臣軌 / 卷上 匡諫章
《新序》曰:“主暴不諫,非忠臣也;畏死不言,非勇士也。見過則諫,不用即死,忠之至也。晉平公問叔向曰:‘國家之患孰為大?’對曰:‘大臣重祿而不極諫;近臣畏罪而不敢言;下情不得上通。此患之大者也。’公曰:‘善。’乃令曰:‘臣有欲進善言而謁者不通,罪至死,”《說苑》曰
新字:《新序》曰:“主暴不諫,非忠臣也;畏死不言,非勇士也。見過則諫,不用即死,忠之至也。晋平公問叔向曰:‘国家之患孰為大?’対曰:‘大臣重禄而不極諫;近臣畏罪而不敢言;下情不得上通。此患之大者也。’公曰:‘善。’乃令曰:‘臣有欲進善言而謁者不通,罪至死,”《説苑》曰
書き下し
『新序』に曰く、「主暴にして諫めざるは、忠臣に非ざるなり。死を畏れて言わざるは、勇士に非ざるなり。過ちを見れば則ち諫め、用いられざれば即ち死するは、忠の至りなり。晋の平公、叔向に問いて曰く、『国家の患い孰れをか大と為す』と。対えて曰く、『大臣は禄を重んじて極諫せず、近臣は罪を畏れて敢えて言わず、下情は上に通ずるを得ず。此れ患いの大なる者なり』と。公曰く、『善し』と。乃ち令して曰く、『臣に善言を進めんと欲して謁する者有りて、謁者通ぜざれば、罪は死に至る』と」。『説苑』に曰く
現代語訳
『新序』(前漢の劉向の説話集)にこうある。「主君が暴虐なのに諫めないのは忠臣ではない。死を恐れて言わないのは勇士ではない。過ちを見れば諫め、聞き入れられなければ死をもって諫めるのが、忠の極みである。晋の平公が叔向(しゅくきょう、晋の賢大夫)に尋ねた。『国家の憂いで最も大きいものは何か』。叔向は答えた。『大臣が禄を大事にして徹底して諫めないこと、側近の臣が罪を恐れてあえて言わないこと、下の実情が上に届かないこと。これが憂いのうち最も大きなものだ』。平公は『よろしい』と言った。そこで命令を出した。『臣のうち善い意見を進めようとして面会を求める者がいるのに、取り次ぎ役(謁者)が通さなければ、その罪は死刑に当たる』」。『説苑』には(こうある)、
解説
関連する章句
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『新序』雜事第五晉の平公叔向に問いて曰く、國家の患い、孰れをか大と爲す、と。對えて曰く、大臣は祿を重んじて極諫せず、近臣は罰を畏れて敢えて言わず、下情上に通ぜず。此れ患いの大なる者なり、と。公曰く、善し、と。是に於いて國に令して曰く、善言を進めんと欲するに、謁者通ぜずんば、罪死に當たる、と。
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説苑・善說晉の平公叔向に問いて曰く、「歲饑え民疫し、翟人我を攻む、我將に若何せん。」對えて曰く、「歲饑うるも來年にして反らん。疾疫將に止まんとす。翟人患うるに足らざるなり。」公曰く、「患い此れより大なる者有りや。」對えて曰く、「夫れ大臣祿を重んじて諫を極めず、近臣罪を畏れて敢えて言わず、左右小官に寵を顧みて君知らず。此れ誠に患いの大なる者なり。」公曰く、「善し。」是に於て國中に令して曰く、「諫めんと欲する者有らば之が爲に隱せ、左右國吏の罪に言い及ぶことあらば。」
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『臣軌』卷上 匡諫章又曰く、「夫れ高棟に登り危簷に臨みて、目朐かず、心懼れざる者は、此れ工匠の勇なり。深泉に入りて蛟竜を刺し、黿鼉を抱きて出づる者は、此れ漁父の勇なり。深山に入りて猛獣を刺し、熊羆を抱きて出づる者は、此れ猟夫の勇なり。戦いに臨みて先登し、骨を暴し血を流して辞せざる者は、此れ武士の勇なり。広廷に居りて色を作し辯を端し、以て君の厳顔を犯し、前に乗軒の賞有りと雖も未だ之が為に動かず、後に斧锧の誅有りと雖も未だ之が為に懼れざる者は、此れ忠臣の勇なり。君子は此の五者に於いて、忠臣の勇を以て貴しと為す」と。『代要論』に曰く、「夫れ諫諍なる者は、君を道に納れ、枉れるを矯め非を正し、上の謬りを救う所以なり。上苟くも謬り有りて救う無ければ、則ち事を害す。事を害すれば則ち危うし。故に『論語』に曰く、『危うくして持せず、顛りて扶けずんば、則ち将た焉んぞ彼の相を用いん』と。然らば則ち、危うきを扶くるの道は諫に過ぐる莫し。是を以て国の将に興らんとするや、貴ぶは諫臣に在り、家の将に興らんとするや、貴ぶは諫子に在り。若し君父に非有りて、臣子諫めずんば、国泰く家栄えんことを求めんと欲するも、得可からざるなり」と。臣軌上終。
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『慎思録』巻之六人の凶徳は、諫を拒むより大なるは無し。家と身とを保つこと能はざる所以なり。蓋し剛愎なる者は諫を受けず、性偏にして忿慾多く、且つ識暗くして義理と利害とに暁らかならず。諫を拒みて納れざる所以なり。君を諫むるの難きや、強敵に赴くに過ぐ。何となれば則ち強敵に赴く者は、其の勢奮発勇猛の気有り。幸ひにして死を免るる者有らば、則ち亦名誉を得て、却つて重賞有り。君を諫むる者は、其の勢畏怖慴伏せざること能はず。幸ひにして死を免るる者も、亦重譴に遇ひて、後の禍測り難し。故に臣たる者は、忠誠剛直なりと雖も、其の拒まるるを知りて、或は敢へて諫めず。諫諍に難き所以なり。人主、性偏にして忿慾多しと雖も、苟も聡明の資有らば、則ち其の人を害し己を害するを知る。故に能く諫を納れて怒らず。是れ亦其の人を得難し。如し諫を拒む人、顔色和らがざれば、則ち其の父兄君主と雖も、亦其の子弟臣僕の過失を責むること易からず。況んや君主を諫むるに於いてをや。是れ庸人の過ちを聞くこと能はずして遂に非を遂ぐる所以なり。
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『臣軌』卷上 匡諫章命に従いて君を利するをこれ順と謂い、命に従いて君を病ましむるをこれ諛と謂う。命に逆らいて君を利するをこれ忠と謂い、命に逆らいて君を病ましむるをこれ乱と謂う。君に過失有りて諫諍せざれば、将に国家を危うくし社稷を殞さんとするなり。能く君に言を尽くし、用いらるれば則ち留まり、用いられざれば則ち去る、これを諫と謂う。用いらるれば則ち可、用いられざれば則ち死す、これを諍と謂う。能く群下を率いて君を諫め、君聴かざる能わず、遂に国の大患を解き、国の大害を除き、竟に能く主を尊び国を安んずる者、これを輔と謂う。能く君の命に抗し、君の事に反し、以て国の危うきを安んじ、主の辱めを除き、而して国の大利を成す者、これを弼と謂う。故に諫諍輔弼なる者は、所謂る社稷の臣、明君の貴ぶ所なり。
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『臣軌』卷上 匡諫章夫れ諫なる者は、君を正に匡す所以なり。『易』に曰く、「王臣蹇蹇たり、躬の故に匪ず」と。人臣の蹇蹇たるを以て難しと為す所以なり。而して其の君を諫むる者は、身の為に非ざるなり、将に以て君の過ちを除き、君の失を矯めんと欲するなり。君に過失有りて諫めざる者は、忠臣の為すに忍びざるなり。『春秋』伝に曰く、斉の景公、遄台に坐す。梁丘拠、馳せて造る。公曰く、「唯だ拠のみ我と和するかな」と。晏子曰く、「拠も亦た同なり。焉んぞ和と為すを得ん」と。公曰く、「和と同とは異なるか」と。
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