史記 / 周本紀
在今爾安百姓,何擇非其人,何敬非其刑,何居非其宜與?兩造具備,師聽五辭。五辭簡信,正於五刑。五刑不簡,正於五罰。五罰不服,正於五過。五過之疵,官獄內獄,閱實其罪,惟鈞其過。五刑之疑有赦,五罰之疑有赦,其審克之。簡信有眾,惟訊有稽。無簡不疑,共嚴天威。黥辟疑赦,其罰百率,閱實其罪。劓辟疑赦,其罰倍灑,閱實其罪。臏辟疑赦,其罰倍差,閱實其罪。宮辟疑赦,其罰五百率,閱實其罪。大辟疑赦,其罰千率,閱實其罪。墨罰之屬千,劓罰之屬千,臏罰之屬五百,宮罰之屬三百,大辟之罰其屬二百:五刑之屬三千。」命曰甫刑。穆王立五十五年,崩,子共王繄扈立。共王游於涇上,密康公從,有三女奔之。其母曰:「必致之王。夫獸三為群,人三為眾,女三為粲。王田不取群,公行不下眾,王御不參一族。夫粲,美之物也。眾以美物歸女,而何德以堪之?王猶不堪,況爾之小醜乎!小醜備物,終必亡。」康公不獻,一年,共王滅密。共王崩,子懿王艱立。懿王之時,王室遂衰,詩人作刺。懿王崩,共王弟辟方立,是為孝王。孝王崩,諸侯復立懿王太子燮,是為夷王。夷王崩,子厲王胡立。厲王即位三十年,好利,近榮夷公。大夫芮良夫諫厲王曰:「王室其將卑乎?
新字:在今爾安百姓,何択非其人,何敬非其刑,何居非其宜与?両造具備,師聴五辞。五辞簡信,正於五刑。五刑不簡,正於五罰。五罰不服,正於五過。五過之疵,官獄内獄,閲実其罪,惟鈞其過。五刑之疑有赦,五罰之疑有赦,其審克之。簡信有衆,惟訊有稽。無簡不疑,共厳天威。黥辟疑赦,其罰百率,閲実其罪。劓辟疑赦,其罰倍灑,閲実其罪。臏辟疑赦,其罰倍差,閲実其罪。宮辟疑赦,其罰五百率,閲実其罪。大辟疑赦,其罰千率,閲実其罪。墨罰之属千,劓罰之属千,臏罰之属五百,宮罰之属三百,大辟之罰其属二百:五刑之属三千。」命曰甫刑。穆王立五十五年,崩,子共王繄扈立。共王游於涇上,密康公従,有三女奔之。其母曰:「必致之王。夫獣三為群,人三為衆,女三為粲。王田不取群,公行不下衆,王御不参一族。夫粲,美之物也。衆以美物帰女,而何徳以堪之?王猶不堪,況爾之小醜乎!小醜備物,終必亡。」康公不献,一年,共王滅密。共王崩,子懿王艱立。懿王之時,王室遂衰,詩人作刺。懿王崩,共王弟辟方立,是為孝王。孝王崩,諸侯復立懿王太子燮,是為夷王。夷王崩,子厲王胡立。厲王即位三十年,好利,近栄夷公。大夫芮良夫諫厲王曰:「王室其将卑乎?
書き下し
今に在りて爾百姓を安んずるに、何をか択ぶ、其の人に非ずや。何をか敬む、其の刑に非ずや。何をか居く、其の宜しきに非ずや。両造具備すれば、師五辞を聴く。五辞簡信なれば、五刑に正す。五刑簡ならずんば、五罰に正す。五罰服せずんば、五過に正す。五過の疵は、官・獄・内・獄、其の罪を閲実し、惟れ其の過を鈞しくせよ。五刑の疑はしきは赦有り、五罰の疑はしきは赦有り、其れ審らかに之に克て。簡信衆有るも、惟れ訊ふるに稽有り。簡無くんば疑はず、共に天威を厳れよ。黥辟疑はしくして赦すは、其の罰百率、其の罪を閲実せよ。劓辟疑はしくして赦すは、其の罰倍灑、其の罪を閲実せよ。臏辟疑はしくして赦すは、其の罰倍差、其の罪を閲実せよ。宮辟疑はしくして赦すは、其の罰五百率、其の罪を閲実せよ。大辟疑はしくして赦すは、其の罰千率、其の罪を閲実せよ。墨罰の属千、劓罰の属千、臏罰の属五百、宮罰の属三百、大辟の罰其の属二百。五刑の属三千なり」と。命じて甫刑と曰ふ。穆王立つこと五十五年にして崩じ、子共王繄扈立つ。共王涇上に游び、密の康公従ふ。三女有りて之に奔る。其の母曰く、「必ず之を王に致せ。夫れ獣三つを群と為し、人三つを衆と為し、女三つを粲と為す。王田するに群を取らず、公行くに衆に下らず、王御するに一族を参へず。夫れ粲は、美の物なり。衆美物を以て女に帰す、而るに何の徳ありて以て之に堪へん。王すら猶ほ堪へず、況んや爾の小醜をや。小醜物を備ふれば、終に必ず亡びん」と。康公献ぜず。一年にして、共王密を滅ぼす。共王崩じ、子懿王艱立つ。懿王の時、王室遂に衰へ、詩人刺を作る。懿王崩じ、共王の弟辟方立つ。是を孝王と為す。孝王崩じ、諸侯復た懿王の太子燮を立つ。是を夷王と為す。夷王崩じ、子厲王胡立つ。厲王即位して三十年、利を好み、栄の夷公を近づく。大夫芮良夫厲王を諫めて曰く、「王室其れ将に卑からんとするか。
現代語訳
今、おまえたちが民を安らかにするには、何を選ぶべきか。それは人ではないか。何を慎むべきか。それは刑罰ではないか。何を拠り所とすべきか。それは適正さではないか。原告と被告がそろったら、裁判官は五つの方法(言葉・顔色・息づかい・聞き方・目つき)で供述を聞く。供述が確かで信用できれば、五刑によって罪を定める。五刑に当てはめるだけの確証がなければ、五罰(罰金)によって定める。五罰にも服さないような(罪とまで言えない)ものは、五過(過失)として定める。五過の扱いで起こる弊害は、権勢への配慮、私怨の報復、身内の口利き、賄賂、請託である。その罪を調べて確かめ、過ちに見合った均しい扱いをせよ。五刑に疑わしい点があれば赦し(罰金に替え)、五罰に疑わしい点があれば赦し(過失とし)、詳しく調べて正しく裁け。確かな証拠が多くあっても、尋問には照らし合わせる根拠が要る。確証がなければ疑いをかけるな。ともに天の威を畏れよ。入れ墨の刑に疑いがあって赦すときは、罰金を百率(銅の重さの単位)とし、その罪を調べて確かめよ。鼻切りの刑に疑いがあって赦すときは、罰金をその倍とし、その罪を調べて確かめよ。足切りの刑に疑いがあって赦すときは、罰金をさらにその倍余りとし、その罪を調べて確かめよ。去勢の刑に疑いがあって赦すときは、罰金を五百率とし、その罪を調べて確かめよ。死刑に疑いがあって赦すときは、罰金を千率とし、その罪を調べて確かめよ。入れ墨の罰にあたる条目は千、鼻切りの罰は千、足切りの罰は五百、去勢の罰は三百、死刑の条目は二百。五刑の条目は合わせて三千である。」これを甫刑と名づけた。穆王は即位して五十五年で崩じ、子の共王繄扈が立った。共王が涇水のほとりに遊んだとき、密の康公が随行した。三人の娘が康公のもとに身を寄せてきた。康公の母は言った。「必ず王に差し出しなさい。獣は三頭で群といい、人は三人で衆といい、女は三人で粲(美しいもの)という。王は狩りをしても群れごとは獲らず、諸侯は行くにも衆人の前では車を降りて礼をせず、王の後宮にも一族から三人は入れない。そもそも粲は美しいものの極みである。人々がその美しいものをおまえのもとへ寄せてきたのに、おまえにどんな徳があってそれを受けるに堪えられようか。王でさえ堪えられないのだ。ましておまえのような取るに足りない者ではなおさらだ。取るに足りない者が分不相応な物をそろえれば、最後には必ず滅びる。」康公は娘たちを献上しなかった。一年後、共王は密を滅ぼした。共王が崩じ、子の懿王艱が立った。懿王の時、王室はついに衰え、詩人たちは風刺の詩を作った。懿王が崩じ、共王の弟の辟方が立った。これが孝王である。孝王が崩じると、諸侯は再び懿王の太子の燮を立てた。これが夷王である。夷王が崩じ、子の厲王胡が立った。厲王は即位して三十年、利益を好み、栄の夷公を近づけた。大夫の芮良夫は厲王を諫めて言った。「王室はこれから衰えていくのではないか。
解説
関連する章句
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史記 周本紀成王将に崩ぜんとし、太子釗の任へざるを懼れ、乃ち召公・畢公に命じて諸侯を率ゐて以て太子を相けて之を立てしむ。成王既に崩じ、二公諸侯を率ゐ、太子釗を以て先王の廟に見えしめ、申ねて告ぐるに文王・武王の王業を為すの易からざる所以を以てし、務めは節倹に在り、多欲毋く、篤信を以て之に臨めと、顧命を作る。太子釗遂に立つ。是を康王と為す。康王即位し、遍く諸侯に告げ、宣告するに文武の業を以て之を申ね、康誥を作る。故に成康の際、天下安寧にして、刑錯きて四十余年用ゐず。康王命じて策を作らしめ、畢公をして居里を分かち、成周の郊とせしめ、畢命を作る。康王卒し、子昭王瑕立つ。昭王の時、王道微缺す。昭王南に巡狩して返らず、江上に卒す。其の卒を赴告せず、之を諱むなり。昭王の子満を立つ。是を穆王と為す。穆王即位し、春秋已に五十なり。王道衰微す。穆王文武の道の缺くるを閔み、乃ち伯臩に命じて申ねて太僕国の政を誡めしめ、臩命を作る。復た寧し。穆王将に犬戎を征せんとす。祭公謀父諫めて曰く、「不可なり。先王は徳を燿かして兵を観さず。夫れ兵は戢めて時に動く、動けば則ち威あり。観せば則ち玩ばれ、玩ばるれば則ち震ふこと無し。是の故に周文公の頌に曰く、『載ち干戈を戢め、載ち弓矢を櫜にす。我懿徳を求め、時の夏に肆ぶ。允に王之を保たん』と。先王の民に於けるや、其の徳を茂正して其の性を厚くし、其の財求を阜かにして其の器用を利し、利害の郷を明らかにし、文を以て之を修め、之をして利を務めて害を辟け、徳を懐ひて威を畏れしむ。故に能く世を保ちて以て滋大なり。昔我が先王世后稷として以て虞・夏に服事す。夏の衰ふるに及びてや、稷を棄てて務めず、我が先王不窋用て其の官を失ひて、自ら戎狄の間に竄る。
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史記 周本紀敢へて業を怠らず、時に其の徳を序し、其の緒を遵ひ修め、其の訓典を修め、朝夕恪勤し、守るに敦篤を以てし、奉ずるに忠信を以てす。奕世徳を載ひ、前人を忝めず。文王・武王に至り、前の光明を昭らかにして之に加ふるに慈和を以てし、神に事へ民を保ち、欣喜せざる無し。商王帝辛大いに民に悪まれ、庶民忍びず、武王を訢載して、以て戎を商の牧に致す。是の故に先王は武を務むるに非ず、民の隠を勤恤して其の害を除くなり。夫れ先王の制、邦内は甸服、邦外は侯服、侯衛は賓服、夷蛮は要服、戎翟は荒服。甸服の者は祭り、侯服の者は祀り、賓服の者は享し、要服の者は貢し、荒服の者は王とす。日に祭り、月に祀り、時に享し、歳に貢し、終に王とす。先王の順祀や、祭らざる有れば則ち意を修め、祀らざる有れば則ち言を修め、享せざる有れば則ち文を修め、貢せざる有れば則ち名を修め、王とせざる有れば則ち徳を修め、序成りて至らざる有れば則ち刑を修む。是に於て祭らざるを刑し、祀らざるを伐ち、享せざるを征し、貢せざるを譲め、王とせざるに告ぐる有り。是に於て刑罰の辟有り、攻伐の兵有り、征討の備有り、威譲の命有り、文告の辞有り。令を布き辞を陳べて至らざる有れば、則ち増して徳を修め、民を遠きに勤むること無し。是を以て近きは聴かざる無く、遠きは服せざる無し。今大畢・伯士の終はりしより、犬戎氏其の職を以て来王す。天子曰く、『予必ず享せざるを以て之を征し、且つ之に兵を観さん』と。乃ち先王の訓を廃して、王幾ど頓れんか。吾聞く、犬戎は敦を樹て、旧徳に率ひて終はりを守ること純固なりと。其れ以て我を御ぐ有らん」と。王遂に之を征し、四白狼・四白鹿を得て以て帰る。是れより荒服の者至らず。諸侯睦まざる者有り。甫侯王に言ひ、修刑辟を作る。王曰く、「吁、来たれ。国有り土有るもの、汝に祥刑を告げん。
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尚書・呂刑王曰く、「吁(ああ)!来たれ、有邦有土よ、爾に祥刑を告ぐ。今に在りて爾百姓を安んずるに、何をか択ぶ、人に非ずや。何をか敬む、刑に非ずや。何をか度る、及に非ずや。両造具備すれば、師五辞を聴く。五辞簡孚なれば、五刑に正す。五刑簡ならざれば、五罰に正す。五罰服せざれば、五過に正す。五過の疵は、惟れ官、惟れ反、惟れ内、惟れ貨、惟れ来なり。其の罪惟れ均し、其れ審らかに之を克くせよ。五刑の疑はしきは赦す有り、五罰の疑はしきは赦す有り、其れ審らかに之を克くせよ。簡孚衆有るも、惟れ貌に稽ふる有り。簡無ければ聴かず、具に天威を厳れよ。墨辟の疑はしきは赦し、其の罰百鍰、其の罪を閲実せよ。劓辟の疑はしきは赦し、其の罰惟れ倍、其の罪を閲実せよ。剕辟の疑はしきは赦し、其の罰倍差、其の罪を閲実せよ。宮辟の疑はしきは赦し、其の罰六百鍰、其の罪を閲実せよ。大辟の疑はしきは赦し、其の罰千鍰、其の罪を閲実せよ。墨罰の属千、劓罰の属千、剕罰の属五百、宮罰の属三百、大辟の罰、其の属二百。五刑の属三千。上下罪を比し、僭乱の辞無かれ。行はれざるを用ふる勿く、惟れ察し惟れ法とし、其れ審らかに之を克くせよ。上刑も適に軽ければ、下に服す。下刑も適に重ければ、上に服す。軽重の諸罰に権有り。
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尚書・呂刑惟れ呂の命。王国を享くること百年、耄いて、荒いに度りて刑を作り、以て四方を詰す。王曰く、「古の訓有るが若し、蚩尤惟れ始めて乱を作し、平民に延及し、寇賊せざる罔く、鴟義姦宄、奪攘矯虔す。苗民は霊を用ひず、制するに刑を以てし、惟れ五虐の刑を作りて法と曰ひ、無辜を殺戮す。爰に始めて淫りに劓・刵・椓・黥を為し、越に茲れ刑に麗るもの并せて制し、辞有るを差ぶ罔し。民興りて胥漸(ひた)り、泯泯棼棼として、信に中る罔く、以て詛盟を覆す。虐威の庶戮、方く無辜を上に告ぐ。上帝民を監るに、馨香の徳有る罔く、刑の発して聞こゆるは惟れ腥し。皇帝庶戮の不辜を哀矜し、虐に報ゆるに威を以てし、苗民を遏絶し、世々下に在ること無からしむ。乃ち重・黎に命じて、地天の通ずるを絶ち、降格有る罔からしむ。群后の逮びて下に在るもの、明明として常を棐け、鰥寡蓋はるること無し。帝清く下民に問ふに、苗に辞有り。徳の威は惟れ畏れ、徳の明は惟れ明らかなり。乃ち三后に命じて、功を民に恤ましむ。伯夷は典を降し、民を折むるに惟れ刑を以てす。禹は水土を平らげ、山川に主名す。稷は播種を降し、農は嘉穀を殖す。三后功を成し、惟れ民を殷んにす。士は百姓を刑の中に制し、以て祗徳を教ふ。穆穆として上に在り、明明として下に在り、四方に灼き、徳に之れ勤めざる罔し。故に乃ち刑の中に明らかにし、民を率ゐ乂めて彝を棐く。典獄は威に訖るに非ず、惟れ富に訖るにも非ず。敬忌して、択言の身に在る有る罔し。惟れ克く天徳ありて、自ら元命を作し、配して下に享く。」王曰く、「嗟(ああ)!四方の司政典獄よ。爾惟れ天牧と作るに非ずや。今爾何をか監みる、時の伯夷の刑を播くの迪に非ずや。其れ今爾何をか懲らす。惟れ時の苗民、獄の麗を察せず、吉人を択びて五刑の中を観る罔く、惟れ時の庶威貨を奪ひ、五刑を断制し、以て無辜を乱す。上帝蠲さず、咎を苗に降す。苗民罰に辞無く、乃ち厥の世を絶つ。」王曰く、「嗚呼(ああ)!之を念へや。
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史記 周本紀口の言を宣ぶるや、善敗是に於て興る。善を行ひて敗に備ふるは、財用衣食を産する所以の者なり。夫れ民之を心に慮りて之を口に宣べ、成して之を行ふ。若し其の口を壅がば、其の与すること能く幾何ぞ」と。王聴かず。是に於て国敢へて言を出す莫く、三年にして、乃ち相与に畔き、厲王を襲ふ。厲王出でて彘に奔る。厲王の太子静召公の家に匿る。国人之を聞き、乃ち之を囲む。召公曰く、「昔吾驟王を諫むれども、王従はず、以て此の難に及ぶ。今王の太子を殺さば、王其れ我を以て讎と為して懟怒せんか。夫れ君に事ふる者は、険にして讎懟せず、怨みて怒らず。況んや王に事ふるをや」と。乃ち其の子を以て王の太子に代ふ。太子竟に脱るるを得たり。召公・周公の二相政を行ひ、号して共和と曰ふ。共和十四年、厲王彘に死す。太子静召公の家に長じ、二相乃ち共に之を立てて王と為す。是を宣王と為す。宣王即位し、二相之を輔け、政を修め、文・武・成・康の遺風に法り、諸侯復た周を宗とす。十二年、魯の武公来朝す。宣王籍を千畝に修めず。虢の文公諫めて不可と曰ふも、王聴かず。三十九年、千畝に戦ひ、王の師姜氏の戎に敗績す。宣王既に南国の師を亡ひ、乃ち民を太原に料る。仲山甫諫めて曰く、「民は料る可からず」と。宣王聴かず、卒に民を料る。四十六年、宣王崩じ、子幽王宮𣵀立つ。幽王の二年、西周の三川皆震ふ。伯陽甫曰く、「周将に亡びんとす。夫れ天地の気は、其の序を失はず。若し其の序を過たば、民之を乱すなり。陽伏して出づる能はず、陰迫りて蒸す能はず、是に於て地震有り。今三川実に震ふ、是れ陽其の所を失ひて陰を填むるなり。陽失ひて陰に在れば、原必ず塞がる。原塞がれば、国必ず亡ぶ。夫れ水土演べて民用ふるなり。
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史記 周本紀定王の元年、楚の荘王陸渾の戎を伐ち、洛に次り、人をして九鼎を問はしむ。王王孫満をして応へて設くるに辞を以てせしむ。楚の兵乃ち去る。十年、楚の荘王鄭を囲む。鄭伯降り、已にして之を復す。十六年、楚の荘王卒す。二十一年、定王崩じ、子簡王夷立つ。簡王の十三年、晋其の君厲公を殺し、子周を周より迎へ、立てて悼公と為す。十四年、簡王崩じ、子霊王泄心立つ。霊王の二十四年、斉の崔杼其の君荘公を弒す。二十七年、霊王崩じ、子景王貴立つ。景王の十八年、后の太子聖にして蚤く卒す。二十年、景王子朝を愛し、之を立てんと欲す。会崩ず。子丐の党与に立つを争ふ。国人長子猛を立てて王と為す。子朝攻めて猛を殺す。猛を悼王と為す。晋人子朝を攻めて丐を立つ。是を敬王と為す。敬王の元年、晋人敬王を入る。子朝自立し、敬王入るを得ず、沢に居る。四年、晋諸侯を率ゐて敬王を周に入る。子朝臣と為り、諸侯周に城く。十六年、子朝の徒復た乱を作し、敬王晋に奔る。十七年、晋の定公遂に敬王を周に入る。三十九年、斉の田常其の君簡公を殺す。四十一年、楚陳を滅ぼす。孔子卒す。四十二年、敬王崩じ、子元王仁立つ。元王八年にして崩じ、子定王介立つ。定王の十六年、三晋智伯を滅ぼし、分かちて其の地を有つ。二十八年、定王崩じ、長子去疾立つ。是を哀王と為す。哀王立つこと三月、弟叔襲ひて哀王を殺して自立す。是を思王と為す。思王立つこと五月、少弟嵬攻めて思王を殺して自立す。是を考王と為す。此の三王は皆定王の子なり。考王十五年にして崩じ、子威烈王午立つ。考王其の弟を河南に封ず。是を桓公と為し、以て周公の官職を続がしむ。
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