新語 / 明誡
聖人承天之明,正日月之行,錄星辰之度,因天地之利,等高下之宜,設山川之便,平四海,分九州,同好惡,一風俗。易曰:「天垂象,見吉凶,聖人則之,天出善道,聖人得之。」言御占圖歷之變,下衰風化之失,以匡盛衰,紀物定世,後無不可行之政,無不可治之民,故曰:「則天之明,因地之利。」觀天之化,推演萬事之類,散之於□□之閒,調之以寒暑之節,養之以四時之氣,同之以風雨之化,故絕國異俗,莫不知□□□,樂則歌,哀則哭,蓋聖人之教所齊一也。
新字:聖人承天之明,正日月之行,録星辰之度,因天地之利,等高下之宜,設山川之便,平四海,分九州,同好悪,一風俗。易曰:「天垂象,見吉凶,聖人則之,天出善道,聖人得之。」言御占図歴之変,下衰風化之失,以匡盛衰,紀物定世,後無不可行之政,無不可治之民,故曰:「則天之明,因地之利。」観天之化,推演万事之類,散之於□□之閒,調之以寒暑之節,養之以四時之気,同之以風雨之化,故絶国異俗,莫不知□□□,楽則歌,哀則哭,蓋聖人之教所斉一也。
書き下し
聖人は天の明を承け、日月の行を正し、星辰の度を録し、天地の利に因り、高下の宜しきを等しくし、山川の便を設け、四海を平らげ、九州を分かち、好悪を同じくし、風俗を一にす。易に曰く、「天は象を垂れ、吉凶を見わし、聖人之に則る。天は善道を出だし、聖人之を得たり」と。言うこころは、占図歴の変を御し、下は風化の失を衰え、以て盛衰を匡し、物を紀し世を定むれば、後に行う可からざるの政無く、治む可からざるの民無きなり。故に曰く、「天の明に則り、地の利に因る」と。天の化を観て、万事の類を推演し、之を□□の閒に散じ、之を調うるに寒暑の節を以てし、之を養うに四時の気を以てし、之を同じくするに風雨の化を以てす。故に絶国異俗、□□□を知らざる莫く、楽しめば則ち歌い、哀しめば則ち哭するは、蓋し聖人の教えの斉一する所なり。
現代語訳
聖人は天の明らかさを受け、日月の運行を正し、星辰の度数を記録し、天地の利に従い、高低の適所を等しく整え、山や川の便を設け、四海を平らかにし、九州を分け、好みと嫌いを同じくし、風俗をひとつにします。『易』には「天は象を示して吉凶を現し、聖人はこれに則る。天は善い道を出し、聖人はこれを得た」とあります。これは、占いや図暦の変化を御し、下では風化の失われたところを改めて、盛衰を正し、物事を記して世を定めれば、のちに行えない政はなく、治められない民はいない、ということです。だから「天の明に則り、地の利に従う」と言います。天の変化を観て、万事の類を推し広げ、これを(欠字)の間に散らし、寒暑の節で整え、四季の気で養い、風雨の化で同じくします。そのため遠く離れた異なる習俗の国でも、(欠字)を知らない者はなく、楽しければ歌い、悲しければ泣くのは、聖人の教えが揃えた所であるからです。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『政談』國の締り一篇の發端の事総して国の治めと云ふは、譬へば碁盤の目を盛るが如し、目を盛らざる盤にては、何ほどの上手にても碁はうたれぬなり、洪水を静むるには、川筋を付るなり、川筋を付ざれば、禹王再び生れ出たまふとも、水を静むることは叶はざるなり、当時火災の事上の御世話にて塗屋土蔵造に成りたれば、火災自然と少なし、是明かなる証拠なり、其外の御政務には、此訳を申し立る人なきにや、是によりて和漢の古法を考へ愚案の量見を左に記す、
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『政談』右四册大意の事右四册の物語りに瑣細なるまでを記したることは、当時は法の立てやう未熟にて、大なる所に法立たず、末に計り法立ちてある故世界に締り無く、風俗ひたものに移り行き、今は法は法にて有りながら、下は下にて別々になりて、法も詮無きことに成りたることを知らせ奉らんためなり、当時のことなど見及び聞及びたる争などを少々書きたるは、定めて承はり違ひもあるべし、又愚按の違ひもあるべし、政治の道はひきつはなれたることにあらず、世の成行世界の全体を知し召すこと肝要なり、肝心の所は世界旅宿の境界なると、諸事の制度なきと、此二つに帰することなり、是によりて、戸籍を立て万民を住所に有付ると、町人百姓と武家と制度の差別を立ると、大名の家に制度を立ると御買上と云ことの之なきやうにすると、大体是にて世界はすぐなをり豊かに成るへし、
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『政談』諸色直段の事偖又用ゆるもの多き故に高直になる、此用ゆる者多きは制度なきより起れり、元来貴き人は善きものを用ひ、賤きものは悪きものを用ゆるときは、物各々其宜きを得るゆゑ諸色高直にはならぬを、今は賤き者まても善きものを用ゆると云は如何やうの事なれは、御城下に来集る民は素は田舎のものにて、麦粟種等の雑穀を食し、濁酒を飲み、味噌をも食せす、すくも火を焼き、麻木綿を織て着し、席薦の上に寝臥をしたるものか、心儘に御城下に来住する故、米味噌を食し、薪を焼き、炭の火にあたり、衣服も買整へて着し、善酒を飲み、田舎に之なき障子を立て、天井を張り、唐紙を張り、畳を敷き、蚊屋を釣るなとすることは、ぼていふりも皆斯の如し、少しも善き町人は衣服食事家居器物まても金さへあれは大名と同しことにて誰れ制する者なし、是諸物の用ゆる人多き故諸色の高直なること尤なり、
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尉繚子・制談此くの如くんば、戦ひ勝つと雖も国益々弱く、地を得るも国益々貧しきは、国中の制弊るるに由るなり。
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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『政談』當時制度之なき事兼て制度を立てゝこれを安くするときは人々知る故分に過ぎたる奢りは自からなくて世上に費へなし、制度なければ上より奢りをするなと制し玉ふと云ふとも、是までが分相応にて是より上か奢りなりと云ふ「キツカケ」なけれはすへきやうなし、華美を好むは人情の常なる故制度なき故に世は次第に奢りに成行くなり、衣服の制度ある時は是は大名是は大役高官の人と云ふ事坐敷の上にても自から知るゝ故、人々貴きを敬ひ儀式自から乱れさるに、上一人より下は民までも何れも小袖を着上下を着ること同様にて、其衣服の地は金さへあれは何を着ても誰制する人なし、上下の見分けなき故高官大役の人下のものと別の立てやうなく、唯々いかつかましき体をして是にて高下を別のことに成り、我か身の君子の礼儀を失ふことをは知らず、御役人奉行なとの無礼甚しく、下たるものは礼に過ぎて這ひ屈み、諂ふ風俗甚しきも制度なきか故なり、
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