新論 / 守禦
〈軍防令、凡熢從便宜安置、但使得相照見、置長二人檢校、晝夜分時候望、晝狼烟、夜放火、前熢不應者、即差脚力往告前熢、問知失候所由、申所在官司、其賊衆多寡、熢燧節級、具有式、放熢有參差者、告所在國司、勘當知實、發驛奏聞、明戚繼光畫守哨法、毎墩以軍五名守瞭、備碗口銃小手銃火箭大白旗草架等器械、毎日分三人、巡邏極外海邊、遇有警、晝則搖旗放銃、夜則放起火放銃、墩上即便應接、如天晴、則車起大白旗、隣墩亦如之、一路只至總督所在之處止、一路至本衛所城地而止、如天陰、則將草架擧火、寇到之墩、一面差一人、徑到本衛所幷陸路官處、報敵多寡登犯時日情由、而墩軍失候者、治以軍法、備録條約事件、毎墩一本、付軍讀誦、背記誦熟、限一月外考背、生一句打一棍、官司査點、或繳來査考、或㳂途暗往親驗、治罪連坐具有法、什物軍器、補修有式、極爲詳密、宋應昌亦議、緊要海口、毎三里築一墩、以兵十名、輪班瞭守、又毎一里設轟雷砲二座、撥防口民兵守之、按明一里當今五町許、三里則十五町許、其置墩可謂密、此等皆異邦備豫大略、今觸類長之則可以備參考矣、〉
新字:〈軍防令、凡熢従便宜安置、但使得相照見、置長二人検校、昼夜分時候望、昼狼烟、夜放火、前熢不応者、即差脚力往告前熢、問知失候所由、申所在官司、其賊衆多寡、熢燧節級、具有式、放熢有参差者、告所在国司、勘当知実、発駅奏聞、明戚継光画守哨法、毎墩以軍五名守瞭、備碗口銃小手銃火箭大白旗草架等器械、毎日分三人、巡邏極外海辺、遇有警、昼則揺旗放銃、夜則放起火放銃、墩上即便応接、如天晴、則車起大白旗、隣墩亦如之、一路只至総督所在之処止、一路至本衛所城地而止、如天陰、則将草架挙火、寇到之墩、一面差一人、径到本衛所幷陸路官処、報敵多寡登犯時日情由、而墩軍失候者、治以軍法、備録条約事件、毎墩一本、付軍読誦、背記誦熟、限一月外考背、生一句打一棍、官司査点、或繳来査考、或㳂途暗往親験、治罪連坐具有法、什物軍器、補修有式、極為詳密、宋応昌亦議、緊要海口、毎三里築一墩、以兵十名、輪班瞭守、又毎一里設轟雷砲二座、撥防口民兵守之、按明一里当今五町許、三里則十五町許、其置墩可謂密、此等皆異邦備予大略、今触類長之則可以備参考矣、〉
書き下し
(軍防令に、凡そ熢は便宜に従ひて安置し、但だ相照見するを得しめよ。長二人を置きて検校せしめ、昼夜時を分かちて候望せしめよ。昼は狼烟し、夜は火を放て。前熢応ぜざれば、即ち脚力を差して往きて前熢に告げ、失候の由る所を問ひ知りて、所在の官司に申せ。其の賊衆の多寡、熢燧の節級は、具に式有り。熢を放つに参差有る者は、所在の国司に告げ、勘当して実を知り、駅を発して奏聞せよ、と。明の戚継光、守哨の法を画す。墩毎に軍五名を以て瞭を守らしめ、碗口銃・小手銃・火箭・大白旗・草架等の器械を備へ、毎日三人を分かちて、極外の海辺を巡邏せしむ。警有るに遇はば、昼は則ち旗を揺らし銃を放ち、夜は則ち起火を放ち銃を放つ。墩上即便に応接す。如し天晴るれば、則ち大白旗を車起し、隣墩も亦た之の如くし、一路は只だ総督の所在の処に至りて止み、一路は本衛所の城地に至りて止む。如し天陰れば、則ち草架を将て火を挙ぐ。寇の到る墩は、一面一人を差して、径ちに本衛所幷びに陸路の官の処に到り、敵の多寡・登犯の時日・情由を報ぜしむ。而して墩軍の失候する者は、治むるに軍法を以てす。条約事件を備録し、墩毎に一本、軍に付して読誦せしめ、背記誦熟せしめ、一月の外を限りて考背し、一句を生ずれば一棍を打つ。官司査点し、或は繳め来たりて査考し、或は途に沿ひて暗に往きて親ら験し、治罪連坐具に法有り。什物軍器、補修に式有り。極めて詳密たり。宋応昌も亦た議す、緊要の海口には、三里毎に一墩を築き、兵十名を以て、輪班して瞭守せしめ、又一里毎に轟雷砲二座を設け、防口の民兵を撥して之を守らしむ、と。按ずるに明の一里は今の五町許りに当たり、三里は則ち十五町許りなり。其の墩を置くこと密と謂ふべし。此等は皆異邦の備豫の大略なり。今類に触れて之を長ぜば、則ち以て参考に備ふべし。)
現代語訳
(軍防令に「およそのろし台は都合のよい所に置き、ただ互いに照らし見えるようにせよ。長を二人置いて点検させ、昼夜時刻を分けて見張らせよ。昼は狼煙を上げ、夜は火を放て。前ののろし台が応じなければ、ただちに走り使いを出して前ののろし台に告げ、見張りを怠った理由を問いただして、その地の役所に申し出よ。賊の多少に応じたのろしの段階は、詳しく定めがある。のろしの上げ方に食い違いがあれば、その地の国司に告げ、取り調べて実情を知り、駅馬を出して朝廷に奏上せよ」とある。明の戚継光は守備と見張りの法を定めた。のろし台ごとに兵五人で見張りを守らせ、碗口銃・小手銃・火矢・大白旗・草架(たきぎの台)などの器具を備え、毎日三人を分けて最も外側の海辺を巡回させる。急を見つければ、昼は旗を振り銃を撃ち、夜は火矢を上げ銃を撃つ。のろし台の上ではすぐにこれに応じる。晴れていれば大白旗を高く掲げ、隣ののろし台も同じようにして、一筋は総督のいる所まで伝わって止まり、一筋はその衛所(守備隊)の城地まで伝わって止まる。曇っていれば草架に火を挙げる。敵の到来したのろし台からは、一方で一人を出してまっすぐ衛所と陸路の役人の所に行かせ、敵の多少、上陸・侵犯の日時、事情を報告させる。そしてのろし台の兵で見張りを怠った者は軍法で処罰する。取り決めの事項を書き記して、のろし台ごとに一冊を兵に渡して読ませ、暗記させ、一か月を限って暗誦を試し、一句つかえるごとに棒で一打ちする。役人が点検し、あるいは取り寄せて調べ、あるいは道に沿ってひそかに出向いて自ら確かめ、処罰や連帯責任には詳しい法がある。備品や武器の補修にも定めがある。きわめて詳細綿密である。宋応昌もまた、重要な港口には三里ごとにのろし台を一つ築き、兵十人で交代して見張らせ、さらに一里ごとに轟雷砲を二座置き、港口を守る民兵を割り当てて守らせよと論じた。考えるに、明の一里は今の五町ほどにあたり、三里なら十五町ほどである。のろし台の置き方は密であると言える。これらはみな外国の備えの大略である。今これを類推して広げれば、参考にすることができるだろう。)
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『墨子』尚同下子墨子言いて曰く、「知者の事は、必ず國家百姓の治まる所以の者を計りて之を為し、必ず國家百姓の亂るる所以の者を計りて之を辟く。然らば國家百姓の治まる所以の者を計るに何ぞや。上の政を為すや、下の情を得れば則ち治まり、下の情を得ざれば則ち亂る。何を以て其の然るを知るや。上の政を為すや、下の情を得れば、則ち是れ民の善非に明らかなり。茍くも民の善非に明らかなるが若くんば、則ち善人を得て之を賞し、暴人を得て之を罰するなり。善人賞せられて暴人罰せらるれば、則ち國必ず治まる。上の政を為すや、下の情を得ざれば、則ち是れ民の善非に明らかならず。若し茍くも民の善非に明らかならずんば、則ち是れ善人を得て之を賞せず、暴人を得て之を罰せず。善人賞せられずして暴人罰せられず、政を為すこと此くの若くんば、國衆必ず亂る。故に賞は下の情を得ざれば、而ち察せざる可からざる者なり」と。
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『墨子』尚同中故に古者、聖王は唯だ壹に尚同を以て正長と為す。是れ上下、請謁して通を為す。上に隠事遺利有れば、下、得て之を利し、下に蓄怨積害有れば、上、得て之を除く。是を以て數千萬里の外に善を為す者有れば、其の室人未だ徧く知らず、鄉里未だ徧く聞かざるに、天子、得て之を賞す。數千萬里の外に不善を為す者有れば、其の室人未だ徧く知らず、郷里未だ徧く聞かざるに、天子、得て之を罰す。是を以て天下の人を舉げて皆な恐懼振動惕慄して、敢えて淫暴を為さず、曰く、「天子の視聴や神なり」と。先王の言に曰く、「神に非ざるなり。夫れ唯だ能く人の耳目をして己が視聴を助けしめ、人の吻をして己が言談を助けしめ、人の心をして己が思慮を助けしめ、人の股肱をして己が動作を助けしむればなり」と。之を視聴するを助くる者衆ければ、則ち其の聞見する所の者は逺し。之を言談するを助くる者衆ければ、則ち其の徳音の撫循する所の者は博し。之を思慮するを助くる者衆ければ、則ち其の謀慮は速やかに得らる。之を動作するを助くる者衆ければ、則ち其の事を舉ぐること速やかに成る。
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孫子・九地篇能く士卒の耳目を愚にして、之をして知ること無からしむ。其の事を易え、其の謀を革めて、人をして識ること無からしむ。其の居を易え、其の途を迂にして、人をして慮ることを得ざらしむ。
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孫子・用間篇相守ること数年、以て一日の勝を争う。而るに爵禄百金を愛しみて、敵の情を知らざる者は、不仁の至りなり。人の将に非ざるなり、主の佐に非ざるなり、勝の主に非ざるなり。
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孫子・用間篇先知は、鬼神に取るべからず、事に象るべからず、度に験すべからず、必ず人に取り、敵の情を知る者なり。
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『墨子』尚同下是の故に古の聖王の天下を治むるや、千里の外に賢人有り、其の鄉里の人、皆な未だ之を均しく聞き見ざるに、聖王、得て之を賞す。千里の外に暴人有り、其の鄉里、未だ之を均しく見ざるに、聖王、得て之を罰す。故に唯だ聖王を以て耳聡く目明らかなりと為す毋からんや。豈に能く一たび視て千里の外を通見せんや、一たび聴きて千里の外を通聞せんや。聖王は往きて視るにあらざるなり、就きて聴くにあらざるなり。然れども天下の冦亂盜賊を為す者をして、天下を周流するも足を重ぬる所無からしむるは、何ぞや。其の尚同を以て政を為すこと善ければなり。
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