新論 / 守禦
嗇用其所希生者、將以有所大用、至其用以應機制勝、則自有將略而存焉、此特可爲曉兵機者論而非所豫論於紙上也、〈如戚繼光水戰法、弓弩標石與火器相參、而如火器、亦其一船應備火藥五百斤、而鉛彈不過三百斤、火藥之用、不止發鉛彈可見、而參以火箭噴筒藥桶諸器、不專用鉛彈則火器之不必恃鉛彈亦可見、〉故大礮之制、干鹵之用、弓弩之技、與夫鐵石雜品可採以供用者、皆用火之術、不可以不及間暇而審議之也、
新字:嗇用其所希生者、将以有所大用、至其用以応機制勝、則自有将略而存焉、此特可為暁兵機者論而非所予論於紙上也、〈如戚継光水戦法、弓弩標石与火器相参、而如火器、亦其一船応備火薬五百斤、而鉛弾不過三百斤、火薬之用、不止発鉛弾可見、而参以火箭噴筒薬桶諸器、不専用鉛弾則火器之不必恃鉛弾亦可見、〉故大礮之制、干鹵之用、弓弩之技、与夫鉄石雑品可採以供用者、皆用火之術、不可以不及間暇而審議之也、
書き下し
其の希に生ずる所の者を嗇用し、将に以て大いに用ゐる所有らんとす。其の用ゐて以て機に応じ勝を制するに至りては、則ち自ら将略有りて存す。此れ特に兵機を暁る者の為に論ずべくして、紙上に豫め論ずる所に非ざるなり。(戚継光の水戦の法の如きは、弓弩標石と火器と相参ふ。而して火器の如きも、亦其の一船に応に火薬五百斤を備ふべくして、鉛弾は三百斤に過ぎず。火薬の用、鉛弾を発するに止まらざること見るべし。而して参ふるに火箭・噴筒・薬桶の諸器を以てし、専ら鉛弾を用ゐず。則ち火器の必ずしも鉛弾を恃まざることも亦見るべし。)故に大礮の制、干鹵の用、弓弩の技、夫の鉄石雑品の採りて以て用に供すべき者と、皆火を用ゐるの術にして、以て間暇に及びて之を審議せざるべからざるなり。
現代語訳
まれにしか産しないものは節約して使い、いざ大いに使う時のためにとっておく。それを用いて機に応じて勝ちを制することについては、おのずから将の策略というものがある。これは兵の機微がわかる者のために論じるべきことで、前もって紙の上で論じるものではない。(たとえば戚継光(明の名将)の水戦の法では、弓・弩・投げ石と火器とを併せて用いる。火器についても、船一隻に火薬五百斤を備えるべきとしながら、鉛弾は三百斤にすぎない。火薬の使い道が鉛弾を撃つことにとどまらないことがわかる。そして火矢・噴筒・火薬桶などの道具を併せ用い、鉛弾だけを使うわけではない。それなら火器が必ずしも鉛弾に頼らなくてよいこともわかる。)だから大砲の制度、盾の用い方、弓や弩の技、さらに鉄や石などの雑多な品で集めて用に立てられるものは、どれも火を用いる術であって、平穏で暇のあるうちに詳しく議論しておかねばならない。
解説
この章句が説くこと
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『新論』守禦虜は海外諸国を周流し、鉛錫銅鉄硝黄の属、之を諸国の産に資る。其の用固より窮まらず。而して我内に自ら守り、必ず山嶽の秘を発して以て之を用ゐれば、則ち彼此多寡の数、其の較せざるや亦審らかなり。(明人寇を防ぎ、招集屯駐す。当時汪汝淳云ふ、苦しむ所は人日に衆くして、衣甲器械継がず、火薬更に敷かずと。則ち此の火薬の生じ易き者すら、亦猶ほ敷かざるを患ふ。況んや今銅鉄鉛錫、其の生ずること限り有る者をや。)故に或いは弓弩を参用し、必ずしも専ら火器を恃まず。其の火器を用ゐる者も、亦専ら銅と鉛とを恃まず。其の銃身は或いは鉄或いは木、其の弾は或いは鉄或いは石或いは餅、或いは和するに銅鉄の滓・海上の沙鉄の類を以てして、以て餅と為す。朽縄・敗布・爛網・破罟と雖も、亦採りて以て錬造に供す。其の乏しきを補ふべからざる無し。棄物を収蔵して、以て有用を待ち、之を平素に試み、士卒をして習ひて之を知らしめ、事に臨みて百方参用すれば、庶はくは急遽にして以て匱乏を致さざらん。
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『新論』守禦金銀・銅鉄・鉛錫・玉石、凡そ山嶽の蔵する所は、宜しく其の用を恡みて其の糜を禁ずべし。今梵宮・装閣、及び他の玩好の諸物、以て閭閻の用器・婦女の衣帯に至るまで、金を塗り銀を抹せざる莫し。則ち銷金の禁、厳ならざるべからざるなり。(西土の史書に載する所、其の府中の黄金銀物を出して以て軍用に供する者有り、金銀薄を禁ずる者有り、織成金を禁ずる者有り。古人の金銀を用ゐる所以の者、此に在りて彼に在らざること見るべし。唐六典に十四種の金有り、曰く、銷金・拍金・鍍金・織金・砑金・披金・泥金・鏤金・撚金・戧金・圏金・貼金・嵌金・裏金と。宋の時糜金以て服器を飾るを禁じ、又金銀箔線・貼金・銷金・蹙金線にて什器・土木・玩用の物を装貼するを禁じ、命婦に非ざれば以て首飾と為すを得ず。冶宋主の用ゐる所は、悉く官に送らしむ。諸州の寺観、金箔を以て像を飾る者は、自ら金銀工価を齎し、思文院に就きて換給せしむ。又僧の金銀珠玉を求丐し錯末して泥に和し以て塔像を為るを禁ず。又内庭は中宮より以下、並びに銷金・貼金・間金・戭金・解剔金・陥金・明金・泥金・楞金・背影金・盤金・織金・金線撚糸もて衣服に装着するを得ず、並びに金を以て飾と為すを得ざらしむ。其の外庭の臣庶の家も、悉く皆断禁す。是れ他の歴代の申禁、至らざる所無し。其の天地の蔵を発くを重んずるの意も、亦見るべきなり。)
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『政談』公儀御身上の制度の事其仕方公儀にて御入用のほとを積りて其大名の身上〳〵に応し出さしむべきなり、譬へは越前よりは奉書つめ、会津よりは蝋うるし、南部相馬よりは馬、上州加賀よりは絹、仙台長門よりは紙のたぐひなり、身上の高よりは出もの多形なとは外より出るものを下さるゝこともあるへし、御城下に御蔵を所々に立て置きて馬にて付込すへし、当時献上物なとのやうに仰山にすることにては諸大名無用の痛みと成るへし、唯当時御買上けになるを御買上げにせすして諸大名に出さするまてのことにすへし、歴代の先例皆斯の如し、偖又古は名山大川は封せずと云ふことあり、左様の所をは大名には下さらぬことなり、材木の出つる山金銀銅鉄鉛等の出つる山、名塩の出つる地は下されましき所なり、当時尾州へ木曽を進せられ、紀州へは熊野を進せられたること古法になきことなり、下されましき山を下し置れて上の御用には材木を御買上けにすること如何なる無調法なる仕方なるろや、特に東山東海の二道を尾州の御領にて塞くこと是れ亦あるましきことの第一なり、
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『政談』金銀錢員數減少する仔細の事此等のたぐひ、其外世間にある無用の銅器を鋳つぶし、銭を鋳は如何程も出来し、夫にて世界の困窮を救はゝ仏の慈悲心に叶ふべし、但し俗人の取捌きにて寺々の鐘を取りあくること愚かなる人の人情にさかふへけれは、智徳ある高僧に御相談ありて、教化させて其うへにて、屹としたる寺の鐘楼もあり、鐘をもつく用事のある寺はかりを遺し置きて、其外の小寺小院の鐘を悉く銭に鋳させ、その鐘を其の寺々に之を下され寺の修理に用ひたきことなり、
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『政談』金銀錢員數減少する仔細の事偖銭を夥く鋳出たさんには、当時長崎の金高つまりて銅を異国へくたさるゝことなれは、銅払底にて差支あるへし、総体銅の払底になりたるに仔細あり、此の三四十年このかた御城下は勿論、田舎の末々まて小寺小院にも鐘を鋳さるはなし、六十余州を詮識ぜは莫大の銅なるへし、小さき仏像其の数も夥しくなりたり、仏像も余りに夥しくなれは信仰は次第に薄くなることなれは、仏法のためにも宜しからさることなり、特に鐘の功徳と云ふは人の眠りを醒し、六時勤行の時を教へ、十二時の移り行くを知らせて無常を観するたよりとし、又大叢林にては峰々谷々の衆僧を呼集むる用事の為に鐘をつることなり、然るに鐘楼もなき小寺小院のつく人さへもなきに、旦那を勧進して鐘を楼下につり置きたるは何のため成るぞや、つかぬ鐘に声なし、声なくて功徳のあるへきやうなし、真に無用のものなり、
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『墨子』明鬼下故に鬼神の眀は、幽間・廣澤・山林・深谷と為す可からず。鬼神の眀、必ず之を知る。鬼神の罰は、富貴衆強・勇力强武・堅甲利兵と為す可からず。鬼神の罰、必ず之に勝つ。若し以て然らずと為さば、昔者、夏王桀、貴きこと天子と為り、富は天下を有ちながら、上は天を詬り鬼を侮り、下は天下の萬民を殃い傲る。上帝を祥かにして元山帝行を伐つ。故に此に於て天、乃ち湯をして眀罰に至らしむ。湯、車九兩、鳥陣雁行を以てす。湯、大贊に乗り、遂に下衆人の遂を犯し、王、手ずから推哆・大戲を禽らう。故に昔、夏王桀、貴きこと天子と為り、富は天下を有ち、勇有るの推哆・大戲、主として兕虎を别ち、指し畫きて人を殺す有り。人民の衆きこと兆億、侯として厥の澤陵に盈つ。然れども此を以て鬼神の誅を圉ぐ能わず。此れ吾が謂う所の鬼神の罰は、富貴衆强・勇力强武・堅甲利兵と為す可からずとは、此れなり。
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