のうれへなく、五穀不熟なからん事を、祈り奉る祭也、五穀は人民のいのちなり、誰の人か是を輕くせむや、廿二祉の內、石清水、吉田、祇園、北野の四祉は、延喜式の神名帳にのらざる祉たるによりて、式外の神と申也、もとは其數さだまらざりしを、六十九代後朱雀院の御宇長曆三年八月に、
新字:一神をうやまふべき事、我国は神国也、天つち開けて後、天神七代、地神五代、あひつぎ給ひて、よろづのヿわざをはじめ給へり、又君臣上下、をの〱神の苗裔にあらずといふヿなし、是によりて百官の次第を立つるに、神祇官を第一とせり、又議定はじめ、評定始と云ヿにも、先神祉の修造、祭祀の興行をもぱらさだめらる、是皆神を敬ふゆへ也、一年中のまつりは、二月四日の祈年の祭より始まる、此祭は秋津島の中に跡を垂れ給三千一百卅二座の神に、御てぐらの使をたてらるゝ物也、其中に七百卅七座には神祇官より是を献ぜらる、のこり二千三百九十五座には、六十余国の国のつかさをの〱うけたまはりて、幣帛を奉る也、年中の災難を除き、国土の豊饒を祈るにより、祈年の祭とは名付たる也、又此月に、祈年穀の奉幣といふヿあり、是は廿二祉に別して幣使をたてられて、旱水風損のうれへなく、五穀不熟なからん事を、祈り奉る祭也、五穀は人民のいのちなり、誰の人か是を軽くせむや、廿二祉の内、石清水、吉田、祇園、北野の四祉は、延喜式の神名帳にのらざる祉たるによりて、式外の神と申也、もとは其数さだまらざりしを、六十九代後朱雀院の御宇長暦三年八月に、
書き下し
一神をうやまふべき事、我國は神國也、天つち開けて後、天神七代、地神五代、あひつぎ給ひて、よろづのヿわざをはじめ給へり、又君臣上下、をの〱神の苗裔にあらずといふヿなし、是によりて百官の次第を立つるに、神祇官を第一とせり、又議定はじめ、評定始と云ヿにも、先神祉の修造、祭祀の興行をもぱらさだめらる、是皆神を敬ふゆへ也、一年中のまつりは、二月四日の祈年の祭より始まる、此祭は秋津島の中に跡を垂れ給三千一百卅二座の神に、御てぐらの使をたてらるゝ物也、其中に七百卅七座には神祇官より是を獻ぜらる、のこり二千三百九十五座には、六十餘國の國のつかさをの〱うけたまはりて、幣帛を奉る也、年中の災難を除き、國土の豐饒を祈るにより、祈年の祭とは名付たる也、又此月に、祈年穀の奉幣といふヿあり、是は廿二祉に別して幣使をたてられて、旱水風損のうれへなく、五穀不熟なからん事を、祈り奉る祭也、五穀は人民のいのちなり、誰の人か是を輕くせむや、廿二祉の內、石清水、吉田、祇園、北野の四祉は、延喜式の神名帳にのらざる祉たるによりて、式外の神と申也、もとは其數さだまらざりしを、六十九代後朱雀院の御宇長曆三年八月に、
現代語訳
一、神を敬うべきこと。我が国は神国です。天地が開けた後、天神七代、地神五代が相次いで世を治められ、あらゆる物事をお始めになりました。また君臣上下、それぞれ神の子孫でない者はありません。このため、百官の順序を立てるにあたっても神祇官を第一としました。また議定始め、評定始めという行事でも、まず神社の修造と祭祀の興行を第一にお定めになります。これはみな神を敬うゆえです。一年の祭りは二月四日の祈年祭から始まります。この祭りは、日本の国中に跡を垂れられた三千一百三十二座の神々に、幣帛の使者を立てられるものです。そのうち七百三十七座には神祇官から奉り、残る二千三百九十五座には、六十余国の国司がそれぞれ承って幣帛を奉ります。年中の災難を除き、国土の豊作を祈るので、祈年の祭と名づけたのです。またこの月に、祈年穀の奉幣ということがあります。これは二十二社に特に幣使を立てて、旱魃・水害・風害の憂いがなく、五穀が実らないことのないよう祈り奉る祭りです。五穀は人民の命です。誰がこれを軽んじてよいでしょうか。二十二社のうち、石清水・吉田・祇園・北野の四社は、延喜式の神名帳に載っていない社なので、式外の神と申します。もとは社の数が定まっていませんでしたが、六十九代後朱雀院の御代、長暦三年八月に、
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『新論』國體上昔者、天祖肇めて鴻基を建て、位は即ち天位、徳は即ち天徳、以て天業を経綸し、細大の事、一として天に非ざる者無し。徳を玉に比し、明を鏡に比し、威を剣に比し、天の仁を体し、天の明に則り、天の威を奮ひ、以て万邦を照す。天下を以て皇孫に伝ふるに迨び、手づから三器を授けて、以て天位の信と為し、以て天徳に象り、而して天工に代り天職を治めしめ、然る後之を千万世に伝ふ。天胤の尊、厳乎として其れ犯すべからず、君臣の分定まりて、大義以て明かなり。天祖の神器を伝ふるや、特に宝鏡を執りて祝して曰く、「此を視ること猶ほ吾を視るがごとくせよ」と。而して万世奉祀して、以て天祖の神と為す。聖子神孫、宝鏡を仰ぎて影を其の中に見る。見る所の者は即ち天祖の遺体にして、視ること猶ほ天祖を視るがごとし。是に於てか盥薦の間、神人相感じて、以て已むべからず。則ち其の追遠申孝、敬身修徳、亦豈已むを得んや。父子の親敦くして、至恩以て隆し。
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『新論』長計(精気は物と為り、游魂は変を為す。故に其の昭明焄蒿悽愴なる者は、祭祀有りて以て之を安んずるに非ざる自りは、則ち死者、憑る有ること能はず。死者をして憑る無からしむれば、則ち生者の心に於ても、亦歉然たること無きこと能はず。衆人の如きは、自ら其の然る所以を知らずと雖も、而も冥冥に憾み有る者は、人情の免るる能はざる所なり。且つ生者も亦其の死の安んずる所無きを以て、内に恃みて以て自ら強むる無ければ、則ち身後の説に惑ふこと無き能はざるなり。故に祭祀有る者は、以て之を安んずるなり。父祖の子孫に与けるは、固より同一の気、父祖は即ち其の前身、子孫は即ち其の後身なれば、則ち其の游魂なる者、子孫を去りて奚くにか往かんや。故に子孫を以て父祖を祭れば、感応せざる莫くして、昭明焄蒿悽愴なる者、頼りて以て安んず。天は昭昭の多きなり。而して人天地の間に在り、天地の気常に全身に潜行して、以て生活するなり。故に人の天地に与けるも、亦同一の気にして、其の元気固より天地と通ず。人を以て天地を祭れば、亦感応せざる莫くして、昭昭の多き者、頼りて以て著る。是を以て聖人天に事へ先を祀りて、幽明憾み無くして、天下服す。後世慮深遠ならず、天に事へ先を祀るの事、視て以て文具と為し、民生まれて畏敬する所無く、亦死の憑依する所有るを知らずして、疑懼の心生ず。疑懼生じて民心主無く、是に於て西夷陰禍冥福を以て之を怵れしむるを得。是れ所謂自ら侮りて後に人之を侮る者なり。)
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『新論』國體上舜終を受くれば則ち類禋望徧し、巡狩すれば則ち柴望し、帰れば則ち芸祖に特を用ふ。謨を陳ぶれば則ち曰く、「祖考来格す」と。水土を治むれば則ち九山刊旅す。盤庚の都を遷すには則ち曰く、「大いに先王に享す、爾の祖其れ従ひて与に享く」と。紂を諫むるには則ち曰く、「天胤の典祀」と。(旧胤を以て句と為す、今改めて祀を以て句と為す。)微子は則ち曰く、「神祇の犠牲を攘竊す」と。紂を伐つには則ち曰く、「祭は益無しと謂ふ」と、曰く「肆祀を昏棄して答へず」と。洪範には則ち曰く、「三に曰く祀」と。自ら禱るには則ち曰く、「能く鬼神に事ふ」と。康叔に誥ぐるには則ち曰く、「祀に茲の酒」と。新邑を営むには則ち牲を郊社に用ゐ、殷礼を称し、功宗を記し、文武に禋蒸す。多士に告ぐるには則ち曰く、「徳を明かにし祀を恤ふ」と。召公に告ぐるには則ち曰く、「殷礼陟りて天に配す」と。多方に告ぐるには則ち曰く、「寅んで祀を念ふ」と、曰く「神天を典る」と。顧命には則ち之を廟に受く。尚書の篇篇、祀を慎む所以に非ざるは無きこと是くの如きなり。
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『新論』國體上御禊は潔を致す所以なり。天皇徒跣して警蹕せざるは、敬の至りなり。日蔭鬘・帛御衣は、至敬にして文無きなり。天祖位を伝ふるの日に当り、天児屋をして帝命を出納せしめ、天太玉をして百事に供奉せしむ。児屋の後を中臣氏と為し、太玉の後を斎部氏と為す。故に祭の日、中臣は天神の寿詞を奏し、斎部は神璽の鏡剣を奉る。累世奕葉、必ず当初の儀に仍る。猶ほ新たに命を天祖に受くるがごときなり。(天祖、児屋・太玉等五部の神をして皇孫に侍せしめ、神籬を建て、以て皇孫を護衛すること、猶ほ天上の儀のごとし。神武帝天下を平らぐるや、亦神籬を建て、児屋の孫種子・太玉の孫天富をして、鏡剣を奉じ幣帛を陳ねしむ。而して歴世遵奉する所、是の儀に非ざるは莫し。崇神帝の天祖を笠縫に祭るに及び、石凝姥嘗て天祖に事へて鏡を鋳、目一箇作金者と為りしを以て、故に斎部に命じ、二氏の後を率ゐて、鏡剣を摸造し、以て殿内に奉安せしむ。即ち践祚の日に斎部の奉る所の物是れなり。其の永く旧物を存し、敢へて失墜せざること是くの如し。)
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『都鄙問答』卷之二・鬼神ヲ遠ト云事ヲ問ノ段又問、或人云、子曰、其の鬼に非ずして之を祭るは諂ひなりと、祭べからずとのたまふ。我朝には、土地の神、又太神宮といへども、御恩の為に、五穀の出来、初穂や或は神楽などを捧奉ることなれば、兎角唐土とは違有と云り。然るに汝、神は一列の如くに云へるは、如何なることぞ。
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『新論』長計大物主・倭国魂を祭り、土人の敬ふ所に因りて其の祀を尊秩し、而して畿甸の民心繋属する所有りて、以て同じく朝廷を奉ず。(大物主神は始め国土を平らぐるに功有り、民之を尊奉す。故に其の孫を挙げて祭を主らしむ。而して民は朝廷の民心を以て心と為すを知り、望みを朝廷に属す。而して其の之を祭るの義は、則ち周人の所謂大社なる者と相似たる有り。礼記に云ふ、王群姓の為に社を立つるを大社と曰ふと、是なり。社は土地の神を祭りて、功有る者配す。即ち共工氏に子有り句龍と曰ひ、后土と為る、后土を社と為す、是なり。倭国魂なる者は、蓋し大和の地を鎮むる者なり。当時大和に都す、故に特に其の神を祭る。其の義は周人の所謂王社なる者とも、亦頗る相似たり。礼記に云ふ、王自ら社を立つるを王社と曰ふと、是なり。土地は民の依る所、土地の神は民の敬ふ所、而して天皇首めに之を祭れば、則ち民心統属する所有り。是れ其の一に帰する所以なり。)

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