史記 / 平準書
以為天用莫如龍,地用莫如馬,人用莫如龜,故白金三品:其一曰重八兩,圜之,其文龍,名曰「白選」,直三千;二曰以重差小,方之,其文馬,直五百;三曰復小,撱之,其文龜,直三百。令縣官銷半兩錢,更鑄三銖錢,文如其重。盜鑄諸金錢罪皆死,而吏民之盜鑄白金者不可勝數。於是以東郭咸陽、孔僅為大農丞,領鹽鐵事;桑弘羊以計算用事,侍中。咸陽,齊之大煮鹽,孔僅,南陽大冶,皆致生累千金,故鄭當時進言之。弘羊,雒陽賈人子,以心計,年十三侍中。故三人言利事析秋豪矣。法既益嚴,吏多廢免。兵革數動,民多買復及五大夫,徵發之士益鮮。於是除千夫五大夫為吏,不欲者出馬;故吏皆適令伐棘上林,作昆明池。其明年,大將軍、驃騎大出擊胡,得首虜八九萬級,賞賜五十萬金,漢軍馬死者十餘萬匹,轉漕車甲之費不與焉。是時財匱,戰士頗不得祿矣。有司言三銖錢輕,易姦詐,乃更請諸郡國鑄五銖錢,周郭其下,令不可磨取鋊焉。大農上鹽鐵丞孔僅、咸陽言:「山海,天地之藏也,皆宜屬少府,陛下不私,以屬大農佐賦。願募民自給費,因官器作煮鹽,官與牢盆。浮食奇民欲擅管山海之貨,以致富羨,役利細民。其沮事之議,不可勝聽。
新字:以為天用莫如竜,地用莫如馬,人用莫如亀,故白金三品:其一曰重八両,圜之,其文竜,名曰「白選」,直三千;二曰以重差小,方之,其文馬,直五百;三曰復小,撱之,其文亀,直三百。令県官銷半両銭,更鋳三銖銭,文如其重。盗鋳諸金銭罪皆死,而吏民之盗鋳白金者不可勝数。於是以東郭咸陽、孔僅為大農丞,領塩鉄事;桑弘羊以計算用事,侍中。咸陽,斉之大煮塩,孔僅,南陽大冶,皆致生累千金,故鄭当時進言之。弘羊,雒陽賈人子,以心計,年十三侍中。故三人言利事析秋豪矣。法既益厳,吏多廃免。兵革数動,民多買復及五大夫,徴発之士益鮮。於是除千夫五大夫為吏,不欲者出馬;故吏皆適令伐棘上林,作昆明池。其明年,大将軍、驃騎大出撃胡,得首虜八九万級,賞賜五十万金,漢軍馬死者十余万匹,転漕車甲之費不与焉。是時財匱,戦士頗不得禄矣。有司言三銖銭軽,易姦詐,乃更請諸郡国鋳五銖銭,周郭其下,令不可磨取鋊焉。大農上塩鉄丞孔僅、咸陽言:「山海,天地之蔵也,皆宜属少府,陛下不私,以属大農佐賦。願募民自給費,因官器作煮塩,官与牢盆。浮食奇民欲擅管山海之貨,以致富羨,役利細民。其沮事之議,不可勝聴。
書き下し
以為へらく天の用は龍に如くは莫く、地の用は馬に如くは莫く、人の用は亀に如くは莫しと。故に白金三品。其の一を重さ八両と曰ひ、之を圜にし、其の文は龍、名づけて「白選」と曰ひ、直三千。二を重さの差小なるを以てと曰ひ、之を方にし、其の文は馬、直五百。三を復た小にすと曰ひ、之を撱にし、其の文は亀、直三百。県官をして半両銭を銷かしめ、更めて三銖銭を鋳る。文は其の重さの如し。諸々の金銭を盗鋳する罪は皆死。而して吏民の白金を盗鋳する者、勝げて数ふ可からず。是に於て東郭咸陽・孔僅を以て大農丞と為し、塩鉄の事を領せしむ。桑弘羊は計算を以て事を用ひ、侍中たり。咸陽は斉の大煮塩、孔僅は南陽の大冶にして、皆生を致すこと千金を累ぬ。故に鄭当時之を進言す。弘羊は雒陽の賈人の子にして、心計を以て、年十三にして侍中たり。故に三人の利事を言ふこと秋豪を析つ。法既に益々厳しく、吏多く廃免せらる。兵革数々動き、民多く復及び五大夫を買ひ、徴発の士益々鮮し。是に於て千夫・五大夫を除して吏と為し、欲せざる者は馬を出さしむ。故吏は皆適せられて上林に棘を伐り、昆明池を作らしめらる。其の明年、大将軍・驃騎大いに出でて胡を撃ち、首虜八九万級を得たり。賞賜は五十万金、漢軍の馬の死する者十余万匹、転漕・車甲の費は与らず。是の時財匱しく、戦士頗る禄を得ず。有司言ふ、三銖銭は軽く、姦詐し易しと。乃ち更めて諸郡国に請ひて五銖銭を鋳しめ、其の下を周郭して、磨きて鋊を取る可からざらしむ。大農、塩鉄丞孔僅・咸陽の言を上る、「山海は天地の蔵なり。皆宜しく少府に属すべし。陛下私せず、以て大農に属して賦を佐けしむ。願はくは民の自ら費を給する者を募り、官器に因りて作りて塩を煮しめ、官は牢盆を与へん。浮食の奇民、山海の貨を擅管して、以て富羨を致し、細民を役利せんと欲す。其の事を沮むの議は、勝げて聴く可からず。
現代語訳
天で用いるものとしては龍に及ぶものはなく、地で用いるものとしては馬に及ぶものはなく、人が用いるものとしては亀に及ぶものはないと考えた。そこで白金を三種類とした。第一は重さ八両で丸い形とし、模様は龍で、「白選」と名づけ、価値は三千銭とした。第二は重さを少し減らして四角い形とし、模様は馬で、価値は五百銭とした。第三はさらに小さくして楕円形とし、模様は亀で、価値は三百銭とした。県の役所に半両銭を溶かさせ、改めて三銖銭を鋳造させた。銭の文字はその重さのとおりとした。金銭を私鋳する罪はすべて死刑としたが、役人や民で白金を私鋳する者は数えきれなかった。そこで東郭咸陽(とうかくかんよう)と孔僅(こうきん)を大農丞に任じ、塩と鉄の事業を管轄させた。桑弘羊(そうこうよう)は計算の才で用いられ、侍中となった。東郭咸陽は斉の大製塩業者、孔僅は南陽の大製鉄業者で、どちらも千金を重ねる財産を築いていたので、鄭当時が二人を推薦したのである。桑弘羊は雒陽の商人の子で、暗算に優れ、十三歳で侍中となった。そのため三人が利益の事業を論じるときは、秋に生え替わった獣の細い毛を裂くほど細かかった。法はますます厳しくなり、役人の多くが罷免された。戦争がたびたび起こり、民の多くは労役免除の権利や五大夫の爵位を買ったので、徴発できる兵士はますます少なくなった。そこで千夫や五大夫の爵位を持つ者を役人に任命し、それを望まない者には馬を差し出させた。もとの役人たちはみな罰として上林苑でいばらを刈らせ、昆明池を掘らせた。その翌年、大将軍(衛青)と驃騎将軍(霍去病)が大挙して出撃して匈奴を攻め、首級と捕虜八、九万を得た。恩賞は五十万金に上り、漢軍の馬で死んだものは十万匹余り、物資の輸送や車・鎧の費用はこれに含まれない。このころ財政は窮乏し、戦士の多くは俸禄を受けられなかった。役人が、三銖銭は軽くて偽造しやすいと言った。そこで改めて郡や国に五銖銭を鋳造させることにし、銭の縁を盛り上げて、削って銅の粉を取ることができないようにした。大農は塩鉄丞の孔僅と東郭咸陽の言葉を上奏した。「山と海は天地の蔵である。本来すべて少府(帝室財政)に属すべきものだが、陛下は私物化せず、大農(国家財政)に属させて税収を助けさせておられる。どうか民の中から自ら費用を負担する者を募り、官の器具を使わせて塩を煮させ、官は塩を煮る鍋を貸し与えることにしたい。ところが定職のない怪しげな民が、山と海の産物を独占して巨富を築き、貧しい民を使役して利益を上げようとしている。この事業を妨げようとする議論は、とても聞き入れるわけにはいかない。
解説
関連する章句
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史記 平準書天子既に緡銭の令を下して卜式を尊ぶも、百姓終に財を分ちて県官を佐くる莫し。是に於て告緡銭縦まる。郡国多く姦もて銭を鋳、銭多く軽し。而して公卿請ひて京師をして鍾官の赤側を鋳しめ、一を五に当て、賦・官用は赤側に非ざれば行ふを得ざらしむ。白金稍く賤しく、民宝として用ひず。県官、令を以て之を禁ずるも、益無し。歳余にして、白金終に廃れて行はれず。是の歳や、張湯死して民思はず。其の後二歳、赤側銭賤しく、民巧みに法もて之を用ひ、便ならず、又廃る。是に於て悉く郡国に禁じて銭を鋳る無からしめ、専ら上林の三官をして鋳しむ。銭既に多く、而して天下をして三官の銭に非ざれば行ふを得ざらしめ、諸々の郡国の前に鋳る所の銭は皆廃して銷し、其の銅を三官に輸す。而して民の銭を鋳る者益々少なし。其の費を計るに相当る能はず、唯真工・大姦のみ乃ち盗みて之を為す。卜式斉に相たり、而して楊可の告緡天下に遍く、中家以上大抵皆告に遇ふ。杜周之を治め、獄の反る者少なし。乃ち御史・廷尉の正監を分ち遣はして曹を分ちて往かしめ、即ち郡国の緡銭を治め、民の財物を得ること億を以て計へ、奴婢は千万を以て数ふ。田は大県に数百頃、小県に百余頃、宅も亦之の如し。是に於て商賈の中家以上大率破れ、民は甘食好衣を偷み、畜蔵の産業を事とせず。而して県官は塩鉄・緡銭の故有りて、用益々饒かなり。益々関を広め、左右の輔を置く。初め、大農の塩鉄を筦して官布多し。水衡を置き、以て塩鉄を主らしめんと欲す。楊可の緡銭を告ぐるに及び、上林の財物衆く、乃ち水衡をして上林を主らしむ。上林既に充満し、益々広む。是の時、越、漢と船を用ひて戦逐せんと欲す。乃ち大いに昆明池を修め、列観之を環る。楼船を治め、高さ十余丈、旗幟其の上に加へ、甚だ壮なり。是に於て天子之に感じ、乃ち柏梁台を作る、高さ数十丈。
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史記 平準書其の明年、山東水菑を被り、民多く饑乏す。是に於て天子、使者を遣はして郡国の倉廥を虚しくして以て貧民を振はしむ。猶ほ足らず、又豪富の人を募りて相貸仮せしむ。尚ほ相救ふ能はず、乃ち貧民を関以西に徙し、及び朔方以南の新秦中に充つること、七十余万口、衣食皆県官に仰ぎ給す。数歳、産業を仮予し、使者部を分ちて之を護り、冠蓋相望む。其の費は億を以て計へ、勝げて数ふ可からず。是に於て県官大いに空し。而して富商大賈、或いは財を蹛へて貧を役し、転轂百を以て数へ、廃居して邑に居り、封君も皆首を低れて仰ぎ給す。冶鋳・煮塩し、財或いは万金を累ぬるも、国家の急を佐けず、黎民重ねて困しむ。是に於て天子、公卿と議し、銭を更め幣を造りて以て用を贍し、而して浮淫・并兼の徒を摧かんとす。是の時、禁苑に白鹿有り、而して少府に銀錫多し。孝文の四銖銭を更造せしより、是の歳に至るまで四十余年、建元より以来、用少なく、県官往往にして多銅の山に即きて銭を鋳、民も亦間々盗みて銭を鋳ること、勝げて数ふ可からず。銭益々多くして軽く、物益々少なくして貴し。有司言ひて曰く、「古は皮幣、諸侯以て聘享す。金に三等有り、黄金を上と為し、白金を中と為し、赤金を下と為す。今、半両銭は法として四銖を重しとす。而るに姦或いは盗みて銭の裏を摩して鋊を取り、銭益々軽薄にして物貴く、則ち遠方の幣を用ふること煩費にして省かず」と。乃ち白鹿の皮の方尺なるを以て、縁どるに藻繢を以てし、皮幣と為し、直四十万。王侯・宗室の朝覲・聘享には、必ず皮幣を以て璧を薦め、然る後に行ふを得。又銀錫を造りて白金と為す。
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史記 平準書上、式を以て奇と為し、拝して緱氏の令と為して之を試む。緱氏之を便とす。遷りて成皋の令と為り、漕を将ゐること最たり。上以為へらく式は樸忠なりと、拝して斉王の太傅と為す。而して孔僅の天下に使ひして鋳作の器、三年の中に拝して大農と為り、九卿に列す。而して桑弘羊は大農丞と為り、諸々の会計の事を筦し、稍稍均輸を置きて以て貨物を通ず。始めて吏をして穀を入れて官に補するを得しむ。郎は六百石に至る。白金・五銖銭を造りし後五歳より、吏民の金銭を盗鋳するに坐して死する者数十万人を赦す。其の発覚せずして相殺す者は、勝げて計ふ可からず。自ら出づる者百余万人を赦す。然れども半ばも自ら出づる能はず、天下大抵無慮皆金銭を鋳る。犯す者衆く、吏尽く誅取する能はず。是に於て博士褚大・徐偃等を遣はして曹を分ちて郡国を循行せしめ、兼并の徒・守相の利を為す者を挙ぐ。而して御史大夫張湯、方に隆貴にして事を用ひ、減宣・杜周等は中丞と為り、義縦・尹斉・王温舒等は惨急刻深を用ひて九卿と為り、而して直指の夏蘭の属始めて出づ。而して大農顔異誅せらる。初め、異は済南の亭長たり、廉直を以て稍く遷りて九卿に至る。上、張湯と既に白鹿の皮幣を造り、異に問ふ。異曰く、「今、王侯の朝賀は蒼璧を以てし、直数千なるに、其の皮の薦反りて四十万、本末相称はず」と。天子説ばず。張湯又異と卻有り。人の異を告ぐるに它議を以てする有るに及び、事、張湯に下して異を治めしむ。異、客と語る。客、初め令の下るに便ならざる者有りと語るに、異応ぜず、微かに脣を反す。湯奏して当つ、異は九卿にして令の便ならざるを見て、入りて言はずして腹誹す、死に論ずと。是より後、腹誹の法比有りて、公卿大夫多く諂諛して容れらるるを取る。
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史記 平準書漢興り、秦の弊を接ぐ。丈夫は軍旅に従ひ、老弱は糧饢を転じ、作業劇しくして財匱し。天子自り鈞駟を具ふる能はず、而して将相或いは牛車に乗り、斉民は蔵蓋無し。是に於て秦の銭の重くして用ひ難きが為に、更めて民をして銭を鋳しめ、黄金は一斤を一とし、法を約し禁を省く。而して不軌にして利を逐ふの民、余業を蓄積して以て市物を稽め、物踴騰して糶り、米は石ごとに万銭に至り、馬は一匹ごとに則ち百金なり。天下已に平らぎ、高祖乃ち賈人をして糸を衣て車に乗るを得ざらしめ、租税を重くして以て之を困辱す。孝恵・高后の時、天下初めて定まるが為に、復た商賈の律を弛む。然れども市井の子孫も亦仕宦して吏と為るを得ず。吏の禄を量り、官の用を度り、以て民に賦す。而して山川・園池・市井の租税の入は、天子より以て封君の湯沐邑に至るまで、皆各々私の奉養と為し、天下の経費に領せず。山東の粟を漕転して、以て中都の官に給すること、歳ごとに数十万石に過ぎず。孝文の時に至りて、莢銭益々多く、軽し。乃ち更めて四銖銭を鋳る。其の文は「半両」と為し、民をして縦に自ら銭を鋳るを得しむ。故に呉は諸侯なるも、山に即きて銭を鋳るを以て、富は天子に埒しく、其の後卒に以て叛逆す。鄧通は大夫なるも、銭を鋳るを以て財は王者に過ぐ。故に呉・鄧氏の銭、天下に布き、而して鋳銭の禁生ず。匈奴数々北辺を侵盗し、屯戍する者多く、辺の粟、当に食すべき者に給食するに足らず。是に於て民の能く輸し及び粟を辺に転ずる者を募りて爵を拝せしむ。爵は大庶長に至るを得。孝景の時、上郡以西旱し、亦復た売爵の令を修め、而して其の価を賤くして以て民を招く。及び徒の復作、粟を県官に輸して以て罪を除くを得しむ。益々苑馬を造りて以て用を広め、而して宮室・列観・輿馬益々増修す。
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史記 平準書是の歳小しく旱し、上、官をして雨を求めしむ。卜式言ひて曰く、「県官は当に租を食ひ税を衣るのみなるべし。今、弘羊、吏をして市列の肆に坐して、物を販ぎ利を求めしむ。弘羊を亨れば、天乃ち雨ふらん」と。農・工・商の交易の路通じて、亀貝・金銭・刀布の幣興る。従りて来る所久遠にして、高辛氏の前よりして尚し、得て記す靡しと云ふ。故に書は唐虞の際を道ひ、詩は殷周の世を述ぶ。安寧なれば則ち庠序を長じ、本を先にして末を絀け、礼義を以て利を防ぐ。事変多故なれば亦是に反す。是を以て物盛んなれば則ち衰へ、時極まれば転ず。一質一文、終始の変なり。禹貢の九州は、各々其の土地の宜しき所、人民の多少する所に因りて職を納む。湯・武は弊を承けて変を易へ、民をして倦まざらしめ、各々兢兢として治を為す所以にして、而して稍く陵遅衰微す。斉の桓公は管仲の謀を用ひ、軽重の権を通じ、山海の業を徼めて、以て諸侯を朝せしめ、区区たる斉を用て覇名を顕成す。魏は李克を用ひ、地力を尽くして、彊君と為る。是より以後、天下戦国に争ひ、詐力を貴びて仁義を賤しみ、富有を先にして推譲を後にす。故に庶人の富める者は或いは巨万を累ね、而して貧しき者は或いは糟糠に厭かず。国を有つ彊き者は或いは群小を并せて以て諸侯を臣とし、而して弱国は或いは祀を絶ちて世を滅す。以て秦に至りて、卒に海内を并す。虞夏の幣は、金を三品と為し、或いは黄、或いは白、或いは赤。或いは銭、或いは布、或いは刀、或いは亀貝。秦に至るに及び、一国の幣を中して二等と為す。黄金は溢を以て名とし、上幣と為す。銅銭は識して半両と曰ひ、重さは其の文の如く、下幣と為す。而して珠玉・亀貝・銀錫の属は器飾・宝蔵と為し、幣と為さず。然れども各々時に随ひて軽重常無し。是に於て外は夷狄を攘ひ、内は功業を興し、海内の士は力耕するも糧饢に足らず、女子は紡績するも衣服に足らず。古は嘗て天下の資財を竭くして以て其の上に奉ずるも、猶ほ自ら以て足らずと為す。異故無しと云ふ。事勢の流れ、相激して然らしむ、曷ぞ怪しむに足らんや。
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史記 平準書敢て私に鉄器を鋳て塩を煮る者は、左趾に釱し、其の器物を没入せん。郡の鉄を出さざる者は、小鉄官を置き、便ち在る所の県に属せしめん」と。孔僅・東郭咸陽をして伝に乗りて天下の塩鉄を挙げ行はしめ、官府を作り、故の塩鉄家の富める者を除して吏と為す。吏道益々雑にして、選ばれず、而して賈人多し。商賈、幣の変を以て、多く貨を積みて利を逐ふ。是に於て公卿言ふ、「郡国頗る菑害を被り、貧民の産業無き者は、募りて広饒の地に徙す。陛下膳を損じ用を省き、禁銭を出して以て元元を振ひ、賦を寛貸す。而るに民は斉しく南畝に出でず、商賈滋々衆し。貧しき者は畜積有る無く、皆県官に仰ぐ。異時、軺車・賈人の緡銭に算すること皆差有り。請ふ、算すること故の如くせん。諸々の賈人・末作の貰貸・売買し、邑に居りて諸物を稽め、及び商ひて以て利を取る者は、市籍無しと雖も、各々其の物を以て自ら占し、率ね緡銭二千にして一算とせん。諸々の作に租有る及び鋳するものは、率ね緡銭四千にして一算とせん。吏に比する者に非ざる三老・北辺の騎士は、軺車は一算を以てし、商賈人の軺車は二算、船の五丈以上は一算とせん。匿して自ら占せず、占して悉さざるものは、辺を戍ること一歳、緡銭を没入せん。能く告ぐる者有らば、其の半ばを以て之に畀へん。賈人の市籍有る者及び其の家属は、皆田を籍名するを得ること無からしめ、以て農を便にせん。敢て令を犯すものは、田僮を没入せん」と。天子乃ち卜式の言を思ひ、召して式を拝して中郎と為し、爵は左庶長、田十頃を賜ひ、天下に布告して、明らかに之を知らしむ。初め、卜式なる者は河南の人なり。田畜を以て事と為す。親死し、式に少弟有り。弟壮なるや、式は身を脱して出でて分れ、独り畜羊百余を取り、田宅・財物は尽く弟に予ふ。式は山に入りて牧すること十余歳、羊は千余頭に致り、田宅を買ふ。而るに其の弟は尽く其の業を破り、式は輒ち復た弟に分ち予ふること数々なり。
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