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史記 / 平準書

敢私鑄鐵器煮鹽者,釱左趾,沒入其器物。郡不出鐵者,置小鐵官,便屬在所縣。」使孔僅、東郭咸陽乘傳舉行天下鹽鐵,作官府,除故鹽鐵家富者為吏。吏道益雜,不選,而多賈人矣。商賈以幣之變,多積貨逐利。於是公卿言:「郡國頗被菑害,貧民無產業者,募徙廣饒之地。陛下損膳省用,出禁錢以振元元,寬貸賦,而民不齊出於南畝,商賈滋眾。貧者畜積無有,皆仰縣官。異時算軺車賈人緡錢皆有差,請算如故。諸賈人末作貰貸賣買,居邑稽諸物,及商以取利者,雖無市籍,各以其物自占,率緡錢二千而一算。諸作有租及鑄,率緡錢四千一算。非吏比者三老、北邊騎士,軺車以一算;商賈人軺車二算;船五丈以上一算。匿不自占,占不悉,戍邊一歲,沒入緡錢。有能告者,以其半畀之。賈人有市籍者,及其家屬,皆無得籍名田,以便農。敢犯令,沒入田僮。」天子乃思卜式之言,召拜式為中郎,爵左庶長,賜田十頃,布告天下,使明知之。初,卜式者,河南人也,以田畜為事。親死,式有少弟,弟壯,式脫身出分,獨取畜羊百餘,田宅財物盡予弟。式入山牧十餘歲,羊致千餘頭,買田宅。而其弟盡破其業,式輒復分予弟者數矣。

新字:敢私鋳鉄器煮塩者,釱左趾,没入其器物。郡不出鉄者,置小鉄官,便属在所県。」使孔僅、東郭咸陽乗伝舉行天下塩鉄,作官府,除故塩鉄家富者為吏。吏道益雑,不選,而多賈人矣。商賈以幣之変,多積貨逐利。於是公卿言:「郡国頗被菑害,貧民無産業者,募徙広饒之地。陛下損膳省用,出禁銭以振元元,寛貸賦,而民不斉出於南畝,商賈滋衆。貧者畜積無有,皆仰県官。異時算軺車賈人緡銭皆有差,請算如故。諸賈人末作貰貸売買,居邑稽諸物,及商以取利者,雖無市籍,各以其物自占,率緡銭二千而一算。諸作有租及鋳,率緡銭四千一算。非吏比者三老、北辺騎士,軺車以一算;商賈人軺車二算;船五丈以上一算。匿不自占,占不悉,戍辺一歳,没入緡銭。有能告者,以其半畀之。賈人有市籍者,及其家属,皆無得籍名田,以便農。敢犯令,没入田僮。」天子乃思卜式之言,召拝式為中郎,爵左庶長,賜田十頃,布告天下,使明知之。初,卜式者,河南人也,以田畜為事。親死,式有少弟,弟壮,式脱身出分,独取畜羊百余,田宅財物尽予弟。式入山牧十余歳,羊致千余頭,買田宅。而其弟尽破其業,式輒復分予弟者数矣。

書き下し

敢て私に鉄器を鋳て塩を煮る者は、左趾に釱し、其の器物を没入せん。郡の鉄を出さざる者は、小鉄官を置き、便ち在る所の県に属せしめん」と。孔僅・東郭咸陽をして伝に乗りて天下の塩鉄を挙げ行はしめ、官府を作り、故の塩鉄家の富める者を除して吏と為す。吏道益々雑にして、選ばれず、而して賈人多し。商賈、幣の変を以て、多く貨を積みて利を逐ふ。是に於て公卿言ふ、「郡国頗る菑害を被り、貧民の産業無き者は、募りて広饒の地に徙す。陛下膳を損じ用を省き、禁銭を出して以て元元を振ひ、賦を寛貸す。而るに民は斉しく南畝に出でず、商賈滋々衆し。貧しき者は畜積有る無く、皆県官に仰ぐ。異時、軺車・賈人の緡銭に算すること皆差有り。請ふ、算すること故の如くせん。諸々の賈人・末作の貰貸・売買し、邑に居りて諸物を稽め、及び商ひて以て利を取る者は、市籍無しと雖も、各々其の物を以て自ら占し、率ね緡銭二千にして一算とせん。諸々の作に租有る及び鋳するものは、率ね緡銭四千にして一算とせん。吏に比する者に非ざる三老・北辺の騎士は、軺車は一算を以てし、商賈人の軺車は二算、船の五丈以上は一算とせん。匿して自ら占せず、占して悉さざるものは、辺を戍ること一歳、緡銭を没入せん。能く告ぐる者有らば、其の半ばを以て之に畀へん。賈人の市籍有る者及び其の家属は、皆田を籍名するを得ること無からしめ、以て農を便にせん。敢て令を犯すものは、田僮を没入せん」と。天子乃ち卜式の言を思ひ、召して式を拝して中郎と為し、爵は左庶長、田十頃を賜ひ、天下に布告して、明らかに之を知らしむ。初め、卜式なる者は河南の人なり。田畜を以て事と為す。親死し、式に少弟有り。弟壮なるや、式は身を脱して出でて分れ、独り畜羊百余を取り、田宅・財物は尽く弟に予ふ。式は山に入りて牧すること十余歳、羊は千余頭に致り、田宅を買ふ。而るに其の弟は尽く其の業を破り、式は輒ち復た弟に分ち予ふること数々なり。

現代語訳

あえて私的に鉄器を鋳造したり塩を煮たりする者は、左足に鉄の足かせをはめ、その器物を没収する。鉄を産出しない郡には小さな鉄官を置き、所在地の県に属させる」。孔僅と東郭咸陽に駅伝の車に乗って全国を巡らせ、塩と鉄の専売を実施させ、役所を設け、もとの製塩・製鉄業者で富裕な者を役人に任命した。役人になる道はますます雑多になり、選抜も行われず、商人が多く役人になった。商人たちは貨幣制度の変更に乗じて、多くの物資を買い込んで利益を追った。そこで公卿たちは言った。「郡や国の多くが災害に遭い、生業のない貧民は募って広く豊かな土地に移住させた。陛下は食膳を減らし出費を切り詰め、帝室の銭を出して民を救い、税の取り立てを緩めておられる。それなのに民はそろって田畑に出て耕そうとせず、商人はますます増えている。貧しい者には蓄えがなく、みな県の役所を頼っている。以前は小型の馬車や商人の緡銭(びんせん、ひもに通した銭、転じて財産)に課税するのに、みな等級があった。どうか以前のように課税したい。あらゆる商人や商工業者で、掛け売り・貸し付け・売買をしたり、町に住んで物資を買いだめしたり、商売をして利益を得たりする者は、市籍(商人の登録)がなくても、それぞれ自分の財産を自己申告させ、おおよそ緡銭二千銭ごとに一算(百二十銭)を課税する。租税を納める手工業者や鋳造業者は、緡銭四千銭ごとに一算とする。役人に準じる身分ではない三老や北の辺境の騎士は、小型の馬車一台につき一算、商人の小型の馬車は二算、長さ五丈以上の船は一算とする。財産を隠して申告しない者や、申告に漏れがある者は、一年間辺境の守備につかせ、その緡銭を没収する。これを告発した者には、没収した財産の半分を与える。市籍を持つ商人とその家族は、みな自分の名義で田地を所有できないようにし、それによって農民の利益を守る。あえて命令に背く者は、田地と奴僕を没収する」。天子はそこで卜式(ぼくしょく)の言葉を思い出し、卜式を召し出して中郎に任じ、左庶長の爵位と田十頃を賜り、天下に布告して、このことをはっきりと知らせた。もともと卜式は河南の人で、農業と牧畜を生業としていた。両親が亡くなったとき、卜式には幼い弟がいた。弟が成人すると、卜式は身を引いて家を出て財産を分け、自分は羊百頭余りだけを取り、田地や家屋、財物はすべて弟に与えた。卜式は山に入って十年余り羊を飼い、羊は千頭余りに増え、田地と家屋を買った。ところがその弟は財産をすべて使い果たしてしまい、卜式はそのたびにまた弟に財産を分け与えることが何度もあった。

解説

塩鉄専売の実施と、悪名高い「算緡令」が定められる段です。商人に財産を自己申告させて課税し、隠したり申告漏れがあったりすれば財産を没収し、告発した者には没収額の半分を与えるという仕組みでした。国家が告発を奨励するこの制度は、次の段以降で社会を大きく揺るがすことになります。専売の現場には元の塩鉄業者がそのまま役人として入り、選抜なしに商人が官職に就くようになりました。こうした冷徹な制度の話の中に、卜式という人物が登場します。親の遺産のほとんどを弟に譲り、自分は羊百頭だけを持って山に入り、十年で千頭に増やし、それでも弟が財産を失うたびに分け与えたといいます。財を惜しまない卜式を武帝が取り立てたのは、彼を民の手本にしたかったからでした。

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