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慎思録 / 巻之二

因官食祿。無其官。則無其祿。是萬世無弊之良法。周世世祿而不世官。是固忠厚之道。然世變不常。雖宜于古。不宜于今者。亦有之。今世事務日繁官員日多。而祿不可盡給。父有才能。而升其官。食其祿。是一時之宜。子之才不能負荷其祿。則不在其位。然有素餐之費。是理之所不可得。而得之者。幸而已。如世祿之法。是可行于暫。而不可久。後世苟世祿之法盛行則公廩空虛。何以可得擧賢能。而養之耶。唐虞之世。失官不食。可以爲良法。王制亦曰。諸侯之大夫。不世爵祿。然如勳功之臣。有預草創之業者。雖百世世其祿。惟可也。

新字:因官食禄。無其官。則無其禄。是万世無弊之良法。周世世禄而不世官。是固忠厚之道。然世変不常。雖宜于古。不宜于今者。亦有之。今世事務日繁官員日多。而禄不可尽給。父有才能。而升其官。食其禄。是一時之宜。子之才不能負荷其禄。則不在其位。然有素餐之費。是理之所不可得。而得之者。幸而已。如世禄之法。是可行于暫。而不可久。後世苟世禄之法盛行則公廩空虚。何以可得挙賢能。而養之耶。唐虞之世。失官不食。可以為良法。王制亦曰。諸侯之大夫。不世爵禄。然如勲功之臣。有預草創之業者。雖百世世其禄。惟可也。

書き下し

官に因りて禄を食み、其の官無ければ、則ち其の禄無し。是れ万世弊無きの良法なり。周の世は禄を世にして官を世にせず。是れ固より忠厚の道なり。然れども世変常ならず。古に宜しくして、今に宜しからざる者も、亦た之有り。今の世は事務日に繁く官員日に多くして、禄は尽くは給すべからず。父才能有りて、其の官に升り、其の禄を食むは、是れ一時の宜なり。子の才其の禄を負荷すること能はざれば、則ち其の位に在らず。然れども素餐の費有り。是れ理の得べからざる所にして、之を得る者は、幸ひなるのみ。世禄の法の如きは、是れ暫くに行ふべくして、久しくすべからず。後世苟も世禄の法盛んに行はるれば、則ち公廩空虚す。何を以て賢能を挙げて、之を養ふことを得べけんや。唐虞の世は、官を失へば食まず。以て良法と為すべし。王制にも亦た曰く、諸侯の大夫は、爵禄を世にせず、と。然れども勲功の臣の、草創の業に預かる者有るが如きは、百世其の禄を世にすと雖も、惟れ可なり。

現代語訳

官職によって俸禄を受け、その官職がなければ俸禄もない。これは永遠に弊害のない良い法です。周の時代は俸禄を世襲にして、官職は世襲にしませんでした。これはもとより手厚い道です。しかし世の変化は一定ではなく、昔にはよくても今にはよくないものもあります。今の世は事務が日に日に多くなり、役人も日に日に増えて、俸禄をすべて与えることはできません。父に才能があって官職に上り、その俸禄を受けるのは、その時にかなったことです。子の才能がその俸禄を担えなければ、その地位にはいません。それなのに何もせずに禄を食む費用がかかります。これは道理として得られないはずのもので、それを得ている者は幸運なだけです。世禄の法のようなものは、しばらく行うのはよいが、長く続けてはなりません。後世もし世禄の法が盛んに行われれば、公の蔵は空になります。どうして賢く有能な者を挙げて、養うことができましょうか。堯舜の世は、官職を失えば禄を受けませんでした。良い法とすべきです。『礼記』王制篇にも「諸侯の大夫は、爵禄を世襲しない」とあります。ただし、国を興す事業に加わった勲功の臣は、百代にわたってその禄を世襲しても、それはよいのです。

解説

俸禄は官職に応じて与えるべきで、家柄による世襲の禄は長く続けるべきでない、と論じた条です。周の「禄を世にして官を世にせず」は『孟子』梁恵王下の「仕ふる者は禄を世にす」などに見え、王制篇の言葉も引かれています。福岡藩に仕えた益軒が、武士の世襲の家禄が財政を圧迫する現実を見て書いたものと読めます。能力に応じた処遇と、功労者への配慮とをどう両立させるかは、今の企業の人事制度でもそのまま問われている問題です。

この章句が説くこと

俸禄世襲政治賢能理財

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