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慎思録 / 巻之五

生刑之法須重之。不重則民不懲。死刑之法須輕之。不輕則爲慘刻。兵錄云。勇怯者性。强弱者地。愚謂。勇怯固各人之性也。不拘方土。然本邦之人。比于異邦甚勇悍。此雖非其土性。葢習俗之令然耶。且本邦之中。如關東之人。其體力最强剛。此强弱由地也。朝鮮之人。亦比之本邦之人。其體力强。然其勇不及日本人。此皆因土地而然。誠如兵錄所云。

新字:生刑之法須重之。不重則民不懲。死刑之法須軽之。不軽則為惨刻。兵録云。勇怯者性。強弱者地。愚謂。勇怯固各人之性也。不拘方土。然本邦之人。比于異邦甚勇悍。此雖非其土性。葢習俗之令然耶。且本邦之中。如関東之人。其体力最強剛。此強弱由地也。朝鮮之人。亦比之本邦之人。其体力強。然其勇不及日本人。此皆因土地而然。誠如兵録所云。

書き下し

生刑の法は須らく之を重くすべし。重からざれば則ち民懲りず。死刑の法は須らく之を軽くすべし。軽からざれば則ち惨刻と為る。兵録に云ふ、勇怯は性なり、強弱は地なり、と。愚謂ふ、勇怯は固より各人の性なり。方土に拘らず。然れども本邦の人は、異邦に比して甚だ勇悍なり。此れ其の土性に非ずと雖も、蓋し習俗の然らしむるか。且つ本邦の中、関東の人の如きは、其の体力最も強剛なり。此れ強弱の地に由るなり。朝鮮の人も、亦之を本邦の人に比すれば、其の体力強し。然れども其の勇は日本人に及ばず。此れ皆土地に因りて然り。誠に兵録の云ふ所の如し。

現代語訳

命を奪わない刑罰の法は重くすべきです。重くなければ民は懲りません。死刑の法は軽くすべきです。軽くなければ冷酷になります。『兵録』に「勇ましいか臆病かは性であり、強いか弱いかは土地による」とあります。私が思うに、勇ましいか臆病かはもとより各人の性で、土地にはかかわりません。しかしわが国の人は他国に比べてはなはだ勇猛です。これはその土地の性ではないとしても、おそらく習俗がそうさせるのでしょう。またわが国の中でも、関東の人などは体力が最も強く頑丈です。これは強弱が土地によるのです。朝鮮の人もまた、わが国の人と比べると体力が強い。しかしその勇は日本人に及びません。これはみな土地によってそうなるのです。まことに『兵録』の言うとおりです。

解説

冒頭の刑罰論は、軽い刑は重めにして抑止力を持たせ、死刑は慎重に減らして残酷を避けよという主張で、刑を慎むことを重んじた儒学の考えに基づきます。後半の『兵録』は明の何汝賓の兵書とみられます。益軒は、勇怯は個人の性だが、日本人の勇猛さは習俗によるものだとし、体力の強弱は土地によると考えます。前の条で日本と中国の死生観を比べたのと同じく、国や地域による気質の違いへの関心がうかがえます。現代から見れば素朴な風土論ですが、気質を習俗から説明しようとする観察眼が読みとれます。

この章句が説くこと

刑罰風土習俗兵法

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